第1条 (閲覧期間)
(閲覧期間)第一条独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「法」という。)第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第四項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
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> 独立行政法人国際協力機構の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-c181784e0e、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-c181784e0e