独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令

法令番号
平成19年総務省令第98号
施行日
2023-03-31
最終改正
2023-03-31
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
419M60000008098
ステータス
active
目次
  1. 1 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_2 (監査報告の作成)
  7. 1_3 (監事の調査の対象となる書類)
  8. 1_4 (業務方法書の記載事項)
  9. 2 (中期計画の認可の申請等)
  10. 2_附2 (業務方法書の記載事項の特例)
  11. 2_附3 (改正法附則第三条第一項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの承認の申請等)
  12. 2_附4 (経過措置)
  13. 2_附5 (経過措置)
  14. 3 (中期計画の記載事項)
  15. 4 (年度計画の記載事項等)
  16. 5 第五条
  17. 6 (業務実績等報告書)
  18. 7 第七条
  19. 8 (郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請)
  20. 9 (再保険の契約に係る認可の申請)
  21. 10 (再保険の契約において定めるべき事項)
  22. 11 (簡易生命保険管理業務の委託契約に係る認可の申請)
  23. 11_2 (不可欠な費用の額の算定方法)
  24. 11_3 (交付金の額等の認可の申請)
  25. 11_4 (拠出金の額の算定方法)
  26. 11_5 (拠出金の額等の認可の申請)
  27. 11_6 (端数計算)
  28. 11_7 (滞納処分の証明書)
  29. 11_8 (延滞金の免除)
  30. 11_9 (提出及び公表)
  31. 12 (会計の原則)
  32. 13 (対応する収益の獲得が予定されない償却資産)
  33. 13_2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  34. 13_3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  35. 14 (共通経費の経理)
  36. 15 (財務諸表)
  37. 16 (貸借対照表及び損益計算書の様式)
  38. 16_2 (事業報告書の作成)
  39. 17 (経営等に関する情報の公表)
  40. 18 第十八条
  41. 19 (財務諸表の閲覧期間)
  42. 20 (簡易生命保険価格変動準備金対象資産)
  43. 21 (簡易生命保険価格変動準備金の計算)
  44. 22 (簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
  45. 23 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請)
  46. 24 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)
  47. 25 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)
  48. 26 (簡易生命保険責任準備金)
  49. 27 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
  50. 28 (簡易生命保険支払備金の積立て)
  51. 29 (簡易生命保険契約者配当準備金)
  52. 29_2 (会計監査報告の作成)
  53. 30 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
  54. 31 (短期借入金の認可の申請)
  55. 32 (長期借入金の認可の申請)
  56. 33 (償還計画の認可の申請)
  57. 34 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
  58. 35 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
  59. 36 (担保の種類及び徴求の手続)
  60. 37 (担保の承認の申請)
  61. 38 (約束手形)
  62. 39 (内部組織)
  63. 40 (管理又は監督の地位)
  64. 41 (立入検査の証明書)

第1条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)第一条独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号の施行の日(平成三十年八月二十日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_2条 (監査報告の作成)

(監査報告の作成)第一条の二機構に係る通則法第十九条第四項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日

第1_3条 (監事の調査の対象となる書類)

(監事の調査の対象となる書類)第一条の三機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)の規定による認可及び承認に係る書類並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号。以下「令」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。

第1_4条 (業務方法書の記載事項)

(業務方法書の記載事項)第一条の四機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法第十三条第一項第一号に規定する郵便貯金の業務に関する事項二法第十三条第一項第二号に規定する簡易生命保険の業務に関する事項三法第十三条第一項第三号に規定する郵便局ネットワークの維持の支援に関する業務に関する事項四法第十三条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項五法第十三条第二項第一号に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務に関する事項六法第十三条第二項第二号に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務に関する事項七法第十三条第二項第三号に規定する附帯する業務に関する事項八法第十五条第一項に規定する郵便貯金管理業務(法第十条に規定する郵便貯金管理業務をいう。以下同じ。)の一部の委託に関する事項九法第十六条第一項に規定する再保険関係が成立する旨を定める契約(以下「再保険の契約」という。)に関する事項十法第十八条第一項に規定する簡易生命保険管理業務(法第十条に規定する簡易生命保険管理業務をいう。以下同じ。)の一部の委託に関する事項十一業務委託の基準(第八号及び第十号に掲げるものを除く。)十二競争入札その他契約に関する基本的事項(前号までに掲げるものを除く。)十三その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第2条 (中期計画の認可の申請等)

(中期計画の認可の申請等)第二条機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

第2_附2条 (業務方法書の記載事項の特例)

(業務方法書の記載事項の特例)第二条機構は、当分の間、第一条に規定するもののほか、業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一法附則第二条第一項第一号に規定する郵便為替の業務に関する事項二法附則第二条第一項第二号に規定する郵便振替の業務に関する事項三法附則第二条第一項第三号に規定する附帯する業務に関する事項四法附則第二条第二項第一号に規定する寄附金の処理に関する業務に関する事項五法附則第二条第二項第二号に規定する寄附金の処理に関する業務に関する事項六法附則第二条第二項第三号に規定する附帯する業務に関する事項

第2_附3条 (改正法附則第三条第一項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの承認の申請等)

(改正法附則第三条第一項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの承認の申請等)第二条独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、改正法附則第三条第一項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定(改正法による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)第十九条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定をいう。以下同じ。)への繰入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一繰入れを必要とする理由二繰入金の額及び積算の基礎三法第十条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務(以下それぞれ「郵便貯金管理業務」又は「簡易生命保険管理業務」という。)の運営に支障のない理由四実施予定期日五その他繰入れの承認に関して必要な事項2総務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、改正法附則第三条第一項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れが郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。3独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、改正法附則第三条第二項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定(法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定をいう。)又は簡易生命保険勘定(同条第二号に定める簡易生命保険勘定をいう。)に繰り入れようとするときは、繰入金の額及び実施予定期日を総務大臣に通知しなければならない。4改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行後最初の交付金の額及び交付方法の認可の申請についてのこの省令による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令(以下「新省令」という。)第十一条の三の規定の適用については、同条中「当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第六十四号)の施行後遅滞なく」とする。2この省令の施行後最初の拠出金の額の算定についての新省令第十一条の四の規定の適用については、同条第三号中「次条第二号」とあるのは「以下この号及び次条第二号」と、「その他の費用」とあるのは「その他の費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。3この省令の施行後最初の拠出金の額及び徴収方法の認可の申請についての新省令第十一条の五の規定の適用については、同条中「当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日までに」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令の施行後遅滞なく」と、同条第二号中「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用」とあるのは「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。4新省令第十一条の七の規定及び別紙様式第一は平成三十一年四月一日の属する年度(改正法附則第二条に規定する年度をいう。以下同じ。)から、新省令第十一条の九の規定は当該年度の翌年度から適用する。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第十五条、第十六条の二及び別紙様式第二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する年度に係る書類について適用し、同日前に開始した年度に係る書類については、なお従前の例による。

第3条 (中期計画の記載事項)

(中期計画の記載事項)第三条機構に係る法第十四条第四項において読み替えて適用する通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三その他当該中期目標を達成するために必要な事項

第4条 (年度計画の記載事項等)

(年度計画の記載事項等)第四条機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

第5条 第五条

第五条削除

第6条 (業務実績等報告書)

(業務実績等報告書)第六条機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書当該事業年度に係る年度計画に定めた項目一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎事業年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2機構は、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第7条 第七条

第七条削除

第8条 (郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請)

(郵便貯金管理業務の委託契約に係る認可の申請)第八条機構は、法第十五条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。一理由書二郵便貯金管理業務の委託に係る契約書三当該委託を受けようとする者に関する最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四その他総務大臣が法第十五条第二項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

第9条 (再保険の契約に係る認可の申請)

(再保険の契約に係る認可の申請)第九条機構は、法第十六条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。一理由書二再保険の契約に係る契約書三当該再保険の契約を締結しようとする生命保険会社(法第十六条第一項に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四その他総務大臣が法第十六条第二項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

第10条 (再保険の契約において定めるべき事項)

(再保険の契約において定めるべき事項)第十条法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一再保険配当の計算の方法二機構のために積み立てる金額の計算の方法三契約の解除による返戻金の金額

第11条 (簡易生命保険管理業務の委託契約に係る認可の申請)

(簡易生命保険管理業務の委託契約に係る認可の申請)第十一条機構は、法第十八条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。一理由書二簡易生命保険管理業務の委託に係る契約書三当該委託を受けようとする者に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類四その他総務大臣が法第十八条第二項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

第11_2条 (不可欠な費用の額の算定方法)

(不可欠な費用の額の算定方法)第十一条の二法第十八条の二第二項第一号の総務省令で定める方法は、直近の郵便局ネットワークの維持の状況を基礎として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計して算定する方法とする。一郵便局(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所を含む。以下同じ。)あまねく全国において郵便局で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務(次号及び第十一条の四第一号において「郵政事業に係る基本的な役務」という。)が利用できるようにすることを確保するものとなるように郵便局ネットワークを最小限度の規模の郵便局により構成するものとした場合における次に掲げる費用の額の合計額イ人件費ロ賃借料、工事費その他の郵便局の維持に要する費用ハ現金の輸送及び管理に要する費用ニ固定資産税及び事業所税二簡易郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局をいう。以下この号及び第十一条の九第一項第一号において同じ。)簡易郵便局で郵政事業に係る基本的な役務が利用できるようにすることを確保するための最少限度の委託に要する費用の額

第11_3条 (交付金の額等の認可の申請)

(交付金の額等の認可の申請)第十一条の三機構は、法第十八条の二第三項の規定により交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法の認可を受けようとするときは、当該交付金の額及び当該交付方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。一法第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額(前条第一号イからニまでに掲げるそれぞれの費用の額及び同条第二号に定める費用の額を含む。)二法第十八条の二第二項第二号に掲げる日本郵便株式会社に係る額三前二号に掲げる事項のほか、交付金の額の算定の根拠に関する説明

第11_4条 (拠出金の額の算定方法)

(拠出金の額の算定方法)第十一条の四法第十八条の三第二項の総務省令で定める方法は、同項に規定する合計額を、次の各号に掲げる費用に相当する額ごとに、当該各号に掲げる方法により按あん分する方法とする。一第十一条の二第一号イ及びロに掲げる費用(ロに掲げる費用にあっては、郵政事業に係る基本的な役務の利用者の用に供するものに限る。)郵政事業に係る基本的な役務の利用者の範囲及び利用状況を勘案して、郵便窓口業務(日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務をいう。第三号及び第十一条の九第一項第一号において同じ。)、銀行窓口業務(同法第二条第二項に規定する銀行窓口業務をいう。第三号において同じ。)又は保険窓口業務(同条第三項に規定する保険窓口業務をいう。第三号において同じ。)において見込まれる利用者による郵便局の利用の度合に応じて按あん分する方法二第十一条の二第一号ロ(前号に掲げる費用を除く。)、ハ及びニに掲げる費用並びに同条第二号に定める費用日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)別表に規定する整理方法に準ずる方法により按あん分する方法三郵便局ネットワーク支援業務(法第十八条の三第一項に規定する郵便局ネットワーク支援業務をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務の処理に要する人件費、物件費その他の費用前二号に掲げる費用に相当する額を、それぞれ当該各号に掲げる方法により郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に按あん分して得た額の合計額に応じて按あん分する方法

第11_5条 (拠出金の額等の認可の申請)

(拠出金の額等の認可の申請)第十一条の五機構は、法第十八条の三第三項の規定により拠出金の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、関連銀行(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する関連銀行をいう。)及び関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。)からそれぞれ徴収する当該拠出金の額及び当該徴収方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。一法第十八条の二第二項第一号に掲げる不可欠な費用の額並びに前条第一号及び第二号に掲げる費用の額の内訳二郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用の額及びその内訳三前条各号に掲げる按あん分する方法に関する説明四前三号に掲げる事項のほか、拠出金の額の算定の根拠に関する説明

第11_6条 (端数計算)

(端数計算)第十一条の六交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第11_7条 (滞納処分の証明書)

(滞納処分の証明書)第十一条の七法第十八条の五第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す別紙様式第一による証明書を提示しなければならない。

第11_8条 (延滞金の免除)

(延滞金の免除)第十一条の八法第十八条の五第五項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。二災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

第11_9条 (提出及び公表)

(提出及び公表)第十一条の九法第十八条の六の規定により日本郵便株式会社が提出する書類には、次に掲げる事項を記載するものとし、当該書類は、各年度の七月末日までに機構に提出しなければならない。一日本郵便株式会社法第十四条第一号から第三号までに掲げる業務の区分ごとの費用(同条第一号に掲げる業務にあっては、郵便局又は簡易郵便局で行う業務(同法第四条第一項第一号に掲げる業務にあっては、郵便窓口業務に限る。)に係る費用に限る。)の額及びそれらの合計額二法第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額三法第十八条の二第一項の規定により交付された交付金の額2日本郵便株式会社は、前項に規定する書類を機構に提出したときは、速やかに、当該書類をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第12条 (会計の原則)

(会計の原則)第十二条機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十五条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第13条 (対応する収益の獲得が予定されない償却資産)

(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)第十三条総務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第13_2条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第十三条の二総務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第13_3条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十三条の三総務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第14条 (共通経費の経理)

(共通経費の経理)第十四条機構は、法第十九条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。

第15条 (財務諸表)

(財務諸表)第十五条機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第16条 (貸借対照表及び損益計算書の様式)

(貸借対照表及び損益計算書の様式)第十六条機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式第二により作成しなければならない。

第16_2条 (事業報告書の作成)

(事業報告書の作成)第十六条の二機構に係る通則法第三十八条第二項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三中期目標の概要四機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の機構の長による説明十三内部統制の運用状況十四機構に関する基礎的な情報

第17条 (経営等に関する情報の公表)

(経営等に関する情報の公表)第十七条機構は、毎事業年度、郵便貯金管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。一機構の行う郵便貯金管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項イ郵便貯金残高ロ貸付金残高ハ定期性貯金の平均残高ニ定期性貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条第一号の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第三号に規定する定額郵便貯金を除く。)の残存期間別の残高ホ定期性貯金の預入期間別の残高ヘ貸付金の平均残高ト貸付金の運用利回りチ貸付金利息リ預金者貸付及び地方公共団体貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高ヌ地方公共団体貸付の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高二郵便貯金資産(法第十条に規定する郵便貯金資産をいう。以下同じ。)の運用の安全性に関する事項として法第二十八条第一項第三号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときに徴する担保の評価額2前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。3前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。

第18条 第十八条

第十八条機構は、毎事業年度、簡易生命保険管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。一機構の行う簡易生命保険管理業務の状況を示す指標として次に掲げる事項イ簡易生命保険責任準備金残高ロ貸付金残高ハ保険(整備法第二条第四号の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約のうち、同法第八条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険を除くものをいう。以下この条において同じ。)及び年金保険(同法第八条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとの保有契約高ニ保険及び年金保険の区分ごとの失効解約率ホ契約者配当の状況ヘ貸付金の平均残高ト貸付金の運用利回りチ貸付金利息リ契約者貸付、地方公共団体貸付及び公庫公団等貸付の区分ごとの貸付金の残存期間別残高ヌ地方公共団体貸付(整備法附則第十八条第二項に規定する地方公共団体に対する貸付けをいう。)の対象別(総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高二機構が、再保険の契約を締結した場合にあっては、当該契約に基づき当該契約の相手方が機構のために設定した区分に関する次に掲げる事項イ経理の状況に関する次に掲げる事項(1)機構のために積み立てる金額(再保険の契約に基づく将来における債務の履行に備えるため積み立てる金額に限る。)の明細(2)機構のために積み立てる金額(再保険の契約に基づく将来における債務の履行に備えるため積み立てる金額に限る。)の積立方式、積立率積立率の算式A/B×100%算式の符号A 現に積み立てている金額(再保険の契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額を除く。Bにおいて同じ。)B 再保険の契約に基づき計算した金額(3)保険及び年金保険ごとに、前年度末現在、利息による増加、配当支払による減少、当年度繰入額、当年度末現在の区分ごとの機構のために積み立てる金額(再保険配当に充てるため、再保険の契約に基づき積み立てる金額に限る。以下この号において同じ。)の明細(4)引当金ごとに、残高、増減額等の区分ごとの引当金明細(5)不動産、動産、その他の区分ごとの不動産動産等処分益及び不動産動産等処分損(6)営業活動費、営業管理費、一般管理費の区分ごとの事業費明細(7)機構のために積み立てる金額の繰入額と当期純利益の額との合計額(又は機構のために積み立てる金額の繰入額から当期純損失の額を減じて得た額)の利源別の内訳ロ資産運用の状況に関する次に掲げる事項(1)主要資産(現金及び預金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、合計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高(2)主要資産(現金及び預金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、その他、合計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減(3)現金及び預金、コールローン、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、公社債、外国債、貸付金、合計等の区分ごとの運用利回り(4)預金利息、有価証券利息(公社債利息、外国債利息)、貸付金利息、その他、合計等の区分ごとの利息及び配当金等収入明細(5)有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公庫公団債等)、外国債、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残高、平均残高及び残存期間別残高(6)外貨建資産(公社債、現金及び預金・その他、小計)、円貨額が確定した外貨建資産(公社債、現金及び預金・その他、小計)、円貨建資産(公社債(円建外債))の区分ごとの海外投融資残高(7)外国債の地域別及び通貨別構成ハ財産の状況に関する次に掲げる事項(1)貸借対照表の内訳、損益計算書の内訳及びキャッシュ・フロー計算書の内訳(2)債権(貸付有価証券及びその未収利息をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の金額(決算処理後の金額とする。)(i)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)(ii)危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)(iii)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(i)又は(ii)に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)(3)次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(i)有価証券(ii)金銭の信託(iii)債券先物取引、債券オプション取引、先物外国為替取引及び通貨オプション取引(4)貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額(5)貸付金償却の額2前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。3前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。

第19条 (財務諸表の閲覧期間)

(財務諸表の閲覧期間)第十九条機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

第20条 (簡易生命保険価格変動準備金対象資産)

(簡易生命保険価格変動準備金対象資産)第二十条法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一邦貨建の債券その他の総務大臣が定める資産(ただし、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)は除くことができる。)二外貨建の債券、預金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の総務大臣が定める資産三信託会社(法第二十八条第一項第四号に規定する信託会社をいう。次号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(法第二十八条第一項第四号に規定する信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)への信託に係る国内の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産四信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託に係る外国の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産

第21条 (簡易生命保険価格変動準備金の計算)

(簡易生命保険価格変動準備金の計算)第二十一条機構は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ次の表に掲げる対象資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二十一条第一項に規定する簡易生命保険価格変動準備金(以下単に「簡易生命保険価格変動準備金」という。)として積み立てなければならない。この場合において、簡易生命保険価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ同表に掲げる対象資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。対象資産積立基準積立限度前条第一号に掲げる資産千分の〇・四千分の十前条第二号に掲げる資産千分の二千分の五十前条第三号に掲げる資産千分の三千分の百前条第四号に掲げる資産千分の三千分の百

第22条 (簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

(簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)第二十二条機構は、法第二十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。2総務大臣は、前項の規定により認可の申請があったときは、機構の業務又は財産の状況等(簡易生命保険管理業務に係るものに限る。第二十六条第四項及び第六項において同じ。)に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第23条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請)

(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請)第二十三条機構は、法第二十二条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

第24条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)

(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)第二十四条法第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一簡易生命保険責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項二簡易生命保険契約者配当準備金の計算の方法に関する事項三その他保険数理に関して必要な事項

第25条 (簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)

(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)第二十五条法第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。)が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。

第26条 (簡易生命保険責任準備金)

(簡易生命保険責任準備金)第二十六条機構は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第二十二条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、簡易生命保険責任準備金として積み立てなければならない。一保険料積立金旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額二未経過保険料未経過期間(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額三危険準備金旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額2事業年度末以前に保険料が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している旧簡易生命保険契約のうち、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間における次に掲げる保険金の支払等のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過保険料として積み立てるものとする。一死亡又は旧簡易生命保険法第十八条各号に掲げる事由に対し支払う保険金の支払二将来の保険料の払込みを要しないこととなった旧簡易生命保険契約に係る前項第一号に掲げる保険料積立金の積立て3事業年度末までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。4第一項第一号に掲げる保険料積立金は、総務大臣が定める方法により計算した金額を下回ることができない。ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし特別な事情がある場合には、この限りでない。5第一項第三号に掲げる危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。一保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に備える危険準備金二予定利率リスク(簡易生命保険責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。)に備える危険準備金6第一項第三号に掲げる危険準備金の積立ては、総務大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。7機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険責任準備金を積み立てないことができる。

第27条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)第二十七条法第二十四条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(法第二十四条に規定する保険金等をいう。次条において同じ。)であって、機構が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。

第28条 (簡易生命保険支払備金の積立て)

(簡易生命保険支払備金の積立て)第二十八条機構は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を簡易生命保険支払備金として積み立てなければならない。一旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、機構が、毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして総務大臣が定める方法により計算した金額2機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険支払備金を積み立てないことができる。

第29条 (簡易生命保険契約者配当準備金)

(簡易生命保険契約者配当準備金)第二十九条機構は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、法第二十二条第一項に規定する算出方法書(次項第四号において単に「算出方法書」という。)に記載された方法に従って計算した金額を簡易生命保険契約者配当準備金として積み立てなければならない。2機構は、前項の簡易生命保険契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。一積立配当(旧簡易生命保険法第七十八条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額二未払配当(前号に掲げる保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(事業年度末においては、翌事業年度に分配する予定の契約者配当の額を含む。)三全件消滅時配当(旧簡易生命保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該旧簡易生命保険契約の消滅時に支払う契約者配当をいう。)の額四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして算出方法書において定める方法により計算した額3機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険契約者配当準備金を積み立てないことができる。

第29_2条 (会計監査報告の作成)

(会計監査報告の作成)第二十九条の二機構に係る通則法第三十九条第一項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員(監事を除く。)及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象

第30条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)第三十条令第一条第二項の総務省令で定める書類は、当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間最後の事業年度の損益計算書とする。

第31条 (短期借入金の認可の申請)

(短期借入金の認可の申請)第三十一条機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他短期借入金の認可に関して必要な事項

第32条 (長期借入金の認可の申請)

(長期借入金の認可の申請)第三十二条機構は、法第二十六条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

第33条 (償還計画の認可の申請)

(償還計画の認可の申請)第三十三条機構は、法第二十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を総務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。一長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先二長期借入金の償還の方法及び期限三その他償還計画の認可に関して必要な事項

第34条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)第三十四条機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。

第35条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第三十五条機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

第36条 (担保の種類及び徴求の手続)

(担保の種類及び徴求の手続)第三十六条機構は、法第二十八条第二項の規定により担保を徴する場合において、同条第一項第二号に掲げる債券を徴しなければならない。

第37条 (担保の承認の申請)

(担保の承認の申請)第三十七条機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。一理由書二その他総務大臣が法第二十八条第二項ただし書の規定による承認に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

第38条 (約束手形)

(約束手形)第三十八条法第二十九条第三号ルに規定する約束手形で総務省令で定めるものは、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、当該法人の委任によりその支払を行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。一銀行二株式会社商工組合中央金庫三農林中央金庫四信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会五信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

第39条 (内部組織)

(内部組織)第三十九条機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として総務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として総務大臣が定めるものであって、再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第40条 (管理又は監督の地位)

(管理又は監督の地位)第四十条機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。

第41条 (立入検査の証明書)

(立入検査の証明書)第四十一条法第三十一条第二項及び機構に係る通則法第六十四条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第三によるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098

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> 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-be307cfb78、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-be307cfb78