第1条 (評価委員の任命等)
(評価委員の任命等)第一条独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。一外務省の職員一人二財務省の職員一人三独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員一人四学識経験のある者二人2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000411
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> 独立行政法人国際交流基金法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-b3bf025bee、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-b3bf025bee