独立行政法人国際交流基金法施行令

法令番号
平成15年政令第411号
施行日
2012-08-01
最終改正
2012-08-01
e-Gov 法令 ID
415CO0000000411
ステータス
active
目次
  1. 1 (評価委員の任命等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (運用資金の取崩し)

第1条 (評価委員の任命等)

(評価委員の任命等)第一条独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。一外務省の職員一人二財務省の職員一人三独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員一人四学識経験のある者二人2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

第2条 (運用資金の取崩し)

(運用資金の取崩し)第二条法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。2外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000411

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> 独立行政法人国際交流基金法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-b3bf025bee、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-b3bf025bee