第14条 (国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)第十四条独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行前に法附則第四条第六項に規定する施行日前の研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特殊教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立国語研究所の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては独立行政法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人放射線医学総合研究所の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文化財機構の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
第15条 (国から承継される権利及び義務)
(国から承継される権利及び義務)第十五条法附則第八条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第十八条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務二文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務三法第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条第一項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
第16条 (国が承継する資産の範囲等)
(国が承継する資産の範囲等)第十六条法附則第九条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第17条 (独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)
(独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)第十七条法附則第九条第一項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。
第18条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)第十八条法附則第十条第一項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。一第十五条第一号の規定により指定された土地等二第十五条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
第19条 (評価委員の任命等)
(評価委員の任命等)第十九条法附則第十条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一財務省の職員一人二文部科学省の職員一人三独立行政法人国立青少年教育振興機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの役員)一人四学識経験のある者二人2法附則第十条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3法附則第十条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課において処理する。
第20条 (国有財産の無償使用)
(国有財産の無償使用)第二十条法附則第十一条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の際現に専ら独立行政法人国立青年の家に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。2内閣総理大臣は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長の申請に基づき、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。