独立行政法人水資源機構法施行令

法令番号
平成15年政令第329号
施行日
2025-06-11
最終改正
2025-06-11
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
415CO0000000329
ステータス
active
目次
  1. 1 (特定施設)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日等)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附3 (施行期日)
  21. 1_附4 (施行期日)
  22. 1_附5 (施行期日)
  23. 1_附6 (施行期日)
  24. 1_附7 (施行期日)
  25. 1_附8 (施行期日)
  26. 1_附9 (施行期日)
  27. 2 (事業実施計画の記載事項)
  28. 2_附2 (承継資産に係る評価委員の任命等)
  29. 3 (事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)
  30. 3_附2 (承継した積立金の処分)
  31. 3_附3 (経過措置)
  32. 4 第四条
  33. 4_附2 (水資源開発公団の解散の登記の嘱託等)
  34. 4_附3 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  35. 4_附4 第四条
  36. 5 (事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)
  37. 5_附2 (土地改良区負担金等の支払方法の特例)
  38. 6 (事業実施計画の認可に関する公示の方法)
  39. 6_附2 (土地改良区負担金等の支払期間の始期の特例)
  40. 7 (事業の廃止時の協議等の内容)
  41. 7_附2 (国の無利子貸付け等)
  42. 8 (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)
  43. 8_附2 (水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止)
  44. 9 第九条
  45. 9_附2 (水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
  46. 10 (国庫納付金)
  47. 10_附2 第十条
  48. 11 (操作特定施設)
  49. 11_附2 第十一条
  50. 12 (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)
  51. 12_附2 第十二条
  52. 13 (施設管理規程の記載事項)
  53. 13_附2 第十三条
  54. 14 (機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)
  55. 14_附2 (水資源開発債券令の廃止に伴う経過措置)
  56. 14_附3 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
  57. 15 (特定施設の工事に関する公示の方法)
  58. 15_附2 (平成二十二年度の特例)
  59. 16 (指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)
  60. 17 (危害防止のための通知等)
  61. 17_2 (機構が行う特定改築等工事)
  62. 17_3 (機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)
  63. 17_4 (特定河川工事に関する公示の方法)
  64. 18 (特定多目的ダム方式負担割合等)
  65. 19 (国が機構に交付する費用)
  66. 20 (特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)
  67. 21 (特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等)
  68. 22 (特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)
  69. 23 (特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)
  70. 24 (特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)
  71. 25 (特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)
  72. 26 (負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)
  73. 27 (特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)
  74. 28 第二十八条
  75. 29 (水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)
  76. 30 (水道等負担金及び水道等撤退負担金)
  77. 31 第三十一条
  78. 32 (水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)
  79. 33 (土地改良区負担金)
  80. 34 第三十四条
  81. 35 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)
  82. 36 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担)
  83. 37 第三十七条
  84. 38 第三十八条
  85. 39 (かんがい排水に係る都道府県の負担金)
  86. 40 第四十条
  87. 41 第四十一条
  88. 42 (受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)
  89. 42_2 (特定河川工事に要する費用の範囲等)
  90. 42_3 (特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)
  91. 43 (形式)
  92. 44 (発行の方法)
  93. 45 (水資源債券申込証)
  94. 46 (引受け)
  95. 47 (成立の特則)
  96. 48 (払込み)
  97. 49 (債券の発行)
  98. 50 (水資源債券原簿)
  99. 51 (利札が欠けている場合)
  100. 52 (発行の認可)
  101. 53 第五十三条
  102. 54 第五十四条
  103. 55 (主務大臣等)
  104. 56 (他の法令の準用)
  105. 57 第五十七条
  106. 58 (事務の区分)

第1条 (特定施設)

(特定施設)第一条独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

第2条 (事業実施計画の記載事項)

(事業実施計画の記載事項)第二条法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。一事業の名称二事業の目的三施設の位置及び概要四貯水、放流、取水又は導水に関する計画五かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域六工期七費用及びその負担方法八その他業務に関する重要事項

第2_附2条 (承継資産に係る評価委員の任命等)

(承継資産に係る評価委員の任命等)第二条法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。一財務省の職員一人二国土交通省の職員一人三機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人四学識経験のある者二人2法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。3法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。

第3条 (事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)

(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)第三条法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の三分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。

第3_附2条 (承継した積立金の処分)

(承継した積立金の処分)第三条機構は、法附則第二条第九項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における法第十二条及び附則第四条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、主務大臣(国土交通大臣を除く。)及び財務大臣に協議しなければならない。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一次に掲げる政令の規定平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるものイからニまで略ホ独立行政法人水資源機構法施行令附則第十五条二次に掲げる政令の規定平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)イからハまで略ニ独立行政法人水資源機構法施行令第二十五条第二項2前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

第4条 第四条

第四条法第十三条第四項の規定による同意は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。)により行わなければならないものとする。

第4_附2条 (水資源開発公団の解散の登記の嘱託等)

(水資源開発公団の解散の登記の嘱託等)第四条法附則第二条第一項の規定により水資源開発公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第4_附3条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第4_附4条 第四条

第四条第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一から五まで略六独立行政法人水資源機構法施行令第二十二条第二項

第5条 (事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)

(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)第五条法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。二当該改築を行うことにより、法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程について第十三条第二号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。三当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額)が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。イ当該改築に要する費用ロ当該改築を行った後の当該施設の管理に要する費用

第5_附2条 (土地改良区負担金等の支払方法の特例)

(土地改良区負担金等の支払方法の特例)第五条特定施設以外の水資源開発施設(かんがい排水の用途に供される施設を含むものに限る。以下「かんがい排水等施設」という。)の新築又は改築の工事で当該かんがい排水等施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の農業経営の状況からみて当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて主務大臣が指定するものについての第三十四条第一項及び第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは、「主務大臣の定める年賦支払」とする。

第6条 (事業実施計画の認可に関する公示の方法)

(事業実施計画の認可に関する公示の方法)第六条法第十三条第五項又は第十四条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第6_附2条 (土地改良区負担金等の支払期間の始期の特例)

(土地改良区負担金等の支払期間の始期の特例)第六条主務大臣は、当分の間、第三十四条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百十八号。次項において「平成二年改正令」という。)の施行の際現に公団が行っていたかんがい排水等施設の新築又は改築の工事であって法附則第二条第一項の規定により機構が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金及び法第二十六条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、主務大臣は、あらかじめ、当該土地改良区及び当該都道府県の同意を得なければならない。2都道府県は、当分の間、第三十九条第五項の規定にかかわらず、平成二年改正令の施行の際現に公団が行っていたかんがい排水等施設の新築又は改築の工事であって法附則第二条第一項の規定により機構が承継して行うものにつきその一部が完了した場合において、当該新築又は改築の工事に係る法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金のうちその完了した工事の部分に応ずる負担金の部分を当該新築又は改築の工事が完了する以前に負担させることが適当であると認めるときは、当該新築又は改築の工事の一部が完了した年度の翌年度以降の年度を当該負担金の部分についての支払期間の始期として指定することができる。この場合には、当該都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

第7条 (事業の廃止時の協議等の内容)

(事業の廃止時の協議等の内容)第七条独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。

第7_附2条 (国の無利子貸付け等)

(国の無利子貸付け等)第七条法附則第五条第二項の規定により国が機構に対し貸付けを行った場合は、第三十条第五項、第三十八条第一項及び第四十条第一項中「補助金がある場合」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)がある場合」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十二条第一項後段、第三十三条第一項、第三十八条第二項並びに第四十一条第一項第一号及び第二号中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは「補助金があるとき、又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十九条第一項中「補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第三項の規定により算出された額に相当するもの」と、「第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第四項の規定により加算される額に相当するもの」とする。2法附則第五条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。6法附則第五条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

第8条 (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)

(事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)第八条法第十三条第七項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。

第8_附2条 (水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止)

(水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止)第八条次に掲げる政令は、廃止する。一水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)二水資源開発債券令(昭和三十九年政令第六十八号)

第9条 第九条

第九条削除

第9_附2条 (水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)

(水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)第九条前条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令(以下「旧水公団法施行令」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第10条 (国庫納付金)

(国庫納付金)第十条法第十四条第八項の規定により機構が国庫に納付しなければならない金額(次項において「国庫納付金」という。)は、同条第三項に規定する国の水資源開発事業であって同条第四項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの(以下「機構が承継した国の水資源開発事業」という。)を行うにつき国が要した費用で、同項の規定により機構が当該事業をその業務として行うこととなる前に国が一般会計において支出したもの(国庫が負担すべきものを除く。)について算定される法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定による負担金の額とする。2国庫納付金の納付の方法は、主務大臣が国土交通大臣及び財務大臣と協議して定める。

第10_附2条 第十条

第十条附則第八条の規定の施行前に公団が旧水公団法施行令第九条第一項の規定により作成した河川法第十四条第一項の操作規則は、法第十六条の規定により作成された施設管理規程の一部とみなす。

第11条 (操作特定施設)

(操作特定施設)第十一条法第十六条第一項の政令で定める特定施設は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第八条各号に掲げる施設に該当するものとする。

第11_附2条 第十一条

第十一条附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十一条第二項の規定により算出した額に乗ずべき割合が百分の十を超えるものとされていた流水をかんがいの用に供する者の負担金の額については、第二十七条中「1/10」とあるのは、「附則第八条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令第二十一条第二項に規定する算出した額に乗ずべき割合」として、同項の規定を適用する。

第12条 (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)

(操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)第十二条操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における法第十六条第一項の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、河川法第四条第一項に規定する一級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第五条第一項に規定する二級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村長とするものとする。

第12_附2条 第十二条

第十二条附則第八条の規定の施行前に次の表の上欄に掲げる規定により国土交通大臣及び主務大臣が定めた負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項は、それぞれ、同条の規定の施行後においても、機構がこれらに代わるものとして同表の下欄に掲げる規定により負担金の支払期間、利子率その他支払方法に関する事項を定めるまでの間は、なおその効力を有する。旧水公団法施行令第二十四条第四項第三十一条旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条第三項(同条第一項又は第二項の水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の災害復旧工事につき負担する負担金に係る部分に限る。)において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第三十七条第二項から第五項まで旧水公団法施行令第二十六条の二第四項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第三十八条第四項において準用する第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条の三第四項において準用する旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文第三十九条第四項において準用する第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条の四第三項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第四十条第三項において準用する第三十四条第二項及び第三項旧水公団法施行令第二十六条の五第二項において準用する旧水公団法施行令第二十四条第四項第四十一条第二項において準用する第三十四条第二項及び第三項2前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令附則第六項の規定により主務大臣が指定したかんがい排水等施設の新築又は改築の工事については、同項の規定により読み替えて適用する旧水公団法施行令第二十四条の二第五項本文(旧水公団法施行令第二十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する支払期間を、第三十四条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき機構が定めた支払期間とみなす。

第13条 (施設管理規程の記載事項)

(施設管理規程の記載事項)第十三条法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第十二条第一項第二号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第一号、第二号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項を定めなければならない。一施設の名称二貯水、放流、取水又は導水に関する計画三施設の操作の方法に関する事項(操作特定施設にあっては、その操作の基準となる水位、流量等に関する事項を含む。)四放流の際にとるべき措置五施設の点検及び整備に関する事項六施設を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備に関する事項七水象又は気象の観測に関する事項八管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項九費用及びその負担方法十その他管理に関する重要事項

第13_附2条 第十三条

第十三条附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十四条の二第二項の規定により主務大臣が定めた都道府県農業分担額の都道府県ごとの按分額は、第三十三条第二項第二号の規定により機構が定めたものとみなす。2附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十六条の二第三項の規定により農林水産大臣が定めた災害復旧工事等県農業分担額の県ごとの按分額は、第三十八条第三項第二号の規定により機構が定めたものとみなす。

第14条 (機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)

(機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)第十四条機構が行う特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十四条、第八十九条及び第九十九条の規定に基づく河川管理者の権限を行うものとする。2前項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条又は第六十八条第二項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、同法第七十四条第三項の納付義務者が負担金等及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。3第一項の規定により機構が河川管理者の権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条若しくは第六十八条第二項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。

第14_附2条 (水資源開発債券令の廃止に伴う経過措置)

(水資源開発債券令の廃止に伴う経過措置)第十四条公団が法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券に係る水資源開発債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第八条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の水資源開発債券令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人水資源機構は、その水資源開発債券原簿に係る水資源開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人水資源機構法施行令附則第八条の規定による廃止前の水資源開発債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人水資源機構」とする。

第14_附3条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第十四条2経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

第15条 (特定施設の工事に関する公示の方法)

(特定施設の工事に関する公示の方法)第十五条法第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第15_附2条 (平成二十二年度の特例)

(平成二十二年度の特例)第十五条平成二十二年度における法第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、第二十五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次に掲げる設備の更新又は工事に係る法第二十二条第一項の交付金の額から事務取扱費を控除した額に、第二十五条第一項の都道府県が一である場合にあっては百分の四十五を、同項の都道府県が二以上である場合にあっては当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に百分の四十五を乗じて得た割合を、乗じて得た額を加えた額とする。一ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であって、これに要する費用の額が五百万円以上のもの二崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であって、これに要する費用の額が千万円以上のもの

第16条 (指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)

(指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)第十六条法第十八条第一項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

第17条 (危害防止のための通知等)

(危害防止のための通知等)第十七条機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設(以下この条において「水資源開発施設等」という。)の操作に関し、法第十九条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、水資源開発施設等を操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その操作を行う水資源開発施設等の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機その他の方法により警告しなければならない。

第17_2条 (機構が行う特定改築等工事)

(機構が行う特定改築等工事)第十七条の二法第十九条の二第一項の政令で定める特定改築等工事は、ダムに関する工事とする。

第17_3条 (機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)

(機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)第十七条の三機構が行う特定河川工事に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限並びに水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下この条において「水道原水水質保全事業法」という。)第十四条第一項及び第十六条に規定する権限を都道府県知事等(法第十九条の二第一項の都道府県知事等をいう。以下この条並びに第四十二条の二第三項及び第五項において同じ。)に代わって行うものとする。2前項に規定する機構の権限は、次条の規定により公示された河川の区間につき、同条の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、河川法第二十一条、第二十二条第三項から第六項まで、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項並びに水道原水水質保全事業法第十四条第一項及び第十六条に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。3第一項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、河川法第七十四条第三項の納付義務者又は水道原水水質保全事業法第十六条第三項に規定する者が負担金及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。4第一項の規定により機構が都道府県知事等に代わって権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。5第一項の規定により機構が負担させる河川法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法又は同法第七十条の二第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同法第七十条第二項又は第七十条の二第三項の規定に基づく都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)の条例の規定を、第一項の規定により機構が負担させる水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同条第三項の規定に基づく都道府県等の条例の規定を、それぞれ準用する。6機構は、河川法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わって行ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

第17_4条 (特定河川工事に関する公示の方法)

(特定河川工事に関する公示の方法)第十七条の四法第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日又は工事の完了若しくは廃止の日を官報に掲載してするものとする。ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載して公示をするいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

第18条 (特定多目的ダム方式負担割合等)

(特定多目的ダム方式負担割合等)第十八条この章において「特定多目的ダム方式負担割合」とは、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第一条の二から第六条までの規定の例による方法により算定する割合をいう。この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同令第一条の二第五項、第二条第一項第二号及び第二項、第三条第二項並びに第六条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第三十七条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。2この章において「不要支出額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の縮小があった場合において、当該新築又は改築に要する費用の額と、当該事業の縮小後の水資源開発施設が有する効用と同等の効用を有する水資源開発施設の新築又は改築に要する推定の費用の額との差額をいう。3この章において「投資可能限度額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の目的である各用途について特定多目的ダム法施行令第五条の規定の例により算出した金額又は同令第六条の規定の例により算出した金額のうちいずれか少ない金額から、当該水資源開発施設の効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物で専ら当該用途に供されるものの新築又は改築に要する費用の額を控除した金額をいう。この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第三十七条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。

第19条 (国が機構に交付する費用)

(国が機構に交付する費用)第十九条法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の政令で定める費用は、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。

第20条 (特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

(特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)第二十条法第二十一条第一項の費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

第21条 (特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等)

(特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等)第二十一条法第二十一条第一項の交付金の額は、特定施設の新築又は改築に要する費用で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、洪水調節、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進のための用途(以下「治水関係用途」という。)に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)とする。一本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費に係る前条の利息の額二当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。)三法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。)四法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額五河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額六当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額2特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(治水関係用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における法第二十一条第一項の交付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。一治水関係用途に係る部分の縮小のみがあった場合次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)イ当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)ロ当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該特定施設に係る費用の負担についての第三十条第一項第二号に掲げる額に当該者に当該特定施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零二治水関係用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合次の式により算出した額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)(U+Ef+Ew)×(Uf/(Uf+Uw))(この式において、U、Ef、Ew、Uf及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。U前号イに掲げる額Ef当該事業の縮小後において、治水関係用途について前項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零Ew前号ロに掲げる額。この場合において、同号ロ中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。Uf治水関係用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号イに掲げる額Uw水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号イに掲げる額)3特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、治水関係用途について第一項の規定により算出した額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る投資可能限度額(治水関係用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、法第二十一条第一項の交付金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額及びその額に対応する前条の利息の額(法第二十四条第一項に規定する者が負担すべきものが含まれるときは、その部分を控除した額)に相当する額を控除した額とする。4法第二十四条第一項の負担金について同項に規定する者が負担すべき利息がある場合における法第二十一条第一項の交付金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に当該利息の額を加えた額とする。5特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合における法第二十一条第一項の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、特定施設の新築又は改築に要した費用(当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)で前条に規定するものの額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、治水関係用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額及びその額に対応する同条の利息の額並びに法第二十四条第一項に規定する者が負担することとされていた利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。一本工事費、附帯工事費、用地費又は補償費に係る前条の利息の額二当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(前号に掲げる額を除く。)三河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額四当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額6機構が承継した国の水資源開発事業に係る法第二十一条第一項の交付金の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額とする。7法第二十一条第一項の交付金は、当該特定施設の新築又は改築が完了するまでの間(当該特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴う追加的な工事が完了するまでの間)において、毎年度、国土交通大臣の定めるところにより機構に交付するものとする。ただし、当該交付金の額のうち法第二十四条第一項の規定により同項に規定する者が負担すべき費用の額に相当する金額については、同条第二項の規定による都道府県知事の納付の状況に応じて、別に国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。

第22条 (特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)

(特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)第二十二条法第二十一条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道府県とする。2法第二十一条第三項の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第一項の交付金の額(法第二十四条第一項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。一前項の都道府県が一である場合三分の一。ただし、当該都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する適用団体(以下「適用団体」という。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が百分の十未満となるときは、百分の十)とする。1-(2/3)×r(この式において、rは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第三条第一項に規定する引上率(以下「引上率」という。)を表すものとする。)二前項の都道府県が二以上である場合国土交通大臣が当該特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県につき定める割合に三分の一(当該都道府県が適用団体であるときは、前号ただし書の割合)を乗じて得た割合3法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が河川法施行令第三十六条の二各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の額が百二十億円を超えるものであるときは、前項各号中「三分の一」とあるのは「十分の三」と、同項第一号中「2/3」とあるのは「7/10」として、同項の規定を適用するものとする。4法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、第二項中「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築又は改築の工事で機構が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行った工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。5法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る河川法第六十条第一項の負担金を納付しており、かつ、当該納付した額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業につき同項の規定により当該都道府県が負担すべき負担金の額を超えているときは、当該都道府県の法第二十一条第三項の規定による負担金の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該超えている額を控除した額とする。6法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。

第23条 (特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

(特定施設の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)第二十三条法第二十二条第一項の特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とし、同項の特定施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費とする。2前項に規定する特定施設についての災害復旧工事に要する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

第24条 (特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)

(特定施設の管理及び災害復旧工事に係る交付金の額の算出方法)第二十四条法第二十二条第一項の交付金の額は、次の式により算出した額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議して、別に法第二十二条第一項の交付金の額を定めることができる。M×(Pf/C)(この式において、M、C及びPfは、それぞれ次の数値を表すものとする。M特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一次に掲げる固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の納付に要する費用(以下「ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用」という。)で当該特定施設に係るものの額イダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する固定資産ロ堰せき、湖沼水位調節施設及び水路施設の用に供する土地ハロの施設の操作又は監視の用に供する土地二河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額三当該特定施設のうち発電に係る部分の操作、維持、修繕その他の管理又は当該部分についての災害復旧工事を機構に委託した者が負担すべき費用の額C当該特定施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一当該特定施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十条の利息の額二当該特定施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。)三当該特定施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該特定施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。)四法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額五河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額六当該特定施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額Pf第二十一条第一項の規定により算出した法第二十一条第一項の交付金の額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、第二十一条第一項第三号中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該特定施設の新築又は改築に関する事業に」とする。)

第25条 (特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)

(特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)第二十五条法第二十二条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の一部を負担する都道府県とする。2法第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、同条第一項の交付金(当該特定施設の災害復旧工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下この項、次条及び第四十二条の三第二項において「負担法」という。)第二条第一項に規定する災害に係るもの(次条第二号から第六号までに掲げるものを除く。)に要する費用に限る。)の額から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。一前項の都道府県が一である場合当該都道府県についての負担法第四条第一項(負担法第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合二前項の都道府県が二以上である場合当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に当該都道府県についての負担法第四条第一項(負担法第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合を乗じて得た割合3法第二十二条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。

第26条 (負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)

(負担法の災害復旧事業費の総額に含まれない費用)第二十六条法第二十二条第五項の政令で定める費用は、次に掲げる災害復旧工事に要する費用とする。一負担法第二条第一項に規定する災害以外の災害に係るもの二一箇所の工事の費用が五百万円に満たないもの三工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの四河川の埋そくに係るもの(維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。)五災害復旧工事以外の工事の施行中に生じた災害に係るもの六直高一メートル未満の小堤その他国土交通大臣が定める小規模な工作物に係るもの

第27条 (特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)

(特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)第二十七条法第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額とする。Pf×(Ra/Rf)×(1/10)(この式において、Pf、Rf及びRaは、それぞれ次の数値を表すものとする。Pf第二十一条第一項から第三項までの規定により算出した法第二十一条第一項の交付金の額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)Rf治水関係用途に係る特定多目的ダム方式負担割合Raかんがいの用途に係る特定多目的ダム方式負担割合)

第28条 第二十八条

第二十八条法第二十四条第一項の負担金は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部について、一時支払の方法)により支払わせるものとする。2前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該特定施設の新築又は改築の工事が完了した年度(当該特定施設の利用に係るかんがい施設の新設又は拡張であって機構の業務又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業若しくは都道府県営土地改良事業として行われるものがある場合において、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が当該年度までに完了しないときは、当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了した年度)の翌年度から起算して十五年を下らない範囲内で国土交通大臣が定める期間とし、その利子率は、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の財源とされる借入金の利子率を基礎として国土交通大臣が定める率とする。ただし、当該特定施設の新築又は改築の工事及び当該かんがい施設の新設又は拡張の工事が完了する以前において、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後において都道府県知事が指定する年度から起算するものとする。3前二項に規定するもののほか、法第二十四条第一項の負担金の徴収に関し必要な事項は、当該負担金を徴収する都道府県知事が定めるものとする。

第29条 (水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)

(水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲)第二十九条法第二十五条第一項の水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の範囲は、実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。

第30条 (水道等負担金及び水道等撤退負担金)

(水道等負担金及び水道等撤退負担金)第三十条法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等負担金」という。)の額は、次に掲げる額を合算した額にその者に当該水資源開発施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条の利息の額とする。一水道又は工業用水道の用途に専ら供される施設(以下「水道等専用施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。イ水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)ロ法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等専用施設に係る費用の負担について次項の規定により算出した額ハ水道等専用施設に係る水資源開発施設が水道又は工業用水道の用途に専ら供されるものである場合において、法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額二水道又は工業用水道の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「水道等共同施設」という。)に係る費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額イ水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)ロ法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等共同施設に係る費用の負担について次項の規定により算出した額ハ法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額ニ河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額ホ水道等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額2水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、水道又は工業用水道の用途に係る部分を縮小した者の水道等負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、法第二十五条第一項の規定により事業からの撤退をした者が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「水道等撤退負担金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。一水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあった場合イ又はロに掲げる額とハに掲げる額とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額イ水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該水道等専用施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該不要支出額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における当該不要支出額の割合を乗じて得た額とする。ロ水道等専用施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合にあっては、当該事業の廃止までに水道等専用施設の新築又は改築に要した費用及び当該事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用の額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)。この場合において、当該水道等専用施設に関し事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。ハ水道等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額(当該水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道の用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)(1)当該事業の縮小に係る不要支出額(前条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)(2)当該水道等共同施設が特定施設である場合において、当該事業の縮小後において、治水関係用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について第二十一条第一項の規定により算出した額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零(3)当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該水道等共同施設に係る費用の負担についての前項第二号に掲げる額に当該者に当該水道等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額(当該者が当該用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零(4)当該水道等共同施設が第三十三条第二項第一号ロのかんがい排水等共同施設(次号において単に「かんがい排水等共同施設」という。)である場合において、当該事業の縮小後において、かんがい排水(かんがい特定施設に係るものを除く。以下同じ。)の用途の当該水道等共同施設に係る費用の負担について同号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額を超えるときにあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあっては零二水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小又はかんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合前号イ又はロに掲げる額と次の式により算出した額(水道等共同施設に関し水道若しくは工業用水道に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をした者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額の割合を乗じて得た額)とを合算した額及びその額に対応する前条の利息の額(U+Efa+Ew)×(Uw/(Ufa+Uw))(この式において、U、Efa、Ew、Ufa及びUwは、それぞれ次の数値を表すものとする。U前号ハ(1)に掲げる額Efa当該水道等共同施設が特定施設である場合にあっては前号ハ(2)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設である場合にあっては同号ハ(4)に掲げる額。この場合において、同号ハ(2)及び(4)中「当該用途に係る投資可能限度額」とあるのは、「当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額」とする。Ew前号ハ(3)に掲げる額Ufa当該水道等共同施設が特定施設であり、かつ、治水関係用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額、当該水道等共同施設がかんがい排水等共同施設であり、かつ、かんがい排水の用途に係る部分の縮小があった場合にあっては当該部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における同号ハ(1)に掲げる額Uw水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ハ(1)に掲げる額)3水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の水道等共同施設に係る費用の負担についての第一項第二号に掲げる額に当該者に当該水道

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第31条 第三十一条

第三十一条水道等負担金の支払方法は、当該負担金の全部又は一部につき割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法のうちから、水道等撤退負担金の支払方法は、割賦支払又は一時支払の方法のうちから、機構が定めるものとする。2機構は、前項の規定により割賦支払の方法によることとするときは、併せて支払期間及びその始期、元利支払の方法並びに利子率を定めなければならない。3機構は、第一項の規定により水道等負担金の一部を割賦支払、一時支払又は当該年度支払の方法によることとするときは、併せて当該方法により支払う部分(一時支払の方法にあっては、当該方法により支払う部分及びその支払時期)を定めなければならない。4機構は、前三項の規定により支払方法その他の事項を定めようとするときは、あらかじめ、水道等負担金又は水道等撤退負担金を負担すべき者と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同様とする。

第32条 (水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)

(水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)第三十二条水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第二十五条第二項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。)が同項に規定する費用につき負担する負担金の額は、次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する第二十九条の利息の額(法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除した額)とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。一水道等専用施設に係る費用の額(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合には、当該者の当該水道等専用施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。二水道等共同施設に係る費用の額(次に掲げる費用の額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、その者の特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額イ当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の水道等共同施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額ロ河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額ハ水道等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額2前条第一項(水道等撤退負担金に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、前項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第四項中「水道等負担金又は水道等撤退負担金」とあるのは、「次条第一項の負担金」と読み替えるものとする。

第33条 (土地改良区負担金)

(土地改良区負担金)第三十三条法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の新築又は改築につき負担する負担金(以下「土地改良区負担金」という。)の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る都道府県農業分担額(当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)から、当該新築又は改築についての法第二十六条第一項の規定による当該都道府県の負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該都道府県の区域内にその地区がある土地改良区で土地改良区負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。2前項の都道府県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県ごとに定められるものとし、その都道府県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。一当該都道府県が一である場合次に掲げる額を合算した額イかんがい排水の用途に専ら供される施設(以下「かんがい排水専用施設」という。)に係る費用の額(次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)(1)かんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)(2)かんがい排水専用施設に係る水資源開発施設がかんがい排水の用途に専ら供されるものである場合において、法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額ロかんがい排水の用途を含む二以上の用途に併せ供される施設(以下「かんがい排水等共同施設」という。)に係る費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に、かんがい排水の用途に係る特定多目的ダム方式負担割合を乗じて得た額(1)かんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)(2)法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者のかんがい排水等共同施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)(3)法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額(4)かんがい排水等共同施設のうち発電に係る部分の新築又は改築を機構に委託した者が負担すべき費用の額二当該都道府県が二以上ある場合機構が当該都道府県の区域内の当該水資源開発施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事と協議し、当該都道府県ごとに前号に定める額を按あん分して定めた額3水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(かんがい排水の用途に係る部分の縮小に伴う場合に限る。)における第一項の都道府県農業分担額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。一かんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあった場合次に掲げる額を合算した額イかんがい排水専用施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)ロかんがい排水等共同施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合にあっては、次に掲げる額を合算した額(1)当該事業の縮小に係る不要支出額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)(2)当該事業の縮小後において、流水を水道又は工業用水道の用に供する者の当該かんがい排水等共同施設に係る費用の負担についての第三十条第一項第二号に掲げる額に当該者に当該かんがい排水等共同施設を利用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額からその額に含まれる機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額が、当該者の投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額(当該投資可能限度額を超える者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零二かんがい排水の用途に係る部分の縮小と併せて水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退があった場合前号イに掲げる額と次の式により算出した額とを合算した額(U+Ew+Ea)×(Ua/(Uw+Ua))(この式において、U、Ew、Ea、Uw及びUaは、それぞれ次の数値を表すものとする。U前号ロ(1)に掲げる額Ew前号ロ(2)に掲げる額。この場合において、同号ロ(2)中「当該者の投資可能限度額」とあるのは、「当該者の当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額」とする。Ea当該事業の縮小後において、かんがい排水の用途について前項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額を超える場合にあっては当該超える額、当該投資可能限度額を超えない場合にあっては零Uw水道若しくは工業用水道の用途に係る部分の縮小又は事業からの撤退のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額Uaかんがい排水の用途に係る部分の縮小のみがあったものと仮定した場合における前号ロ(1)に掲げる額)4水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合(水道若しくは工業用水道に係る部分の縮小又は事業からの撤退に伴う場合に限る。)において、かんがい排水の用途について第二項第一号ロの規定により算出した額が、当該用途に係る投資可能限度額(かんがい排水の用途に係る部分の縮小があったときは、当該用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該用途に係る投資可能限度額)を超える場合には、第一項の都道府県農業分担額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額に相当する額を控除した額とする。5土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき、当該土地改良区負担金を負担すべき土地改良区が土地改良法第九十条第四項の規定により都道府県に納付した額(当該土地改良区の組合員が同条第二項の規定により都道府県に納付した額を含む。以下「土地改良区等納付金」という。)があるときは、当該土地改良区負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該土地改良区等納付金を控除した額とする。

第34条 第三十四条

第三十四条土地改良区負担金の支払方法は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)とする。ただし、当該負担金を負担する土地改良区の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払又は当該年度支払の方法によるものとする。2前項の元利均等年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、当該水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了した年度の翌年度から起算して機構が定める期間とし、その利子率は、機構が定めるものとする。3機構は、前項の規定により支払期間及び利子率を定めようとするときは、あらかじめ、土地改良区負担金を負担する土地改良区と協議するとともに、国土交通大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これらを変更するときも、同様とする。4第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、それぞれ当該各号に定める年度から起算するものとする。一水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区の組合員のうち当該水資源開発施設により受けるべき利益のすべてを受けている者があり、かつ、当該土地改良区に当該土地改良区負担金のうちその利益のすべてを受けている者に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度二水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、指定工事(当該新築又は改築の工事のうち早期に完了すべきものとして法第十三条第一項の事業実施計画においてあらかじめ指定した部分の工事をいう。以下この号及び次項において同じ。)が完了し、かつ、土地改良区負担金を負担する土地改良区に当該土地改良区負担金のうち当該指定工事に係る部分の額を負担させることが適当であると主務大臣が認める場合当該指定工事が完了した年度の翌年度以降において主務大臣の指定する年度三水資源開発施設の新築又は改築の工事が完了する以前において、土地改良区負担金を負担する土地改良区から既に完了した部分の工事に係る部分の負担金の支払を開始したい旨の申出があり、かつ、当該申出に係る部分の工事の規模等からみて当該申出に係る部分の負担金を他の負担金の部分と分けて支払わせることが適当であると主務大臣が認める場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該土地改良区が支払期間の始期として申し出た年度5前項第二号の規定により指定工事を指定する場合には、法第十三条第一項の事業実施計画において、当該指定工事に関し、施設の位置及び概要、受益地の区域、工期並びに費用及びその負担方法を記載しなければならない。6第二項の規定にかかわらず、土地改良区負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業を行うにつき国が要した費用のうちに国が一般会計において支出した費用(国庫が負担すべきものを除く。)があるときは、当該土地改良区負担金のうちその費用の額に応じ主務大臣が定めた額の負担金の利子率は、国債の利率を基礎として主務大臣が定める率とする。

第35条 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)第三十五条法第二十五条第一項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とし、同条第一項の水資源開発施設についての災害復旧工事に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。2第二十三条第二項の規定は、前項の災害復旧工事に要する費用について準用する。この場合において、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

第36条 (水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担)

(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の負担)第三十六条法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供する者が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第一項の利息の額とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、当該負担金を負担する者の意見を聴いて、別に負担金の額を定めることができる。M×(Pwl/C)+T×(Pwl/ΣPwi)(この式において、M、C、Pwl、T及びPwiは、それぞれ次の数値を表すものとする。M当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で前条に規定するものの額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第一項の利息の額二ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額三河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額C当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十九条の利息の額二当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。)三当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。)四法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額五河川法第六十六条、第六十七条又は第六十八条第二項の規定により機構以外の者が負担すべき費用の額Pwlその者について第三十条第一項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第一号ロ及び第二号ロ中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。Tダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額Pwi流水を水道又は工業用水道の用に供する者について第三十条第一項各号に掲げる額を合算した額。この場合において、同項第一号ロ及び第二号ロ中「法第十三条第一項の事業実施計画の変更の場合であって当該変更前に」とあるのは、「当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に」とする。)2法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額にその者のために行う当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額並びにその額に対応する前条第一項の利息の額とする。M×R+T(この式において、M、R及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。M当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る前条第一項の利息の額二ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額Rその者が当該愛知豊川用水施設により受ける利益及びその者が当該愛知豊川用水施設を利用する態様を勘案し、かつ、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める割合Tダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該愛知豊川用水施設に係るものの額のうち、その者の意見を聴いて農林水産大臣が定める額)

第37条 第三十七条

第三十七条前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法については、第三十一条(水道等負担金に係る部分に限る。)の規定を準用する。

第38条 第三十八条

第三十八条法第二十五条第一項の規定により水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、次の式により算出した額(当該土地改良区の地区を含む都道府県の区域内に当該管理又は災害復旧工事についての同項の規定による負担金を負担すべき土地改良区が二以上ある場合においては、当該算出した額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該水資源開発施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。M×R-S-Pa(この式において、M、R、S及びPaは、それぞれ次の数値を表すものとする。M当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息の額二ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用の額で当該水資源開発施設に係るものの額R当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係る第四十条第一項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合S当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事について国の補助金がある場合にあっては当該補助金で当該土地改良区の地区をその区域に含む都道府県に係るものの額、当該補助金がない場合にあっては零Pa法第二十六条第一項の規定による土地改良区の地区をその区域に含む都道府県の負担金の額(第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額))2法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額は、当該土地改良区の地区をその区域に含む県に係る災害復旧工事等県農業分担額(当該管理又は災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)から、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十六条第一項の規定による当該県の負担金の額(第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額(当該県の区域内にその地区のある土地改良区で当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第三項の規定による負担金を負担すべきものが二以上ある場合においては、その額に、それぞれの土地改良区の組合員が当該愛知豊川用水施設により受ける利益を勘案して、当該土地改良区につき機構が定める割合を乗じて得た額)及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。3前項の災害復旧工事等県農業分担額は、法第二十六条第一項の規定により愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとに定められるものとし、その県ごとの額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。一当該県が一である場合当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に要する費用で第三十五条に規定するものの額(同条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)から、法第二十五条第三項の規定により愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が当該愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の額(第三十五条第一項の利息の額があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除するほか、その者が法附則第十条に規定する契約により負担する費用があるときは、当該費用の額(当該費用に利息があるときは、当該利息の額を控除した額)を控除した額二当該県が二以上ある場合機構が当該県の区域内の当該愛知豊川用水施設による受益地の受益の程度を勘案し、かつ、当該県知事と協議して、当該県ごとに前号の額を按分して定めた額4第三十四条第一項から第三項までの規定は、第一項又は第二項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第三項中「土地改良区負担金」とあるのは、「第三十八条第一項又は第二項の負担金」と読み替えるものとする。

第39条 (かんがい排水に係る都道府県の負担金)

(かんがい排水に係る都道府県の負担金)第三十九条法第二十六条第一項の都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものの額は、当該都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が当該都道府県知事の意見を聴いて定める額に限り、当該新築又は改築について法第三十五条の規定による補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金で当該都道府県に係るものの額を控除した額)に百分の六十九(当該都道府県が、当該新築又は改築についての法第二十五条第一項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額(当該都道府県が適用団体である場合には、第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額で当該都道府県に係るものの額を控除した額)及びその額に対応する第二十九条の利息の額とする。2前項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき土地改良区等納付金があるときは、当該都道府県の負担金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に当該土地改良区等納付金を加算した額とする。3第一項に規定する都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき当該都道府県が国に納付した金額があるときは、当該都道府県の負担金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から当該国に納付した額を控除した額とする。4第三十四条第一項から第五項までの規定は、第一項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、並びに同条第三項及び第四項第三号中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは「第三十九条第一項から第三項までの負担金を負担する都道府県」と、同号中「当該土地改良区」とあるのは「当該都道府県」と読み替えるものとする。5法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の新築又は改築に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。

第40条 第四十条

第四十条法第二十六条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、次の式により算出した額に百分の五十(当該都道府県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第一項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該都道府県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。M×R-S(この式において、M、R及びSは、それぞれ次の数値を表すものとする。M当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)一当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息の額二ダムに係る固定資産税等の納付に要する費用で当該水資源開発施設に係るものの額R災害復旧工事等都道府県農業分担割合S当該管理又は災害復旧工事について国の補助金がある場合にあっては当該補助金で当該都道府県に係るものの額、当該補助金がない場合にあっては零)2前項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合は、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対する当該都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額の割合とする。ただし、その割合によることが、当該水資源開発施設に係る他の用途との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係行政機関の長と協議して別に定める割合、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に要する費用を負担すべき他の都道府県との関係において著しく公平を欠くと認められるときは主務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて別に定める割合とする。一当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用に係る第二十九条の利息の額二当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が縮小された場合における当該事業の縮小に係る不要支出額(前号に掲げる額を除く。)三当該水資源開発施設の新築又は改築に関する事業に事業からの撤退をした者がある場合において、当該者の当該水資源開発施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額(第一号に掲げる額を除く。)四法第二十七条の規定により機構が負担させる費用の額3第三十四条第一項から第三項までの規定は、第一項の都道府県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第三項中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは、「第四十条第一項の負担金を負担する都道府県」と読み替えるものとする。4法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で水資源開発施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の都道府県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。

第41条 第四十一条

第四十一条法第二十六条第一項の規定により県に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第一号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第二号に掲げる額に、それぞれ百分の五十(当該県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第三項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。一当該愛知豊川用水施設の管理に係る第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額のうち、農林水産大臣が当該県知事の意見を聴いて定める施設の管理に要する費用に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)二当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係る第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額(当該災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)2第三十四条第一項から第三項までの規定は、前項の県の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第三項中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは、「第四十一条第一項の負担金を負担する県」と読み替えるものとする。3法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。

第42条 (受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)

(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)第四十二条法第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第九条第一項の負担金を徴収する場合の例による。

第42_2条 (特定河川工事に要する費用の範囲等)

(特定河川工事に要する費用の範囲等)第四十二条の二法第三十条の二第一項の費用の範囲は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一河川管理施設の改築に要する費用実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費二河川管理施設の修繕に要する費用維持修繕費、事務取扱費及び附属諸費三河川管理施設の災害復旧工事に要する費用本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費2前項第三号に規定する費用には、国土交通大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替えその他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。3法第三十条の二第四項の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものを除く。)は、第一項の費用の額(第十七条の三第三項に規定する負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。以下この項において「負担基本額」という。)から、当該都道府県又は指定都市を統括する都道府県知事等が自ら特定河川工事を行うこととした場合に国が当該負担基本額を基準として当該都道府県又は指定都市に交付すべき負担金又は補助金の額を控除した額とする。4法第三十条の二第四項の規定により都道府県又は指定都市が支払うべき額(二級河川の修繕に係るものに限る。)は、第一項の費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条の二第一項の規定に基づく負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。5法第三十条の二第四項の規定による支払の方法は、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。

第42_3条 (特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)

(特定河川工事の実施に要する費用について適用する法律の規定)第四十二条の三法第三十条の二第三項の規定により機構を補助事業者等とみなして適用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定は、同法第十条第三項及び第二十五条の規定以外の規定とする。2法第三十条の二第三項の規定により機構を地方公共団体とみなして適用する負担法の規定は、負担法第三条から第四条の二まで、第九条第二項、第十一条第三項及び第十三条の規定以外の規定とする。

第43条 (形式)

(形式)第四十三条水資源債券は、無記名利札付きとする。

第44条 (発行の方法)

(発行の方法)第四十四条水資源債券の発行は、募集の方法による。

第45条 (水資源債券申込証)

(水資源債券申込証)第四十五条水資源債券の募集に応じようとする者は、水資源債券申込証に、その引き受けようとする水資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある水資源債券(次条第二項において「振替水資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該水資源債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を水資源債券申込証に記載しなければならない。3水資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一水資源債券の名称二水資源債券の総額三各水資源債券の金額四水資源債券の利率五水資源債券の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七水資源債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第46条 (引受け)

(引受け)第四十六条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が水資源債券を引き受ける場合又は水資源債券の募集の委託を受けた会社が自ら水資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替水資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替水資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

第47条 (成立の特則)

(成立の特則)第四十七条水資源債券の応募総額が水資源債券の総額に達しないときでも水資源債券を成立させる旨を水資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもって水資源債券の総額とする。

第48条 (払込み)

(払込み)第四十八条水資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各水資源債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

第49条 (債券の発行)

(債券の発行)第四十九条機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、水資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。2各債券には、第四十五条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第50条 (水資源債券原簿)

(水資源債券原簿)第五十条機構は、主たる事務所に水資源債券原簿を備えて置かなければならない。2水資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一水資源債券の発行の年月日二水資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、水資源債券の数及び番号)三第四十五条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項

第51条 (利札が欠けている場合)

(利札が欠けている場合)第五十一条水資源債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

第52条 (発行の認可)

(発行の認可)第五十二条機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一水資源債券の発行を必要とする理由二第四十五条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三水資源債券の募集の方法四水資源債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとする水資源債券申込証二水資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三水資源債券の引受けの見込みを記載した書面

第53条 第五十三条

第五十三条水道に係る法第三十五条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第三十条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項の規定により算出した額(第三十条第二項又は第三十二条第一項の規定により算出した額にあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第二十九条の利息以外の利息の額を控除した額を基礎とし、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準により算定した額を合算した額の三分の一の額とする。ただし、当該水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者につき、その者の負担すべき同項の負担金を減ずる必要があると認められる特別の事情がある場合は、二分の一の額とする。2工業用水道に係る法第三十五条の規定による補助金の額は、当該水資源開発施設を利用して流水を工業用水道の用に供し、又は供しようとしていた者について第三十条第一項から第三項まで又は第三十二条第一項の規定により算出した額(第三十条第二項又は第三十二条第一項の規定により算出した額にあっては、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。)から当該補助金の交付の決定の日までに本工事費、附帯工事費、用地費及び補償費につき生ずる第二十九条の利息以外の利息の額を控除した額を合算した額の百分の四十以内の額とする。3かんがい排水に係る法第三十五条の規定による補助金で水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の新築又は改築に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用を負担すべき都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額(同条第三項に規定する場合にあっては、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額に限る。次項において同じ。)を合算した額に、百分の七十を超えない範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。4前項の水資源開発施設の新築又は改築につき法第二十六条第一項の規定により当該新築又は改築に要する費用を負担する都道府県に適用団体であるものがある場合においては、前項の規定による補助金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の式により算出した額を加算した額とする。ただし、その額を加算したことにより、当該適用団体である都道府県について第三十九条第一項の規定により算出された負担金の額(第二十九条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)の当該適用団体である都道府県に係る都道府県農業分担額に対する割合が十分の一以下となる場合においては、当該適用団体である都道府県に係る加算額は、当該割合が十分の一となるように算定される額とする。A×R×(r-1)(この式において、A、R及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。A当該適用団体である都道府県に係る第三十三条第一項の都道府県農業分担額R前項の規定により農林水産大臣が定める割合r引上率)5第三項に規定する補助金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合においては、当該補助金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定された額から、当該機構が承継した国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の額のうち農林水産大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額とする。6かんがい排水に係る法第三十五条の規定による補助金で当該水資源開発施設(かんがい特定施設を除く。)の災害復旧工事に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき都道府県ごとに当該費用の額(機構が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該都道府県が同項の規定により負担すべき当該水資源開発施設の災害復旧工事に要する費用に係る第三十五条第一項の利息があるときは、当該利息の額を控除した額)に当該都道府県に係る第四十条第一項の災害復旧工事等都道府県農業分担割合を乗じて得た額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。7前各項に規定する補助金の交付の方法は、第一項に規定する補助金に係るものにあっては国土交通大臣、第二項に規定する補助金に係るものにあっては経済産業大臣、第三項から前項までに規定する補助金に係るものにあっては農林水産大臣が定める。

第54条 第五十四条

第五十四条法第三十五条の規定による補助金で愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとの第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。2前項に規定する補助金の交付の方法は、農林水産大臣が定める。

第55条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第五十五条法第三十七条第二項第二号の政令で定める多目的用水路は、法第二条第四項の多目的ダムと一体として新築、改築、管理その他の業務が行われる多目的用水路とする。2法第三十七条第二項第四号に規定する業務に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

第56条 (他の法令の準用)

(他の法令の準用)第五十六条次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号四自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十八条第一項、第三項及び第四項並びに第七十九条第二項五公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条六宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)七河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)八首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第三項九近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第三項十都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条第三項、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項、第六十三条第一項及び第八十条第一項十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条十二林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条十三自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条十四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項十五集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号十六絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条十七大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十八条及び第三十九条ただし書十八建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条十九特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)二十景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項二十一不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)二十二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項二十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号二十四建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項二十五所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項二十六農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第四条第一項及び第四項並びに第八条第三項二十七都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三二十八文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号二十九大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条三十地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条三十一被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条三十二不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)三十三景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)三十四船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二項並びに第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)及び第二項2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人水資源機構土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人水資源機構土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人水資源機構不動産登記令第七条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人水資源機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人水資源機構の役員又は職員

第57条 第五十七条

第五十七条勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

第58条 (事務の区分)

(事務の区分)第五十八条第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329

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> 独立行政法人水資源機構法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-44d902a5cc、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-44d902a5cc