独立行政法人都市再生機構法施行令

法令番号
平成16年政令第160号
施行日
2025-04-01
最終改正
2024-04-19
e-Gov 法令 ID
416CO0000000160
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附3 (施行期日)
  18. 1_附4 (施行期日)
  19. 1_附5 (施行期日)
  20. 1_附6 (施行期日)
  21. 1_附7 (施行期日)
  22. 1_附8 (施行期日)
  23. 1_附9 (施行期日)
  24. 2 (根幹的な都市公園の規模)
  25. 2_附2 (承継計画書の作成基準)
  26. 3 (委託に基づき建設等を行う住宅)
  27. 3_附2 (評価に関する規定の準用)
  28. 4 (関係地方公共団体からの要請)
  29. 4_附2 (都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)
  30. 4_附3 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  31. 5 (国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)
  32. 5_附2 (交付金の金額)
  33. 6 (建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)
  34. 6_附2 (機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)
  35. 7 (道路管理者の権限の代行)
  36. 7_附2 (国庫等に納付すべき金額等)
  37. 8 (公園管理者の権限の代行)
  38. 8_附2 (無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)
  39. 9 (公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)
  40. 9_附2 (無利子貸付金の償還方法)
  41. 10 (河川管理者の権限の代行)
  42. 10_附2 (社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)
  43. 11 (権限の代行の期間)
  44. 12 (特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)
  45. 13 第十三条
  46. 13_附2 (都市基盤整備公団法施行令の廃止)
  47. 14 (賃貸住宅の耐用年限)
  48. 14_附2 (都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
  49. 14_附3 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
  50. 15 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
  51. 15_附2 第十五条
  52. 16 (事業年度納付金の納付の手続)
  53. 17 (事業年度納付金の納付期限)
  54. 18 (国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)
  55. 19 (積立金の処分に係る承認の手続)
  56. 20 (中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)
  57. 21 (中期目標期間納付金の納付の手続)
  58. 22 (中期目標期間納付金の納付期限)
  59. 23 (国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)
  60. 24 (形式)
  61. 25 (発行の方法)
  62. 26 (都市再生債券申込証)
  63. 27 (引受け)
  64. 28 (成立の特則)
  65. 29 (払込み)
  66. 30 (債券の発行)
  67. 31 (都市再生債券原簿)
  68. 32 (利札が欠けている場合)
  69. 33 (発行の認可)
  70. 34 (他の法令の準用)
  71. 35 第三十五条

第1条 第一条

第一条独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。一財務省の職員一人二国土交通省の職員一人三独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の役員一人四機構に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者一人五学識経験のある者三人2国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて機構に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。3法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。4法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課において処理する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

第2条 (根幹的な都市公園の規模)

(根幹的な都市公園の規模)第二条法第十一条第一項第十一号の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。

第2_附2条 (承継計画書の作成基準)

(承継計画書の作成基準)第二条法附則第三条第一項の承継計画書は、機構の成立の時において地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。一資産及び債務(次号に規定する債務を除く。以下この号において同じ。)については、法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「旧地域公団法」という。)第二十四条の二(法附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十二条及び法附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する地方都市開発整備等業務に係る勘定に属するもの(旧地域公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち同項第三号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものに係る資産及び債務を除く。)を機構が承継するものとすること。二機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務については、法附則第三条第四項の規定により国土交通大臣が経済産業大臣に協議して定めたものを機構が承継するものとすること。三職員の雇用契約については、機構の成立の時において現に地域公団に在籍する職員のうち、当該職員の人数にイからホまでに掲げる業務に専ら従事する職員の定員に対するイに掲げる業務に専ら従事する職員の定員の割合を乗じた人数に相当する職員の雇用契約を機構が承継することを基本とするものとすること。この場合においては、承継後における機構の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。イ旧地方都市開発整備等業務ロ旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置業務ハ次に掲げる業務(ロに掲げるものを除く。)(1)法附則第六十条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務(2)法附則第六十二条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十二条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務(3)法附則第六十四条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第九条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務(4)法附則第六十五条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十七条又は附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務ニ旧地域公団法附則第十条第一項から第三項までの業務ホ法附則第三十七条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第四項前段の業務四前三号に掲げる権利及び義務以外の旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。

第3条 (委託に基づき建設等を行う住宅)

(委託に基づき建設等を行う住宅)第三条法第十一条第三項第二号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。一良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅二公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅三その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「共同住宅等」という。)の建替え(現に存する共同住宅等を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等四被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の復興に必要な住宅五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第三十条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第二条第三号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅六法第十一条第一項第一号又は第三号の業務の実施と併せて住宅の建設を行うことが必要である場合における当該住宅七機構が行う住宅の建設(第一号から第五号までの規定によるものを含む。)と一体として住宅の建設を行うことが適当である場合における当該住宅

第3_附2条 (評価に関する規定の準用)

(評価に関する規定の準用)第三条第一条第一項、第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第七項(法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と、同項第四号中「機構に出資した地方公共団体」とあるのは「法附則第四条第七項に規定する地方公共団体」とする。

第4条 (関係地方公共団体からの要請)

(関係地方公共団体からの要請)第四条法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。2法第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。

第4_附2条 (都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)

(都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)第四条法附則第四条第一項の規定により都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第4_附3条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第5条 (国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)

(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)第五条法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。一市街地再開発事業を行う業務次に掲げる都市計画(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)イ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区に関する都市計画ロ都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画ハ被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画ニ市街地再開発事業に関する都市計画二防災街区整備事業を行う業務次に掲げる都市計画イ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画ロイに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第八条第一項第五号の防火地域又は準防火地域に関する都市計画ハ防災街区整備事業に関する都市計画三土地区画整理事業を行う業務次に掲げる都市計画イ第一号ハに掲げる都市計画ロ土地区画整理事業に関する都市計画四住宅街区整備事業を行う業務次に掲げる都市計画イ大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域に関する都市計画ロイに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区に関する都市計画又は同項第一号の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画ハ住宅街区整備事業に関する都市計画五流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を行う業務次に掲げる都市計画イ流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区に関する都市計画ロ都市計画法第十一条第一項第十一号の流通業務団地に関する都市計画2都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第十三条第一項又は第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。

第5_附2条 (交付金の金額)

(交付金の金額)第五条法附則第五条第一項の政令で定める金額は、千四百二億千七百九十万五千四百十六円とする。

第6条 (建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)

(建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)第六条法第十七条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。一住宅二医療施設又は社会福祉施設三託児所又は児童遊戯施設四店舗又は事務所五倉庫、車庫又は駐車場六健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設七集会場又は展示場

第6_附2条 (機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)

(機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)第六条法附則第十二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項第三十三条第一項附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項第十五条第一項第一号事業年度事業年度の都市再生業務に係る勘定第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十八条、第二十条、第二十三条の出資金都市再生業務に充てるべきものとして出資された出資金第十五条第一項第二号積み立てた都市再生業務に係る勘定において積み立てた第十五条第二項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項出資した都市再生業務に充てるべきものとして出資した第十五条第三項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十三条第二項出資があったとき都市再生業務に充てるべきものとして出資があったとき第十六条第一項、第二十一条第一項計算書に、計算書に、都市再生業務に係る勘定における第十九条第一項第三十三条第二項附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第二項第十一条第十一条及び附則第十二条第一項附則第八条、附則第九条附則第二十一条第一項附則第二十一条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)2法附則第十二条第一項の規定により機構が同項第一号又は第二号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第三条の規定による改正前の法第十一条第二項第一号又は第二号の業務に限る。)として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項に規定する開発行為を行う場合には、同項第一号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、この規定を準用する。

第7条 (道路管理者の権限の代行)

(道路管理者の権限の代行)第七条機構が法第十八条第一項第一号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げるもの二道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。三道路法第九十一条第一項の規定による許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。四共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号。以下「共同溝整備法」という。)第五条第一項の規定により意見を求めること。五共同溝整備法第六条第一項の規定により共同溝整備計画を作成すること。六共同溝整備法第七条第一項及び第二項の規定による通知をし、同条第一項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第四項の規定により意見を聴くこと。七共同溝整備法第八条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。八共同溝整備法第十二条第二項の規定により申請を却下し、及び通知すること。九共同溝整備法第十四条第一項の規定により許可をすること。十共同溝整備法第十七条の規定により認可をすること。十一共同溝整備法第十八条第一項の規定による届出を受理すること。十二共同溝整備法第十九条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。十三電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。十四電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。十五電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による届出を受理すること。十六電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。十七電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。十八電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。十九電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。二十電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議すること。二十一電線共同溝整備法第二十六条に規定する処分をすること。二十二電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。2機構は、前項第一号(道路法施行令第四条第一項第六号から第九号までに係る部分、同項第十二号に規定する入札占用指針の策定に係る部分、同項第二十五号に規定する公募占用指針の策定に係る部分並びに同項第三十五号及び第三十六号に規定する道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第五号、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第十六号、第十七号又は第二十号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。3機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。4機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第四十三号に係る部分に限る。)、第四号、第七号、第十二号、第十四号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第十五号、第十八号、第二十一号若しくは第二十二号に掲げる権限又は第二項の権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

第7_附2条 (国庫等に納付すべき金額等)

(国庫等に納付すべき金額等)第七条法附則第十二条第十七項の規定により機構が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第四項及び第六項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。2国土交通大臣は、前項の規定により納付金額を定めたときは、機構及び地方公共団体に対し、その納付金額を通知しなければならない。3前項の規定による通知は、宅地造成等経過業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。4機構は、納付金額を法附則第十二条第十七項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。5前項に規定する出資金の額は、平成十七年四月一日における政府及び地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額(同日後法附則第十二条第十六項の規定により宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの間に政府又は地方公共団体から機構に宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資があったときは、当該出資の額に、当該出資があった日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数を平成十七年四月一日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数で除して得た数を乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。6機構は、第二項の規定による通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫及び地方公共団体に納付しなければならない。

第8条 (公園管理者の権限の代行)

(公園管理者の権限の代行)第八条機構が法第十八条第一項第二号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十四条第一項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一都市公園法第六条第一項又は第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第八条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。二都市公園法第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。三都市公園法第十条第二項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。四都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。五都市公園法第二十六条第二項若しくは第四項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限り、同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第二十七条第三項前段(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。六都市公園法第二十七条第四項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第二十七条第五項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第二十七条第六項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第二十七条第七項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。七都市公園法第二十八条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。2機構は、前項第一号又は第二号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。3機構は、第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。

第8_附2条 (無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)

(無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)第八条法附則第二十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。

第9条 (公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)

(公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)第九条機構が法第十八条第一項第三号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一下水道法第十五条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。二下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第三十三条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。三下水道法第十七条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。四下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。五下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与え、及び同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。六下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。七下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。八下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。九下水道法第四十一条の規定により協議すること。2機構は、前項第四号、第五号又は第九号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。3機構は、第一項第四号、第五号、第七号又は第九号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。

第9_附2条 (無利子貸付金の償還方法)

(無利子貸付金の償還方法)第九条法附則第二十一条第一項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

第10条 (河川管理者の権限の代行)

(河川管理者の権限の代行)第十条機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。一河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。二河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。三河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。四河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。五河川法第八十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

第10_附2条 (社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)

(社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)第十条第十二条第一項の規定は法附則第二十二条第一項の費用の範囲について、第十二条第二項の規定は機構が法第十八条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第二十条第一項の規定による負担金を徴収した場合について、第十三条の規定は法附則第二十二条第二項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、第十二条第二項中「前項」とあるのは、「附則第十条において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。

第11条 (権限の代行の期間)

(権限の代行の期間)第十一条第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告された当該特定公共施設工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、次に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。一第七条第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に係る部分に限る。)及び第三号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限二第八条第一項第七号に掲げる権限三第九条第一項第六号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第八号に掲げる権限四前条第三号及び第五号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限

第12条 (特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)

(特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)第十二条法第二十二条第一項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。2機構が法第十八条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第二十条第一項又は電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。

第13条 第十三条

第十三条法第二十二条第四項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。2前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。3第一項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。

第13_附2条 (都市基盤整備公団法施行令の廃止)

(都市基盤整備公団法施行令の廃止)第十三条都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)は、廃止する。

第14条 (賃貸住宅の耐用年限)

(賃貸住宅の耐用年限)第十四条法第二十六条第一項第一号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。

第14_附2条 (都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)

(都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)第十四条都市公団が法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第二十八条及び第二十九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第二十八条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十三条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第二十三条第三項第一号」と、旧都市公団法施行令第二十九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

第14_附3条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第十四条2経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

第15条 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)

(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)第十五条法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額二当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額2機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按あん分するものとする。3前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第15_附2条 第十五条

第十五条旧都市公団法施行令第三十一条(第一項第二十八号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第三十一条第一項中「公団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。

第16条 (事業年度納付金の納付の手続)

(事業年度納付金の納付の手続)第十六条機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第十九条第二項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。2国土交通大臣は、前項の事業年度納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第17条 (事業年度納付金の納付期限)

(事業年度納付金の納付期限)第十七条事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第18条 (国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)

(国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)第十八条国庫に納付する事業年度納付金については、第十五条第二項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第二十三条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。2前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第19条 (積立金の処分に係る承認の手続)

(積立金の処分に係る承認の手続)第十九条機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十三条第二項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十一条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第三十三条第二項の規定による承認を受けなければならない。一法第三十三条第二項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときは、これに添付した添付書類と同一の書類は、提出することを要しない。

第20条 (中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)

(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)第二十条機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。2前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第21条 (中期目標期間納付金の納付の手続)

(中期目標期間納付金の納付の手続)第二十一条機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書又は第十九条第一項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。2国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

第22条 (中期目標期間納付金の納付期限)

(中期目標期間納付金の納付期限)第二十二条中期目標期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第23条 (国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)

(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)第二十三条国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。2前項に規定する出資金の額は、法第三十三条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第24条 (形式)

(形式)第二十四条都市再生債券は、無記名利札付きとする。

第25条 (発行の方法)

(発行の方法)第二十五条都市再生債券の発行は、募集の方法による。

第26条 (都市再生債券申込証)

(都市再生債券申込証)第二十六条都市再生債券の募集に応じようとする者は、都市再生債券申込証に、その引き受けようとする都市再生債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第二項において「振替都市再生債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。3都市再生債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。一都市再生債券の名称二都市再生債券の総額三各都市再生債券の金額四都市再生債券の利率五都市再生債券の償還の方法及び期限六利息支払の方法及び期限七都市再生債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第27条 (引受け)

(引受け)第二十七条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替都市再生債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替都市再生債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

第28条 (成立の特則)

(成立の特則)第二十八条都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。

第29条 (払込み)

(払込み)第二十九条都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

第30条 (債券の発行)

(債券の発行)第三十条機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、都市再生債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。2各債券には、第二十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第31条 (都市再生債券原簿)

(都市再生債券原簿)第三十一条機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。2都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。一都市再生債券の発行の年月日二都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号)三第二十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項

第32条 (利札が欠けている場合)

(利札が欠けている場合)第三十二条都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

第33条 (発行の認可)

(発行の認可)第三十三条機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一都市再生債券の発行を必要とする理由二第二十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三都市再生債券の募集の方法四都市再生債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとする都市再生債券申込証二都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面

第34条 (他の法令の準用)

(他の法令の準用)第三十四条次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。一行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)三土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第一号(土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第五号、第二十一条(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を土地収用法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)四宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項五都市公園法第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)六公共用地の取得に関する特別措置法第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)七宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)八古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第九条第八項九都市計画法第十一条第六項、第十二条の二第三項、第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条第三項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項十急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条十一都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項十二幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号十三集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号十四不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項十五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項第三号及び第二百八十一条第一項十六土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条十七大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書十八建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条十九マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条二十特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)二十一景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項二十二不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)二十三高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項二十四地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号二十五津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)二十六建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項二十七所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項二十八賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三十七条二十九都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三三十文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号三十一大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条三十二地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条三十三被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条三十四不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項三十五景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。行政代執行法第六条第三項事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済独立行政法人都市再生機構土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人都市再生機構土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人都市再生機構土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人都市再生機構不動産登記令第七条第二項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人都市再生機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人都市再生機構の役員又は職員

第35条 第三十五条

第三十五条勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160

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> 独立行政法人都市再生機構法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-3c4063b43d、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-3c4063b43d