第12条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局)
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局)第十二条独立行政法人教員研修センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める文部科学省の部局は、次に掲げる部局とする。一大臣官房人事課、総務課及び会計課二生涯学習政策局調査企画課三初等中等教育局初等中等教育企画課及び教職員課四スポーツ・青少年局学校健康教育課
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> 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-31b5e25db5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-31b5e25db5