第1条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)
(独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)第一条特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000330
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> 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-312d9ee920、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-312d9ee920