独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令

法令番号
平成14年国土交通省令第57号
施行日
2024-02-19
最終改正
2024-02-19
e-Gov 法令 ID
414M60000800057
ステータス
active
目次
  1. 1 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (監査報告の作成)
  7. 2_附2 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
  8. 2_附3 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
  9. 3 (監事の調査の対象となる書類)
  10. 4 (業務方法書の記載事項)
  11. 4_附2 (事業報告書の作成に係る経過措置)
  12. 5 (中期計画の認可申請等)
  13. 6 (中期計画の記載事項)
  14. 6_附2 (審査事務等を実施する者に関する経過措置)
  15. 7 (年度計画の記載事項等)
  16. 8 (業務実績等報告書)
  17. 8_附2 (中期計画の認可申請に関する経過措置)
  18. 9 (会計の原則)
  19. 10 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  20. 11 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  21. 12 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  22. 12_2 (共通経費の経理)
  23. 13 (財務諸表)
  24. 14 (事業報告書の作成)
  25. 15 (財務諸表の閲覧期間)
  26. 16 (会計監査報告の作成)
  27. 17 (短期借入金の認可の申請)
  28. 18 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
  29. 19 (重要な財産の処分等の認可の申請)
  30. 20 (内部組織)
  31. 21 (管理又は監督の地位)
  32. 22 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
  33. 23 (審査事務規程で定めるべき事項)
  34. 24 (審査設備の基準)
  35. 25 (審査事務等を実施する者)

第1条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)第一条独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (監査報告の作成)

(監査報告の作成)第二条機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日

第2_附2条 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)

(中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)第二条改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第二十九条第二項第二号に」とあるのは「第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。一から四まで略五独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令(平成十四年国土交通省令第五十七号)第八条第一項

第2_附3条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)第二条この省令による改正後の規定の平成三十一年四月一日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

(監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人自動車技術総合機構法(以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

第4条 (業務方法書の記載事項)

(業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一機構法第十二条第一号に規定する審査に関する事項二機構法第十二条第二号に規定する技術的な検証に関する事項三機構法第十二条第三号に規定する調査に関する事項四機構法第十二条第四号に規定する試験、調査、研究及び開発に関する事項五機構法第十二条第五号に規定する成果の普及に関する事項六機構法第十二条第六号に規定する附帯する業務に関する事項七業務の委託に関する基準八競争入札その他の契約に関する事項九その他業務の執行に関して必要な事項

第4_附2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

(事業報告書の作成に係る経過措置)第四条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。一から九まで略十自動車検査独立行政法人に関する省令第十四条第三項

第5条 (中期計画の認可申請等)

(中期計画の認可申請等)第五条機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第6条 (中期計画の記載事項)

(中期計画の記載事項)第六条機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三機構法第十六条第一項に規定する積立金の使途四その他当該中期目標を達成するために必要な事項

第6_附2条 (審査事務等を実施する者に関する経過措置)

(審査事務等を実施する者に関する経過措置)第六条施行日前にこの省令による改正前の自動車検査独立行政法人に関する省令第二十五条第一号から第三号までに規定する事務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令(以下「機構省令」という。)第二十五条第一項第一号から第三号までに規定する事務に従事した期間とみなす。2施行日前にこの省令による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十六号)第二十五条第二号に規定する者については、機構省令第二十五条第二項第二号に規定する者とみなす。3施行日前にこの省令による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第二十五条第三号から第五号までに規定する事務に従事した期間については、それぞれ、機構省令第二十五条第二項第三号から第五号までに規定する事務に従事した期間とみなす。

第7条 (年度計画の記載事項等)

(年度計画の記載事項等)第七条機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第8条 (業務実績等報告書)

(業務実績等報告書)第八条機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 中期目標の期間における業務の実績(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該業務の実績に係る指標が設定されている場合に限る。)ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第8_附2条 (中期計画の認可申請に関する経過措置)

(中期計画の認可申請に関する経過措置)第八条施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る機構省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十八年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

第9条 (会計の原則)

(会計の原則)第九条機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第10条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

(収益の獲得が予定されない償却資産)第十条国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第11条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第十一条国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第12条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十二条国土交通大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第12_2条 (共通経費の経理)

(共通経費の経理)第十二条の二機構は、機構法第十五条の二の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。

第13条 (財務諸表)

(財務諸表)第十三条機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第14条 (事業報告書の作成)

(事業報告書の作成)第十四条機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構の目的及び業務内容二国の政策における機構の位置付け及び役割三中期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四機構に関する基礎的な情報

第15条 (財務諸表の閲覧期間)

(財務諸表の閲覧期間)第十五条機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第16条 (会計監査報告の作成)

(会計監査報告の作成)第十六条通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一機構の役員及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象

第17条 (短期借入金の認可の申請)

(短期借入金の認可の申請)第十七条機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払いの方法及び期限七その他必要な事項

第18条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)第十八条機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物とする。

第19条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

(重要な財産の処分等の認可の申請)第十九条機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

第20条 (内部組織)

(内部組織)第二十条機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第21条 (管理又は監督の地位)

(管理又は監督の地位)第二十一条機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第22条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

(積立金の処分に係る申請の添付書類)第二十二条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第二十一条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。一令第二十一条第一項の当該期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表二期間最後の事業年度の損益計算書三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

第23条 (審査事務規程で定めるべき事項)

(審査事務規程で定めるべき事項)第二十三条機構法第十三条第三項の国土交通省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。一審査の実施方法に関する事項二審査結果の通知の方法に関する事項三その他の審査の実施に関し必要な事項

第24条 (審査設備の基準)

(審査設備の基準)第二十四条機構法第十四条の国土交通省令で定める審査設備の基準は、次のとおりとする。一審査に必要な屋内検査場を有すること。二審査に必要な自動車検査用機械器具を備えていること。

第25条 (審査事務等を実施する者)

(審査事務等を実施する者)第二十五条機構法第十五条の国土交通省令で定める資格を有する者は、審査事務(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を行う場合にあっては、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。一国土交通省又は機構(以下「国土交通省等」という。)において、道路運送車両法の規定による自動車の検査の事務(以下「自動車の検査事務」という。)に通算して五年以上従事した者二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。次項第四号において同じ。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して三年以上又は自動車に関する事務に通算して四年以上従事した者三学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次項第五号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次項第五号において同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して一年以上又は自動車に関する事務に通算して三年以上従事した者四その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者2機構法第十五条の国土交通省令で定める資格を有する者は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務に限る。)及び機構法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。一道路運送車両法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者二前項の審査事務を実施する者として、自動車の検査事務に従事したもの三国土交通省等において、運輸技術のうち道路運送車両に関する事務(試験、調査、研究及び開発を含む。以下「自動車技術事務」という。)に通算して五年以上従事した者四学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において、自動車技術事務に通算して三年以上従事した者五学校教育法による大学又は高等専門学校において理学又は工学に関する正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において、自動車技術事務に通算して一年以上従事した者六その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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