独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令

法令番号
平成12年政令第330号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-09
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
412CO0000000330
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (技術的読替え)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

第1条 (技術的読替え)

(技術的読替え)第一条独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定により独立行政法人航海訓練所について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条 (医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)第二条医療法施行令第四条の五の規定の適用については、独立行政法人航海訓練所は、国とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000330

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 独立行政法人航海訓練所法第十四条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-18703b6208、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-18703b6208