独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令

法令番号
平成18年文部科学省令第24号
施行日
2006-04-01
最終改正
2006-03-31
e-Gov 法令 ID
418M60000080024
ステータス
active
目次
  1. 11 第十一条
  2. 12 (中期計画の認可申請に係る経過措置)
  3. 13 (青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)
  4. 14 (青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
  5. 15 (青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
  6. 16 (会計処理の特例)

第11条 第十一条

第十一条次に掲げる省令は、廃止する。一独立行政法人国立青年の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十二号)二独立行政法人国立少年自然の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十三号)

第12条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)

(中期計画の認可申請に係る経過措置)第十二条次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第二十九条第一項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。独立行政法人国立特殊教育総合研究所独立行政法人国立特殊教育総合研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学入試センターに関する省令第二条第一項独立行政法人国立青少年教育振興機構第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第二条第一項独立行政法人国立女性教育会館独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第二条第一項独立行政法人国立国語研究所独立行政法人国立国語研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立科学博物館に関する省令第二条第一項独立行政法人物質・材料研究機構独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第二条第一項独立行政法人防災科学技術研究所独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人放射線医学総合研究所独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令第二条第一項独立行政法人国立美術館独立行政法人国立美術館に関する省令第二条第一項独立行政法人国立博物館独立行政法人国立博物館に関する省令第二条第一項独立行政法人文化財研究所独立行政法人文化財研究所に関する省令第二条第一項

第13条 (青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)

(青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)第十三条独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「法」という。)附則第九条第五項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

第14条 (青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)

(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)第十四条法附則第九条第七項の規定により機構が提出及び公表を行うものとされた青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

第15条 (青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)

(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)第十五条機構は、法附則第九条第八項の規定により青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

第16条 (会計処理の特例)

(会計処理の特例)第十六条法附則第十条第一項及び第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第九条第一項の指定があったものとみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000080024

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-08dae708de、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-08dae708de