第13条 (職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)第十三条独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000296
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-0162830bc4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/dokuritsu-gyosei-hojin-law-0162830bc4