第1条 (毒物)
(毒物)第一条毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。一アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。一の二亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤一の三亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤一の四アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。一の五三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤一の六アリルアルコール及びこれを含有する製剤一の七アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。一の八五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤一の九O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。一の十O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。二エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。二の二N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤二の三塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤二の四塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤三黄燐りんを含有する製剤四オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤五オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤五の二オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤六クラーレを含有する製剤六の二クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤六の三クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤六の四クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤六の五一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤六の六クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤六の七二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤六の八三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤六の九(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤六の十五塩化燐りん及びこれを含有する製剤六の十一三塩化硼ほう素及びこれを含有する製剤六の十二三塩化燐りん及びこれを含有する製剤六の十三酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤六の十四三弗ふつ化硼ほう素及びこれを含有する製剤六の十五三弗ふつ化燐りん及びこれを含有する製剤六の十六ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤七四アルキル鉛を含有する製剤八無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イ紺青及びこれを含有する製剤ロフエリシアン塩及びこれを含有する製剤ハフエロシアン塩及びこれを含有する製剤九ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。九の二ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤九の三ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。九の四ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤十ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤十の二ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。十の三一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤十の四(ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤十の五二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。十一ジニトロクレゾールを含有する製剤十二ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤十二の二ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤十三二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。十三の二二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。十三の三ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤十三の四四弗ふつ化硫黄及びこれを含有する製剤十三の五ジボラン及びこれを含有する製剤十三の六ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。十四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤十五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤十五の二一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤十六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤十六の二一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤十六の三二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤十六の四二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。十七水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イアミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤ロ塩化第一水銀及びこれを含有する製剤ハオレイン酸水銀及びこれを含有する製剤ニ[(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤ホ酸化水銀五%以下を含有する製剤ヘ沃よう化第一水銀及びこれを含有する製剤ト雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤チ硫化第二水銀及びこれを含有する製剤十七の二ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤十八セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イ亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤ロ亜セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一一%以下を含有する製剤ハ硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤ニゲルマニウム、セレン及び砒ひ素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤ホセレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一二%以下を含有する製剤十九テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤十九の二二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。十九の三テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤十九の四一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。十九の五(トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤十九の六トリブチルアミン及びこれを含有する製剤十九の七ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。二十ニコチンを含有する製剤二十一ニコチン塩類及びこれを含有する製剤二十二ニツケルカルボニルを含有する製剤二十二の二ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤二十二の三S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。二十三砒ひ素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イゲルマニウム、セレン及び砒ひ素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤ロ砒ひ化インジウム及びこれを含有する製剤ハ砒
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第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年七月十五日から施行する。ただし、第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、第二条第一項第三十二号の改正規定及び同項第九十八号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第一号、第七号、第三十二号及び第九十八号の三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年二月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 (劇物)
(劇物)第二条法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。一無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。イ炭酸亜鉛ロ雷酸亜鉛ハ焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)ニ六水酸化錫すず亜鉛一の二亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。一の三アクリルアミド及びこれを含有する製剤一の四アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く。一の五亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤一の六亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤二亜硝酸塩類二の二亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤二の三亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤三アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤三の二亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし、容量一リツトル以下の容器に収められたものであつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。四アニリン塩類四の二アバメクチン一・八%以下を含有する製剤四の三二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。四の四N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール一〇%以下を含有するものを除く。四の五N―(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤四の六L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。四の七一―アミノプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤。ただし、一―アミノプロパン―二―オール四%以下を含有するものを除く。四の八三―アミノプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノプロパン―一―オール一%以下を含有するものを除く。四の九三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。四の十三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三―(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。五N―アルキルアニリン及びその塩類六N―アルキルトルイジン及びその塩類七アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イ四―アセトキシフエニルジメチルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤ロアンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤ハ酸化アンチモン(Ⅲ)を含有する製剤ニ酸化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤ホ四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤ヘトリス(ジペンチルジチオカルバマト―κ二S・S′)アンチモン五%以下を含有する製剤ト硫化アンチモン及びこれを含有する製剤八アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。八の二二―イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソブトキシエタノール一五%以下を含有するものを除く。九二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。九の二二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。十二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、三〇%)以下を含有するものを除く。十の二一水素二弗ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二弗ふつ化アンモニウム四%以下を含有するものを除く。十の三一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イ一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三・五%以下を含有する製剤(ロに該当するものを除く。)ロ一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤十一可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤十一の二エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤十一の三O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤十一の四N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。十二エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有する製剤十二の二エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤十三エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。十三の二エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。十三の三O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。十三の四二―エチル―三・七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤十三の五二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。十四エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤十四の二O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。十四の三エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤十四の四O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。十四の五O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。十四の六四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤十四の七エチレンオキシド及びこれを含有する製剤十五エチレンクロルヒドリンを含有する製剤十五の二エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤十五の三エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。十六塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。十六の二塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。十七塩化第一水銀を含有する製剤十七の二塩化チオニル及びこれを含有する製剤十七の三塩素十八塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イ塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。)ロ爆発薬十八の二(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。十八の三オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤十八の四オキシラン―二―イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤十八の五一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二
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第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の公布の日から平成二十八年七月十四日までの間における第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「二―メルカプトエタノール一〇%以下」とあるのは、「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下」とする。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一条第十八号の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するもの」とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和四年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。2前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和四年四月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
第3条 (特定毒物)
(特定毒物)第三条法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。一オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤二四アルキル鉛を含有する製剤三ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤七テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤八モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤九モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤十燐りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
第3_附2条 第三条
第三条この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の八及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二十四号の二、第八十号の二、第八十五号の五、第八十五号の七、第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十八年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。2前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
第3_附3条 第三条
第三条この政令の施行の際現に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。2二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
第3_附4条 第三条
第三条毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第4条 第四条
第四条二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第4_附2条 第四条
第四条亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十九年九月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第4_附3条 第四条
第四条この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 第五条
第五条この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附2条 第五条
第五条この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。