第1条 (定量方法)
(定量方法)第一条毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。シアン含有量(ppm)=0.2×(A/A0)×250×(1/25)×n2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。一A検体に係る吸光度二A0シアンイオン標準溶液に係る吸光度三n別表第一に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、一とする。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条 第二条
第二条令第三十八条第一項第二号に規定する塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物の水素イオン濃度は、次の方法により定量する。試料液百ミリリットルをとり蒸留水を加えて千ミリリットルとし混和する。この混和液について産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格K〇一〇二の十二に該当する方法により測定する。
第3条 (吸光度の測定方法等)
(吸光度の測定方法等)第三条第一条第二項第一号に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第二号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表第一に定めるところによる。
第4条 (試薬等)
(試薬等)第四条吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第二に定めるところによる。