私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

略称: 独占禁止法

法令番号
昭和22年法律第54号
最終改正
2023-06-09
所管
jftc
カテゴリ
競争
e-Gov 法令 ID
322AC0000000054
ステータス
active
目次
  1. 4:5 第四条及び第五条
  2. 1 第一条
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日等)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 第一条
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 第一条
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附38 (施行期日)
  34. 1_附39 (施行期日)
  35. 1_附4 (施行期日)
  36. 1_附40 (施行期日)
  37. 1_附41 (施行期日)
  38. 1_附42 (施行期日)
  39. 1_附43 (施行期日)
  40. 1_附44 (施行期日)
  41. 1_附45 (施行期日)
  42. 1_附46 (施行期日)
  43. 1_附47 (施行期日)
  44. 1_附48 (施行期日)
  45. 1_附49 (施行期日)
  46. 1_附5 (施行期日)
  47. 1_附50 (施行期日)
  48. 1_附51 (施行期日)
  49. 1_附52 (施行期日)
  50. 1_附53 (施行期日)
  51. 1_附54 (施行期日)
  52. 1_附55 (施行期日)
  53. 1_附56 (施行期日)
  54. 1_附57 (施行期日)
  55. 1_附58 (施行期日)
  56. 1_附59 (施行期日)
  57. 1_附6 (施行期日)
  58. 1_附60 (施行期日)
  59. 1_附61 (施行期日)
  60. 1_附62 (施行期日)
  61. 1_附63 (施行期日)
  62. 1_附64 (施行期日)
  63. 1_附65 (施行期日)
  64. 1_附66 (施行期日)
  65. 1_附67 (施行期日)
  66. 1_附7 (施行期日)
  67. 1_附8 (施行期日)
  68. 1_附9 (施行期日)
  69. 2 第二条
  70. 2_附10 (経過措置)
  71. 2_附11 (経過措置)
  72. 2_附12 (経過措置)
  73. 2_附13 (経過措置)
  74. 2_附14 (施行日前に勧告等があった場合についての経過措置)
  75. 2_附15 (排除措置に関する経過措置)
  76. 2_附16 (経過措置)
  77. 2_附17 (施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置)
  78. 2_附18 (行政庁の行為等に関する経過措置)
  79. 2_附19 (延滞金に関する経過措置)
  80. 2_附2 第二条
  81. 2_附3 第二条
  82. 2_附4 (経過措置)
  83. 2_附5 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  84. 2_附6 第二条
  85. 2_附7 (経過措置)
  86. 2_附8 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
  87. 2_附9 (経過措置)
  88. 2_2 第二条の二
  89. 3 第三条
  90. 3_附10 第三条
  91. 3_附11 第三条
  92. 3_附12 (既往の違反行為に関する経過措置)
  93. 3_附13 第三条
  94. 3_附14 (施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)
  95. 3_附15 (罰則に関する経過措置)
  96. 3_附16 (排除措置に関する経過措置)
  97. 3_附2 第三条
  98. 3_附3 第三条
  99. 3_附4 第三条
  100. 3_附5 第三条
  101. 3_附6 (大蔵省令等に関する経過措置)
  102. 3_附7 第三条
  103. 3_附8 第三条
  104. 3_附9 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  105. 4 第四条
  106. 4_附10 (課徴金に関する経過措置)
  107. 4_附11 (課徴金に関する経過措置)
  108. 4_附12 (施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)
  109. 4_附13 (課徴金に関する経過措置)
  110. 4_附2 第四条
  111. 4_附3 第四条
  112. 4_附4 第四条
  113. 4_附5 第四条
  114. 4_附6 第四条
  115. 4_附7 (経過措置)
  116. 4_附8 第四条
  117. 4_附9 (罰則に関する経過措置)
  118. 5 第五条
  119. 5_附10 第五条
  120. 5_附11 第五条
  121. 5_附12 (審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)
  122. 5_附13 (経過措置の原則)
  123. 5_附14 第五条
  124. 5_附2 第五条
  125. 5_附3 第五条
  126. 5_附4 (罰則に関する経過措置)
  127. 5_附5 第五条
  128. 5_附6 (政令への委任)
  129. 5_附7 (罰則に関する経過措置)
  130. 5_附8 第五条
  131. 5_附9 (その他の経過措置の政令への委任)
  132. 6 第六条
  133. 6_附10 (訴訟に関する経過措置)
  134. 6_附11 第六条
  135. 6_附12 (罰則に関する経過措置)
  136. 6_附2 第六条
  137. 6_附3 第六条
  138. 6_附4 第六条
  139. 6_附5 (政令への委任)
  140. 6_附6 第六条
  141. 6_附7 第六条
  142. 6_附8 第六条
  143. 6_附9 第六条
  144. 7 第七条
  145. 7_附10 (検討)
  146. 7_附11 第七条
  147. 7_附12 (政令への委任)
  148. 7_附2 第七条
  149. 7_附3 第七条
  150. 7_附4 第七条
  151. 7_附5 第七条
  152. 7_附6 (政令への委任)
  153. 7_附7 (審決及び納付命令に関する経過措置)
  154. 7_附8 (審決及び納付命令に関する経過措置)
  155. 7_附9 (排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)
  156. 7_2 第七条の二
  157. 7_3 第七条の三
  158. 7_4 第七条の四
  159. 7_5 第七条の五
  160. 7_6 第七条の六
  161. 7_7 第七条の七
  162. 7_8 第七条の八
  163. 7_9 第七条の九
  164. 8 第八条
  165. 8_附10 (審判官に関する経過措置)
  166. 8_附11 (罰則に関する経過措置)
  167. 8_附12 第八条
  168. 8_附13 (政令への委任)
  169. 8_附2 第八条
  170. 8_附3 第八条
  171. 8_附4 第八条
  172. 8_附5 第八条
  173. 8_附6 第八条
  174. 8_附7 (政令への委任)
  175. 8_附8 第八条
  176. 8_附9 (審決及び排除措置命令に関する経過措置)
  177. 8_2 第八条の二
  178. 8_3 第八条の三
  179. 8_4 第八条の四
  180. 9 第九条
  181. 9_附2 第九条
  182. 9_附3 第九条
  183. 9_附4 (処分、手続等に関する経過措置)
  184. 9_附5 (事業者団体届出に関する経過措置)
  185. 9_附6 (競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)
  186. 9_附7 (罰則に関する経過措置)
  187. 9_附8 (政令への委任)
  188. 9_附9 第九条
  189. 10 第十条
  190. 10_附2 第十条
  191. 10_附3 (東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置)
  192. 10_附4 (株式の取得又は所有に関する経過措置)
  193. 10_附5 (緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)
  194. 10_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  195. 10_附7 第十条
  196. 11 第十一条
  197. 11_附2 第十一条
  198. 11_附3 (罰則に関する経過措置)
  199. 11_附4 (合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)
  200. 11_附5 (施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)
  201. 11_附6 第十一条
  202. 12 第十二条
  203. 12_附2 第十二条
  204. 12_附3 (政令への委任)
  205. 12_附4 (罰則の適用等に関する経過措置)
  206. 12_附5 (政令への委任)
  207. 12_附6 (共同株式移転に関する経過措置)
  208. 12_附7 (罰則の適用に関する経過措置)
  209. 12_附8 (過料についての裁判の手続に関する経過措置)
  210. 12_附9 (処分、手続等に関する経過措置)
  211. 13 第十三条
  212. 13_附2 第十三条
  213. 13_附3 (罰則に関する経過措置)
  214. 13_附4 (検討)
  215. 13_附5 (合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)
  216. 13_附6 (政令への委任)
  217. 13_附7 (処分、手続等に関する経過措置)
  218. 13_附8 (政令への委任)
  219. 14 第十四条
  220. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  221. 14_附3 (罰則に関する経過措置)
  222. 14_附4 (政令への委任)
  223. 14_附5 (利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)
  224. 14_附6 (罰則に関する経過措置)
  225. 14_附7 (検討)
  226. 15 第十五条
  227. 15_附2 (政令への委任)
  228. 15_附3 (政令への委任)
  229. 15_附4 (文書提出命令の特則についての経過措置)
  230. 15_附5 (政令への委任)
  231. 15_2 第十五条の二
  232. 15_3 第十五条の三
  233. 16 第十六条
  234. 16_附2 (求意見制度についての経過措置)
  235. 16_附3 (検討)
  236. 17 第十七条
  237. 17_附2 第十七条
  238. 17_附3 (処分、手続等に関する経過措置)
  239. 17_2 第十七条の二
  240. 18 第十八条
  241. 18_附2 (罰則に関する経過措置)
  242. 18_2 第十八条の二
  243. 19 第十九条
  244. 19_附2 (政令への委任)
  245. 20 第二十条
  246. 20_附2 (検討)
  247. 20_2 第二十条の二
  248. 20_3 第二十条の三
  249. 20_4 第二十条の四
  250. 20_5 第二十条の五

第4:5条 第四条及び第五条

第四条及び第五条削除

第1条 第一条

第一条この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年十月八日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項を削る改正規定、第七条第一項及び第八条第一項の改正規定、第四十八条第一項及び第五十四条第一項の改正規定(「第六条第一項若しくは第二項」を「第六条」に改める部分に限る。)、第六十七条第一項、第九十条第一号及び第九十一条の二第一号の改正規定、第九十五条第一項第二号の改正規定(「第九十一条の二」の下に「(第一号を除く。)」を加える部分に限る。)、第九十五条第二項第二号の改正規定(「第九十一条の二第一号、第二号」を「第九十一条の二第二号」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この法律の施行の期日は、各規定について命令を以てこれを定める。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第十一条第一項及び第二項の改正規定、第十三条第三項及び第十四条第二項を削る改正規定、第六十七条第一項の改正規定(「第十四条第一項」を「第十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条第五号、第九十一条の二第六号及び第七号並びに第九十五条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 第一条

第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条の規定私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第四章の二価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第四章の二を削る改正規定、第四十四条第一項後段を削る改正規定、第八十四条の二第二項の改正規定及び第九十一条の二第十一号を削り、同条第十二号を同条第十一号とする改正規定公布の日から起算して一月を経過した日二第七十九条を削る改正規定、第七十八条を第七十九条とし、第七十七条の次に一条を加える改正規定及び第八十五条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)附則第一条本文の政令で定める日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第七条の二第七項、第九十四条の二並びに第九十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条の規定公布の日から起算して一月を経過した日二第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日二第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条、第六条及び第八条の規定公布の日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 第二条

第二条この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。一二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団二二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団三二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。一同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること二同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けることこの法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の一年間における合計額が千億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。一当該一年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。二他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。三当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。イ当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。ロ当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。一正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。イある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。ロ他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。二不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの三正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの四自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。イ相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。ロ相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。五自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。イ継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。ロ継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。ハ取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。六前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものイ不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。ロ不当な対価をもつて取引すること。ハ不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。ニ相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。ホ自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。ヘ自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第二十五条の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。2新法第二十五条の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第六条並びに第八条第一項第二号及び第三号の規定に違反する行為については、適用しない。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十七条第一項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

第2_附14条 (施行日前に勧告等があった場合についての経過措置)

(施行日前に勧告等があった場合についての経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十八条第一項若しくは第二項の規定による勧告、旧法第四十八条の二第四項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会の付与又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の額の計算並びにその納付を命ずる要件及び手続、審判手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

第2_附15条 (排除措置に関する経過措置)

(排除措置に関する経過措置)第二条改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。2旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。3旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条6この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第2_附17条 (施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置)

(施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第七条第一項において同じ。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十九条第五項(旧法第五十条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し又は還付する手続、審判手続(審判官の指定の手続を含む。次条及び附則第四条において同じ。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

第2_附18条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第2_附19条 (延滞金に関する経過措置)

(延滞金に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の独占禁止法第六十九条第二項の規定は、延滞金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第2_附2条 第二条

第二条各規定施行の際現に存する契約で、当該規定に違反するものは、当該規定の施行の日からその効力を失う。

第2_附3条 第二条

第二条この法律施行の際、金融業以外の事業を営む会社(外国会社を含む。)が第十条第二項の改正規定に反して所有する国内の他の会社の株式又は社債の処置については、政令で定める。2金融業以外の事業を営む国内の会社であつてその総資産が五百万円をこえるもの又は金融業以外の事業を営む外国会社は、昭和二十四年四月一日現在において国内の他の会社の株式又は社債を所有している場合(株式又は社債の有価証券信託において、自己を受益者とする場合を含む。但し、株式については、自己が議決権を行使する場合に限る。)には、第十条第四項の改正規定にかかわらず、同日現在においてその所有し、又は信託をしている株式又は社債に関する報告書を公正取引委員会規則で定める日まで、公正取引委員会に提出しなければならない。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。

第2_附5条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附6条 第二条

第二条改正後の第三十条第三項の規定は、この法律の施行後に任命される委員長及び委員から適用する。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六条第二項を削る改正規定の施行前にした同項に規定する国際的協定又は国際的契約に係る届出については、なお従前の例による。

第2_附8条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第二項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。2改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十条第二項に規定する株式所有会社は、この法律の施行の際現に同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)であって、当該株式の数の当該株式発行会社の発行済の株式の総数に占める割合が、施行日を含む事業年度の開始の日以後施行日の前日までの間において、同項に規定する政令で定める数値を超えることとなったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、施行日から三十日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。3新法第十七条の二及び第八章第二節の規定は、前項の規定に違反する行為がある場合に準用する。この場合において、新法第十七条の二第一項、第四十八条第一項及び第五十四条第一項中「第十条」とあるのは、「第十条、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項」と読み替えるものとする。

第2_2条 第二条の二

第二条の二この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。この章において「供給子会社等」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務を供給したものをいう。この章において「違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。この章において「非違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。この章において「特定非違反供給子会社等」とは、非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したものをいう。この章において「購入子会社等」とは、違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたものをいう。この章において「違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。この章において「非違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。この章において「特定非違反購入子会社等」とは、非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたものをいう。この章において「事前通知」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知をいう。この章において「実行期間」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう。この章において「違反行為期間」とは、第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。この章(第七条の四を除く。)において「調査開始日」とは、違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。

第3条 第三条

第三条事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

第3_附10条 第三条

第三条新法第九条第五項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第3_附11条 第三条

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附12条 (既往の違反行為に関する経過措置)

(既往の違反行為に関する経過措置)第三条この法律の施行の際旧法第四十八条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなくその行為がなくなった日から一年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

第3_附13条 第三条

第三条この法律の施行の際その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

第3_附14条 (施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)

(施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)第三条施行日前に旧法第五十五条第三項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

第3_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附16条 (排除措置に関する経過措置)

(排除措置に関する経過措置)第三条この法律の施行の際その行為がなくなった日から五年を経過している第二条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第七条第二項又は独占禁止法第八条の二第二項若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については、第二条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

第3_附2条 第三条

第三条この法律の規定は、企業再建整備法の規定による決定整備計画又は金融機関再建整備法の規定による整備計画に基いて行う事業者の行為には、これを適用しない。第十一条第二項の規定は、金融業を営む会社が企業再建整備法の規定による決定整備計画に基いて金融業以外の事業を営む国内の他の会社の株式を取得し、又は所有する場合には、これを適用しない。第十一条第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第3_附3条 第三条

第三条この法律施行の際、第十四条の改正規定に反して所有されている株式の処置については、政令で定める。

第3_附4条 第三条

第三条新法第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなつている行為には、適用しない。2施行日前に開始され、施行日以後に終わつた行為に対する新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間を実行期間とみなす。

第3_附5条 第三条

第三条この法律の施行前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第十七条(旧法第九条第一項若しくは第二項又は第九条の二第一項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第3_附6条 (大蔵省令等に関する経過措置)

(大蔵省令等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第3_附7条 第三条

第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項又は第十七条(同法第十一条第一項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第3_附8条 第三条

第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第3_附9条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、同条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。2新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

第4条 第四条

第四条第五条の規定施行の際現に存する法人その他の団体で、一手買取及び一手販売の方法による資材若しくは製品の全部若しくは一部の配給の統制又は資材若しくは製品の全部若しくは一部の配給の割当を行うものの処置については、命令を以てこれを定める。

第4_附10条 (課徴金に関する経過措置)

(課徴金に関する経過措置)第四条新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)であって施行日前に既になくなっているものについては、課徴金の納付を命ずることができない。2新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)であって施行日前に既になくなっているものについて新法第五十条第六項において読み替えて準用する新法第四十九条第五項の規定による通知をする場合における課徴金の額の計算(新法第七条の二第八項及び第九項の規定による減額を除く。)については、なお従前の例による。この場合における新法第七条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「百万円」とあるのは、「五十万円」とする。

第4_附11条 (課徴金に関する経過措置)

(課徴金に関する経過措置)第四条この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から三年を経過している旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定する違反行為については、新独占禁止法第七条の二第二十七項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

第4_附12条 (施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)

(施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)第四条施行日前に旧法第七十条の十二第一項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

第4_附13条 (課徴金に関する経過措置)

(課徴金に関する経過措置)第四条別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条及び附則第六条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。

第4_附2条 第四条

第四条附則第二条第一項又は前条の規定に基く政令には、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金の範囲内で罰則の規定を設けることができる。

第4_附3条 第四条

第四条新法第九条の二第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の規定は、同項の規定の適用を受ける株式会社が昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に取得した株式についても適用する。この場合において、施行日に同項の規定の適用を受ける株式会社についての同項第六号及び第九号の規定の適用については、同項第六号中「あらかじめ」とあり、及び同項第九号中「あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行後遅滞なく」とする。

第4_附4条 第四条

第四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 第四条

第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十三条第三項に規定する役員の兼任又は同法第十四条第二項に規定する会社以外の者による株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。

第4_附6条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附7条 (経過措置)

(経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附8条 第四条

第四条施行日前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第九条の二第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十七条(旧法第九条の二第一項又は第十一条第一項若しくは第二項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第4_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 第五条

第五条第九条の規定施行の際現に存する持株会社の処置については、命令を以てこれを定める。

第5_附10条 第五条

第五条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第七条及び第八条において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。2新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。3前項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「平成十八年一月四日の前日までの期間と平成十八年一月四日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。4第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項本文及び第六十三条第一項本文の規定の適用については、これらの規定中「その額」とあるのは「その額中当該違反行為のうち平成十八年一月四日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の二分の一を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。5第二項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第十九項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。6第二項の場合における新私的独占禁止法第六十三条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。

第5_附11条 第五条

第五条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第八条まで、附則第十五条及び附則第十六条第二項において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

第5_附12条 (審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)

(審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)第五条改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第六十二条第四項において読み替えて準用する新法第五十条第一項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第三項において同じ。)から遡り十年以内に、旧法第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第七項及び第九項の規定を適用する。2新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十四項の規定を適用する。3新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(新法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十五項の規定を適用する。

第5_附13条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附14条 第五条

第五条この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の八第六項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。2この法律の施行の際その違反行為期間(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(同項に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。3この法律の施行の際旧独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する旧独占禁止法第七条の二第二十七項に規定する当該行為がなくなった日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

第5_附2条 第五条

第五条附則第二条第二項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第5_附3条 第五条

第五条新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、第一号に掲げる額が施行日における基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えている場合においては、施行日から十年間は、次に掲げる額のいずれか少ない額(以下「特例基準額」という。)を基準額とみなして、同項の規定を適用する。ただし、特例基準額が基準額以下であるとき、又は基準額が増加して特例基準額以上となつたときは、この限りでない。一施行日に所有する国内の会社(新法第九条の二第一項第一号から第四号までに規定する国内の会社を除く。以下この項及び附則第七条第一項において同じ。)の株式(新法第九条の二第一項第五号、第六号、第八号又は第九号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。附則第七条第一項において同じ。)の取得価額(新法第九条の二第一項に規定する取得価額をいう。以下同じ。)の合計額二昭和五十一年十二月三十一日に所有していた国内の会社の株式の取得価額(同日の翌日から施行日の前日までに、当該株式について割り当てられる新株を取得し、又は当該株式についての利益の配当としての新株を取得した場合においては、当該新株の取得価額を含み、当該株式会社がその間に行われた合併に係るものである場合においては、当該合併により消滅した会社が昭和五十一年十二月三十一日に所有していた国内の会社の株式の取得価額を含む。附則第七条第一項第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。)の合計額2新法第九条の二第一項に規定する株式会社につき、前項第一号に掲げる額が特例基準額(同項ただし書に該当する場合にあつては、基準額)を超えている場合においては、施行日から一年間は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額を基準額とみなして、同条第一項の規定を適用する。

第5_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附5条 第五条

第五条旧法第十五条第二項(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧法第十五条第三項本文(旧法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧法第十五条第三項ただし書(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

第5_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附8条 第五条

第五条この法律の施行の際現に旧法第九条の二第一項に規定する金融業を営む会社であって新法第十条第二項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「株式所有金融会社」という。)が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合における当該株式所有金融会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日前に同法による改正前のこの法律第十一条第一項ただし書又は同条第二項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

第5_附9条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条 第六条

第六条事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。

第6_附10条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附11条 第六条

第六条施行日前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。2施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の二第一項、第七条の九第一項又は第八条の三に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の二(新独占禁止法第七条の九第三項又は第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の三(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)及び第七条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第一項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。3施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の九第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二、第七条の三及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第四項中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。4施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六まで並びに第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第二十条の二中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第七条の二第六項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この章において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、第二十条の三から第二十条の五までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあり、及び第二十条の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は改正法施行日の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。5施行日前に旧独占禁止法第七条の二第十項第一号(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項第一号から第三号まで(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十二項第一号(旧独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告及び資料の提出を行った事業者の課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の四から第七条の六まで(これらの規定を新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附12条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附2条 第六条

第六条金融業以外の事業を営む会社が、第十条又は第十二条の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

第6_附3条 第六条

第六条法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

第6_附4条 第六条

第六条前条の規定は、施行日後に新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつて同項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「施行日に」とあるのは「新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「その間」とあるのは「昭和五十二年一月一日から新法第九条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。

第6_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附6条 第六条

第六条施行日前に旧法第十五条第二項又は第三項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

第6_附7条 第六条

第六条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附8条 第六条

第六条新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。2新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。3新私的独占禁止法第七条の二第二十四項の規定は、旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。4新私的独占禁止法第七条の二第二十五項(新私的独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)における新私的独占禁止法第七条の二第二十五項に規定する特定事業承継子会社等について適用する。

第6_附9条 第六条

第六条新法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第一号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。2新法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第二号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。3新法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第三号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。4新法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第四号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

第7条 第七条

第七条第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から七年を経過したときは、この限りでない。一当該行為をした事業者二当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人三当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人四当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

第7_附10条 (検討)

(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第7_附11条 第七条

第七条新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号。以下この項及び次条第三項において「平成二十一年独占禁止法改正法」という。)の施行の日前に新独占禁止法第七条の三第二項第一号、第二号又は第三号イ若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、平成二十一年独占禁止法改正法の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。2新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。3新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。

第7_附12条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第7_附2条 第七条

第七条金融業を営む会社が、第十一条又は第十二条の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

第7_附3条 第七条

第七条この法律施行前に公訴の提起のあつた事件の管轄は、第八十五条第三号の改正規定施行後も、なお改正前の規定による。

第7_附4条 第七条

第七条施行日から十年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社が新法第九条の二第一項に規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から十年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。一合併後存続する株式会社次に掲げる額のいずれか少ない額イ合併の時にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和ロ昭和五十一年十二月三十一日にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和二合併により設立された株式会社次に掲げる額のいずれか少ない額イ合併の時に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和ロ昭和五十一年十二月三十一日に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和2前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同項第一号イ又は第二号イに掲げる額を基準額とみなして、新法第九条の二第一項の規定を適用する。

第7_附5条 第七条

第七条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第四条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第7_附7条 (審決及び納付命令に関する経過措置)

(審決及び納付命令に関する経過措置)第七条旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。2前項に規定する審決がされず、旧法第五十四条の二第一項の規定による審決(旧法第八条第一項第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した納付命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。3旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)、第二項第二号及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)並びに第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。

第7_附8条 (審決及び納付命令に関する経過措置)

(審決及び納付命令に関する経過措置)第七条新私的独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成十八年一月改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新私的独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第七項及び第九項の規定を適用する。2新私的独占禁止法第七条の二第七項及び第九項の規定は、同条第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、旧独占禁止法第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。

第7_附9条 (排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)

(排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)第七条施行日前に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令(旧法第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。2附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令)又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

第7_2条 第七条の二

第七条の二事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一当該違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの及び当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額二当該違反行為(商品又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの及び当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等又は特定非違反購入子会社等である場合に限る。)が他の者から供給を受けて当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額三当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額四当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないこと又は他の者(当該事業者の購入子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその購入子会社等を除く。)から当該商品若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額前項の場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者(その者の一又は二以上の子会社等が当該各号のいずれにも該当しない場合を除く。)であるときは、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の四」とする。一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの六協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じなかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項各号に掲げる額を、当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。

第7_3条 第七条の三

第七条の三前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)二前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)三前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。一単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者二単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者三前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者イ他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。ロ他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。ハ他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること又は当該事実に係る虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。ニ他の事業者に対し次条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は第七条の五第一項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に二を乗じて得た額」とする。

第7_4条 第七条の四

第七条の四公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。一公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)二当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第二号及び第五号又は第三号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第四号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。一公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)二公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)三公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)四公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)五当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第二号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。一当該違反行為に係る第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数とこの号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)二当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く。)三前二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに前項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。一当該二以上の事業者が、当該事実の報告及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。二当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告及び資料の提出を行つた日から遡り十年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。三当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。イその者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。ロその者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。公正取引委員会は、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。公正取引委員会は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は次項若しくは第七条の七第三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

第7_5条 第七条の五

第七条の五公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。一次に掲げる行為イ当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。ロ前条第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。ハ公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。二減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。イ前条第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者百分の四十以下ロ前条第三項第一号又は第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者百分の二十以下公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議において、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。一次に掲げる行為イ当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、公正取引委員会に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。ロイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。二減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る。)を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、前条第二項又は第三項の規定により減額する額に加えて、当該合意の内容に応じ、減算前課徴金額に特定割合又は評価後割合を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額するものとする。第一項の合意は、公正取引委員会及び報告等事業者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。公正取引委員会は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する公正取引委員会による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。第一項の協議において、公正取引委員会は、報告等事業者に対し、報告等事業者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。公正取引委員会は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告等事業者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、公正取引委員会が同項の協議における報告等事業者の説明の内容を記録した、文書その他の物件を証拠とすることができない。協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、公正取引委員会規則で定める。報告等事業者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十一項において「特定代理人」という。)を選任することができる。公正取引委員会は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告等事業者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。報告等事業者が第九項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第四項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第九項に規定する特定代理人をいう。第四項において同じ。)との間で協議」と、第四項中「及び報告等事業者」とあるのは「並びに報告等事業者及び特定代理人」とする。

第7_6条 第七条の六

第七条の六公正取引委員会が、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は第七条の四第七項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同条第一項から第三項まで及び前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。一当該事業者(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。以下この号から第三号までにおいて同じ。)が報告した事実若しくは提出した資料又は当該事業者がした前条第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。二当該事業者(第七条の四第一項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、事実の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をしたこと。三当該事業者(第七条の四第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。四当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第七条の二第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。五当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)同条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は前条第一項の協議の申出を行うことを妨害していたこと。六当該事業者が、正当な理由なく、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた旨又は前条第一項の合意若しくは協議を行つた旨を第三者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の者に対し)明らかにしたこと。七当該事業者が、前条第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。

第7_7条 第七条の七

第七条の七公正取引委員会は、第七条の二第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第七条の二第一項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に(当該命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。

第7_8条 第七条の八

第七条の八第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七条の二第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。前二項の場合において、第七条の四及び第七条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。

第7_9条 第七条の九

第七条の九事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの並びに当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額二当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額三当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第一項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条の二第三項第一項の第七条の九第一項の第一項各号第七条の九第一項各号若しくは特定非違反購入子会社等又は又は第七条の三第一項前条第一項の第七条の九第一項の同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)同項第七条の七第一項第七条の二第一項第七条の九第一項同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項同項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)第七条の七第一項ただし書第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項第七条の九第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)第七条の七第二項前項ただし書第七条の九第三項において読み替えて準用する前項ただし書第七条の七第三項前項第七条の九第三項において読み替えて準用する前項第七条の二第一項同条第一項前条第一項第七条の二第一項次条第一項同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は同項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは前条第二項第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は次条第一項又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは前条第三項第七条の二第一項次条第一項第七条の四第七項及び同条第三項において読み替えて準用する通知並びに通知及び第七条の二からこの条まで次条第一項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項から次項まで並びに次条第三項において準用する第六項前条第四項第七条の二第一項次条第一項同条からこの条まで同項並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条及び第一項からこの項まで並びに次条第三項において準用する第六項特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)特定事業承継子会社等、第一項、同条第三項において読み替えて準用する第一項受けた特定事業承継子会社等は、同項受けた特定事業承継子会社等(同条第三項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第一項第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条の二第三項第一項の第七条の九第二項の実行期間違反行為期間第一項各号に掲げる第七条の九第二項に規定する若しくは特定非違反購入子会社等又は又は第七条の三第一項前条第一項の第七条の九第二項の同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)同項合算額売上額第七条の七第一項第七条の二第一項第七条の九第二項同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項同項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)第七条の七第一項ただし書第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項第七条の九第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。)第七条の七第二項前項ただし書第七条の九第四項において読み替えて準用する前項ただし書第七条の七第三項前項第七条の九第四項において読み替えて準用する前項第七条の二第一項同条第二項前条第一項第七条の二第一項次条第二項同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は同項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは前条第二項第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は次条第二項又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは前条第三項第七条の二第一項次条第二項第七条の四第七項及び同条第四項において読み替えて準用する通知並びに通知及び第七条の二からこの条まで次条第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項から次項まで及び第六項前条第四項第七条の二第一項次条第二項同条からこの条まで同項並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条並びに第一項からこの項まで及び第六項特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)特定事業承継子会社等、第一項、同条第四項において読み替えて準用する第

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第8条 第八条

第八条事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。一一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。二第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。三一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。四構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。五事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

第8_附10条 (審判官に関する経過措置)

(審判官に関する経過措置)第八条附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。2旧法第三十五条第七項から第九項までの規定は、附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

第8_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附12条 第八条

第八条新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第二条の二第十五項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十七年改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は平成十七年改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第七条の三第一項(新独占禁止法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。2新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。3新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の三第一項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。

第8_附13条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附2条 第八条

第八条第十三条の規定施行の際現に同条第一項の規定に反して役員の地位を兼ねている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか一の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。第十三条の規定施行の際現に四以上の会社の役員の地位を占めている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか三の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。

第8_附3条 第八条

第八条この法律は、公布の日から、これを施行する。

第8_附4条 第八条

第八条この法律は、公布の日から施行する。

第8_附5条 第八条

第八条この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附6条 第八条

第八条金融業を営む会社(新法第十一条第一項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第三号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をその発行済の株式の総数の百分の五(以下「基準株式数」という。)を超えて所有している場合(当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十を超えて所有している場合にあつては、旧法第十一条第一項ただし書若しくは同条第二項の認可を受け、又は同条第一項第一号若しくは第二号の一に該当して所有している場合に限る。)におけるその金融会社による当該国内の会社の株式の取得又は所有については、施行日から十年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「特例基準株式数」という。)を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。ただし、特例基準株式数が基準株式数以下であるとき、又は基準株式数が増加して特例基準株式数以上となつたときは、この限りでない。一施行日に所有する当該国内の会社の株式の数二昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数三施行日における当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十2前項第二号に規定する株式につき、昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数に、それぞれ当該各号に定める株式の数を加えた数(第四号に掲げる事由が生じたときは、同号に定める株式の数を減じた数)を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。一株式の分割があつたとき同日に所有していた株式の分割により増加した株式の数二新株の発行又は株式による利益の配当があつたとき同日に所有していた株式について割り当てられた新株又は利益の配当として取得した新株の数三当該国内の会社が合併して存続するとき同日に所有していた合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該存続する会社の株式の数四株式の併合又は消却があつたとき同日に所有していた株式の併合又は消却により減少した株式の数3昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に合併により設立された国内の会社に係る第一項の規定の適用については、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。4昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に国内の会社の合併が行われ、合併した会社の一方が存続する場合において、第一項の規定の適用を受ける金融会社が昭和五十一年十二月三十一日に当該合併後存続する会社の株式を所有していなかつたときは、同日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。5金融会社が施行日に所有する国内の会社の株式の数が特例基準株式数(第一項ただし書に該当する場合にあつては、基準株式数)を超えている場合(同項第三号に掲げる株式の数が特例基準株式数となる場合を除く。)においては、施行日から一年間は、施行日に所有する株式の数を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。この場合においては、第七項の規定を準用する。6第一項の規定により同項第三号に掲げる株式の数を特例基準株式数とする金融会社の施行日に所有する株式に旧法第十一条第一項第一号又は第二号に該当して所有するものがある場合においては、当該株式の取得の日を当該国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなつた日とみなして、新法第十一条第二項の規定を適用する。7金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものについて、施行日以後に第二項各号に掲げる事由が生じたときは、特例基準株式数に、同項の規定の例により加減した株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、同項第二号の規定の適用により加算される株式(準備金の資本への組入れにより無償で割り当てられた新株を除く。)については、取得の日から二年以内において所有する場合に限る。8金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものを発行する国内の会社が合併により消滅した場合において、その金融会社が次の各号に掲げる国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなるときは、当該国内の会社の株式について、それぞれ当該各号に定める株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、当該合併後存続する会社の株式について前項の規定の適用があるときは、この限りでない。一当該合併後存続する会社合併の時に所有していたその会社の株式の数に合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を加えた数二当該合併により設立された会社合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和

第8_附7条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附8条 第八条

第八条旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十七条の規定を適用する。

第8_附9条 (審決及び排除措置命令に関する経過措置)

(審決及び排除措置命令に関する経過措置)第八条新私的独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。2新私的独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。3新私的独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。4新私的独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

第8_2条 第八条の二

第八条の二前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。

第8_3条 第八条の三

第八条の三第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第七条の八第一項、第二項及び第六項の規定は、第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条の二第二項この章この章(第八条の三において読み替えて準用する第七条の四第四項第一号を除く。)第二条の二第四項第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、第八条の三に規定する違反行為(事業者事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合にあつては、当該事業者を含む。以下この章において「特定事業者」という。)第二条の二第五項事業者事業者団体をしたものの実行としての事業活動をしたもの第二条の二第六項事業者事業者団体をしていないものの実行としての事業活動をしていないもの第二条の二第七項事業者と事業者団体の特定事業者と事業者から特定事業者から第二条の二第八項事業者事業者団体の特定事業者第二条の二第九項事業者事業者団体をしたものの実行としての事業活動をしたもの第二条の二第十項事業者事業者団体をしていないものの実行としての事業活動をしていないもの第二条の二第十一項事業者と事業者団体の特定事業者と事業者から特定事業者から第二条の二第十二項第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項第八条の三事業者事業者団体の特定事業者第二条の二第十三項第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした違反行為をした事業者団体の事業者特定事業者第二条の二第十五項事業者事業者団体の特定事業者第七条の二第一項各号列記以外の部分事業者が事業者団体が事業者に事業者団体の特定事業者に第七条の二第一項各号事業者特定事業者第七条の二第一項第三号をしていないの実行としての事業活動をしていない第七条の二第一項第四号違反行為をした違反行為をした事業者団体の第七条の二第二項及び第三項当該事業者当該特定事業者第七条の四第一項各号列記以外の部分事業者特定事業者第七条の四第一項第一号違反行為をした違反行為をした事業者団体の事業者特定事業者第七条の四第一項第二号をしていないの実行としての事業活動をしていない第七条の四第二項各号列記以外の部分事業者特定事業者前二条同条第七条の四第二項第一号から第四号まで事業者事業者団体の特定事業者第七条の四第二項第五号をしていないの実行としての事業活動をしていない第七条の四第三項各号列記以外の部分事業者特定事業者第七条の四第三項第三号をしていないの実行としての事業活動をしていない第七条の四第四項各号列記以外の部分第七条の二第一項に規定する違反行為をした第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の事業者特定事業者第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する第一号に該当する第七条の四第四項第一号事業者特定事業者子会社等子会社等(特定事業者の子会社(第二条の二第二項に規定する子会社をいう。)若しくは親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定事業者と親会社が同一である他の会社をいう。)第七条の四第五項及び第六項事業者特定事業者第七条の四第七項事業者特定事業者した違反行為行つた同項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出第七条の五第一項各号列記以外の部分行つた事業者行つた特定事業者報告等事業者特定報告等事業者第七条の五第一項第一号ロ報告等事業者特定報告等事業者第七条の五第一項第二号事業者特定事業者第七条の五第二項、第四項、第六項、第七項及び第九項から第十一項まで報告等事業者特定報告等事業者第七条の六(第四号を除く。)事業者特定事業者第七条の六第四号事業者がした事業者団体がした、当該事業者、当該特定事業者他の事業者他の特定事業者(当該事業者(当該特定事業者及び当該事業者及び当該特定事業者一以上の事業者一以上の特定事業者以外の事業者以外の特定事業者をするの実行としての事業活動を行うをやめるの実行としての事業活動をやめる第七条の八第一項同条、第七条の三同条、第七条の五第三項又は前条第一項又は第七条の五第三項第七条の八第二項第七条の二、第七条の三第七条の二、第七条の五第三項又は前条第一項又は第七条の五第三項

第8_4条 第八条の四

第八条の四独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品若しくは役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合及び当該商品又は役務について競争を回復するに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。一資産及び収支その他の経理の状況二役員及び従業員の状況三工場、事業場及び事務所の位置その他の立地条件四事業設備の状況五特許権、商標権その他の無体財産権の内容及び技術上の特質六生産、販売等の能力及び状況七資金、原材料等の取得の能力及び状況八商品又は役務の供給及び流通の状況

第9条 第九条

第九条他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。一子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。)六千億円二銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。)八兆円三前二号に掲げる会社以外の会社二兆円前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第十一条まで、第二十二条第三号及び第七十条の四第一項において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において第四項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

第9_附2条 第九条

第九条第十四条の規定施行の際現に同条の規定に反して所有されている株式の処置については、命令を以てこれを定める。

第9_附3条 第九条

第九条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附4条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第九条前三条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、公正取引委員会規則で定めるところにより、新法の相当の規定によってしたものとみなす。

第9_附5条 (事業者団体届出に関する経過措置)

(事業者団体届出に関する経過措置)第九条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた旧独占禁止法第八条第二項から第四項までに規定する事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。

第9_附6条 (競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)

(競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)第九条旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第六十八条及び第七十条の三第三項の規定を適用する。2旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十五条又は同項の規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が施行日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。

第9_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_附9条 第九条

第九条新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。2新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。3新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。4新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

第10条 第十条

第十条会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。前項の場合において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日と全ての報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)(以下この条において「通知期間」という。)内に、株式取得会社に対し、第五十条第一項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合二当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合三当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項に規定する期間内に、同項の規定による認定の申請がなかつたとき。四当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請に係る取下げがあつたとき。五当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請について同条第六項の規定による決定があつたとき。六当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合七当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)

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第10_附2条 第十条

第十条附則第三条第三項において準用する第十一条第五項の規定に違反して株式を所有した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第10_附3条 (東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置)

(東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置)第十条この法律の施行の際現に東京高等裁判所に係属している旧法第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権については、なお従前の例による。

第10_附4条 (株式の取得又は所有に関する経過措置)

(株式の取得又は所有に関する経過措置)第十条新独占禁止法第十条第二項及び第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得又は所有については、なお従前の例による。

第10_附5条 (緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)

(緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)第十条この法律の施行の際現に裁判所に係属している旧法第七十条の十三第一項及び旧法第七十条の十四第二項において準用する旧法第七十条の七第一項に規定する事件の手続については、なお従前の例による。

第10_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附7条 第十条

第十条旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、施行日前に、当該法人がその一又は二以上の子会社等(旧独占禁止法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅した場合における当該子会社等が命じられる課徴金については、なお従前の例による。

第11条 第十一条

第十一条銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合二他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合三金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合四投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。五民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。六前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合前項第一号から第三号まで及び第六号の場合(同項第三号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から一年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第三号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

第11_附2条 第十一条

第十一条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。一附則第八条の規定に違反した者二附則第四条から第七条まで又は第九条の規定に基づく命令に違反した者

第11_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十一条この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附4条 (合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)

(合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)第十一条旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第十五条第五項本文(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧独占禁止法第十五条第五項ただし書(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。2施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

第11_附5条 (施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)

(施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)第十一条旧法第七十条の十一第一項及び第七十条の十二第二項の規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条及び第八十八条の規定を適用する。2この法律の施行の際現に旧法第七十七条第一項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。3第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。

第11_附6条 第十一条

第十一条施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第五号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。2施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第六号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第12条 第十二条

第十二条削除

第12_附2条 第十二条

第十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、附則第十条又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第12_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第12_附4条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第12_附6条 (共同株式移転に関する経過措置)

(共同株式移転に関する経過措置)第十二条新独占禁止法第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する新独占禁止法第十条第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。

第12_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附8条 (過料についての裁判の手続に関する経過措置)

(過料についての裁判の手続に関する経過措置)第十二条施行日前にした旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。2施行日前にした旧法第七十条の十三第一項の規定による裁判及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項の規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

第12_附9条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第13条 第十三条

第十三条会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。)は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他の会社に対し、自己の役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。

第13_附2条 第十三条

第十三条公正取引委員会の第一期の委員の任期は、内閣総理大臣の定めるところにより、そのうちの四人については各々一年、二年、三年又は五年とし、二人については四年とする。

第13_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附4条 (検討)

(検討)第十三条政府は、この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第13_附5条 (合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)

(合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)第十三条施行日前に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項又は第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項において読み替えて準用する旧独占禁止法第十五条第五項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。

第13_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十三条この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13_附7条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第十三条施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第13_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第十三条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第14条 第十四条

第十四条会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附5条 (利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)

(利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)第十四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧独占禁止法第七十条の十五の規定によりされた事件記録の閲覧又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。

第14_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14_附7条 (検討)

(検討)第十四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第15条 第十五条

第十五条会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。一当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合二当該合併が不公正な取引方法によるものである場合会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第15_附4条 (文書提出命令の特則についての経過措置)

(文書提出命令の特則についての経過措置)第十五条新私的独占禁止法第八十条から第八十三条までの規定は、施行日以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

第15_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第15_2条 第十五条の二

第十五条の二会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。一当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合二当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。一当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。二当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。三当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。四当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。一当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。二当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。三当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。四当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。第十条第八項から第十四項までの規定は、前二項の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替えるものとする。

第15_3条 第十五条の三

第十五条の三会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。一当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合二当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同株式移転をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同株式移転をしようとする会社」と読み替えるものとする。

第16条 第十六条

第十六条会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。一他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け二他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け三他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借四他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任五他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結会社であつて、その会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。一国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合二他の会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項から第十四項までの規定中「株式の取得」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、「株式取得会社」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」と読み替えるものとする。

第16_附2条 (求意見制度についての経過措置)

(求意見制度についての経過措置)第十六条新独占禁止法第八十四条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。2新私的独占禁止法第八十四条第二項において準用する同条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。

第16_附3条 (検討)

(検討)第十六条政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

第17条 第十七条

第十七条何らの名義を以てするかを問わず、第九条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。

第17_附2条 第十七条

第十七条この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

第17_附3条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第17_2条 第十七条の二

第十七条の二第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

第18条 第十八条

第十八条公正取引委員会は、第十五条第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。前項の規定は、第十五条の二第二項及び第三項並びに同条第四項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。第一項の規定は、第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。この場合において、第一項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同株式移転の無効の訴え」と読み替えるものとする。

第18_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十八条この法律の施行前にした行為及び附則第九条から第十一条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18_2条 第十八条の二

第十八条の二この章において「違反行為期間」とは、第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。この章において「調査開始日」とは、第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。

第19条 第十九条

第十九条事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

第19_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第20条 第二十条

第二十条前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

第20_附2条 (検討)

(検討)第二十条政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第20_2条 第二十条の二

第二十条の二事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

第20_3条 第二十条の三

第二十条の三事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

第20_4条 第二十条の四

第二十条の四事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

第20_5条 第二十条の五

第二十条の五事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

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