第1条 第一条
第一条ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)第三十三条の登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
第2条 第二条
第二条令第三十条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をする場合又は同条第七項の規定によりこれらの登記の嘱託をするため必要な登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。2前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。
第3条 第三条
第三条令第三十条第五項の規定による登記のまヽつヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。
第4条 第四条
第四条令第三十条第六項の規定により主務大臣が令第二条第八項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第九項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。2令第三十条第六項の規定により権利の変更の登記、登記のまヽつヽ消又はまヽつヽ消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。
第5条 第五条
第五条令第三十条第七項の規定により同条第一項又は第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまヽつヽ消又はまヽつヽ消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。
第6条 第六条
第六条令第三十条第二項、第七項、第十一項、第十三項又は第十五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。
第7条 第七条
第七条令第三十条第十項の登記は、その法人の登記に記載してする。2令第三十条第十項の規定によりその法人の支配人登記がある登記所に管理人の選任の登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。3第一項の登記は、登記用紙中予備欄にしなければならない。4第一項の登記の嘱託があつたときは、前条の規定を準用する。
第8条 第八条
第八条令第三十条第十二項の特別清算人の選任の登記は、登記用紙中清算人の氏名及び住所欄にしなければならない。2前項の登記の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。
第9条 第九条
第九条令第三十条第十三項の規定により商号の登記のまヽつヽ消の嘱託があつたときは、第六条の規定を準用する。2前項の登記をしたときは、登記用紙を閉鎖しなければならない。