第1条 (質権者の範囲)
(質権者の範囲)第一条電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000180
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> 電話加入権質に関する臨時特例法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/denwa-kanyuken-shitsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)