伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則

法令番号
平成13年経済産業省令第146号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-07-01
所管
meti
e-Gov 法令 ID
413M60000400146
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (定款等の記載事項の基準)
  4. 3 (伝統的工芸品の指定の申出)
  5. 4 (伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)
  6. 5 (振興計画の記載事項)
  7. 6 (振興計画の認定)
  8. 7 第七条
  9. 8 (振興計画の変更の認定)
  10. 9 (共同振興計画の記載事項)
  11. 10 (共同振興計画の認定)
  12. 11 第十一条
  13. 12 (共同振興計画の変更の認定)
  14. 13 (活性化計画の記載事項)
  15. 14 (活性化計画の認定)
  16. 15 第十五条
  17. 16 (活性化計画の変更の認定)
  18. 17 (連携活性化計画の記載事項)
  19. 18 (連携活性化計画の認定)
  20. 19 第十九条
  21. 20 (連携活性化計画の変更の認定)
  22. 21 (支援計画の記載事項)
  23. 22 (支援計画の認定)
  24. 23 第二十三条
  25. 24 (支援計画の変更の認定)
  26. 25 第二十五条

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令において使用する用語は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第2条 (定款等の記載事項の基準)

(定款等の記載事項の基準)第二条伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(第二十五条において「令」という。)第一条第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一工芸品を製造する事業者が構成員となり得るよう定められていること。二代表者についてその選任手続を明らかにしていること。三定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。

第3条 (伝統的工芸品の指定の申出)

(伝統的工芸品の指定の申出)第三条法第二条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第一による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「申出に係る添付書類」という。)を添えて、当該申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該事業協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない事業協同組合等にあっては当該事業協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。次条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。一当該事業協同組合等の法第二条第三項に規定する定款又は規約(以下「定款等」という。)二構成員の氏名又は名称を記載した名簿2前項の場合において、申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。3都道府県知事又は市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、第一項の規定により同項の申出書一通及びその写し一通並びに申出に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

第4条 (伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)

(伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)第四条法第二条第七項の規定により準用する同条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第二による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ申出に係る添付書類を添えて、当該申出に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。2前条第二項及び第三項の規定は、指定の内容の変更の申出について準用する。

第5条 (振興計画の記載事項)

(振興計画の記載事項)第五条法第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)の目標及び内容二振興事業の実施時期三振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第6条 (振興計画の認定)

(振興計画の認定)第六条法第四条第一項の規定により振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条において「振興計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第八条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一定款等二構成員の氏名又は名称を記載した名簿三最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「事業報告書等」という。)2前項の場合において、申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。3都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定により同項の申請書一通及びその写し一通並びに振興計画の認定の申請に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、同項の振興計画に対し意見を付すことができる。4都道府県知事は、第二項の規定により第一項の申請書の写しの送付を受けたときは、同項の振興計画に対する意見を記載した書面を前項に規定する経済産業局長に送付することができる。

第7条 第七条

第七条経済産業大臣は、法第四条第一項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。一第五条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。二第五条第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

第8条 (振興計画の変更の認定)

(振興計画の変更の認定)第八条法第五条第一項の規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第四による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一振興事業の実施状況を記載した書類二振興計画の変更に伴い第六条第一項第一号又は第二号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類三最近一期間の事業報告書等2第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、振興計画の変更について準用する。

第9条 (共同振興計画の記載事項)

(共同振興計画の記載事項)第九条法第七条第一項の共同振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定製造協同組合等が販売事業者又は販売協同組合等と共同して行う振興事業(以下「共同振興事業」という。)の目標及び内容二共同振興事業の実施時期三共同振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第10条 (共同振興計画の認定)

(共同振興計画の認定)第十条法第七条第一項の規定により共同振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第五による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び共同振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一特定製造協同組合等又は販売協同組合等定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等二販売事業者定款又はこれに準ずるもの並びに最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「計算書類等」という。)2第六条第二項から第四項までの規定は、共同振興計画について準用する。

第11条 第十一条

第十一条経済産業大臣は、法第七条第一項の認定の申請があった場合において、その共同振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。一第九条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。二第九条第三号に掲げる事項が当該共同振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該共同振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該共同振興事業に参加し、かつ、当該共同振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

第12条 (共同振興計画の変更の認定)

(共同振興計画の変更の認定)第十二条法第八条第一項の規定により共同振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第六による連名の申請書一通及びその写し一通に、共同振興事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び共同振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一特定製造協同組合等又は販売協同組合等最近一期間の事業報告書等及び共同振興計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿二販売事業者最近一期間の計算書類等及び共同振興計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの2第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、共同振興計画の変更について準用する。

第13条 (活性化計画の記載事項)

(活性化計画の記載事項)第十三条法第九条第一項の活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一活性化事業の目標及び内容二活性化事業の実施時期三活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第14条 (活性化計画の認定)

(活性化計画の認定)第十四条法第九条第一項の規定により活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第七による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該製造事業者又は製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない製造協同組合等にあっては当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所))の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第十六条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び活性化計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一製造事業者定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等二製造協同組合等定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等2第六条第二項から第四項までの規定は、活性化計画について準用する。3法第九条第一項の代表者は、一名とする。

第15条 第十五条

第十五条経済産業大臣は、法第九条第一項の認定の申請があった場合において、その活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。一第十三条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。二第十三条第三号に掲げる事項が当該活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。四当該活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該活性化事業に係る伝統的工芸品に関する振興事業又は共同振興事業が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。

第16条 (活性化計画の変更の認定)

(活性化計画の変更の認定)第十六条法第十条第一項の規定により活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第八による申請書一通及びその写し一通に、活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一製造事業者最近一期間の計算書類等及び活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの二製造協同組合等最近一期間の事業報告書等及び活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿2第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、活性化計画の変更について準用する。

第17条 (連携活性化計画の記載事項)

(連携活性化計画の記載事項)第十七条法第十一条第一項の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一連携活性化事業の目標及び内容二連携活性化事業の実施時期三連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第18条 (連携活性化計画の認定)

(連携活性化計画の認定)第十八条法第十一条第一項の規定により連携活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第九による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第二十条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一製造事業者又は連携製造事業者定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等二製造協同組合等又は連携製造協同組合等定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等2第六条第二項から第四項までの規定は、連携活性化計画について準用する。3法第十一条第一項の代表者は、一名とする。

第19条 第十九条

第十九条経済産業大臣は、法第十一条第一項の認定の申請があった場合において、その連携活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。一第十七条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。二第十七条第三号に掲げる事項が当該連携活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該連携活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。四当該連携活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該連携活性化事業に係る伝統的工芸品に関する振興事業又は共同振興事業が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。

第20条 (連携活性化計画の変更の認定)

(連携活性化計画の変更の認定)第二十条法第十二条第一項の規定により連携活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第十による連名の申請書一通及びその写し一通に、連携活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一製造事業者又は連携製造事業者最近一期間の計算書類等及び連携活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの二製造協同組合等又は連携製造協同組合等最近一期間の事業報告書等及び連携活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿2第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、連携活性化計画の変更について準用する。

第21条 (支援計画の記載事項)

(支援計画の記載事項)第二十一条法第十三条第一項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一支援事業の目標及び内容二支援事業を実施する場所三支援事業の実施時期四支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第22条 (支援計画の認定)

(支援計画の認定)第二十二条法第十三条第一項の規定により支援計画の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては、そのいずれかの都道府県の知事。第二十四条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一定款又はこれに準ずるもの二構成員等の氏名又は名称を記載した名簿三最近一期間の計算書類等又は事業報告書等2第六条第二項から第四項までの規定は、支援計画について準用する。

第23条 第二十三条

第二十三条経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請があった場合において、その支援計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。一第二十一条第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。二第二十一条第四号に掲げる事項が当該支援事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該支援事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

第24条 (支援計画の変更の認定)

(支援計画の変更の認定)第二十四条法第十四条第一項の規定により支援計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。一支援事業の実施状況を記載した書類二最近一期間の計算書類等又は事業報告書等三支援計画の変更に伴い第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類2第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、支援計画の変更について準用する。

第25条 第二十五条

第二十五条第五条から第八条までの規定は、都道府県知事又は市町村長が令第五条第一項の規定により同項に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第六条第一項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第八条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては、当該市町村の長。次条及び第八条において同じ。)に提出」と、第七条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第一項中「及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出」と読み替えるものとし、第六条第二項から第四項まで及び第八条第二項の規定は適用しない。2第五条から第八条までの規定は、経済産業局長が令第六条の規定により同条に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第六条第一項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等」とあるのは「のうち当該特定製造協同組合等」と、「、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第八条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣」とあるのは「を経由して、経済産業局長」と、同条第二項中「申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該」とあるのは「振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該伝統的工芸品の製造される」と、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長は」とあるのは「都道府県知事は」と、「その写し一通並びに振興計画の認定の申請に係る添付書類二部」とあるのは「振興計画の認定の申請に係る添付書類」と、第七条中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と、第八条第一項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と読み替えるものとする。

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