伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令

法令番号
昭和49年政令第177号
施行日
2001-04-18
最終改正
2001-04-18
所管
meti
e-Gov 法令 ID
349CO0000000177
ステータス
active
目次
  1. 1 (定款等の記載事項の基準)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)
  5. 3 (伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)
  6. 4 (法人)
  7. 5 (都道府県又は市町村が処理する事務)
  8. 6 (権限の委任)

第1条 (定款等の記載事項の基準)

(定款等の記載事項の基準)第一条伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。一工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。二構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。三構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。四その他経済産業省令で定める基準

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

(工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)第二条法第二条第三項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

第3条 (伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

(伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)第三条法第四条第一項の政令で定める要件は、製造協同組合等(同項の製造協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもの(製造協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

第4条 (法人)

(法人)第四条法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。

第5条 (都道府県又は市町村が処理する事務)

(都道府県又は市町村が処理する事務)第五条伝統的工芸品であつて、その製造される地域の全部が一の都道府県の区域に属するものに係る振興計画(法第四条第一項の振興計画をいう。以下同じ。)であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画(法第五条第三項の認定振興計画をいう。以下同じ。)の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、当該都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)が行うこととする。2前項の場合においては、法第四条第一項中「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)」とし、同条第二項並びに法第五条第二項及び第四項の規定は適用しない。3第一項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村の長に関する規定としてそれぞれ当該都道府県知事又は当該市町村の長に適用があるものとする。

第6条 (権限の委任)

(権限の委任)第六条伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、当該経済産業局長が行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000177

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/dentoteki-kogeihin-sangyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/dentoteki-kogeihin-sangyo