電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令

法令番号
平成17年財務省令第5号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
417M60000040005
ステータス
active
目次
  1. 1 (通則)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (定義)
  5. 3 (現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
  6. 4 (保管金の払渡しの手続)
  7. 5 第五条
  8. 5_附2 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
  9. 6 (保管金の保管替えの手続)
  10. 7 (政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)
  11. 8 第八条
  12. 9 (保管金規程の規定の適用除外)
  13. 10 (保管金の払込み)
  14. 10_2 (保管金提出者の振込み)
  15. 11 (送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)
  16. 12 (送金の支払場所)
  17. 13 (保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)
  18. 14 (保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)
  19. 15 (出納官吏規程の準用)
  20. 16 (払込規程の規定の適用除外)
  21. 17 (保管金の払渡しの報告)
  22. 18 (歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
  23. 19 (過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
  24. 20 (歳入金に係る証拠書類の保存)
  25. 20_2 (国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
  26. 21 (取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)
  27. 21_2 (保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)
  28. 22 (保管金の保管替えの手続)
  29. 22_2 (保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
  30. 23 (国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)
  31. 24 (送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)
  32. 25 (訂正請求を受けた場合の手続)
  33. 26 (国庫金規程の規定の適用除外)
  34. 27 (歳入代理店の設置)
  35. 27_2 第二十七条の二
  36. 28 (帳簿の様式)
  37. 29 (電子情報処理組織の使用等の特例)
  38. 30 (指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

第1条 (通則)

(通則)第一条国の保管金の保管に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理することとする場合における歳入歳出外現金出納官吏及び歳入歳出外現金出納官吏代理(次条第二項において「歳入歳出外現金出納官吏等」という。)の事務及びこれに関連する会計に関する事務の取扱いに関しては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号。以下「保管金規程」という。)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号。以下「払込規程」という。)、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号。以下「出納官吏規程」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この省令において「保管金」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する現金をいう。2この省令において「電子情報処理組織」とは、歳入歳出外現金出納官吏等が保管金の保管に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。3この省令において「指定歳入歳出外現金出納官吏」とは、財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。)をいう。

第3条 (現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)第三条予算決算及び会計令第百三十五条の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。2前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

第4条 (保管金の払渡しの手続)

(保管金の払渡しの手続)第四条保管金の払渡しを受ける権利を有する者は、取扱官庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と保管金の払渡しを受ける権利を有する者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて保管金払渡請求書を送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)することにより、保管金の払渡しを請求することができる。2保管金の払渡しの権利を有する者が保管金規程第七条第一項又は前項の規定により保管金の払渡しを請求した場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項ノ場合」とあるのは「前項ノ場合又ハ取扱官庁電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号以下本項、次条及第十八条ニ於テ「特例省令」ト謂フ)第四条第一項ノ規定ニ依リ保管金ノ払渡ノ請求ヲ受ケタル場合」と、「小切手ヲ振出スベシ」とあるのは「小切手ヲ振出シ又ハ特例省令第十一条第一項ノ手続ヲ為スベシ」とする。

第5条 第五条

第五条保管金の払渡しを受ける権利を有する者が前条第一項の規定により保管金の払渡しを請求する場合における保管金規程第八条の規定の適用については、同条中「其ノ旨ヲ附記スベシ」とあるのは、「其ノ旨ヲ付記シ又ハ特例省令第四条第一項ノ規定ニ依リ送信(特例省令第四条第一項ニ規定スル送信ヲ謂フ)スル保管金払渡請求書ニ其ノ旨ヲ併セテ記録スベシ」とする。

第5_附2条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

第6条 (保管金の保管替えの手続)

(保管金の保管替えの手続)第六条甲取扱官庁は、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第二十六条において同じ。)に払い込み、又は振り込まれた保管金を乙取扱官庁に保管替えをする必要がある場合(当該保管金の提出者からの請求による場合を除く。)には、第十三条第一項に規定する手続をし、乙取扱官庁に保管替通知書を送付しなければならない。当該保管金に利子を付するものであるときは、甲取扱官庁は、当該保管替通知書に保管金規程第五号書式の保管金利子参考表を添付して、乙取扱官庁に送付しなければならない。

第7条 (政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)

(政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)第七条取扱官庁は、保管金規程第十七条第一項本文の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。2前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、払出科目として保管金である旨を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、当該主務官庁の決定に基づいて送信する国庫金振替書である場合には、徴収決定済みである旨を併せて記録しなければならない。

第8条 第八条

第八条歳入納付のための手続が前条の規定により行われる場合における保管金規程第十八条の規定の適用については、同条中「前条第二項」とあるのは、「特例省令第七条」とする。

第9条 (保管金規程の規定の適用除外)

(保管金規程の規定の適用除外)第九条保管金規程第十五条及び第十七条第二項の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。

第10条 (保管金の払込み)

(保管金の払込み)第十条取扱官庁は、日本銀行(代理店又は歳入代理店(特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)に限る。第十条の二、第二十一条及び第二十一条の二において同じ。)に保管金(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条の規定により保管する供託金、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十四条第一項の規定により保管する現金及び裁判所において保管する現金に限る。以下この条及び第二十一条において同じ。)の払込みをしようとするときは、保管金の払込みに関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に払い込むことができる。

第10_2条 (保管金提出者の振込み)

(保管金提出者の振込み)第十条の二取扱官庁は、保管金を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。

第11条 (送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)

(送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)第十一条取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条において同じ。)から払渡しをする場合又は保管金の払渡しを受ける権利を有する者から日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次条において同じ。)その他の金融機関の当該保管金の払渡しを受ける権利を有する者の預金若しくは貯金への振込みの方法による払渡しの請求を受けた場合には、日本銀行に送金又は振込みによる払渡しのための別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。2取扱官庁は、前項の規定により送金による払渡しのための支払指図書を送信したときは、別紙第三号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。

第12条 (送金の支払場所)

(送金の支払場所)第十二条前条第一項の場合において、取扱官庁は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で保管金の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。

第13条 (保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)

(保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)第十三条取扱官庁は、第六条前段に規定する保管金の保管替えをしようとするときは、別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。2前項の国庫金振替書には、振替先として保管替えを受ける官庁名を、払出及び受入科目として供託金である旨又はその他の保管金である旨を記録するほか、保管替えを受ける官庁の取扱店名を併せて記録しなければならない。

第14条 (保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)

(保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)第十四条取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第八条第二項及び第五項並びに第八条の二の規定の適用については、払込規程第八条第二項中「様式省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下この項において「特例省令」という。)別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(特例省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。第五項において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。第八条の二第一項において同じ。)して」と、同条第五項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第二項第一号又は第二号」と、「納入告知書を」とあるのは「納入告知書に記載された番号を記録し」と、「納入告知書、納税告知書又は納付書を」とあるのは「納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を併せて記録し」と、「計算書を、それぞれ」とあるのは「計算書を、電子情報処理組織を使用して作成し、」と、払込規程第八条の二第一項各号列記以外の部分中「発する国庫金振替書には」とあるのは「送信する国庫金振替書には、同条第五項の規定により記録するもののほか」と、「振替先及び受入科目」とあるのは「振替先、受入科目及びその他の事項」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同項第一号中「部局等及び項を記載しなければ」とあるのは「部局等及び項を、その他の事項として日本銀行本店及び関係の官署支出官の所属庁名を記録しなければ」と、同項第二号から第四号までの規定中「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同条第二項中「同号により記載するもののほか」とあるのは「前条第五項及び前項第一号により記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第三項中「記載するもののほか」とあるのは「記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第四項中「記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければ」とあるのは「記録するもののほか、所得税の旨を併せて記録しなければ」とする。

第15条 (出納官吏規程の準用)

(出納官吏規程の準用)第十五条出納官吏規程第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第一項及び第三項、第五十一条、第五十二条第一項から第四項まで、第七十九条並びに第八十三条(第二項ただし書及び第四項を除く。)の規定は、取扱官庁が第十一条第一項の規定により支払指図書を送信する場合並びに第七条第一項(第八条の規定により保管金規程第十八条を読み替えて適用する場合を含む。第十八条第一項及び第二十三条において同じ。)、第十三条第一項及び前条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により国庫金振替書を送信する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる出納官吏規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。出納官吏規程の規定読み替えられる字句読み替える字句第四十八条第一項預託先日本銀行日本銀行本店第四十八条第二項その預託先日本銀行日本銀行本店第四十九条第一項送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第二号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければ電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織(特例省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第七十九条において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。次条第一項及び第七十九条において同じ。)しなければ第五十条第一項振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければ特例省令別紙第二号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければ第五十二条第一項預託先日本銀行日本銀行本店第五十二条第二項その預託先日本銀行日本銀行本店第七十九条国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項国庫金振替書又は支払指図書の記録事項 遅滞なく預託先日本銀行に直ちに、国庫金振替書にあつては特例省令別紙第四号書式の国庫金振替訂正請求書を、送金による払渡しのための支払指図書にあつては特例省令別紙第五号書式の国庫金送金訂正請求書を取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に送付して、又は振込みによる払渡しのための支払指図書にあつては特例省令別紙第六号書式(その一)による国庫金振込訂正請求書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信して第八十三条第一項第十九号書式の国庫金送金又は振込取消請求書特例省令別紙第七号書式の国庫金送金又は振込取消請求書

第16条 (払込規程の規定の適用除外)

(払込規程の規定の適用除外)第十六条払込規程第三条、第四条、第六条、第八条の三及び第九条の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。

第17条 (保管金の払渡しの報告)

(保管金の払渡しの報告)第十七条指定歳入歳出外現金出納官吏が第十一条第一項の規定により現金を払い渡した場合における出納官吏規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

第18条 (歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

(歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)第十八条日本銀行本店は、第七条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書(国庫金規程第十六条第一項に規定する振替済通知書をいう。本条、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)に集計表(国庫金規程第一号書式の集計表をいう。本項、次条、第二十条及び第二十二条の二第二項において同じ。)を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。本項、次条及び第二十二条の二第二項において同じ。)又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。次条において同じ。)に送付し又は送信しなければならない。ただし、受入科目が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定であり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書及び集計表を第二号代行機関(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。)に送信しなければならない。2前項の場合において、当該国庫金振替書に徴収決定済みである旨が記録されているときは、送付又は送信する振替済通知書の表面余白に「徴収決定済み」と記載又は記録するものとする。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められるときは、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。

第19条 (過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

(過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)第十九条日本銀行本店は、毎年度所属歳出の返納金を戻し入れることができる期間経過後、指定歳入歳出外現金出納官吏から当該年度の歳出の金額に戻し入れるための国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。

第20条 (歳入金に係る証拠書類の保存)

(歳入金に係る証拠書類の保存)第二十条日本銀行本店が前二条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条まで」とあるのは、「第二十条まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)第十八条第一項及び第十九条」とする。

第20_2条 (国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

(国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)第二十条の二日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第四号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書(第二項に規定する国庫金振替書を除く。)の送信を受けた場合における国庫金規程第三十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。以下同じ。)」と、「分任国税収納命令官」とあるのは「国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官」とする。2日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第五号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における国庫金規程第三十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに、第二号の二書式の振替済通知書の情報に特例省令第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第五項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書(以下この条において「納付書等」という。)の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信」とする。

第21条 (取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)

(取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)第二十一条日本銀行は、第十条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。

第21_2条 (保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)

(保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)第二十一条の二日本銀行は、第十条の二の規定により保管金を提出する者から現金の振込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。

第22条 (保管金の保管替えの手続)

(保管金の保管替えの手続)第二十二条日本銀行本店が第十三条第一項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から乙取扱官庁の保管金に保管替えの請求を受けた場合における国庫金規程第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「規程第七条の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え」とあるのは「特例省令第十三条第一項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から送信された国庫金振替書により」と、「振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに」とする。

第22_2条 (保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

(保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)第二十二条の二日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第一号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)を経由して官署支出官(同条第二号に規定する官署支出官をいう。)に通知するため、次条の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。2日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第二号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない。

第23条 (国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

(国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)第二十三条国庫金規程第三十八条の規定は、日本銀行本店が第七条第一項、第十三条第一項及び第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合について準用する。この場合において、国庫金規程第三十八条中「出納官吏の預託金額」とあるのは「取扱官庁の保管金額」と、「振替済書を出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と読み替えるものとする。

第24条 (送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)

(送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)第二十四条日本銀行本店が第十一条第一項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合における国庫金規程第四十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第九号書式による支払済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中「預託金」とあるのは、「保管金」と」とあるのは「同条第五項中「小切手振出日付後」とあるのは「支払指図書(送金による払渡しのための支払指図書に限る。)の送信を受けた日付から」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と、同条第六項中「出納官吏事務規程第八十三条第一項」とあるのは「特例省令第十五条の規定により読み替えられた出納官吏事務規程第八十三条第一項」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と」とする。

第25条 (訂正請求を受けた場合の手続)

(訂正請求を受けた場合の手続)第二十五条日本銀行本店は、指定歳入歳出外現金出納官吏から第十五条の規定により読み替えて準用する出納官吏規程第七十九条の規定により、指定歳入歳出外現金出納官吏が送信した振込みによる払渡しのための支払指図書の記録事項について、訂正請求書の送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤りの訂正の手続をし、その旨を指定歳入歳出外現金出納官吏に通知するため、別紙第六号書式(その二)による国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。

第26条 (国庫金規程の規定の適用除外)

(国庫金規程の規定の適用除外)第二十六条国庫金規程第四十二条の二、第四十二条の三及び第四十二条の六の規定は、日本銀行がこの章の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

第27条 (歳入代理店の設置)

(歳入代理店の設置)第二十七条日本銀行歳入代理店が第十条の規定により現金の払込みを受ける場合の特別手続第一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十条の規定により払込みを受ける場合に限る」とする。

第27_2条 第二十七条の二

第二十七条の二日本銀行歳入代理店が第十条の二の規定により現金の振込みを受ける場合の特別手続第一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十条の二の規定により振込みを受ける場合に限る」とする。

第28条 (帳簿の様式)

(帳簿の様式)第二十八条第三条第一項に規定する現金出納簿の様式は、別紙第十号書式によるものとする。

第29条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

(電子情報処理組織の使用等の特例)第二十九条電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、保管金の保管に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。2前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となったときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした保管金の保管に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

第30条 (指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

(指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)第三十条指定歳入歳出外現金出納官吏が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040005

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> 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/denshijoho-shori-soshiki_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/denshijoho-shori-soshiki_7