電子記録債権法施行令

法令番号
平成20年政令第325号
施行日
2017-04-01
最終改正
2017-03-24
e-Gov 法令 ID
420CO0000000325
ステータス
active
目次
  1. 1 (電子記録の請求に必要な情報)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (信託の電子記録の記録事項)
  5. 3 (信託の電子記録の請求)
  6. 4 (受託者の変更による変更記録等)
  7. 5 (信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)
  8. 6 (強制執行等の電子記録の記録事項)
  9. 7 (強制執行等の電子記録の削除)
  10. 8 (仮処分に後れる電子記録の削除)
  11. 9 (電子記録の訂正)
  12. 10 (電子記録の訂正等をする場合の記録事項)
  13. 11 (電子記録の嘱託)
  14. 12 (最低資本金の額)
  15. 13 (金融機関)
  16. 14 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
  17. 15 (財務局長等への権限の委任)

第1条 (電子記録の請求に必要な情報)

(電子記録の請求に必要な情報)第一条電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。)第六条の情報の内容は、次に掲げる事項とする。一請求者の氏名又は名称及び住所二請求者が法人であるときは、その代表者の氏名三代理人によって電子記録の請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をするときは、請求者が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因五請求者が電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨六前号の場合において、電子記録名義人となる電子記録権利者の相続人その他の一般承継人が電子記録の請求をするときは、電子記録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所七前三号の場合を除き、請求者が電子記録権利者又は電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)でないときは、電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の氏名又は名称及び住所八前各号に掲げるもののほか、別表の電子記録欄に掲げる電子記録の請求をするときは、同表の電子記録の請求に必要な情報欄に掲げる事項

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第2条 (信託の電子記録の記録事項)

(信託の電子記録の記録事項)第二条信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。一信託財産に属する旨二信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項三電子記録の年月日

第3条 (信託の電子記録の請求)

(信託の電子記録の請求)第三条信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。2受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録の請求をしなければならない。一電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。)の発生又は電子記録債権の譲渡により電子記録債権が信託財産に属することとなる場合発生記録又は譲渡記録二法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属することとなった場合同条の変更記録三電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の設定により当該質権が信託財産に属することとなる場合質権設定記録(転質の電子記録を含む。)四電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属することとなった場合質権又は転質の移転による変更記録3受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の電子記録の請求をすることができる。

第4条 (受託者の変更による変更記録等)

(受託者の変更による変更記録等)第四条受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする受託者の変更による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで請求することができる。2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする当該受託者の任務の終了による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、他の受託者だけで請求することができる。

第5条 (信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)

(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)第五条信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権等が信託財産に属しないこととなった場合にあっては、受託者及び受益者)だけで請求することができる。2信託管理人がある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「信託管理人」とする。3受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求をしなければならない。一信託財産に属する電子記録債権の譲渡により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなる場合譲渡記録二法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う信託財産に属する電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合同条の変更記録三信託財産に属する電子記録債権に係る債務についての支払等(法第二十四条第一号に規定する支払等をいう。第五号において同じ。)により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録(法第六十三条第二項又は第六十五条の規定によるものを除く。)がされるとき当該支払等記録四電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。次号において同じ。)で信託財産に属するものの被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合質権又は転質の移転による変更記録五電子記録債権を目的とする質権で信託財産に属するものの被担保債権に係る債務についての支払等により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録がされるとき当該支払等記録

第6条 (強制執行等の電子記録の記録事項)

(強制執行等の電子記録の記録事項)第六条強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。一強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容二強制執行等の原因三強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項四強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所五電子記録の年月日

第7条 (強制執行等の電子記録の削除)

(強制執行等の電子記録の削除)第七条電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分による差押えが解除された場合その他当該強制執行等の電子記録に係る強制執行等の手続が終了した場合において、その旨の書類の送達を受けたときは、遅滞なく、当該強制執行等の電子記録を削除する旨の変更記録をしなければならない。

第8条 (仮処分に後れる電子記録の削除)

(仮処分に後れる電子記録の削除)第八条電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。

第9条 (電子記録の訂正)

(電子記録の訂正)第九条電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録がされているときは、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。2法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。

第10条 (電子記録の訂正等をする場合の記録事項)

(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)第十条電子債権記録機関は、法第十条第一項若しくは前条第一項の規定により電子記録の訂正をし、又は法第十条第二項の規定により電子記録の回復をするときは、当該訂正又は回復の年月日をも記録しなければならない。

第11条 (電子記録の嘱託)

(電子記録の嘱託)第十一条この政令に規定する電子記録の請求による電子記録の手続に関する法の規定には当該規定を法第四条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「請求」及び「請求者」にはそれぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。

第12条 (最低資本金の額)

(最低資本金の額)第十二条法第五十三条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

第13条 (金融機関)

(金融機関)第十三条法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店を含む。)二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行三株式会社商工組合中央金庫四農林中央金庫五信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会六信用金庫及び信用金庫連合会七労働金庫及び労働金庫連合会八農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)九漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)十日本銀行

第14条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第十四条法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。一法第五十一条第一項の規定による指定二法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示三法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し

第15条 (財務局長等への権限の委任)

(財務局長等への権限の委任)第十五条法第九十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第七十三条第一項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。)は、電子債権記録機関の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。2報告命令等権限で電子債権記録機関の本店以外の営業所又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、電子債権記録機関の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問(以下この項において「報告命令等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子債権記録機関の本店又は当該営業所等以外の営業所等に対する報告命令等の必要を認めたときは、当該報告命令等を行うことができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325

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> 電子記録債権法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/denshi-kiroku-saiken_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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