伝染病予防調査会令

法令番号
昭和40年政令第187号
施行日
1978-05-23
最終改正
1965-06-02
e-Gov 法令 ID
340CO0000000187
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (所掌事務)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (組織)
  4. 3 (委員及び専門委員)
  5. 4 (任期)
  6. 5 (会長)
  7. 6 (部会)
  8. 7 (庶務)
  9. 8 (雑則)

第1条 (所掌事務)

(所掌事務)第一条伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。2調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。

第2条 (組織)

(組織)第二条調査会は、委員四十人以内で組織する。2調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

第3条 (委員及び専門委員)

(委員及び専門委員)第三条委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。2委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条 (任期)

(任期)第四条学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

第5条 (会長)

(会長)第五条調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2会長は、会務を総理する。3会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

第6条 (部会)

(部会)第六条調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。4部会長は、その部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。6調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。

第7条 (庶務)

(庶務)第七条調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局保健情報課において処理する。

第8条 (雑則)

(雑則)第八条この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000187

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> 伝染病予防調査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/densenbyo-yobo-chosakai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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