第1条 (検査等事業者に係る登録の有効期間)
(検査等事業者に係る登録の有効期間)第一条電波法(以下「法」という。)第二十四条の三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_2条 (登録証明機関に係る登録の有効期間)
(登録証明機関に係る登録の有効期間)第一条の二法第三十八条の四第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第2条 (政令で定める海上特殊無線技士等)
(政令で定める海上特殊無線技士等)第二条法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。一第一級海上特殊無線技士二第二級海上特殊無線技士三第三級海上特殊無線技士四レーダー級海上特殊無線技士2法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。3法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。一第一級陸上特殊無線技士二第二級陸上特殊無線技士三第三級陸上特殊無線技士四国内電信級陸上特殊無線技士
第2_附2条 (電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)
(電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六号)二無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五号)三電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一号)四電波法第百二条の十四の二の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六号)
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。2次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。一国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構改正前の電波法施行令第七条第七号に掲げる独立行政法人二国立研究開発法人水産研究・教育機構改正前の電波法施行令第七条第二十一号に掲げる独立行政法人
第2_附4条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。一独立行政法人水産総合研究センター第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人二独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号及び第十五号に掲げる独立行政法人
第3条 (操作及び監督の範囲)
(操作及び監督の範囲)第三条次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。資格操作の範囲第一級総合無線通信士一 無線設備の通信操作二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの第二級総合無線通信士一 次に掲げる通信操作イ 無線設備の国内通信のための通信操作ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作二 次に掲げる無線設備の技術操作イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備ロ 航空機に施設する無線設備ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のものニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のものホ 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの第三級総合無線通信士一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(1) 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備(2) レーダー三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)第一級海上無線通信士一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の技術操作イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のものハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの第二級海上無線通信士一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のものハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの第三級海上無線通信士一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のものハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの第四級海上無線通信士次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの第一級海上特殊無線技士一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するものロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの第二級海上特殊無線技士一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するものロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作第三級海上特殊無線技士一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作レーダー級海上特殊無線技士海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作航空無線通信士一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無
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第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。2無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「新令第三条第一項及び第四項並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項及び第五項」とする。
第3_附3条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条研究機構は、改正前の電波法施行令第七条第一号に掲げる独立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第3_附4条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第4条 (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)第四条法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第七十六条第三項その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する第七十六条の二の二登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局当該登録局
第4_附2条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成二十年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。一センター第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第九号に掲げる独立行政法人二研究所第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第十号に掲げる独立行政法人
第5条 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)第五条自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第七十条の七第二項(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人の氏名又は名称、当該自己以外の者第七十条の七第三項非常時運用人当該自己以外の者
第6条 (登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)第六条自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第七十条の七第二項当該無線局当該登録局 (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人の氏名又は名称、当該自己以外の者第七十条の七第三項当該無線局当該登録局 非常時運用人当該自己以外の者2登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三十九条第四項及び第七項無線局登録局第五十一条第三十九条第四項第七十条の九第三項において準用する第三十九条第四項第七十六条第一項無線局登録局第七十六条第三項その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する第七十六条の二の二登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局当該登録局
第7条 (登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)第七条法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。
第8条 (伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)第八条法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。一当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類二当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び高さ三当該伝搬障害防止区域の範囲2総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。3法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。
第8_附2条 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第9条 (伝搬障害防止区域を表示する図面)
(伝搬障害防止区域を表示する図面)第九条法第百二条の二第三項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。2前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
第10条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第十条指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第百二条の十四の二に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条 (指定較こう正機関に係る指定の有効期間)
(指定較こう正機関に係る指定の有効期間)第十一条法第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。
第12条 (電波利用料の納付を要しない無線局)
(電波利用料の納付を要しない無線局)第十二条法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。一気象庁が気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの二内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの三内閣府が開設する無線局であって、内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第百三条の二第十四項第十二号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)
第13条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)
(手数料の納付を要しない独立行政法人)第十三条法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。一独立行政法人国立青少年教育振興機構二国立研究開発法人防災科学技術研究所三独立行政法人国立文化財機構四独立行政法人家畜改良センター五国立研究開発法人産業技術総合研究所六独立行政法人製品評価技術基盤機構七国立研究開発法人土木研究所八国立研究開発法人建築研究所九国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所十独立行政法人海技教育機構十一独立行政法人航空大学校十二独立行政法人自動車技術総合機構十三独立行政法人教職員支援機構十四独立行政法人国立高等専門学校機構
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。