電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則

法令番号
平成6年郵政省令第68号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
406M50001000068
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 2 (審理官の指名)
  3. 3 (審理の単位)
  4. 4 (審理の開始)
  5. 5 (参加人の許可)
  6. 6 (代理人選解任の届出)
  7. 7 (指定職員の通知)
  8. 8 (職務の執行)
  9. 9 (除斥事由)
  10. 10 (忌避)
  11. 11 (除斥又は忌避の申立ての方式)
  12. 12 (除斥又は忌避の申立ての審査)
  13. 13 (審理官の回避)
  14. 14 (審理官死亡等の際の指名の取消し)
  15. 15 (準備書面)
  16. 16 (準備書面の送付)
  17. 17 (審理に出頭しない場合の準備書面の効果)
  18. 18 (審理準備会議)
  19. 19 (秩序の維持)
  20. 20 (出頭者の発言)
  21. 21 (陳述の範囲)
  22. 22 (釈明及び発問)
  23. 23 (争われない主張)
  24. 24 (審理の続行)
  25. 25 (審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)
  26. 26 (証拠書類等の提出)
  27. 27 (提出した証拠書類等の却下)
  28. 28 (参考人喚問の申請)
  29. 29 (鑑定の申請)
  30. 30 (呼出状)
  31. 31 (参考人の宣誓)
  32. 32 (口述書及び鑑定報告書)
  33. 33 (参考人審問の順序)
  34. 34 (物件の提出要求の申請)
  35. 35 (参考人喚問の申請等の却下)
  36. 36 (職権証拠調べ)
  37. 36_2 (附属の島)
  38. 36_3 (鉄道賃に係る鉄道)
  39. 36_4 (船賃に係る船舶)
  40. 36_5 (航空賃に係る航空機)
  41. 36_6 (長時間にわたる航空移動)
  42. 36_7 (宿泊料の額)
  43. 36_8 (旅費及び宿泊料の額の特例)
  44. 36_9 第三十六条の九
  45. 37 (調書の記載事項)
  46. 38 (調書の添付書類)
  47. 39 (意見書の記載事項)
  48. 39_2 (調書及び意見書の公開)
  49. 40 (意見の聴取の開始)
  50. 41 (最初の意見の聴取の期日における手続)
  51. 42 (準用)
  52. 43 (意見の聴取の開始)
  53. 44 (準用)
  54. 45 第四十五条
  55. 46 第四十六条
  56. 47 第四十七条

第1条 (目的)

(目的)第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第八十六条(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第九十九条の十二第一項及び第二項並びに放送法第百七十八条第一項及び第二項の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取並びに法第九十二条の二(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第百四条の四第二項並びに放送法第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額に関しては、法及び電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 (審理官の指名)

(審理官の指名)第二条電波監理審議会は、法第八十五条の規定により議に付された事案について法第八十六条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない。2前項の場合において必要があると認めるときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。3主任審理官は、差し支えがあるときは、前項の規定により指名された審理官(以下「補佐審理官」という。)に職務を代行させることができる。

第3条 (審理の単位)

(審理の単位)第三条審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

第4条 (審理の開始)

(審理の開始)第四条主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の二週間前までに、審査請求人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。2主任審理官は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。3主任審理官は、必要があると認めるときは、審理の期日及び場所を変更することができる。4前項の場合においては、主任審理官は、その期日及び場所を審理に出席する者に通知し、かつ、公告しなければならない。5第二項及び前項の公告は、官報に掲載して行うものとする。

第5条 (参加人の許可)

(参加人の許可)第五条参加人として当該審理に関する手続に参加しようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない。2主任審理官は、利害関係者の参加を許可したときは、その旨を、総務大臣、審査請求人及びその他の参加人に通知しなければならない。

第6条 (代理人選解任の届出)

(代理人選解任の届出)第六条総務大臣、審査請求人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。解任したときも同様とする。

第7条 (指定職員の通知)

(指定職員の通知)第七条総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

第8条 (職務の執行)

(職務の執行)第八条審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

第9条 (除斥事由)

(除斥事由)第九条次のいずれかに該当する審理官は、職務の執行から除斥される。一当該事案の審査請求人又は参加人二前号に規定する者の代理人又は補佐人三第一号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四前三号に規定する者であったことのある者五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人六職務上当該事案の処分に関与したことのある者(法第八十七条ただし書の委員を除く。)七当該事案について参考人となったことのある者八第一号から第六号までに掲げる者以外の利害関係を有する者

第10条 (忌避)

(忌避)第十条総務大臣、審査請求人及び参加人は、第二条第一項又は第二項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。

第11条 (除斥又は忌避の申立ての方式)

(除斥又は忌避の申立ての方式)第十一条除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。

第12条 (除斥又は忌避の申立ての審査)

(除斥又は忌避の申立ての審査)第十二条電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。2前項の場合において、主任審理官は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。3電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。4電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。

第13条 (審理官の回避)

(審理官の回避)第十三条審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。2電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

第14条 (審理官死亡等の際の指名の取消し)

(審理官死亡等の際の指名の取消し)第十四条電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

第15条 (準備書面)

(準備書面)第十五条主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「審査請求人等」という。)に準備書面を提出させることができる。2前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)二代理人の住所、氏名及び職業三審理の期日に行う陳述の要旨3準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

第16条 (準備書面の送付)

(準備書面の送付)第十六条主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。

第17条 (審理に出頭しない場合の準備書面の効果)

(審理に出頭しない場合の準備書面の効果)第十七条準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。2主任審理官は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

第18条 (審理準備会議)

(審理準備会議)第十八条主任審理官は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、審査請求人等に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。2主任審理官は、前項の会議の経過及び結果を、記録しておかなければならない。

第19条 (秩序の維持)

(秩序の維持)第十九条主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。2主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。3主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。

第20条 (出頭者の発言)

(出頭者の発言)第二十条審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。

第21条 (陳述の範囲)

(陳述の範囲)第二十一条審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。2準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。一他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合二審問を受けて陳述する場合三主任審理官の許可を受けて陳述する場合

第22条 (釈明及び発問)

(釈明及び発問)第二十二条主任審理官は、事案関係を明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。2審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。

第23条 (争われない主張)

(争われない主張)第二十三条主任審理官は、審査請求人等が正当な理由なく審理に出頭しなかったとき又は出頭しても相手方の主張した事実について明らかに争わなかったときは、審理において主張された事実を認めたものとみなすことができる。

第24条 (審理の続行)

(審理の続行)第二十四条主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。

第25条 (審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)

(審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)第二十五条主任審理官は、審理を終結する前に、審査請求人等に最終陳述をすることのできる機会を与えなければならない。2主任審理官は、審査請求人の全部若しくは一部が正当な理由なく審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び準備書面を提出する機会を与えることなく、審理を終結することができる。3主任審理官は、前項に規定する場合のほか、審査請求人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求め、当該期限が到来したときに審理を終結することとすることができる。

第26条 (証拠書類等の提出)

(証拠書類等の提出)第二十六条審査請求人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。

第27条 (提出した証拠書類等の却下)

(提出した証拠書類等の却下)第二十七条主任審理官は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された証拠書類等についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。

第28条 (参考人喚問の申請)

(参考人喚問の申請)第二十八条審査請求人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。一参考人として喚問を申請する者の氏名、住所及び職業二証明しようとする事実及びこれと参考人として喚問を申請する者との関係三陳述を求めようとする事項

第29条 (鑑定の申請)

(鑑定の申請)第二十九条審査請求人等は、主任審理官に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

第30条 (呼出状)

(呼出状)第三十条主任審理官は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。一事案の要旨二出頭すべき日時及び場所三陳述又は鑑定を求めようとする事項四出頭しない場合の法律上の制裁五その他必要と認める事項

第31条 (参考人の宣誓)

(参考人の宣誓)第三十一条主任審理官は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。2宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。3宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

第32条 (口述書及び鑑定報告書)

(口述書及び鑑定報告書)第三十二条主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。一事案の要旨二口述書又は鑑定報告書を提出すべき日時及び場所三口述書又は鑑定報告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項四陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした場合の法律上の制裁五その他必要と認める事項

第33条 (参考人審問の順序)

(参考人審問の順序)第三十三条参考人に対する審問は、まず参考人の喚問を申請した者が行い、その審問が終わった後、他の審査請求人等が行う。2主任審理官は、第一項の審問が終わった後、参考人を審問する。3主任審理官は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時、自ら審問し、又は審査請求人等に審問を許すことができる。4審査請求人等の審問が既に行われた審問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、主任審理官は、その審問を制限することができる。5補佐審理官は、主任審理官に告げて参考人を審問することができる。

第34条 (物件の提出要求の申請)

(物件の提出要求の申請)第三十四条審査請求人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。一物件の表示二物件の所在及び所持人三証明しようとする事実及びこれと物件との関係

第35条 (参考人喚問の申請等の却下)

(参考人喚問の申請等の却下)第三十五条主任審理官は、第二十八条、第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。

第36条 (職権証拠調べ)

(職権証拠調べ)第三十六条主任審理官は、職権により必要と認める証拠書類等の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、審査請求人等の意見を聞かなければならない。

第36_2条 (附属の島)

(附属の島)第三十六条の二令第三条第一項に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

第36_3条 (鉄道賃に係る鉄道)

(鉄道賃に係る鉄道)第三十六条の三令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの三外国における前二号に掲げるものに相当するもの

第36_4条 (船賃に係る船舶)

(船賃に係る船舶)第三十六条の四令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの

第36_5条 (航空賃に係る航空機)

(航空賃に係る航空機)第三十六条の五令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの

第36_6条 (長時間にわたる航空移動)

(長時間にわたる航空移動)第三十六条の六令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

第36_7条 (宿泊料の額)

(宿泊料の額)第三十六条の七令第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

第36_8条 (旅費及び宿泊料の額の特例)

(旅費及び宿泊料の額の特例)第三十六条の八令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、審理手続の期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の変更等」という。)とする。2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。一鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額二宿泊料の額並びに参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額については、当該額ごとに令第五条及び令第六条第一項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該額ごとのいずれか少ない額の合計額三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして総務大臣が認めた額

第36_9条 第三十六条の九

第三十六条の九参考人が居所又は旅行地以外の地(以下「居所等」という。)を出発地として旅行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿泊料の額と居所等から目的地に至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。

第37条 (調書の記載事項)

(調書の記載事項)第三十七条法第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。一件名二審理の期日及び場所三主任審理官及び補佐審理官の氏名四審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名五審査請求人等の陳述の要旨六証拠書類等の取調べ及び参考人審問の結果七その他参考となるべき事項

第38条 (調書の添付書類)

(調書の添付書類)第三十八条前条の調書には、書面、図面、写真その他主任審理官が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

第39条 (意見書の記載事項)

(意見書の記載事項)第三十九条法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。一意見二事実及び争点三理由2前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。

第39_2条 (調書及び意見書の公開)

(調書及び意見書の公開)第三十九条の二電波監理審議会は、法第九十三条第三項の規定により、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供することができる。

第40条 (意見の聴取の開始)

(意見の聴取の開始)第四十条電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第三号又は放送法第百七十七条第一項第四号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第一項又は放送法第百七十八条第一項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。2主任審理官(第四十二条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、その不利益処分の名あて人となるべき者(以下この章において「不利益処分対象者」という。)に対し、次に掲げる事項及び出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付しなければならない。一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項二不利益処分の原因となる事実三意見の聴取の期日及び場所3前項の通知書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。一意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができること。二意見の聴取が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を総務大臣に求めることができること。三前号の閲覧に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

第41条 (最初の意見の聴取の期日における手続)

(最初の意見の聴取の期日における手続)第四十一条主任審理官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、指定職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

第42条 (準用)

(準用)第四十二条第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第二項から第五項まで並びに第五条から第三十九条の二までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二条第二項前項第四十条第一項第三条(見出しを含む。)、第四条見出し及び第二項から第四項まで、第七条、第十条、第十二条第二項及び第四項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項第三号、第十七条見出し及び第一項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条(見出しを含む。)、第二十七条、第三十五条、第三十七条審理意見の聴取第三条の議に付されたに諮問された第四条第二項前項第四十条第二項審理開始通知書意見聴取開始通知書第五条第一項、第二十四条当該審理当該意見の聴取第五条第二項、第六条、第九条第一号、第十条、第十五条第一項、第二十五条第二項及び第三項審査請求人不利益処分対象者第十条第二条第一項又は第二項第四十条第一項又は第四十四条において準用する第二条第二項第十五条第一項、第十六条、第十八条第一項、第二十一条第二項第一号、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十三条第一項、第三項及び第四項、第三十四条、第三十六条、第三十七条第四号及び第五号審査請求人等不利益処分対象者等第十八条見出し及び第一項審理準備会議意見聴取準備会議第三十七条第九十三条第一項第九十九条の十二第六項において準用する法第九十三条第一項第三十九条第一項第九十三条第二項第九十九条の十二第六項において準用する法第九十三条第二項第三十九条の二第九十三条第三項第九十九条の十二第六項において準用する法第九十三条第三項

第43条 (意見の聴取の開始)

(意見の聴取の開始)第四十三条電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第一号又は放送法第百七十七条第一項第五号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第二項又は放送法第百七十八条第二項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。2主任審理官(第四十四条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。

第44条 (準用)

(準用)第四十四条第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く。)、第十条から第二十二条まで、第二十四条、第三十七条(同条第六号を除く。)、第三十八条から第三十九条の二まで並びに第四十一条の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二条第二項前項第四十三条第一項第三条(見出しを含む。)、第四条見出し及び第三項、第七条、第十条、第十二条第二項及び第四項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項第三号、第十七条見出し及び第一項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十四条(見出しを含む。)、第三十七条審理意見の聴取第三条の議に付されたに諮問された第四条第四項審理に出席する者に通知し、かつ、公告公告第四条第五項第二項第四十三条第二項第五条第一項参加人として当該審理意見の聴取第六条、第十条、審査請求人及び参加人及び利害関係者第九条第一号審査請求人又は参加人利害関係者第九条第六号処分立案第十条第二条第一項又は第二項第四十三条第一項又は第四十四条において準用する第二条第二項第十五条第一項審査請求人、参加人利害関係者第十五条第一項、第十六条、第十八条第一項、第二十一条第二項第一号、第二十二条、第二十四条、第三十七条第四号及び第五号審査請求人等利害関係者等第十八条見出し及び第一項審理準備会議意見聴取準備会議第十八条第一項争点の整理及び立証陳述第二十四条当該審理当該意見の聴取第三十七条第九十三条第一項第九十九条の十二第六項において準用する法第九十三条第一項第三十九条第一項第九十三条第二項第九十九条の十二第六項において準用する法第九十三条第二項第三十九条の二第九十三条第三項第九十九条の十二第六項において準用する法第九十三条第三項第四十一条予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実事案の内容(省令の制定等をしようとする旨の諮問を受けた場合の意見の聴取にあっては、予定される総務省令の制定又は改廃の趣旨及び内容)

第45条 第四十五条

第四十五条法第八十七条ただし書が適用される場合においては、第二章、第三章及び第四章の規定のうち、「審理官」、「主任審理官」又は「補佐審理官」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。

第46条 第四十六条

第四十六条法第百四条の四第一項に規定する審査請求があり、同条第二項において準用する法第八十六条の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、第七条中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。

第47条 第四十七条

第四十七条電波監理審議会が法第九十九条の十一第一項第二号、第四号若しくは第五号又は放送法第百七十七条第一項第一号から第三号までの規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第二項又は放送法第百七十八条第二項の規定により意見の聴取を行う場合の手続については、その事案の性格に応じて、第三章又は第四章の規定を準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068

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> 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/denpa-kanri-shingikai_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/denpa-kanri-shingikai_2