電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令

法令番号
平成12年政令第177号
施行日
2008-11-30
最終改正
2008-08-08
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
412CO0000000177
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000177

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> 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/denkitsushin-kaisen-niyoru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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