電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省令第147号
施行日
2012-06-15
最終改正
2012-05-31
所管
meti
e-Gov 法令 ID
413M60000400147
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (経過措置)
  4. 3 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第一条の規定による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400147

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> 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/denkikojishi-ho-dainana、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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