電気事業法施行規則

法令番号
平成7年通商産業省令第77号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-10-15
e-Gov 法令 ID
407M50000400077
ステータス
active
目次
  1. 128:129 第百二十八条及び第百二十九条
  2. 59:61 第五十九条から第六十一条まで
  3. 90:93 第九十条から第九十三条まで
  4. 1 (定義)
  5. 1_附10 (施行期日)
  6. 1_附11 (施行期日)
  7. 1_附12 (施行期日)
  8. 1_附13 (施行期日)
  9. 1_附14 (施行期日)
  10. 1_附15 (施行期日)
  11. 1_附16 (施行期日)
  12. 1_附17 (施行期日)
  13. 1_附18 (施行期日)
  14. 1_附19 (施行期日)
  15. 1_附2 (施行期日)
  16. 1_附20 (施行期日)
  17. 1_附21 (施行期日)
  18. 1_附22 (施行期日)
  19. 1_附23 (施行期日)
  20. 1_附24 (施行期日)
  21. 1_附25 (施行期日)
  22. 1_附26 (施行期日)
  23. 1_附27 (施行期日)
  24. 1_附28 (施行期日)
  25. 1_附29 (施行期日)
  26. 1_附3 第一条
  27. 1_附30 (施行期日)
  28. 1_附31 (施行期日)
  29. 1_附32 (施行期日)
  30. 1_附33 (施行期日)
  31. 1_附34 (施行期日)
  32. 1_附35 (施行期日)
  33. 1_附36 (施行期日)
  34. 1_附37 (施行期日)
  35. 1_附38 (施行期日)
  36. 1_附39 (施行期日)
  37. 1_附4 (施行期日)
  38. 1_附40 (施行期日)
  39. 1_附41 (施行期日)
  40. 1_附42 (施行期日)
  41. 1_附43 (施行期日)
  42. 1_附44 (施行期日)
  43. 1_附45 (施行期日)
  44. 1_附46 (施行期日)
  45. 1_附47 第一条
  46. 1_附48 (施行期日)
  47. 1_附5 (施行期日)
  48. 1_附6 (施行期日)
  49. 1_附7 (施行期日)
  50. 1_附8 (施行期日)
  51. 1_附9 (施行期日)
  52. 2 (密接な関係)
  53. 2_附10 (最終保障約款)
  54. 2_附11 (経過措置)
  55. 2_附12 (経過措置)
  56. 2_附13 (経過措置)
  57. 2_附14 (経過措置)
  58. 2_附15 (経過措置)
  59. 2_附16 (経過措置)
  60. 2_附17 (経過措置)
  61. 2_附18 (経過措置)
  62. 2_附19 (電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  63. 2_附2 (供給規程以外の供給条件)
  64. 2_附20 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)
  65. 2_附21 (経過措置)
  66. 2_附22 (卸供給料金算定規則等の廃止)
  67. 2_附23 (経過措置)
  68. 2_附24 (経過措置)
  69. 2_附25 (経過措置)
  70. 2_附26 (経過措置)
  71. 2_附27 (電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  72. 2_附28 (経過措置)
  73. 2_附29 (主任技術者の選任に係る経過措置)
  74. 2_附3 (電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)
  75. 2_附30 (主任技術者の選任に係る経過措置)
  76. 2_附31 (電気事業法施行規則に関する経過措置)
  77. 2_附32 (原子力発電施設解体引当金に関する省令の廃止)
  78. 2_附4 (最終保障約款)
  79. 2_附5 (経過措置)
  80. 2_附6 (経過措置)
  81. 2_附7 (経過措置)
  82. 2_附8 (経過措置)
  83. 2_附9 (経過措置)
  84. 3 第三条
  85. 3_附10 第三条
  86. 3_附11 第三条
  87. 3_附12 第三条
  88. 3_附13 第三条
  89. 3_附14 第三条
  90. 3_附15 (経過措置)
  91. 3_附16 (工事計画の届出に係る経過措置)
  92. 3_附17 第三条
  93. 3_附18 第三条
  94. 3_附19 (工事計画の認可の申請又は届出に係る経過措置)
  95. 3_附2 (振替供給約款)
  96. 3_附20 (工事計画の届出に係る経過措置)
  97. 3_附21 (電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  98. 3_附22 (経過措置)
  99. 3_附3 第三条
  100. 3_附4 第三条
  101. 3_附5 (経過措置)
  102. 3_附6 第三条
  103. 3_附7 第三条
  104. 3_附8 (接続供給約款)
  105. 3_附9 第三条
  106. 3_2 (離島)
  107. 3_3 (送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)
  108. 3_3_2 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)
  109. 3_4 (発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)
  110. 3_4_2 (電気の集約の方法)
  111. 3_4_3 (特定卸供給事業に係る供給能力の要件)
  112. 3_5 (小売電気事業の登録申請)
  113. 3_6 (軽微な変更)
  114. 3_7 (変更登録の申請)
  115. 3_8 (変更の届出)
  116. 3_9 (小売電気事業者の地位の承継の届出)
  117. 3_10 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
  118. 3_11 (事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
  119. 3_12 (供給条件の説明等)
  120. 3_13 (書面の交付)
  121. 3_14 (電磁的方法の種類及び内容)
  122. 3_15 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
  123. 4 (一般送配電事業の許可申請)
  124. 4_附10 第四条
  125. 4_附11 第四条
  126. 4_附12 第四条
  127. 4_附13 第四条
  128. 4_附14 第四条
  129. 4_附15 (使用前自主検査に係る経過措置)
  130. 4_附16 (溶接事業者検査に係る経過措置)
  131. 4_附17 第四条
  132. 4_附2 第四条
  133. 4_附3 第四条
  134. 4_附4 (供給約款等以外の供給条件)
  135. 4_附5 第四条
  136. 4_附6 第四条
  137. 4_附7 第四条
  138. 4_附8 (経過措置)
  139. 4_附9 第四条
  140. 5 (事業開始の届出)
  141. 5_附10 (定期安全管理審査に係る経過措置)
  142. 5_附11 第五条
  143. 5_附12 (定期安全管理検査に係る経過措置)
  144. 5_附13 第五条
  145. 5_附2 第五条
  146. 5_附3 (振替供給約款)
  147. 5_附4 第五条
  148. 5_附5 第五条
  149. 5_附6 第五条
  150. 5_附7 第五条
  151. 5_附8 第五条
  152. 5_附9 第五条
  153. 6 (供給区域の変更の許可申請)
  154. 6_附2 第六条
  155. 6_附3 第六条
  156. 6_附4 第六条
  157. 6_附5 第六条
  158. 6_附6 第六条
  159. 6_附7 第六条
  160. 7 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
  161. 7_附2 (供給計画)
  162. 7_附3 (接続供給約款)
  163. 7_附4 第七条
  164. 7_附5 第七条
  165. 7_附6 第七条
  166. 7_附7 第七条
  167. 8 (電気工作物の重要な変更)
  168. 8_附2 (一般用電気工作物)
  169. 8_附3 第八条
  170. 8_附4 第八条
  171. 9 (電気工作物等の変更の届出)
  172. 9_附2 (工事計画)
  173. 9_附3 (供給計画)
  174. 9_附4 第九条
  175. 10 (事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
  176. 10_附2 第十条
  177. 11 (合併及び分割の認可申請)
  178. 11_附2 (使用前検査)
  179. 12 第十二条
  180. 12_附2 (溶接検査)
  181. 13 (設備の譲渡し等)
  182. 13_附2 第十三条
  183. 14 第十四条
  184. 14_附2 第十四条
  185. 15 (事業の休止及び廃止の許可申請)
  186. 15_附2 (定期検査)
  187. 16 (法人の解散の認可申請)
  188. 16_附2 (一般用電気工作物の調査)
  189. 17 (一般送配電事業者の振替供給の範囲)
  190. 17_附2 (第三条新法附則第十項の規定による認定の申請)
  191. 17_2 (託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)
  192. 17_3 (託送供給等に係る収入の見通しの申請)
  193. 17_4 第十七条の四
  194. 17_5 第十七条の五
  195. 17_6 第十七条の六
  196. 17_7 (託送供給等に係る収入の見通しの公表)
  197. 17_8 (託送供給等約款の申請期間)
  198. 18 (託送供給等約款において定めるべき事項)
  199. 18_附2 (書面の交付の特例)
  200. 19 (託送供給等約款の認可の申請)
  201. 19_附2 第十九条
  202. 20 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)
  203. 21 (託送供給等約款の変更の届出)
  204. 22 第二十二条
  205. 23 第二十三条
  206. 24 第二十四条
  207. 25 (託送供給等約款の公表)
  208. 26 (最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
  209. 27 (最終保障供給に係る約款の届出)
  210. 28 (最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
  211. 29 (最終保障供給約款の公表)
  212. 29_2 (指定の申請)
  213. 29_3 (指定区域に係る情報の公表)
  214. 30 (離島等供給に係る約款において定めるべき事項)
  215. 31 (離島等供給に係る約款の届出)
  216. 32 (離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)
  217. 33 (離島等供給約款の公表)
  218. 33_2 (一般送配電事業者の兼業制限の例外)
  219. 33_3 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
  220. 33_4 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
  221. 33_5 (特定送配電等業務)
  222. 33_6 (重要な役割を担う従業者)
  223. 33_6_2 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)
  224. 33_7 (経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)
  225. 33_8 (一般送配電事業者と特殊の関係のある者)
  226. 33_9 (業務委託の禁止の例外)
  227. 33_10 (受託者の公募)
  228. 33_11 (受託者の公募の例外)
  229. 33_12 (業務受託の禁止の例外)
  230. 33_13 (重要な役割を担う従業者)
  231. 33_14 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)
  232. 33_15 (体制の整備等)
  233. 33_16 (体制の整備等に関する報告)
  234. 34 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)
  235. 35 (託送供給に係る協議に関する裁定の申請)
  236. 36 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
  237. 37 (賦課金額に係る手続の特例)
  238. 38 (電圧及び周波数の値)
  239. 39 (電圧及び周波数の測定方法等)
  240. 40 (電磁的方法による保存)
  241. 40_2 (電気工作物の台帳の作成等)
  242. 40_3 (電磁的方法による保存)
  243. 41 (送電事業の許可申請)
  244. 42 (送電事業者の振替供給の範囲)
  245. 43 (送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)
  246. 44 (振替供給条件の届出)
  247. 44_2 (送電事業者の兼業制限の例外)
  248. 44_3 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
  249. 44_4 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
  250. 44_5 (特定送電等業務)

第128:129条 第百二十八条及び第百二十九条

第百二十八条及び第百二十九条削除

第59:61条 第五十九条から第六十一条まで

第五十九条から第六十一条まで削除

第90:93条 第九十条から第九十三条まで

第九十条から第九十三条まで削除

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。二「送電線路」とは、発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。三「配電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。四「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。五「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。六「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。七「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条、第四条及び第五条の規定公布の日二第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定平成十七年三月十五日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は平成十八年一月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。ただし、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条の規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年五月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)から起算して五年を経過した日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 第一条

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条並びに第五条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十二月十五日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中第三条の十二第一項及び第三項の改正規定並びに第四十五条の十五第一項及び第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附47条 第一条

第一条この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年七月一日より施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

第2条 (密接な関係)

(密接な関係)第二条法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物二取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物三共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)イ非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)ロ電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

第2_附10条 (最終保障約款)

(最終保障約款)第二条この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。2法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。3第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。5第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。6第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に電気事業法第五十五条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十条の二第三項又は第五十五条第四項による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条の二、第九十一条第二項、第九十三条、第九十四条の二(第一項第六号を除く。)、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、それぞれ、基準日以後に開始する電気事業法(以下「法」という。)第五十四条第一項の検査(以下「定期検査」という。)、法第五十五条第一項の検査及び法第五十五条第四項の審査から適用する。

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十六条第一号の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

第2_附19条 (電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。2一般電気事業者は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第三十八条及び第三十九条で定めるところにより、この省令の施行日から平成二十四年七月一日までのいずれかの日を実施日として、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。3次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。一前項の規定により電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合であって、特定電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項について、特定規模電気事業者と同等の供給条件を定める場合(特定規模電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項を変更する場合(次号の場合を除く。)を除く。)一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定二この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第三条で定めるところにより、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合(変動範囲外発電料金のみの変更をする場合に限る。)一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定(第二十九条第三項、別表第二及び附則第三条の規定を除く。)4一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、電気事業法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に定める書類を省略することができる。

第2_附2条 (供給規程以外の供給条件)

(供給規程以外の供給条件)第二条改正法附則第五条第一項の承認を受けようとする者は、附則様式第一の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。

第2_附20条 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)

(託送供給約款の届出等に関する経過措置)第二条電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする一般電気事業者は、この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)様式第二十九の託送供給約款変更届出書に、その変更後の託送供給約款及び新施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、第四条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(第三項において「新算定規則」という。)様式第一から第八までにより作成した書類に限る。)を添えて提出しなければならない。2前項の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする一般電気事業者について準用する。この場合において、同項中「この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間」とあるのは、「平成二十六年三月二十一日まで」と読み替えるものとする。3前二項の場合における新算定規則の規定の適用については、新算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは、「事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正法の施行の際現に改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者及び旧法第十六条の二第一項の届出をしている特定規模電気事業者は、平成二十七年四月三十日までに、平成二十七年度の供給計画(改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。次項において同じ。)に係る新法第二十九条第一項の規定による届出を行わなければならない。2広域的運営推進機関は、平成二十七年六月三十日までに、平成二十七年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。

第2_附22条 (卸供給料金算定規則等の廃止)

(卸供給料金算定規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一卸供給料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百七号)二電気事業法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物等を定める省令(平成二十七年経済産業省令第五十五号)三小売電気事業の登録の申請等に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十八号)四電気事業法第十条第二項等の合併及び分割の認可の申請手続に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十四号)五卸電力取引所の指定等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十五号)六電気事業法第二条第一項第十四号の要件等を定める省令(平成二十八年経済産業省令第十九号)

第2_附23条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定に関わらず、届出を要しない。

第2_附24条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定にかかわらず、届出を要しない。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附26条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に生じた第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則第百三十二条の五第九号に規定する収益が卸電力取引所の業務規程で定めるところにより広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に対して納付されたときは、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により推進機関に対して納付されたものとみなす。

第2_附27条 (電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第四号施行日後、電気事業法第十八条第一項の規定により最初に定める託送供給等約款に係る法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第十七条の八の規定にかかわらず、令和五年四月一日を始期とする五年間とする。

第2_附28条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)(改正法の施行の日以後にあっては、改正法第六条の規定による改正後の電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物。次条において同じ。)の出力を十万キロワット以上減少する変更についての電気事業法施行規則(次条において「施行規則」という。)第四十五条の十九第四項第一号の規定の適用については、同号中「九月前の日」とあるのは「令和四年十二月十四日」とする。

第2_附29条 (主任技術者の選任に係る経過措置)

(主任技術者の選任に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所(第四条の規定による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令第一条第四号に規定する蓄電所をいう。以下同じ。)に係る電気事業法(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する主任技術者の選任については、当該規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該蓄電所のうち、変更の工事を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

第2_附3条 (電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)

(電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。

第2_附30条 (主任技術者の選任に係る経過措置)

(主任技術者の選任に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している事業場又は設備であって、この省令の施行により新たに改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十二条第一項の表第二号の上欄又は同表第五号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当するものについては、電気事業法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該事業場又は設備のうち、変更の工事(その工事の後に新規則第五十二条第一項の表第二号の上欄又は同表第五号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当しなくなる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

第2_附31条 (電気事業法施行規則に関する経過措置)

(電気事業法施行規則に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第三条の十一及び第四十五条の十二の規定は、施行日以後に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者について適用し、当該日前に当該周知をさせようとする者については、なお従前の例による。

第2_附32条 (原子力発電施設解体引当金に関する省令の廃止)

(原子力発電施設解体引当金に関する省令の廃止)第二条原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)は、廃止する。

第2_附4条 (最終保障約款)

(最終保障約款)第二条電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。2改正法附則第三条第一項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款三新規則第二十六条の二第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項及び旧法第五十四条第一項の検査については、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「基準・認証一括法」という。)第九条の規定による改正前の電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請であって、当該申請に係る工事の計画が基準・認証一括法第九条の規定による改正後の電気事業法第四十八条第一項の工事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号及び第二号、第三号及び第四号又は第五号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号、第二号又は第三号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十八条第二項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。

第3条 第三条

第三条法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。一生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要二取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要三共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要イ非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)ロ電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項2前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。一一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)二柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。)三隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの四道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分3前項第一号から第四号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。一公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。二原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。三特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。四特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

第3_附10条 第三条

第三条この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。

第3_附11条 第三条

第三条この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。

第3_附12条 第三条

第三条新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る法第四十二条第一項の保安規程(以下「保安規程」という。)については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、定期検査であって基準日以後最初に行われるものの開始する日の三月前の日から適用する。

第3_附13条 第三条

第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十六条第一号の承認を受けている法人は、新規則第九十六条第一号の登録を受けているものとみなす。

第3_附14条 第三条

第三条改正法附則第二条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成二十六年一月六日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

第3_附15条 (経過措置)

(経過措置)第三条平成二十八年度の供給計画に係る電気事業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項の規定による届出は、電気事業者(新法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいい、同項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)を除く。)にあっては平成二十八年四月二十八日までに、一般送配電事業者にあっては平成二十八年五月三十一日までに行わなければならない。

第3_附16条 (工事計画の届出に係る経過措置)

(工事計画の届出に係る経過措置)第三条この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。

第3_附17条 第三条

第三条この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第百三十二条の十一第二項の収入の額は、同項各号に掲げる額に、毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引のうち会社間連系線の利用に係る計画であって推進機関が卸電力取引所に通知するものに係る電力の売買取引(以下この条において「経過措置対象売買取引」という。)において卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額を加えて得た額とし、同条第三項の費用の額は、同項各号に掲げる額に、経過措置対象売買取引において卸電力取引所が取引参加者に支払う額及びこれに関する事務費を加えて得た額とする。

第3_附18条 第三条

第三条この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上である発電事業者(電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)の発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。)の休止及び廃止並びに法人の解散についての施行規則第四十五条の二十一第二項第一号の規定の適用については、同号中「九月前の日」とあるのは「令和四年十二月十四日」とする。

第3_附19条 (工事計画の認可の申請又は届出に係る経過措置)

(工事計画の認可の申請又は届出に係る経過措置)第三条この省令の施行前に法第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項の規定に該当するものについては、これらの規定にかかわらず、これらの規定による認可の申請又は届出を要しない。

第3_附2条 (振替供給約款)

(振替供給約款)第三条新規則第三十七条の規定により指定される電気事業者(以下この条、第四条及び第六条の規定において「指定電気事業者」という。)は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項の振替供給約款を定め、新規則第四十条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。2前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第一項の規定により届け出たものとみなす。

第3_附20条 (工事計画の届出に係る経過措置)

(工事計画の届出に係る経過措置)第三条この省令の施行前に法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、当該規定にかかわらず、当該規定による届出を要しない。

第3_附21条 (電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この条から附則第五条までにおいて「新施行規則」という。)第三条の十二の規定は、施行日以後に行われる電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下この条から附則第五条までにおいて「法」という。)第二条の十三第一項の規定による説明及び同条第二項の規定による書面の交付について適用し、施行日前に行われた当該説明及び書面の交付については、なお従前の例による。

第3_附22条 (経過措置)

(経過措置)第三条沖縄電力は、令和八年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の旧電気事業法施行規則第二条の二の要件に該当する旧法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に係る電気事業法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。2法第二十条第三項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)について準用する。3第一項の規定は、前項において準用する法第二十条第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「令和八年一月十六日」とあるのは「令和八年三月六日」と、「様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書」とあるのは「様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十七条第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。4法第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、次の各号に掲げる最終保障供給約款に応じそれぞれ当該各号に定める日までに、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に据え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。一第一項の規定による最終保障供給約款令和八年一月十六日二前項において準用する第一項の規定による最終保障供給約款令和八年三月六日5この省令の施行前に第一項の規定による届出をした最終保障供給約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第3_附3条 第三条

第三条この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(アンモニアの貯槽に係るものに限る。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

第3_附4条 第三条

第三条改正法附則第三条第三項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、平成十二年一月四日からこれを行わなければならない。

第3_附5条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則(以下「旧電気事業法施行規則」という。)第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省令の施行の際現に従事している者については、改正後の電気事業法施行規則(以下「新電気事業法施行規則」という。)第五十二条の二第一号ロに係る同条第二号イの規定は適用しない。

第3_附6条 第三条

第三条この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。

第3_附7条 第三条

第三条この省令の施行前に旧規則第九十二条第二項の規定により経済産業局長に提出された申請書(電気事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十三号)による改正前の電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第九条の表第十二号(二)に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新規則第九十二条第二項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。

第3_附8条 (接続供給約款)

(接続供給約款)第三条この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。一新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書2前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。3法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。4第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「/一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類/二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」とあるのは「/一 変更を必要とする理由を記載した書類/二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款/三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類/四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」と読み替えるものとする。5第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。6第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。7第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。

第3_附9条 第三条

第三条この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。2旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。3第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。5第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。6第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第3_2条 (離島)

(離島)第三条の二法第二条第一項第八号イの経済産業省令で定める離島は、別表第一の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。

第3_3条 (送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)

(送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)第三条の三法第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件は、専ら一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。)の用に供する送電用の電気工作物であることとする。

第3_3_2条 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)

(配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)第三条の三の二法第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。

第3_4条 (発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)

(発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)第三条の四法第二条第一項第十四号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物(以下「特定発電等用電気工作物」という。)であって、それぞれの接続最大電力(特定発電等用電気工作物と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「接続地点」という。)における最大の電力をいう。第四十五条の十九第二項第二号において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業(第三号において「小売電気事業等」という。)の用に供するためのもの(第二号及び第四十八条の二において「小売電気事業等用接続最大電力」という。)の合計が一万キロワットを超えることとする。一出力が千キロワット以上であること。二出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えるものであること。三発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えると見込まれること。2前項の規定の適用については、同一の接続地点に接続している二以上の発電等用電気工作物は、一の発電等用電気工作物とみなす。

第3_4_2条 (電気の集約の方法)

(電気の集約の方法)第三条の四の二法第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法二電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法

第3_4_3条 (特定卸供給事業に係る供給能力の要件)

(特定卸供給事業に係る供給能力の要件)第三条の四の三法第二条第一項第十五号の三の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給を行う者が供給能力を有する者(発電事業者を除く。)(以下この節において「他の者」という。)から集約する電力が千キロワットを超えることが見込まれることとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、各号に掲げる値が千キロワットを超えることが見込まれることとする。一小売電気事業の登録を受け、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から様式第一の最大需要電力の見込み(最大需要電力の見込みに変更があった場合には、様式第一の四の最大需要電力の見込み。)(以下この節において「直近需要電力値」という。)を除いた値二発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値三小売電気事業の登録を受け、発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から直近需要電力値並びに自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値

第3_5条 (小売電気事業の登録申請)

(小売電気事業の登録申請)第三条の五法第二条の三第一項の申請書は、様式第一によるものとする。2法第二条の三第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先二その行う小売電気事業以外の事業の概要3法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面二様式第一の二の小売電気事業遂行体制説明書三様式第一の三の苦情等処理体制説明書三の二様式第一の三の二の事業計画書四申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書五申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書六申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し七申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類4経済産業大臣は、法第二条の三第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第3_6条 (軽微な変更)

(軽微な変更)第三条の六法第二条の六第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの二変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの2前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。一変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの二変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの三沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの3前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

第3_7条 (変更登録の申請)

(変更登録の申請)第三条の七法第二条の六第二項の申請書は、様式第一の四によるものとする。2法第二条の六第三項において準用する法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一変更を必要とする理由を記載した書類二法第二条の六第三項において読み替えて準用する法第二条の五第一項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面3経済産業大臣は、法第二条の六第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第3_8条 (変更の届出)

(変更の届出)第三条の八法第二条の六第四項の規定による法第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第一の五の小売電気事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第二条の六第四項の規定による第三条の六第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第一の六の小売電気事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第3_9条 (小売電気事業者の地位の承継の届出)

(小売電気事業者の地位の承継の届出)第三条の九法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第一の七の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類二小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類イ法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面ロ法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書ハ法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

第3_10条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)第三条の十法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第一の八の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第二条の八第二項の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第一の九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第3_11条 (事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

(事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)第三条の十一法第二条の八第三項の規定により周知させようとする小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して六十日前の日(契約電力の値が五十キロワット以上の小売供給契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、休廃止日の前日から起算して九十日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。一訪問二電話三郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付四電子メールの送信五当該小売電気事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

第3_12条 (供給条件の説明等)

(供給条件の説明等)第三条の十二法第二条の十三第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。一当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号二当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称三当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯四当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯五当該小売供給契約の申込みの方法六当該小売供給開始の予定年月日七当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)八燃料又は電力の取引価格の変動により当該小売供給に係る料金が変動する場合にあっては、その旨並びに当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無九電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項十前三号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容十一第七号から前号までに掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容十二当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法十三供給電圧及び周波数十四供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法十五当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法十六一般送配電事業者又は配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項十七当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間十八当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項十九当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法二十当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容二十一当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容二十二前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容二十三当該小売電気事業者又は小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項二十四その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠二十五当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容二十六前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容2小売電気事業者及び当該小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者は、法第二条の十三第一項の規定による説明をする場合には、販売する電気が非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)によりその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値を証される場合を除き、当該価値を訴求することなく、当該説明をしなければならない。3小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。4小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。5小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。6第一項から前項までの説明は、小売供給を受けようとする者の知識、経験及び当該小売供給契約を締結する目的に照らして、当該小売供給を受けようとする者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。7法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第二条の十三第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合二小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合三小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合8小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第二条の十三第一項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。9法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。10小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。11小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。12小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。13法第二条の十三第二項の書面には、同項の経済産業省令で定める事項を日

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第3_13条 (書面の交付)

(書面の交付)第三条の十三法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。2法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一当該小売電気事業者の登録番号二当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨三前条第一項第三号から第二十六号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)四供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)3小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。4小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第二条の十四第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。5法第二条の十四第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの二当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)三電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法6小売電気事業者等は、法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第3_14条 (電磁的方法の種類及び内容)

(電磁的方法の種類及び内容)第三条の十四令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第三条の十二第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、小売電気事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式

第3_15条 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)第三条の十五令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子メールを送信する方法であって、小売電気事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの二当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法三電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

第4条 (一般送配電事業の許可申請)

(一般送配電事業の許可申請)第四条法第四条第一項の申請書は、様式第一の十によるものとする。2法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。3法第四条第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。4法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一一般送配電事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び供給区域の境界を明示した地形図二送電関係一覧図三電力潮流図四一般送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図五他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し六他の者から一般送配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し七主たる技術者の履歴書八様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書九申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書十申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書十一申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般送配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し十二一般送配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)十三申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類5経済産業大臣は、法第三条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第4_附10条 第四条

第四条この省令の施行前に法第五十五条第一項の検査を開始したものについては、この省令第九十四条第二項及び第九十四条の四の二第一項の規定は、なお従前の例による。

第4_附11条 第四条

第四条新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。

第4_附12条 第四条

第四条この省令の施行の際現に旧規則第九十八条第一項の承認を受けている保守管理業務規程は、新規則第九十八条第一項の届出をした点検業務受託事業規程とみなす。

第4_附13条 第四条

第四条広域的運営推進機関は、平成二十八年六月三十日までに、平成二十八年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。

第4_附14条 第四条

第四条改正法附則第六条の規定による届出をしようとする者は、様式第一の十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第4_附15条 (使用前自主検査に係る経過措置)

(使用前自主検査に係る経過措置)第四条この省令の施行前に法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画に係る蓄電所についての法第五十一条第一項の検査及び当該検査の実施に係る体制についての同条第三項の審査については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第五十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による検査及び審査を要しない。

第4_附16条 (溶接事業者検査に係る経過措置)

(溶接事業者検査に係る経過措置)第四条この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所に係る機械又は器具であって、この省令の施行により新たに新規則第七十九条第一号に掲げる機械又は器具に該当するものについては、法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

第4_附17条 第四条

第四条新施行規則第四十五条の十五の規定は、施行日以後に行われる法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明及び法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の規定による書面の交付について適用し、施行日前に行われた当該説明及び書面の交付については、なお従前の例による。

第4_附2条 第四条

第四条指定電気事業者は、前条第一項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、新規則第三十七条の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするときは、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第四十一条の定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けることができる。2前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第二項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。

第4_附3条 第四条

第四条この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

第4_附4条 (供給約款等以外の供給条件)

(供給約款等以外の供給条件)第四条改正法附則第二条第六項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。

第4_附5条 第四条

第四条この省令の施行前に旧電気事業法施行規則第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から二年を経過する日までの間は、新電気事業法施行規則第五十二条の二第二号ハの規定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「保安管理業務を受託した事業場について、事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替えるものとし、第五十三条第二項第二号の規定は適用しない。

第4_附6条 第四条

第四条この省令による改正後の電気事業法施行規則第六十二条第一項又は第六十五条第一項に係る工事に関し法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者又は法第四十八条第一項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。

第4_附7条 第四条

第四条この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第十条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第五十四条の規定による検査に係る申請があったものについては、旧規則第九十条の二の規定は、なおその効力を有する。2前項において、旧規則第九十条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官(法第五十四条第二項の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。3第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第九十条の二に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、新規則第九十三条の四第二項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第十条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定により、機構が行うものとする。一旧規則第九十条の二第一号に掲げる事項二旧規則第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のものイ原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験ロ計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験ハ原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験ニ非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験三旧規則第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のものイ原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験ロ計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験ハ原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験ニ非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験

第4_附8条 (経過措置)

(経過措置)第四条この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第4_附9条 第四条

第四条改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号。以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。一託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類二供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書2前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。3改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款三新施行規則第三十九条第一項第二号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類四新施行規則第三十九条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書4改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。5改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。6改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一託送供給約款により難い理由を記載した書類二供給の相手方との契約書の写し

第5条 (事業開始の届出)

(事業開始の届出)第五条法第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第5_附10条 (定期安全管理審査に係る経過措置)

(定期安全管理審査に係る経過措置)第五条この省令の施行の際現に法第五十五条第六項で準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定され、かつ、第四条の規定による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十四条の二第二項第一号の規定に基づき、旧規則第九十四条第二号から第四号に掲げる電気工作物の定期事業者検査の時期を二年延長する承認を受けた組織は、第四条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十四条の五第一項第二号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。2この省令の施行の際現に法第五十五条第六項で準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織は、新規則第九十四条の五第一項第三号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。

第5_附11条 第五条

第五条改正法附則第七条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の三の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第5_附12条 (定期安全管理検査に係る経過措置)

(定期安全管理検査に係る経過措置)第五条この省令の施行の際現に設置されている蒸気タービン及びその附属設備、ガスタービン又は液化ガス設備であって、この省令の施行により新たに新規則第九十四条第一号に掲げる蒸気タービン及びその附属設備、同条第五号に掲げるガスタービン又は同条第六号に掲げる液化ガス設備に該当するものについては、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

第5_附13条 第五条

第五条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の規定のよる承認を受けている同項に規定する廃炉円滑化負担金の額は、新施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の承認を受けた同項に規定する廃炉円滑化負担金の額とみなす。

第5_附2条 第五条

第五条附則第三条第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第四十二条の定めるところによりこれを公表したときは、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第四項の規定により公表したものとみなす。

第5_附3条 (振替供給約款)

(振替供給約款)第五条改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第二十八の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。2改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第二十九の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした現行の振替供給約款三新規則第三十九条第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

第5_附4条 第五条

第五条この省令の施行の際現に新法第五十五条第一項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。一新規則第九十四条の二第一項第一号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降四年を超えない時期二新規則第九十四条の二第一項第一号の二の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)から一年を経過した日以降十三月を超えない時期三新規則第九十四条の二第一項第二号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降三年を超えない時期四新規則第九十四条の二第一項第三号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日から二年を超えない時期五新規則第九十四条の二第一項第四号のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降十三月を超えない時期六新規則第九十四条の二第一項第四号のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期七新規則第九十四条の二第一項第五号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期

第5_附5条 第五条

第五条この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

第5_附6条 第五条

第五条改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一新法第二十四条の四第一項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類二電気の受給地点を示した送電関係一覧図

第5_附7条 第五条

第五条前二条の規定にかかわらず、新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。

第5_附8条 第五条

第五条学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

第5_附9条 第五条

第五条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧令」という。)第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物であってこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新令」という。)第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出ることを要しない。ただし、当該事項に変更が生じた場合については、この限りでない。2この省令の施行の際現に旧令第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物であって新令第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六十日以内に、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出なければならない。

第6条 (供給区域の変更の許可申請)

(供給区域の変更の許可申請)第六条法第八条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図三供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類四供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類五供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書六供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図七供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し八申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し2経済産業大臣は、法第八条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第6_附2条 第六条

第六条指定電気事業者は、附則第三条第一項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、新規則第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、新規則第三十七条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を実施することができる。

第6_附3条 第六条

第六条改正法附則第四条第三項の規定による振替供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

第6_附4条 第六条

第六条この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。

第6_附5条 第六条

第六条この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第6_附6条 第六条

第六条この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、基準日以後最初に行われる定期検査までは、新規則第九十一条第二項の特定重要電気工作物について、十三月以上の間法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。

第6_附7条 第六条

第六条改正法附則第八条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出)

(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)第七条第五条の規定は、法第八条第二項において準用する法第七条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。

第7_附2条 (供給計画)

(供給計画)第七条新法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第7_附3条 (接続供給約款)

(接続供給約款)第七条改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。一接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類二供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書2改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第三十の三の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三新規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類四新規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

第7_附4条 第七条

第七条新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。2附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。

第7_附5条 第七条

第七条この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

第7_附6条 第七条

第七条附則第二条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百三号)附則第四条及び第五条の適用を受けているものを含む。)については、新規則第九十条の二、第九十三条、第九十四条の二、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、基準日から適用する。

第7_附7条 第七条

第七条改正法附則第九条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条 (電気工作物の重要な変更)

(電気工作物の重要な変更)第八条法第九条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。一送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)ロ他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更ハ電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)ニ電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更二変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うものロ設置の場所の変更であって、廃止することに伴うものハ周波数の変更ニ電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものホ電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの三発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更ロ出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの四蓄電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するものイ設置の場所又は周波数の変更ロ出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の二十パーセント以上のものハ容量の変更

第8_附2条 (一般用電気工作物)

(一般用電気工作物)第八条この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十六条第一項の規定により旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。)については、新規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該電気工作物のうち、変更の工事(その工事の後に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物となる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

第8_附3条 第八条

第八条改正法附則第五条第三項の規定による接続供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

第8_附4条 第八条

第八条この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物(新規則第九十四条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、基準日以後最初に行われる定期検査が終了した日から適用する。

第9条 (電気工作物等の変更の届出)

(電気工作物等の変更の届出)第九条法第九条第一項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第七の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更工事の概要の説明書三変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図四変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図五送電関係一覧図2法第九条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第八の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。3法第九条第二項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第七の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。

第9_附2条 (工事計画)

(工事計画)第九条この省令の施行前に旧法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは旧法第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は旧法第四十一条第五項若しくは旧法第七十条第五項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第9_附3条 (供給計画)

(供給計画)第九条改正法による改正後の電気事業法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第9_附4条 第九条

第九条原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。

第10条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)

(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)第十条法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類二譲渡しに関する契約書の写し三譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類四譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類五譲受人の譲受けの日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書六譲受人が一般送配電事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書七譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書八譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し九譲受人の譲受けの日以後十年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類十譲渡しに係る一般送配電事業に水力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)十一主たる技術者の履歴書十二様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書2経済産業大臣は、法第十条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第10_附2条 第十条

第十条この省令の施行前に旧法第四十二条第一項又は旧法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画については、なお従前の例による。

第11条 (合併及び分割の認可申請)

(合併及び分割の認可申請)第十一条法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十一の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一合併又は分割を必要とする理由を記載した書類二合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し三合併又は分割の条件に関する説明書四合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書五合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類六当事者の一方が一般送配電事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書七合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般送配電事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書八主たる技術者の履歴書九様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書2経済産業大臣は、法第十条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第11_附2条 (使用前検査)

(使用前検査)第十一条この省令の施行前に旧法第四十三条第一項(旧法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。

第12条 第十二条

第十二条削除

第12_附2条 (溶接検査)

(溶接検査)第十二条この省令の施行前に旧法第四十六条第一項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。

第13条 (設備の譲渡し等)

(設備の譲渡し等)第十三条法第十三条第一項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第十三の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類二その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し三その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類四その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書

第13_附2条 第十三条

第十三条この省令の施行前に旧法第四十六条第二項第一号の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の一年前の日に、当該認可を受けた方法について、新規則第八十二条第一号に掲げる事項に係る新法第五十二条第一項の規定による検査に合格したものとみなす。

第14条 第十四条

第十四条法第十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次に掲げるものとする。一送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備二電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第六条第一項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの

第14_附2条 第十四条

第十四条この省令の施行前に旧法第四十六条第三項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。

第15条 (事業の休止及び廃止の許可申請)

(事業の休止及び廃止の許可申請)第十五条法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類二一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図三休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類四休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書2経済産業大臣は、法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第15_附2条 (定期検査)

(定期検査)第十五条この省令の施行前に旧法第四十七条(旧法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。2前項の場合において、当該申請に係る新法第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物については、新法第四十六条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。

第16条 (法人の解散の認可申請)

(法人の解散の認可申請)第十六条法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第16_附2条 (一般用電気工作物の調査)

(一般用電気工作物の調査)第十六条この省令の施行の際現に新法第三十八条第一項の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき法第五十七条第一項の調査の時期は、新規則第九十六条第一号イの場合にあってはこの省令の施行の日から四年を超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から五年を超えない時期とする。

第17条 (一般送配電事業者の振替供給の範囲)

(一般送配電事業者の振替供給の範囲)第十七条法第十七条第一項の経済産業省令で定める振替供給は、一般送配電事業者が行う次に掲げる振替供給とする。一小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における需要に応じて供給する電気に係るもの二法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

第17_附2条 (第三条新法附則第十項の規定による認定の申請)

(第三条新法附則第十項の規定による認定の申請)第十七条電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三条新法」という。)附則第十一項の申請書は、附則様式第二によるものとする。2第三条新法附則第十一項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一法第二十九条に基づき提出をした直近の供給計画(申請者が第三条新法附則第十項第四号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第一号から第三号までに掲げる者の供給計画を含む。)二令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び直近年度の資金調達実績(申請者が第三条新法附則第十項第四号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第一号から第三号までに掲げる者の社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び資金調達実績を含む。)3経済産業大臣は、第三条新法附則第十二項の認定を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。4附則様式第二及び前三項の規定は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。

第17_2条 (託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)

(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)第十七条の二法第十七条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

第17_3条 (託送供給等に係る収入の見通しの申請)

(託送供給等に係る収入の見通しの申請)第十七条の三法第十七条の二第一項の規定により収入の見通しの承認を受けようとする者は、様式第十五の二の託送供給等に係る収入の見通しの承認申請書に一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)の規定に基づいて作成した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、法第十七条の二第一項の承認を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第17_4条 第十七条の四

第十七条の四法第十七条の二第四項の規定により収入の見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第十五の三の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二算定省令の規定に基づいて作成した書類2経済産業大臣は、法第十七条の二第四項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第17_5条 第十七条の五

第十七条の五法第十七条の二第五項第一号イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一需要の変動二第四十五条の二十一の十四第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき賠償負担金の額等の通知又は通知した事項の変更三第四十五条の二十一の十七第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知又は通知した事項の変更四無電柱化推進計画(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第七条第一項に規定する無電柱化推進計画をいう。)の策定又は変更五法第二十八条の四十八に規定する広域系統整備計画の策定又は変更六エネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の変化七前各号に掲げるもののほか、費用の変動が算定可能な場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものイ当該事由による一般送配電事業に係る費用の変動の数量及び単価のいずれについても一般送配電事業者の責めに帰することができないものロ一般送配電事業を行うに当たり当該事由により生じる費用を節減することが著しく困難なもの

第17_6条 第十七条の六

第十七条の六法第十七条の二第五項第一号ロの他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合二電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合三固定資産税相当額の増加(固定資産税の税率の増加その他の固定資産税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合四雑税相当額の増加(市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等の税率の増加その他の市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合五事業税相当額の増加(事業税の税率の増加その他の事業税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合六法人税相当額の増加(法人税の税率の増加その他の法人税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

第17_7条 (託送供給等に係る収入の見通しの公表)

(託送供給等に係る収入の見通しの公表)第十七条の七法第十七条の二第六項の規定による公表は、同条第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受けた後、又は法第十七条の三第三項の規定による変更の通知を受けた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第17_8条 (託送供給等約款の申請期間)

(託送供給等約款の申請期間)第十七条の八法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

第18条 (託送供給等約款において定めるべき事項)

(託送供給等約款において定めるべき事項)第十八条法第十八条第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。一振替供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ハロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ニ契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ホ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法ヘ送電上の責任の分界トイからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容チ有効期間を定める場合にあっては、その期間リ実施期日二接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ料金ハ一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第三十二条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価ニ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ホロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ヘ契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ト一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法チ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法リ供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項ヌ送電上の責任の分界ル給電所における指令に関する事項ヲイからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容ワ有効期間を定める場合にあっては、その期間カ実施期日

第18_附2条 (書面の交付の特例)

(書面の交付の特例)第十八条法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十二第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。一小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合二一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。次項及び次条において同じ。)の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置(災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害発生市町村若しくは同条第二項に規定する本部所管区域市町村の区域又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置の適用を受けた区域における措置であって、令和七年四月一日以降に適用を開始するものに限る。次項及び次条において同じ。)の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合2法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十三第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。一小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合二一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合

第19条 (託送供給等約款の認可の申請)

(託送供給等約款の認可の申請)第十九条法第十八条第一項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し二一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類三供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書2法第十八条第一項の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款三前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)四前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類五前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第19_附2条 第十九条

第十九条法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十五第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。一登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合二一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合2法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十六第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。一登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合二一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合

第20条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)第二十条法第十八条第二項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第十八の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第21条 (託送供給等約款の変更の届出)

(託送供給等約款の変更の届出)第二十一条法第十八条第四項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第二十五条までにおいて単に「託送供給等約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一託送供給等約款により接続供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「接続供給等利用者」という。)の料金を変更する場合であって、当該料金が法第十七条の二第一項の承認又は同条第四項の変更の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする場合二接続供給等利用者の料金の支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該接続供給等利用者の負担(以下「延滞利息」という。)を変更する場合であって、当該接続供給等利用者が受ける接続供給又は電力量調整供給に係る電気の量、最大需要電力その他の利用形態並びに当該接続供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般送配電事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該託送供給等約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が減少し、かつ、その他の接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が増加しないと見込まれる場合三電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等約款により託送供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「託送供給等利用者」という。)の負担も増加しない場合四前三号に掲げるもののほか、託送供給等利用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の負担も増加しない場合五受電電力、受電電力量、供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合六送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合七託送供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般送配電事業者が当該託送供給等利用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する期間も短縮されない場合八電気の供給を停止できる条件又は託送供給等に係る契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する条件も不利なものとしない場合九託送供給等利用者が選択し得る事項を追加する場合十前各号に掲げるもののほか、託送供給等約款の構成又は使用する字句等を変更する場合

第22条 第二十二条

第二十二条法第十八条第五項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款三第十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類四第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第23条 第二十三条

第二十三条法第十八条第七項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給等約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合二電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合三消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前二号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合

第24条 第二十四条

第二十四条法第十八条第八項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款三第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第25条 (託送供給等約款の公表)

(託送供給等約款の公表)第二十五条法第十八条第十二項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第26条 (最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)第二十六条法第二十条第一項の最終保障供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。一適用区域又は適用範囲二供給の種別がある場合にあっては、その種別三供給電圧及び周波数四料金五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容七契約の申込みの方法及び解除に関する事項八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法九供給の停止及び中止に関する事項十送電上の責任の分界十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容十三有効期間を定める場合にあっては、その期間十四実施期日

第27条 (最終保障供給に係る約款の届出)

(最終保障供給に係る約款の届出)第二十七条法第二十条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金の算出の根拠に関する書類二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書2法第二十条第一項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款三前条第四号から第六号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第28条 (最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)

(最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)第二十八条法第二十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十三の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第29条 (最終保障供給約款の公表)

(最終保障供給約款の公表)第二十九条法第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第29_2条 (指定の申請)

(指定の申請)第二十九条の二法第二十条の二第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第二十三の二の指定区域指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。一指定区域の指定を受けようとする区域の境界を明示した地形図二主要な電線路(以下この号及び次号において「主要電線路」という。)から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合の費用が、主要電線路に接続している場合の費用と比較して、一般送配電事業の効率的な運営に資することを示す書類三主要電線路に接続している場合の停電時間と主要電線路から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合に見込まれる停電時間の比較により、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないことを示す書類四指定区域供給開始までの工事等の概要の説明書2経済産業大臣は、法第二十条の二第一項の規定により申請をした者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第29_3条 (指定区域に係る情報の公表)

(指定区域に係る情報の公表)第二十九条の三法第二十条の二第二項及び第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第30条 (離島等供給に係る約款において定めるべき事項)

(離島等供給に係る約款において定めるべき事項)第三十条法第二十一条第一項の離島等供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。一適用区域又は適用範囲二供給の種別がある場合にあっては、その種別三供給電圧及び周波数四料金五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容七契約の申込みの方法及び解除に関する事項八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法九供給の停止及び中止に関する事項十送電上の責任の分界十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容十三有効期間を定める場合にあっては、その期間十四実施期日

第31条 (離島等供給に係る約款の届出)

(離島等供給に係る約款の届出)第三十一条法第二十一条第一項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金の算出の根拠に関する書類二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書2法第二十一条第一項の規定による離島等供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の離島等供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の離島等供給約款三前条第四号から第六号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第32条 (離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)

(離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)第三十二条法第二十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十六の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一離島等供給約款以外の供給条件による離島等供給を必要とする理由を記載した書類二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第33条 (離島等供給約款の公表)

(離島等供給約款の公表)第三十三条法第二十一条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による離島等供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、離島等を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第33_2条 (一般送配電事業者の兼業制限の例外)

(一般送配電事業者の兼業制限の例外)第三十三条の二法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十六の二の一般送配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。第四十五条の二の十二第一項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第33_3条 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)第三十三条の三法第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。第四十四条の三及び第四十五条の二の十三において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第33_4条 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)第三十三条の四法第二十二条の三第一項ただし書の電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一一般送配電事業者において、兼職(法第二十二条の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この款において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合二一般送配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第33_5条 (特定送配電等業務)

(特定送配電等業務)第三十三条の五法第二十二条の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。一非公開情報を入手することができる業務二託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第33_6条 (重要な役割を担う従業者)

(重要な役割を担う従業者)第三十三条の六法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。一小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの二小売供給契約に関する業務を行う部門において、需要家に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)三小売電気事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前二号に該当するものを除く。)2同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。一発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの二電源開発についての計画の策定に関する業務を行う部門において、当該計画に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)三発電事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(第一号に該当するものを除く。)3同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。一特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの二特定卸供給事業に係る電力の取引に関する業務を実施する部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)4同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第三十三条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第33_6_2条 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)第三十三条の六の二法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一統計情報二匿名加工情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第六項に規定する匿名加工情報をいう。第四十五条の二の十七第二号において同じ。)三一般送配電事業者が電力量調整供給を行う発電等用電気工作物の供給電力量に関する情報(当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者の同意を得て公表するために利用し、又は提供するものに限る。)四前三号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十条第三項の規定に基づき市町村長から一般送配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

第33_7条 (経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)

(経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)第三十三条の七法第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。二一般送配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、一般送配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。三一般送配電事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第三号、第四十四条の十三第一項第一号ロ、第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第三号、第四十四条の十三第一項第一号ロ、第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)に係る業務を営む部門を含む。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第33_8条 (一般送配電事業者と特殊の関係のある者)

(一般送配電事業者と特殊の関係のある者)第三十三条の八法第二十三条第二項の一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一一般送配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)二一般送配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。第四十四条の八第二号及び第四十五条の二の十九第二号において同じ。)以上の数の議決権の保有者(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)三一般送配電事業者の特定関係事業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。第四十四条の八第三号及び第四十五条の二の十九第三号において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)

第33_9条 (業務委託の禁止の例外)

(業務委託の禁止の例外)第三十三条の九法第二十三条第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合二業務を受託する者(以下「受託者」という。)が、委託をしようとする一般送配電事業者の子会社(当該一般送配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合三前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合イ非公開情報を取り扱う業務を委託する場合ロ小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するときハ受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

第33_10条 (受託者の公募)

(受託者の公募)第三十三条の十法第二十三条第四項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。

第33_11条 (受託者の公募の例外)

(受託者の公募の例外)第三十三条の十一法第二十三条第四項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合とする。

第33_12条 (業務受託の禁止の例外)

(業務受託の禁止の例外)第三十三条の十二法第二十三条第五項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合二業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

第33_13条 (重要な役割を担う従業者)

(重要な役割を担う従業者)第三十三条の十三法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第一項の規定を準用する。2法第二十三条の二第一項第二号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第二項の規定を準用する。3法第二十三条の二第一項第三号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第三項の規定を準用する。4法第二十三条の二第一項第四号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第四項の規定を準用する。

第33_14条 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)第三十三条の十四法第二十三条の三第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一一般送配電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該一般送配電事業者が託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、第三十三条の六の二第一号及び第二号に掲げる情報、当該一般送配電事業者から当該業務及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的のために提供された情報並びに法第三十七条の三第一項の規定に基づき提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。二一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第33_15条 (体制の整備等)

(体制の整備等)第三十三条の十五法第二十三条の四第一項の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。一次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。イ 当該一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。この項の下欄において同じ。)の業務当該一般送配電事業者の特定関係事業者の業務(当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)ロ 当該一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものに限る。この項の下欄において同じ。)の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務(非公開情報を取り扱わない業務を除く。)当該一般送配電事業者の特定関係事業者の業務(当該一般送配電事業者がその特定関係事業者から受託する業務を除く。)又はその小売電気事業、発電事業若しくは特定卸供給事業に係る業務(託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を行う部門が実施する業務を除く。)二託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「託送供給等部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。イ必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。ロ当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。ハロにおいて保存された記録について、イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認することができるものであること。三託送供給等部門に構築する非公開情報の管理の用に供するシステムが特定関係事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。以下この号及び第十六号において同じ。)と共用しないものであること。ただし、次に掲げるシステムであって、託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであることが確保されたものを特定関係事業者と共用することについては、この限りでない。イ非公開情報のうち当該一般送配電事業者の特定関係事業者以外の小売電気事業者の小売供給の相手方に関する情報及び電力の売買取引に関する情報を保有するシステムでないシステムロ令和六年四月一日時点において特定関係事業者と共用しないものとするための措置を完了していないシステムであって、当該措置を適切に完了するために必要と認められる期間を経過していないもの四第二号ロにおいて保存された記録について、同号イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認するものであること。五託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者(取締役、執行役及び従業者であった者を含む。第十一号、第四十四条の十三第一項第三号及び第七号並びに第四十五条の二の二十四第一項第三号及び第七号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。六当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施する管理部門、委員会その他の組織(以下「管理部門等」という。)を置くものであること。七管理部門等をして、当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施させるものであること。八第五号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。九託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第十一号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。十情報管理責任者は、当該一般送配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。十一情報管理責任者をして、第五号の規定により作成する規程が当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。十二託送供給等部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該一般送配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。十三法令等を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)を置くものであること。十四法令遵守責任者をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。十五当該一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。十六監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。十七監視部門をして、託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。十八監視部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。十九監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。二十託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の不適正な利用若しくは提供がなされたこと、又は託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務において法令等に適合しない行為若しくは電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する業務の運営がなされたことを早期に発見し、必要な調査及び適正な対処を行う体制が整備されているものであること。2前項第二号ロ及び第十二号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

第33_16条 (体制の整備等に関する報告)

(体制の整備等に関する報告)第三十三条の十六法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。一前条第一項第一号の規定により区分した室の配置二前条第一項第二号及び第三号の規定により構築したシステムの概要三前条第一項第四号の規定により実施した確認の結果四前条第一項第五号の規定により作成した規程五前条第一項第六号、第九号、第十号、第十三号、第十五号、第十六号及び第二十号の規定により整備した体制六前条第一項第七号の規定により実施した措置の内容七前条第一項第八号の規定により実施した研修の内容八前条第一項第十一号の規定により実施した管理の内容九前条第一項第十二号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要十前条第一項第十四号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果十一前条第一項第十四号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由十二前条第一項第十七号及び第十八号の規定により行った監視の結果十三前条第一項第十七号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由十四前条第一項第十八号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由十五前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

第34条 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)

(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)第三十四条法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第二十七の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一供給を必要とする理由を記載した書類二供給の相手方との契約書の写し三料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書四供給することにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書五供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類六送電関係一覧図2経済産業大臣は、法第二十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第35条 (託送供給に係る協議に関する裁定の申請)

(託送供給に係る協議に関する裁定の申請)第三十五条法第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者は、様式第二十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第36条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)第三十六条第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第37条 (賦課金額に係る手続の特例)

(賦課金額に係る手続の特例)第三十七条第二十七条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第三十六条第一項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第38条 (電圧及び周波数の値)

(電圧及び周波数の値)第三十八条法第二十六条第一項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。標準電圧維持すべき値百ボルト百一ボルトの上下六ボルトを超えない値二百ボルト二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値2法第二十六条第一項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。

第39条 (電圧及び周波数の測定方法等)

(電圧及び周波数の測定方法等)第三十九条法第二十六条第三項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。一測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。二測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。三同一の発電所、蓄電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。四測定は、記録計器を使用して行うこと。2法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。3法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。一電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。イ標準電圧ロ測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所、蓄電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称ハ測定年月日ニ測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時ホ測定計器の型式及び番号ヘ測定者の氏名二周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。イ標準周波数ロ測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差ハ測定計器の型式及び番号ニ測定者の氏名三測定の結果の記録は、三年間保存すること。

第40条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第四十条法第二十六条第三項に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第40_2条 (電気工作物の台帳の作成等)

(電気工作物の台帳の作成等)第四十条の二法第二十六条の三第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。第四項及び次条第一項において同じ。)に規定する電気工作物の台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。2帳簿には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。一鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル(引込線を除く。)、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器、配電用変圧器、リアクター及び変圧器にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様(電気方式、電圧、容量、電気の周波数、材質、規格その他の電気工作物に関する情報をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)、単位、管理等履歴(巡視、点検及び工事等に係る記録をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)及び処置必要度(工事等の優先度又は要否を判断するための基礎となる情報であって、管理等履歴を用いること及び必要に応じて設置場所の環境又は使用状況その他の電気工作物に係る情報を用いることにより得られるものをいう。)二電気工作物(前号に掲げるもの、電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器を除く。)にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴三電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器にあっては、その区分、名称、耐用年数及び数量3図面は、平面図を作成するほか、必要に応じ、系統図又はその他の図面を作成するものとし、電気工作物につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。一平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。イ市町村名及びその境界線ロ配電区域(一連の配電線路により電気が供給される区域をいう。)ハ前項第一号に掲げる電気工作物の位置及び名称(配電の用に供する鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、遮断器、断路器、電力用蓄電器、リアクター及び変圧器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)ニ配電の用に供する電線、ケーブル及び開閉器の位置及び名称(開閉器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)ホ引込線の位置ヘ付近の道路、河川及び鉄道等の位置ト方位、縮尺、凡例及び作成の年月日二前号の規定にかかわらず、同号ハからホまでに掲げる事項を平面図に記載することが困難な場合には、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該記載することが困難な事項を系統図又はその他の図面に記載しなければならない。4法第二十六条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項(設置の時期及び耐用年数を除く。)とする。5帳簿又は図面の記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

第40_3条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第四十条の三法第二十六条の三第一項に規定する電気工作物の台帳は、電磁的方法により作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の電気工作物の台帳が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3前条第三項第一号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項(同号ハ括弧書及びニ括弧書に掲げる事項にあっては、位置及び名称を除く。以下この項において同じ。)が、電磁的方法により作成され、保存されている場合であって、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしているときは、同号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項が同条第三項柱書に規定する平面図に記載されているものとみなす。4第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第41条 (送電事業の許可申請)

(送電事業の許可申請)第四十一条法第二十七条の五第一項の申請書は、様式第二十九によるものとする。2法第二十七条の五第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。3法第二十七条の五第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。4法第二十七条の五第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一送電事業の用に供する電気工作物の概要二送電関係一覧図三送電事業の用に供する変電所の主要設備の配置図四一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し四の二配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し五主たる技術者の履歴書六様式第三十の送電事業遂行体制説明書七申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書八申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書九申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が送電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し十申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類5経済産業大臣は、法第二十七条の四の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第42条 (送電事業者の振替供給の範囲)

(送電事業者の振替供給の範囲)第四十二条法第二十七条の十一第一項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。一一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、十年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が千キロワットを超えるものであることを約するもの二一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、五年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が十万キロワットを超えるものであることを約するもの

第43条 (送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)

(送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)第四十三条法第二十七条の十一第一項の料金その他の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。一適用範囲二料金三電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項四前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容五契約の更新及び解除に関する事項六受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法七送電上の責任の分界八前各号に掲げるもののほか、供給条件又は送電事業者、一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容九有効期間を定める場合にあっては、その期間十実施期日

第44条 (振替供給条件の届出)

(振替供給条件の届出)第四十四条法第二十七条の十一第一項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第二十七条の十一第一項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の二の振替供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件三前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第44_2条 (送電事業者の兼業制限の例外)

(送電事業者の兼業制限の例外)第四十四条の二法第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二の二の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、法第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第44_3条 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)第四十四条の三法第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第44_4条 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)第四十四条の四法第二十七条の十一の三第一項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一送電事業者において、兼職(法第二十七条の十一の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該送電事業者が営む振替供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この節において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該送電事業者が営む振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合二送電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第44_5条 (特定送電等業務)

(特定送電等業務)第四十四条の五法第二十七条の十一の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。一非公開情報を入手することができる業務二振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 電気事業法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/denkijigyoho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/denkijigyoho_2