電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省令第123号
施行日
2008-12-01
最終改正
2008-12-01
e-Gov 法令 ID
413M60000400123
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400123

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> 電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/denkijigyoho-daiyon-jugo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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