電気事業託送供給等収支計算規則

法令番号
平成18年経済産業省令第2号
施行日
2024-04-01
最終改正
2023-11-06
e-Gov 法令 ID
418M60000400002
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (託送供給等収支の整理等)
  12. 3 (証明書)
  13. 3_附2 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
  14. 3_附3 (電気事業託送供給等収支計算規則計算の一部改正に伴う経過措置)
  15. 4 (収支計算書の公表等)
  16. 4_附2 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
  17. 4_附3 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
  18. 5 (公表方法の特例)
  19. 6 (振替供給等収支の整理等)
  20. 6_附2 (経過措置)
  21. 7 (証明書)
  22. 8 (収支計算書の公表等)
  23. 8_附2 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
  24. 9 (公表方法の特例)
  25. 10 (託送供給等収支の整理等)
  26. 11 (証明書)
  27. 12 (収支計算書の公表等)
  28. 13 (公表方法の特例)

第1条 第一条

第一条この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)及び電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)において使用する用語の例による。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。ただし、第六条及び第七条の規定は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (託送供給等収支の整理等)

(託送供給等収支の整理等)第二条一般送配電事業者(以下「事業者」という。)は、法第二十二条第一項の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。2前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

第3条 (証明書)

(証明書)第三条事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第七条及び第十一条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

第3_附2条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

第3_附3条 (電気事業託送供給等収支計算規則計算の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業託送供給等収支計算規則計算の一部改正に伴う経過措置)第三条電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

第4条 (収支計算書の公表等)

(収支計算書の公表等)第四条事業者は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。2事業者が法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一とし、一般送配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。3事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第4_附2条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、新託送収支規則の規定を適用することができる。2平成十九年四月一日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する一般電気事業者は、当該事業年度に係る託送供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第四条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。3平成十九年四月一日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第一項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する卸電気事業者は、当該事業年度に係る振替供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第九条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。4平成二十一年四月一日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気事業者の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。

第4_附3条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第七条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則様式第一の第一表及び第三表並びに様式第三の第二表及び第四表は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

第5条 (公表方法の特例)

(公表方法の特例)第五条事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条 (振替供給等収支の整理等)

(振替供給等収支の整理等)第六条送電事業者は、法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務(以下この条及び別表第二において「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。2前項の場合において、送電事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第二に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

第6_附2条 (経過措置)

(経過措置)第六条第十六条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1から第3まで及び第5は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

第7条 (証明書)

(証明書)第七条送電事業者は、様式第二が別表第二に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

第8条 (収支計算書の公表等)

(収支計算書の公表等)第八条送電事業者は、当該送電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。2送電事業者が法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第二とし、送電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。3送電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8_附2条 (電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第八条この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用する。ただし、新託送収支規則別表第一、別表第二、別表第三、様式第一第五表、様式第二第五表及び様式第三第四表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理については、適用しない。

第9条 (公表方法の特例)

(公表方法の特例)第九条送電事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該送電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該送電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条 (託送供給等収支の整理等)

(託送供給等収支の整理等)第十条配電事業者は、法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、配電事業の業務その他の変電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該配電事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第三に掲げる基準に基づき、様式第三に整理しなければならない。2前項の場合において、配電事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該配電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第三に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

第11条 (証明書)

(証明書)第十一条配電事業者は、様式第三が別表第三に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

第12条 (収支計算書の公表等)

(収支計算書の公表等)第十二条配電事業者は、当該配電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。2配電事業者が法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第三とし、配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。3配電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第13条 (公表方法の特例)

(公表方法の特例)第十三条配電事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該配電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該配電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400002

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> 電気事業託送供給等収支計算規則 (出典: https://jpcite.com/laws/denkijigyo-takuso-kyokyu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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