第21:22条 第二十一条及び第二十二条
第二十一条及び第二十二条削除
第41:43条 第四十一条から第四十三条まで
第四十一条から第四十三条まで削除
第1条 (用語)
(用語)第一条この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 第一条
第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、別表第二配線器具に関する改正規定は、平成二十四年一月十三日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (電気用品の区分)
(電気用品の区分)第二条法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十九号)による改正後の電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第十二号に掲げる電気用品の製造又は輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条電気用品安全法施行規則第十七条の規定は、この省令の施行前に電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百十三号)による改正後の電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第八号(五四)、第九号(一〇)及び(一二)並びに第十二号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者について準用する。この場合において、電気用品安全法施行規則第十七条の規定中「届出事業者」とあるのは、「届出をすることとなる事業者」と読み替えるものとする。2電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この省令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。3電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、平成二十五年一月十三日前に製造、又は輸入されたこの省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則別表第二の配線器具の表延長コードセットの項に掲げる電気用品については、適用しない。4この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (事業の届出)
(事業の届出)第三条法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第十条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第三項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条第一項及び第四項並びに第八条において同じ。)に提出しなければならない。2法第三条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第一による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。一国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)二国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類三第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)四国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類五その他経済産業大臣が必要と認める書類
第4条 (型式の区分)
(型式の区分)第四条法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。2別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされるものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
第4_2条 (法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)
(法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)第四条の二法第三条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一届出に係る型式の電気用品の設計を行つていること。二届出に係る型式の電気用品について、検査機関において、法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するための検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。三経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。四その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。
第5条 (承継の届出)
(承継の届出)第五条法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。一法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第三による書面二法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本三法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本四法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書五法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書
第6条 (変更の届出)
(変更の届出)第六条法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第五条第一項の規定により法第三条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。一国内管理人を変更した場合次に掲げる書類イ変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)ロ変更後の国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類ハ第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)ニ変更後の国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類ホその他経済産業大臣が必要と認める書類二前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類3法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。4法第五条第二項の規定により法第三条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条 第七条
第七条削除
第8条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第八条法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条 第九条
第九条削除
第10条 (基準適合義務に係る例外の承認の申請)
(基準適合義務に係る例外の承認の申請)第十条法第八条第一項第一号の承認を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る電気用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
第11条 (検査の方式等)
(検査の方式等)第十一条法第八条第二項の規定による検査における検査の方式は、別表第三のとおりとする。2法第八条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。一電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要二検査を行つた年月日及び場所三検査を実施した者の氏名四検査を行つた電気用品の数量五検査の方法六検査の結果3法第八条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
第12条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第十二条法第八条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十八条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。4前三項の規定は、法第八条第三項に規定する写し及び法第九条第三項に規定する写しについて準用する。この場合において、第一項中「前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。
第12_2条 (国内管理人の基準)
(国内管理人の基準)第十二条の二法第八条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。一日本に住所を有すること。二届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。三電気用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。四日本語による会話能力を有すること。五次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。イ経済産業大臣との連絡体制に関する事項ロ届出事業者の輸入に係る電気用品の回収その他の危険及び障害の拡大を防止するための措置に関する事項ハ第二号に関する事項ニ法第八条第三項前段及び第九条第三項前段の規定による写しの提供並びに法第八条第三項後段及び第九条第三項後段の規定による写しの保存に関する事項ホ法第四十五条第一項の規定による報告の徴収、法第四十六条第一項の規定による立入検査等及び法第四十六条の二第一項に規定する電気用品の提出に関する事項ヘその他経済産業大臣が必要と認める事項六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。
第13条 (証明書と同等なもの)
(証明書と同等なもの)第十三条法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)から交付を受けた次条に掲げる方法による検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写し二届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者(届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という。)が検査機関から交付を受けた法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し三前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの
第14条 (適合性検査の方法)
(適合性検査の方法)第十四条法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。一法第九条第一項第一号に掲げるもの法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法二法第九条第一項第二号に掲げるもの試験用の特定電気用品について法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について次条に規定する基準への適合を確認するために適切と認められる方法
第15条 (法第九条第二項の経済産業省令で定める基準)
(法第九条第二項の経済産業省令で定める基準)第十五条法第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
第16条 (証明書の記載事項)
(証明書の記載事項)第十六条法第九条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査機関の名称二申請者の氏名又は名称及び住所三特定電気用品の型式の区分四特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)五検査の方法六法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(法第九条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨七証明書の交付年月日
第17条 (表示の方式)
(表示の方式)第十七条法第十条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。一令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称二令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称2前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。3前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第18条 (販売に係る例外の承認の申請)
(販売に係る例外の承認の申請)第十八条法第二十七条第二項第一号の承認の申請については、第十条各項の規定を準用する。
第19条 (登録の区分)
(登録の区分)第十九条法第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。一電線二ヒューズ三配線器具四電流制限器五小形単相変圧器及び放電灯用安定器六電熱器具七電動力応用機械器具八電子応用機械器具九交流用電気機械器具(第二号から前号までに掲げるものを除く。)十携帯発電機
第20条 (登録の申請)
(登録の申請)第二十条法第二十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一登記事項証明書又はこれに準ずるもの二申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書面三申請者が法第三十一条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第23条 (登録の更新の手続)
(登録の更新の手続)第二十三条法第三十二条第一項の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第十九条及び第二十条の規定を準用する。
第24条 (事業所の変更の届出)
(事業所の変更の届出)第二十四条国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第25条 (業務規定)
(業務規定)第二十五条国内登録検査機関は、法第三十五条第一項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十三による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の規定は、法第三十五条第一項後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。3法第三十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項二適合性検査の業務を行う場所に関する事項三検査員の配置に関する事項四適合性検査に係る料金の算定に関する事項五適合性検査に関する証明書の交付に関する事項六検査員の選任及び解任に関する事項七適合性検査の申請書の保存に関する事項八適合性検査の方法に関する事項九他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容十経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称十一前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
第26条 (業務の休廃止)
(業務の休廃止)第二十六条国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第26_2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第二十六条の二法第三十七条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第三十七条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第27条 (帳簿)
(帳簿)第二十七条法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二適合性検査の申請を受けた年月日三適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第三条第三号の経済産業省令で定める型式の区分四適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要五適合性検査を行つた年月日六適合性検査を実施した検査員の氏名七適合性検査の概要及び結果2国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して、記載しなければならない。3法第四十二条第二項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第28条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第二十八条前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十二条第二項に規定する当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第29条 第二十九条
第二十九条削除
第30条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)
(国内登録検査機関に係る規定の準用)第三十条第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十五条」と、第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十六条」と、第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第二十八条中「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
第31条 (旅費の額)
(旅費の額)第三十一条令第六条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第32条 (在勤官署の所在地)
(在勤官署の所在地)第三十二条旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
第33条 (旅費の額の計算に係る細目)
(旅費の額の計算に係る細目)第三十三条検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。3経済産業大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。4機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第34条 (氏名等の公表方法)
(氏名等の公表方法)第三十四条経済産業大臣は、法第四十二条の八の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第34_2条 (意見を述べる機会の供与)
(意見を述べる機会の供与)第三十四条の二経済産業大臣は、法第四十二条の八の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一電気用品による危険又は障害の拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。二法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。
第34_3条 (立入検査等の身分証明書)
(立入検査等の身分証明書)第三十四条の三法第四十六条第三項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。2法第四十六条第七項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。
第35条 (意見聴取会)
(意見聴取会)第三十五条法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。2法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。3前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。
第36条 (利害関係人)
(利害関係人)第三十六条法第五十一条第三項の利害関係人(参加人を除く。)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の十四日前までに様式第十八による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。2議長は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、その者にその旨を意見の聴取の期日の三日前までに通知しなければならない。
第37条 (参考人)
(参考人)第三十七条議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
第38条 (議長の議事整理権)
(議長の議事整理権)第三十八条議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第39条 (期日又は場所の変更)
(期日又は場所の変更)第三十九条議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者に通知しなければならない。
第40条 (調書)
(調書)第四十条議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。一件名二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所五意見聴取会において述べられた意見の要旨六証拠が提示されたときは、その旨七その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
第44条 (調書の閲覧)
(調書の閲覧)第四十四条審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。
第45条 第四十五条
第四十五条削除
第46条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)第四十六条都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2市長は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第47条 第四十七条
第四十七条都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第九条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。3市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第九条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。4市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第48条 第四十八条
第四十八条都道府県知事は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2市長は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。