電気通信事業法

略称: 電気通信事業法

法令番号
昭和59年法律第86号
最終改正
2024-04-01
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
359AC0000000086
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附4 (施行期日)
  33. 1_附5 (施行期日)
  34. 1_附6 (施行期日)
  35. 1_附7 (施行期日)
  36. 1_附8 (施行期日)
  37. 1_附9 (施行期日)
  38. 2 (定義)
  39. 2_附10 (準備行為)
  40. 2_附11 (準備行為)
  41. 2_附12 (準備行為)
  42. 2_附13 (準備行為)
  43. 2_附14 (準備行為)
  44. 2_附15 (準備行為)
  45. 2_附2 (検討)
  46. 2_附3 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  47. 2_附4 (審議会への諮問)
  48. 2_附5 (審議会等への諮問)
  49. 2_附6 (審議会等への諮問)
  50. 2_附7 (審議会等への諮問)
  51. 2_附8 (審議会等への諮問)
  52. 2_附9 (準備行為)
  53. 3 (検閲の禁止)
  54. 3_附10 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  55. 3_附11 (経過措置)
  56. 3_附12 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  57. 3_附13 (経過措置)
  58. 3_附14 (附則第一条第一号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三の規定の適用に関する経過措置)
  59. 3_附2 (公衆電気通信法の廃止)
  60. 3_附3 (接続等に関する経過措置)
  61. 3_附4 (審議会への諮問)
  62. 3_附5 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  63. 3_附6 (指定認定機関等に関する経過措置)
  64. 3_附7 (準備行為)
  65. 3_附8 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  66. 3_附9 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  67. 4 (秘密の保護)
  68. 4_附10 (罰則に関する経過措置)
  69. 4_附11 (その他の経過措置の政令への委任)
  70. 4_附12 (罰則の適用に関する経過措置)
  71. 4_附13 (第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用に関する経過措置)
  72. 4_附2 (経過措置)
  73. 4_附3 第四条
  74. 4_附4 (罰則に関する経過措置)
  75. 4_附5 (技術基準適合認定等に関する経過措置)
  76. 4_附6 (罰則の適用に関する経過措置)
  77. 4_附7 第四条
  78. 4_附8 (その他の経過措置の政令への委任)
  79. 4_附9 (罰則に関する経過措置)
  80. 5 (電気通信事業に関する条約)
  81. 5_附10 (経過措置の原則)
  82. 5_附11 (その他の経過措置の政令への委任)
  83. 5_附12 (その他の経過措置の政令への委任)
  84. 5_附13 (検討)
  85. 5_附14 (その他の経過措置の政令への委任)
  86. 5_附2 第五条
  87. 5_附3 第五条
  88. 5_附4 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  89. 5_附5 (その他の経過措置の政令への委任)
  90. 5_附6 (独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)
  91. 5_附7 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
  92. 5_附8 (検討)
  93. 5_附9 (検討)
  94. 6 (利用の公平)
  95. 6_附10 (検討)
  96. 6_附11 (検討)
  97. 6_附2 第六条
  98. 6_附3 第六条
  99. 6_附4 第六条
  100. 6_附5 (検討)
  101. 6_附6 (事業の登録等に関する経過措置)
  102. 6_附7 (訴訟に関する経過措置)
  103. 6_附8 (処分等の効力)
  104. 6_附9 (検討)
  105. 7 (基礎的電気通信役務の提供)
  106. 7_附2 第七条
  107. 7_附3 第七条
  108. 7_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  109. 7_附5 (事業の認定等に関する経過措置)
  110. 7_附6 (罰則に関する経過措置)
  111. 8 (重要通信の確保)
  112. 8_附2 第八条
  113. 8_附3 第八条
  114. 8_附4 (検討)
  115. 8_附5 (技術基準適合確認に関する経過措置)
  116. 8_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  117. 9 (電気通信事業の登録)
  118. 9_附2 第九条
  119. 9_附3 第九条
  120. 9_附4 (事業の承継等に関する経過措置)
  121. 9_附5 (処分等の効力)
  122. 9_附6 (罰則に関する経過措置)
  123. 9_附7 (検討)
  124. 10 第十条
  125. 10_附2 第十条
  126. 10_附3 第十条
  127. 10_附4 (契約約款等に関する経過措置)
  128. 10_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  129. 10_附6 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
  130. 10_附7 (その他の経過措置の政令への委任)
  131. 11 (登録の実施)
  132. 11_附2 第十一条
  133. 11_附3 第十一条
  134. 11_附4 (契約約款の変更命令等に関する経過措置)
  135. 11_附5 (その他の経過措置の政令への委任)
  136. 11_附6 (処分等の効力)
  137. 12 (登録の拒否)
  138. 12_附2 第十二条
  139. 12_附3 第十二条
  140. 12_附4 (契約約款等の掲示に関する経過措置)
  141. 12_附5 (罰則の適用等に関する経過措置)
  142. 12_附6 (罰則の適用に関する経過措置)
  143. 12_附7 (その他の経過措置の政令への委任)
  144. 12_2 (登録の更新)
  145. 13 (変更登録等)
  146. 13_附2 第十三条
  147. 13_附3 (罰則に関する経過措置)
  148. 13_附4 第十三条
  149. 13_附5 (会計の整理に関する経過措置)
  150. 13_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  151. 14 (登録の取消し)
  152. 14_附2 第十四条
  153. 14_附3 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  154. 14_附4 (罰則に関する経過措置)
  155. 14_附5 (共用の協定に関する経過措置)
  156. 14_附6 (政令への委任)
  157. 14_附7 (検討)
  158. 15 (登録の抹消)
  159. 15_附2 第十五条
  160. 15_附3 (政令への委任)
  161. 15_附4 (検討)
  162. 15_附5 (地方公共団体に関する経過措置)
  163. 16 (電気通信事業の届出)
  164. 16_附2 第十六条
  165. 17 (承継)
  166. 17_附2 第十七条
  167. 17_附3 (処分等の効力)
  168. 18 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
  169. 18_附2 第十八条
  170. 18_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  171. 19 (基礎的電気通信役務の届出契約約款)
  172. 19_附2 第十九条
  173. 19_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  174. 20 (指定電気通信役務の保障契約約款)
  175. 20_附2 (政令への委任)
  176. 20_附3 (検討)
  177. 21 (特定電気通信役務の料金)
  178. 22 (通信量等の記録)
  179. 23 (届出契約約款等の掲示等)
  180. 24 (会計の整理)
  181. 25 (提供義務)
  182. 26 (提供条件の説明)
  183. 26_2 (書面の交付)
  184. 26_3 (書面による解除)
  185. 26_4 (電気通信業務の休止及び廃止の周知)
  186. 26_5 (電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)
  187. 27 (苦情等の処理)
  188. 27_2 (電気通信事業者の禁止行為)
  189. 27_3 (移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)
  190. 27_4 (媒介等業務受託者に対する指導)
  191. 27_5 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)
  192. 27_6 (情報取扱規程)
  193. 27_7 (情報取扱規程の変更命令等)
  194. 27_8 (情報取扱方針)
  195. 27_9 (特定利用者情報の取扱状況の評価等)
  196. 27_10 (特定利用者情報統括管理者)
  197. 27_11 (特定利用者情報統括管理者等の義務)
  198. 27_12 (情報送信指令通信に係る通知等)
  199. 28 (業務の停止等の報告)
  200. 28_附2 (処分等の効力)
  201. 29 (業務の改善命令)
  202. 29_附2 (罰則に関する経過措置)
  203. 30 (第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)
  204. 30_附2 (その他の経過措置の政令等への委任)
  205. 31 第三十一条
  206. 32 (電気通信回線設備との接続)
  207. 33 (第一種指定電気通信設備との接続)
  208. 33_2 (第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)
  209. 34 (第二種指定電気通信設備との接続)
  210. 34_2 (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)
  211. 35 (電気通信設備の接続に関する命令等)
  212. 36 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
  213. 37 (第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
  214. 38 (電気通信設備等の共用に関する命令等)
  215. 38_2 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)
  216. 39 (卸電気通信役務の提供についての準用)
  217. 39_2 (第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)
  218. 39_3 (特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)
  219. 40 (外国政府等との協定等の認可)
  220. 41 (電気通信設備の維持)
  221. 41_2 第四十一条の二
  222. 42 (電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
  223. 43 (技術基準適合命令)
  224. 44 (管理規程)
  225. 44_2 (管理規程の変更命令等)
  226. 44_3 (電気通信設備統括管理者)
  227. 44_4 (電気通信設備統括管理者等の義務)
  228. 44_5 (電気通信設備統括管理者の解任命令)
  229. 45 (電気通信主任技術者)
  230. 46 (電気通信主任技術者資格者証)
  231. 47 (電気通信主任技術者資格者証の返納)
  232. 48 (電気通信主任技術者試験)
  233. 48_附2 (政令への委任)
  234. 49 (電気通信主任技術者等の義務)
  235. 50 (電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)
  236. 50_2 (電気通信番号使用計画の認定等)
  237. 50_3 (欠格事由)
  238. 50_4 (認定の基準)
  239. 50_5 (電気通信事業を営もうとする者等への適用)
  240. 50_6 (変更の認定等)
  241. 50_7 (承継)
  242. 50_8 (認定の失効)
  243. 50_9 (認定の取消し)
  244. 50_10 (指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
  245. 50_11 (利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)
  246. 50_12 (電気通信番号計画への記載)
  247. 51 (適合命令)
  248. 52 (端末設備の接続の技術基準)
  249. 53 (端末機器技術基準適合認定)
  250. 54 (妨害防止命令)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気通信事業法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第八十八条の五第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)及び次条の規定公布の日二第二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第十七条から附則第十九条までの規定公布の日二略三第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日二第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「/第二節無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)/第三節無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定公布の日二第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定及び同法第百九十一条第二号の改正規定並びに附則第十条第一項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第八十六条第一項、第八十九条、第九十条第三項、第百条第二項、第百十六条第二項の表の改正規定及び第百六十一条第一項の改正規定(「第二十九条第一項若しくは第二項」を「第二十九条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定公布の日二第五十三条第三項の改正規定、第六十八条の次に十一条を加える改正規定(第六十八条の二に係る部分に限る。)及び第六十九条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第七条及び第八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定(同条第一号の改正規定を除く。)、第百九十二条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第五条の規定公布の日二第一条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)」を「/第二款電気通信番号(第五十条―第五十一条)/第三款端末設備の接続等(第五十二条―第七十三条)/」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第十八条第三項を削る改正規定、同法第二十六条の三の次に二条を加える改正規定、同法第二十九条第二項第二号の改正規定、同法第三十三条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二章第四節第二款を同節第三款とする改正規定、同法第四十九条の次に款名を付する改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に十一条を加える改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十四条第二項第二号及び第三号の改正規定、同法第百六十五条第二項ただし書の改正規定、同法第百六十九条第二号及び第四号の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百八十六条に二号を加える改正規定、同法第百八十八条第一号の改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条及び附則第五条の規定公布の日二第七十三条の二の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気通信事業法第五十条の二第二項、第五十条の三、第五十条の七ただし書、第五十条の九第三号及び第七十八条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十二条の規定公布の日二第一条中電気通信事業法第百六十七条の三を同法第百六十七条の四とし、同法第百六十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定(同条第二号の改正規定(「制定又は」を「制定、」に改め、「提供する者の指定」の下に「、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定」を加える部分を除く。)及び同条第四号の改正規定を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条及び第四条の規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条中電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第五条第一項の改正規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第三条中電波法第九十九条の三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日二第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定並びに附則第四条、第七条、第九条及び第十一条から第十六条までの規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一電気通信有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。二電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。三電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。四電気通信事業電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。五電気通信事業者電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。六電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。七利用者次のイ又はロに掲げる者をいう。イ電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者ロ電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)

第2_附10条 (準備行為)

(準備行為)第二条2総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

第2_附11条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項及び第二項において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第一項において同じ。)の制定又は新事業法第二十六条の四、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号若しくは第五十条の十の規定による総務省令の制定若しくは改廃のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

第2_附12条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条第二項において「新法」という。)第二十七条の二第二号若しくは第四号又は第二十七条の三(これらの規定(同条第一項を除く。)を新法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による総務省令の制定又は改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次条第一項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。2総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の三第一項及び第百六十九条の規定の例により、同項の規定による移動電気通信役務(同項に規定する移動電気通信役務をいう。)の指定又は電気通信事業者の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日にその効力を生ずる。

第2_附13条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(次条において「新事業法」という。)第四十一条第三項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

第2_附14条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第七号イ、第七条第二号、第二十七条の五、第三十三条第一項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第百七条第二号、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項若しくは第百十条の五第一項、同条第二項において準用する新法第百十条第二項若しくは新法第百六十四条第二項第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定若しくは改廃又は新法第百十条の五第一項の規定による政令の制定若しくは改廃のために、この法律による改正前の電気通信事業法(次項及び次条第三項において「旧法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。2基礎的電気通信役務支援機関(旧法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第四項において同じ。)は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。3総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。4基礎的電気通信役務支援機関は、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(新法第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る部分に限る。)について、同項の認可の申請をすることができる。5総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百十六条第一項において準用する新法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

第2_附15条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「第一条改正後事業法」という。)第百六十七条の三第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法(附則第四条及び第六条において「第一条改正前事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等(次項及び第三項において単に「審議会等」という。)に諮問することができる。2総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条改正後事業法第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定のために、審議会等に諮問することができる。3総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、審議会等に諮問することができる。一第一条改正後事業法第十条第一項第三号イ若しくはロ(第一条改正後事業法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号、第十九条第二項第二号、第二十六条の四第一項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号若しくは第十項、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第百十条の二第一項第二号又は第百四十三条の九施行日二第二条の規定による改正後の電気通信事業法(附則第八条及び第九条において「第二条改正後事業法」という。)第十九条第二項第八号、第百七条第三号、第百八条第一項第三号、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の二第一項第二号、第百十条の四第一項又は第百十条の五第一項、第四項若しくは第五項前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)

第2_附2条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行の日から三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (審議会への諮問)

(審議会への諮問)第二条郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項、第三十九条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二第一項の郵政省令の制定のために、新法第九十四条第一項の政令で定める審議会に諮問することができる。

第2_附5条 (審議会等への諮問)

(審議会等への諮問)第二条総務大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十七条の二第一項若しくは第五項、第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項、第三十八条の三第一項若しくは第五項、第三十八条の四第三項若しくは第三十九条の五第四項の規定による総務省令の制定又は第二条の規定による改正後の電気通信事業法第七十二条の十第一項の規定による政令の制定の立案若しくは同法第七十二条の五、第七十二条の八第一項第一号若しくは第三号、第七十二条の九第一項から第三項まで若しくは第七十二条の十第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定のために、新電気通信事業法第九十四条に規定する審議会等に諮問することができる。

第2_附6条 (審議会等への諮問)

(審議会等への諮問)第二条総務大臣は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の電気通信事業法第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第二号又は同条第三項の総務省令の制定のために、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

第2_附7条 (審議会等への諮問)

(審議会等への諮問)第二条総務大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法第三十一条第五項又は第七項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

第2_附8条 (審議会等への諮問)

(審議会等への諮問)第二条総務大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第四十一条第三項及び第四項の総務省令の制定のために、電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

第2_附9条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。一第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、新電気通信事業法第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、新電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定又は新電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十七条の二第二号、第三十条第六項、第三十四条第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第五十条第一項ただし書若しくは第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃

第3条 (検閲の禁止)

(検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

第3_附10条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号(新事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第五十条第一項及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際現に付番(新事業法第五十条の二第一項第二号に規定する付番をいう。以下この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第五十条第一項及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第一項の認定(同項の指定を含む。以下この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。3前項に規定する電気通信事業者に対する新事業法第五十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号」とあるのは、「場合(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号及び同日以後に同法附則第三条第二項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。4第一項又は第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する新事業法第五十一条の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第三条第一項又は第二項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「その使用を禁止する」とする。

第3_附11条 (経過措置)

(経過措置)第三条旧法第二十六条第一項に規定する媒介等業務受託者が施行日前に旧法第二十六条の三第一項に規定する行為をした場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に電気通信事業者又は新法第二十七条の四に規定する媒介等業務受託者から委託を受けて新法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等(新法第二十七条の四に規定する媒介等をいう。以下この項において同じ。)の業務を行っている者(以下この項において「施行時媒介等業務受託者」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(施行時媒介等業務受託者が同日以前に新法第七十三条の二第一項の届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新法第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該媒介等の業務を行うことができる。この場合において、当該施行時媒介等業務受託者を同条第二項に規定する届出媒介等業務受託者とみなして、新法第二十六条の三及び第二十七条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)、新法第七十三条の三において準用する新法第二十六条、第二十七条の二及び第二十七条の三第二項並びに新法第七十三条の四及び第百八十六条(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第3_附12条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は第二条の規定による改正前の電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をしている者であって、外国法人等(新事業法第十条第一項第二号に規定する外国法人等をいう。)であるものについては、この法律の施行の日において同号又は新事業法第十六条第一項第二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。2この法律の施行の際現に電気通信事業法第百八条第一項の規定により指定されている適格電気通信事業者についての次の表の上欄に掲げる新事業法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十二条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四十一条第三項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号。第四十四条第一項において「令和二年改正法」という。)の施行の日から起算して三月以内に、第四十一条第三項に規定する第四十二条第五項において準用する同条第三項又はの規定により確認した場合には遅滞なく、、当該各項同項第四十四条第一項電気通信事業の開始前に令和二年改正法の施行の日から起算して三月以内に

第3_附13条 (経過措置)

(経過措置)第三条この法律の施行の際現に新法第七条第二号に規定する第二号基礎的電気通信役務を提供している電気通信事業者が施行日以後最初に新法第十九条第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日から六月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。2前項の場合において、新法第十九条第二項中「前項」とあるのは、「前項(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。3施行日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)の規定による会計の整理については、なお従前の例による。

第3_附14条 (附則第一条第一号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三の規定の適用に関する経過措置)

(附則第一条第一号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三の規定の適用に関する経過措置)第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三(同法第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五十条の三第一号中「規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)」とあるのは「規定」と、同条第三号中「第五十条の十」とあるのは「第五十条の九」とする。

第3_附2条 (公衆電気通信法の廃止)

(公衆電気通信法の廃止)第三条公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)は、廃止する。

第3_附3条 (接続等に関する経過措置)

(接続等に関する経過措置)第三条この法律の施行前に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第三項の規定によりした命令は、新法第三十六条第五項の規定によりした命令とみなす。

第3_附4条 (審議会への諮問)

(審議会への諮問)第三条郵政大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十一条第三項の規定による郵政省令の制定又は同項の規定による基準料金指数の設定のために、新電気通信事業法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。

第3_附5条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第三十一条の四第一項の認可を受けている契約約款は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定により届け出た契約約款と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の認可を受けた契約約款とみなす。2この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条の四第一項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした届出と、同条第三項の規定が適用される契約約款にあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。3この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。4この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第一項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定によりした届出とみなす。5この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の認可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出ている接続約款は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定により届け出た接続約款とみなす。6この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十八条の四第二項の規定によりした届出とみなす。7この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十八条の三第二項の規定により認可を受け、若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定又は同条第五項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十八条の四第一項の規定により届け出た協定とみなす。8この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の認可を受けている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の認可を受けた協定と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定により届け出た協定とみなす。9この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定による協定の認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の三第一項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第五項の規定が適用される協定にあっては同項の規定によりした届出とみなす。10この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の認可を受けている契約は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定により届け出た契約とみなす。11この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の三第二項の規定による認可の申請は、新電気通信事業法第三十九条の五第一項の規定による届出とみなす。12この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第三十九条の三第四項の規定により届け出ている協定は、新電気通信事業法第三十九条の三第五項の規定により届け出た協定とみなす。13この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立ては、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てと、約款外役務(旧電気通信事業法第三十九条の三第二項に規定する約款外役務をいう。次項において同じ。)に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条の四第一項の申立てとみなす。14この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十九条の四第二項の裁定の申請は、共用に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の四第二項において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請と、約款外役務に関するものにあっては新電気通信事業法第三十九条の六において準用する新電気通信事業法第三十九条第四項の裁定の申請とみなす。15この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新電気通信事業法第六十八条第一項の指定を受けたものとみなす。16前各項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧電気通信事業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新電気通信事業法中にこれに相当する規定があるときは、新電気通信事業法の規定によってしたものとみなす。

第3_附6条 (指定認定機関等に関する経過措置)

(指定認定機関等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第六十八条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下この条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第六十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第六十九条の二第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。2この法律の施行の際現にされている旧法第六十八条第二項の規定による指定の申請、旧法第六十九条の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第六十八条第一項の規定による登録の申請、新法第六十九条の二第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請とみなす。3この法律の施行の際現に旧法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けたものとみなす。

第3_附7条 (準備行為)

(準備行為)第三条第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

第3_附8条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に事業用電気通信設備(この法律による改正前の電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備をいう。次項において同じ。)を設置している電気通信事業者についての新法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「、第二項又は第四項」とあるのは「又は第二項」と、「電気通信事業の開始前に」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。2この法律の施行の際現に事業用電気通信設備を設置している電気通信事業者が新法第四十四条の三第一項の規定により最初にすべき選任は、この法律の施行の日(次条及び附則第八条において「施行日」という。)から起算して一月以内にしなければならない。

第3_附9条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第三条新電気通信事業法第十二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。2この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務(新電気通信事業法第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業(新電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。3この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者及び旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に、総務省令」とする。4この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第三項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。5新電気通信事業法第二十四条第一号ハの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。6新電気通信事業法第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務(新電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。7この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備又は新電気通信事業法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務(新電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(新電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新電気通信事業法第三十八条の二の規定の適用については、同条中「は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行後遅滞なく、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。8新電気通信事業法第三十九条の三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。9この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置している者を除く。次項において同じ。)についての新電気通信事業法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。10この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が新電気通信事業法第四十四条の三第一項又は第四十五条第一項の規定により最初にすべき選任は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。

第4条 (秘密の保護)

(秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。2電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

第4_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附11条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附12条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附13条 (第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用に関する経過措置)

(第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用に関する経過措置)第四条第二号施行日から施行日の前日までの間における第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律」とする。

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条この法律の施行の際現に解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に日本電信電話株式会社(以下「日本電電」という。)が第九条第一項の許可を受けたものとみなす。2この法律の施行の際現に国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)が行つている公衆電気通信業務に係る事業であつて第一種電気通信事業に該当し、又はこれとみなされるものについては、施行日に第九条第一項の許可を受けたものとみなす。3日本電電及び国際電電は、前二項に規定する事業に関し、郵政省令で定める事項を施行日から一月以内に、郵政大臣に届け出なければならない。

第4_附3条 第四条

第四条この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により認可を受けている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けた協定とみなす。

第4_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附5条 (技術基準適合認定等に関する経過措置)

(技術基準適合認定等に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現にされている旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定による認定の申請又は旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第五十条の四第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による設計認証の求めとみなす。2この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器又は旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器については、新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第五十条第二項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。3この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている設計は、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計とみなす。4この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、新法第五十条の五第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。5この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計に基づく端末機器であって新法第五十条の六(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。6新法第五十条の二(新法第五十条の九並びに第七十二条の三第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器及び旧法第五十条の四第三項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

第4_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附7条 第四条

第四条附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間における新法第五十三条第三項及び第六十八条の二の規定の適用については、同項中「、第六十八条の二又は第六十八条の八第三項」とあるのは「又は第六十八条の二」と、同条中「若しくは第六十五条又は第六十八条の八第三項」とあるのは「又は第六十五条」とする。2附則第一条第三号に定める日から施行日の前日までの間における新法第八十五条の二第一項、第八十五条の五、第百七十四条第一項及び第百九十二条第二号の規定の適用については、第八十五条の二第一項中「講習の実施」とあるのは「事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(以下この款、第百七十四条第一項及び別表第一において「講習」という。)の実施」と、第八十五条の五中「登録講習機関について」とあるのは「第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)について」と、第百七十四条第一項中「第六十八条の三第一項の規定による登録若しくは第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者、第八十五条の十五第一項」とあるのは「第八十五条の十五第一項」と、同号中「第六十八条の六第四項、第六十八条の十第一項、第八十五条の六第二項」とあるのは「第八十五条の六第二項」とする。

第4_附8条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (電気通信事業に関する条約)

(電気通信事業に関する条約)第五条電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第5_附10条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附11条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附12条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第5_附13条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第5_附14条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附2条 第五条

第五条電報の事業(配達の業務を含む。以下この条において同じ。)は、当分の間、電気通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者(以下この条において「国際電電承継人」という。)のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する。2前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。3東日本電信電話株式会社等は、旧法第十五条第一項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。4前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務又は役務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第5_附3条 第五条

第五条この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条第一項の規定による接続又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定によりした認可の申請とみなす。

第5_附4条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって当該第二種電気通信事業が新電気通信事業法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を除く。次項において「新国内特別第二種電気通信事業」という。)に該当するものは、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けないで、当該第二種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。2この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。)であって、当該第二種電気通信事業が新国内特別第二種電気通信事業に該当しないものは、施行日に新電気通信事業法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。

第5_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第5_附6条 (独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)

(独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)第五条この法律の施行の日から、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間における新法第六十九条第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「独立行政法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)」とあるのは「独立行政法人通信総合研究所(ハにおいて「研究所」という。)」と、同号ハ中「機構」とあるのは「研究所」とする。

第5_附7条 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)

(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)第五条3この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

第5_附8条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第5_附9条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、次項に定めるものを除くほか、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、登録修理業者(新法第六十八条の五に規定する登録修理業者をいう。)に係る新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6条 (利用の公平)

(利用の公平)第六条電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

第6_附10条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6_附11条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6_附2条 第六条

第六条この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第6_附3条 第六条

第六条この法律の施行の際現に旧法第三十八条第二項の規定により認可を受けている契約は、新法第三十九条の三第二項の規定により認可を受けた契約とみなす。

第6_附4条 第六条

第六条施行日前に旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定により認可を受けている料金及び旧電気通信事業法第三十一条第三項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金とみなす。2この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定による料金の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定によりした届出とみなす。3この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第三十一条第三項の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第三十一条第三項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。4前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「施行日前」とあるのは「第三項に規定する基準料金指数の適用の日前」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「第三項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と、第二項中「この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と読み替えるものとする。5電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

第6_附5条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

第6_附6条 (事業の登録等に関する経過措置)

(事業の登録等に関する経過措置)第六条第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。2第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。3第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第十三条第一項の規定による変更登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第三項の規定によりした届出とみなす。4第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第三項の規定による認可の申請は、新法第十八条第二項の規定によりした届出とみなす。5第二条の規定の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者は、施行日に新法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。6第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十四条第一項の規定による登録の申請は、新法第十六条第一項の規定によりした届出とみなす。7第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十七条第一項の規定による変更登録の申請は、新法第十六条第三項の規定によりした届出とみなす。

第6_附7条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附8条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第六条施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第6_附9条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第7条 (基礎的電気通信役務の提供)

(基礎的電気通信役務の提供)第七条基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。一電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)二高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)

第7_附2条 第七条

第七条この法律の施行の際現に旧公衆法第七条から第十条までの規定に基づき旧公社又は国際電電が行つている公衆電気通信業務の一部の委託については、施行日において定められているその期限までの間は、日本電電又は国際電電が第十五条第一項の認可を受け、又は附則第五条第二項の規定に基づいて行つている委託とみなす。

第7_附3条 第七条

第七条この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条第二項の規定による契約の認可の申請は、新法第三十九条の三第二項の規定によりした認可の申請とみなす。

第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附5条 (事業の認定等に関する経過措置)

(事業の認定等に関する経過措置)第七条第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者は、その営む電気通信事業について施行日に新法第百十七条第一項の認定を受けたものとみなす。2第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第百十七条第一項の規定によりした認定の申請とみなす。3第二条の規定の施行の際現に旧法第十二条第一項(旧法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定されている期間は、新法第百二十条第一項(新法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間とみなす。4第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第百二十二条第一項の規定による認定の申請とみなす。5旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がした手続その他の行為は、新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者に対してしたもの又は新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者がしたものとみなす。

第7_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (重要通信の確保)

(重要通信の確保)第八条電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。2前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。3電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

第8_附2条 第八条

第八条附則第四条第一項又は第二項の規定により第九条第一項の許可を受けたものとみなされた第一種電気通信事業に係る電気通信役務の提供に関しこの法律の規定により認可を必要とする事項については、日本電電及び国際電電は、施行日から二月以内に、その認可の申請をしなければならない。2日本電電及び国際電電は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件でその電気通信役務を提供することができる。

第8_附3条 第八条

第八条この法律の施行の際現に旧法第三十八条第四項の規定により届け出ている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第五項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第四項の規定により届け出た協定とみなす。

第8_附4条 (検討)

(検討)第八条政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三及び第七十二条の四の規定並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第8_附5条 (技術基準適合確認に関する経過措置)

(技術基準適合確認に関する経過措置)第八条第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第一項の許可に係る電気通信設備について旧法第十二条第四項(旧法第十四条第四項で準用する場合を含む。)の確認を受けている者は、当該電気通信設備について新法第四十二条第三項(同条第四項で準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

第8_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9条 (電気通信事業の登録)

(電気通信事業の登録)第九条電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合二その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第七号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)

第9_附2条 第九条

第九条旧公社と締結した契約に基づく旧公衆法の規定による電話加入権については、当分の間、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公衆法第三十八条第一項中「公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第五条第六項に規定する承継計画において定めるところに従い当該電話加入権に係る権利及び義務を承継した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)又は西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「公社」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」と、同条第四項中「質権の目的とすることができない」とあるのは「電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)に定める場合を除き、質権の目的とすることができない」と、旧公衆法第三十八条の二及び第三十八条の三第一項中「電話取扱局」とあるのは「東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所」とする。2施行日以後に日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社と締結した契約に基づく権利及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日以後に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と締結する契約に基づく権利であつて、前項の電話加入権に相当するものとして総務省令で定める要件に該当するものについては、旧公衆法第三十八条から第三十八条の三までの規定が同項の規定によりなおその効力を有する間は、同項の電話加入権に関して適用されるこれらの規定の例による。

第9_附3条 第九条

第九条この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令と、共用又はその提供条件(旧法第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、旧法第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び旧法第四十九条第一項又は旧法第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金及び旧法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令とみなす。

第9_附4条 (事業の承継等に関する経過措置)

(事業の承継等に関する経過措置)第九条第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第四項の規定による認可の申請とみなす。2第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十六条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第三項の規定による認可の申請とみなす。3第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十七条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第二項の規定による認可の申請とみなす。4第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第一項の規定による許可の申請は、新法第十八条第一項の規定によりした届出及び新法第百二十四条第一項の規定によりした届出とみなす。

第9_附5条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第9_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附7条 (検討)

(検討)第九条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第10条 第十条

第十条前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所三業務区域四電気通信設備の概要五その他総務省令で定める事項2前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

第10_附2条 第十条

第十条この法律の施行の際現に国際電電が旧公衆法第百八条の認可を受けて締結している協定又は契約については、当該協定又は契約に定められている期限までの間は、第四十条の認可を受けて締結しているものとみなす。

第10_附3条 第十条

第十条この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令の申立てと、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令の申立てとみなす。

第10_附4条 (契約約款等に関する経過措置)

(契約約款等に関する経過措置)第十条施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。2施行日前に旧法第三十一条の四第一項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件又は同条第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。3第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものは、新法第十九条第一項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。4施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務(新法第七条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第二十条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。5施行日前に旧法第三十一条の四第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものについては、同項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。6第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、同項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。

第10_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附6条 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)第十条新電気通信事業法第三十四条第六項の規定は、第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定の施行の日以後に終了する事業年度から適用する。2この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条において「旧電気通信事業法」という。)第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電気通信事業法第百四十八条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧電気通信事業法第百四十七条第一項又は第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。3この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任された電気通信事業紛争処理委員会の委員長である者又は同条第三項の規定により定められた委員である者は、それぞれ、施行日に、新電気通信事業法第百四十六条第一項の規定により選任され、又は同条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員として定められたものとみなす。4電気通信事業紛争処理委員会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第10_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (登録の実施)

(登録の実施)第十一条総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号2総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第11_附2条 第十一条

第十一条日本電電又は国際電電についての第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後、遅滞なく」とする。

第11_附3条 第十一条

第十一条この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定と、共用又は約款外役務の提供に関する裁定にあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定とみなす。

第11_附4条 (契約約款の変更命令等に関する経過措置)

(契約約款の変更命令等に関する経過措置)第十一条施行日前に旧法第三十一条第二項の規定によりした命令又は旧法第三十一条の四第二項の規定によりした命令のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。2施行日前に旧法第三十六条第一項の規定によりした契約約款の変更の認可の申請の命令のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の契約約款に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の契約約款に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の契約約款に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。

第11_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

第11_附6条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十一条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第12条 (登録の拒否)

(登録の拒否)第十二条総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一この法律、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者三法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの四外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者五その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者2総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

第12_附2条 第十二条

第十二条第四十四条第一項の規定は、日本電電又は国際電電については、施行日から六月間は、適用しない。

第12_附3条 第十二条

第十二条この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定の申請と、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定の申請とみなす。

第12_附4条 (契約約款等の掲示に関する経過措置)

(契約約款等の掲示に関する経過措置)第十二条施行日前に旧法第三十二条第一項の規定により公表し、掲示している料金及び契約約款のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するもの又は新法第二十一条第一項に規定する特定電気通信役務に関するものについては、新法第二十三条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。2施行日前に旧法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示している料金及び提供条件のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの又は新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、新法第二十三条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。

第12_附5条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。5施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第12_2条 (登録の更新)

(登録の更新)第十二条の二第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。一第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。二第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。イその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。ロその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。ハその特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。三第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。イ当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。ロ当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。ハ当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。四第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条第一項第二号登録年月日及び登録及びその更新の年月日並びに前条第一項各号各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者3第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。4第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特定関係法人電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。イ当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。ロ当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。ハ当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。ニイからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係二特定電気通信設備次に掲げる電気通信設備をいう。イ第一種指定電気通信設備ロその一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備ハ第二種指定電気通信設備ニその一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

第13条 (変更登録等)

(変更登録等)第十三条第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。4第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。5第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号、第二号若しくは第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第13_附2条 第十三条

第十三条この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の八、第五十五条の十一第三項(旧公衆法第五十五条の十八において準用する場合を含む。)、第五十五条の十三の二第一項、第五十五条の二十一、第百五条第一項若しくは第百八条の二又は第五十五条の十六若しくは第百六条の規定に基づき、公衆電気通信役務の利用者等が設置し、電気通信回線設備に接続している端末設備又は私設有線設備については、第五十一条第一項前段(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受け技術基準に適合していると認められた端末設備又は自営電気通信設備とみなす。

第13_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附4条 第十三条

第十三条この法律の施行前に旧法第九十五条の規定により行われた聴聞及びその手続は、新法第九十五条の規定により行われたものとみなす。

第13_附5条 (会計の整理に関する経過措置)

(会計の整理に関する経過措置)第十三条新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

第13_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第14条 (登録の取消し)

(登録の取消し)第十四条総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。一当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。二不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。三第十二条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。2第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第14_附2条 第十四条

第十四条この法律の施行の際現に旧公衆法第五十五条の十七若しくは第百五条第七項の規定又は第百八条の二に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者である者は、施行日から六月間に限り、従前の資格の範囲内において第五十三条第一項に規定する工事担任者とみなす。次項の規定による届出をした場合において、工事担任者資格者証の交付があるまでの間も、同様とする。2前項に規定する者は、郵政省令で定めるところにより、同項に規定する期間に郵政大臣に届出をしたときは、第五十四条第二項において準用する第四十五条第三項第三号の認定を受けたものとみなす。

第14_附3条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14_附5条 (共用の協定に関する経過措置)

(共用の協定に関する経過措置)第十四条施行日前に旧法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けている共用に関する協定は、新法第三十七条第一項の規定により届け出た共用に関する協定とみなす。2第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十九条の三第一項の規定による共用に関する協定の認可の申請は、新法第三十七条第一項の規定によりした共用に関する協定の届出とみなす。

第14_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附7条 (検討)

(検討)第十四条政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第15条 (登録の抹消)

(登録の抹消)第十五条総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。

第15_附2条 第十五条

第十五条この法律の施行前に旧公社又は国際電電が旧公衆法第百条第一項の規定により行つた届出は、日本電電又は国際電電が第八十五条第一項の規定により行つた届出とみなす。

第15_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附4条 (検討)

(検討)第十五条政府は、この法律の施行後三年を目途として、接続に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第15_附5条 (地方公共団体に関する経過措置)

(地方公共団体に関する経過措置)第十五条第二条の規定の施行の際現に新法第百六十五条第一項の規定の適用を受ける電気通信事業を行っている地方公共団体は、施行日から三月間は、同項の届出をしないで、その事業を行うことができる。

第16条 (電気通信事業の届出)

(電気通信事業の届出)第十六条電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所三業務区域四電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)五その他総務省令で定める事項2電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項第一号、第二号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。4第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。5第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければならない。6第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

第16_附2条 第十六条

第十六条この法律の施行の際現に旧公衆法第百一条第一項の規定により指定されている区域については、第八十六条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。

第17条 (承継)

(承継)第十七条電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。2前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第17_附2条 第十七条

第十七条この法律の施行前に、旧公衆法又はこれに基づく命令により旧公社若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為は、この法律の相当する規定により、日本電電若しくは国際電電に対して行い、又はこれらの者が行つた処分、手続その他の行為とみなす。

第17_附3条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十七条この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第18条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第十八条電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第18_附2条 第十八条

第十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2この法律の施行前の旧公社又は国際電電の取扱中に係る通信の秘密に関しては、旧公衆法第百十二条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「公衆電気通信業務に従事する者」とあるのは、「電気通信事業法の施行の際公衆電気通信業務に従事していた者で同法の施行後引き続き電気通信事業に従事するもの」とする。

第18_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十八条この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第19条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款)

(基礎的電気通信役務の届出契約約款)第十九条基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。二電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。三電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。四特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。五重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。六他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。3基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。一次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合二当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合4基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

第19_附2条 第十九条

第十九条第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。

第19_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第20条 (指定電気通信役務の保障契約約款)

(指定電気通信役務の保障契約約款)第二十条指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第三項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない。3総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。二電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。三電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。四特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。五重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。六他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。4第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。5指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。一次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合二当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合6指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。

第20_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十条附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第20_附3条 (検討)

(検討)第二十条政府は、第一条又は第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、第一条又は第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電気通信の規律の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第21条 (特定電気通信役務の料金)

(特定電気通信役務の料金)第二十一条総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。2特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。3総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。三他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。4総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。5第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、届出契約約款に定める料金とみなす。6特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。7特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。

第22条 (通信量等の記録)

(通信量等の記録)第二十二条特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。

第23条 (届出契約約款等の掲示等)

(届出契約約款等の掲示等)第二十三条基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。2前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。

第24条 (会計の整理)

(会計の整理)第二十四条次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。一次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者イ指定電気通信役務ロ特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)二第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者三第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

第25条 (提供義務)

(提供義務)第二十五条第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該第一号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。2第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第二号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該第二号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。3指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

第26条 (提供条件の説明)

(提供条件の説明)第二十六条電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。一その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの二その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの三前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務2前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

第26_2条 (書面の交付)

(書面の交付)第二十六条の二電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第一項及び第五項において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。2電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。3前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。

第26_3条 (書面による解除)

(書面による解除)第二十六条の三電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)又は第七十三条の三において準用する第二十七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。2前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。3電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して当該契約の解除をした者が支払うべき金額その他の当該契約に関して当該契約の解除をした者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。4電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、当該契約の解除をした者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。5前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。

第26_4条 (電気通信業務の休止及び廃止の周知)

(電気通信業務の休止及び廃止の周知)第二十六条の四電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。2前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

第26_5条 (電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)第二十六条の五総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。一第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報二その他総務省令で定める情報

第27条 (苦情等の処理)

(苦情等の処理)第二十七条電気通信事業者は、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第27_2条 (電気通信事業者の禁止行為)

(電気通信事業者の禁止行為)第二十七条の二電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為二第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)三第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)四前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

第27_3条 (移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)

(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)第二十七条の三総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。2前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十七条の十二、第二十九条第二項、第三十九条の三第二項、第七十三条の四、第百二十一条第二項及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。二その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。3第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

第27_4条 (媒介等業務受託者に対する指導)

(媒介等業務受託者に対する指導)第二十七条の四電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第27_5条 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)第二十七条の五総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。一通信の秘密に該当する情報二利用者(第二条第七号イに掲げる者に限る。)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

第27_6条 (情報取扱規程)

(情報取扱規程)第二十七条の六前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。一特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項二特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項三第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項四第二十七条の九の規定による評価に関する事項五その他総務省令で定める事項2前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

第27_7条 (情報取扱規程の変更命令等)

(情報取扱規程の変更命令等)第二十七条の七総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。2総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。

第27_8条 (情報取扱方針)

(情報取扱方針)第二十七条の八第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(次項及び次条第二項において「情報取扱方針」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、公表しなければならない。一取得する特定利用者情報の内容に関する事項二特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項三特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項四利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項五その他総務省令で定める事項2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第27_9条 (特定利用者情報の取扱状況の評価等)

(特定利用者情報の取扱状況の評価等)第二十七条の九第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならない。2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、前項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならない。

第27_10条 (特定利用者情報統括管理者)

(特定利用者情報統括管理者)第二十七条の十第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、第二十七条の六第一項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、当該指定の日から三月以内に、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならない。2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第27_11条 (特定利用者情報統括管理者等の義務)

(特定利用者情報統括管理者等の義務)第二十七条の十一特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。2第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

第27_12条 (情報送信指令通信に係る通知等)

(情報送信指令通信に係る通知等)第二十七条の十二電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が次に掲げるものである場合は、この限りでない。一当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして総務省令で定める情報二当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者又は第三号事業を営む者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなるもの三当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信されることについて当該利用者が同意している情報四当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措置の適用を求めていない情報イ利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。(1)当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信(2)当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用ロイに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。

第28条 (業務の停止等の報告)

(業務の停止等の報告)第二十八条電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。一第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。二電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。イ通信の秘密の漏えいロ第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつては、特定利用者情報(同条第二号に掲げる情報であつて総務省令で定めるものに限る。)の漏えいハその他総務省令で定める重大な事故2電気通信事業者は、前項第二号イからハまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

第28_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第29条 (業務の改善命令)

(業務の改善命令)第二十九条総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。一電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。二電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。三電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。四電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務(届出契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。五電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。六電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。七電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。八事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。九電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。十電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。十一電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。十二前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。2総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。一電気通信事業者が第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条、第二十七条の二、第二十七条の四又は第二十七条の十二の規定に違反したとき当該電気通信事業者二第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が同条第二項の規定に違反したとき当該電気通信事業者三第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が第二十七条の八又は第二十七条の九の規定に違反したとき当該電気通信事業者四第三号事業を営む者が第二十七条の十二の規定に違反したとき当該第三号事業を営む者

第29_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第30条 (第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)

(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)第三十条総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第三項、第五項及び第六項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。2総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。3第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。二当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。次条第一項において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。4第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。二その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。三他の電気通信事業者(第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。5総務大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、第一項の規定により指定された電気通信事業者又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。6第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

第30_附2条 (その他の経過措置の政令等への委任)

(その他の経過措置の政令等への委任)第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第31条 第三十一条

第三十一条第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)の役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。一第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。二電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。3第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社に委託する場合には、当該委託に係る業務に関し前条第四項各号に掲げる行為及び前項各号に掲げる行為(同項ただし書の理由があるときにおいて行われる行為を除く。次項において同じ。)が行われないよう、当該委託を受けた子会社に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。4総務大臣は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるとき、又は前項の委託を受けた子会社が前条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を行つていると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、同項各号に掲げる行為の停止若しくは変更を命じ、又は当該委託を受けた子会社による同条第四項各号に掲げる行為若しくは第二項各号に掲げる行為を停止させ、若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。5第一項、第三項及び前項に規定する「子会社」とは、法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。6第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報を適正に管理し、かつ、当該接続の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。7前項に規定する体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。一第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(次号及び第三号において「設備部門」という。)を置くこと。二第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の管理責任者を設備部門に置くこと。三第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門を設備部門とは別に置くこと。8第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第二項、第三項及び第六項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

第32条 (電気通信回線設備との接続)

(電気通信回線設備との接続)第三十二条電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。一電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。二当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。三前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

第33条 (第一種指定電気通信設備との接続)

(第一種指定電気通信設備との接続)第三十三条総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。2前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。4総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。一次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。イ他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件ロ総務省令で定める機能ごとの接続料ハ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項ニ電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別ホイからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項二接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。三接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。四特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。5前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。6総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。7第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。8総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該届出をした第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。9第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け、又は第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。10前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号(第一号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)によりその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。11第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。12第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。13第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。14第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。15第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と当該第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。16第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない」とする。17第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。18第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。

第33_2条 (第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

(第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)第三十三条の二第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

第34条 (第二種指定電気通信設備との接続)

(第二種指定電気通信設備との接続)第三十四条総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。2前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3総務大臣は、前項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。一次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。イ他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件ロ総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額ハ第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項ニ電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別ホイからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項二第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。三接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。四特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。4第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。5第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。6第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。7第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。8第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。9第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。

第34_2条 (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

(第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)第三十四条の二第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第三項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

第35条 (電気通信設備の接続に関する命令等)

(電気通信設備の接続に関する命令等)第三十五条総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。2総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。3電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。4前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。5総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。6総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。7第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。8第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。9前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。10第三項又は第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

第36条 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)

(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)第三十六条第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。3総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

第37条 (第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)

(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)第三十七条第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。2第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

第38条 (電気通信設備等の共用に関する命令等)

(電気通信設備等の共用に関する命令等)第三十八条総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。2第三十五条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

第38_2条 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)

(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)第三十八条の二第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。2特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。3特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。4総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

第39条 (卸電気通信役務の提供についての準用)

(卸電気通信役務の提供についての準用)第三十九条第三十五条第一項及び第三項から第十項まで並びに第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続」とあるのは「第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供」と、同項並びに同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第一項中「第三十二条各号に掲げる場合に該当する」とあるのは「同項に規定する正当な理由がある」と、同項及び同条第三項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、同項及び同条第四項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「卸電気通信役務を提供する電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中「電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用」とあるのは「次条第二項に規定する特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供」と、「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。

第39_2条 (第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)

(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)第三十九条の二総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。一第三十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報二第三十四条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報三第三十八条の二第一項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報四その他総務省令で定める情報

第39_3条 (特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)

(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)第三十九条の三特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。2総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。3特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。

第40条 (外国政府等との協定等の認可)

(外国政府等との協定等の認可)第四十条電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第41条 (電気通信設備の維持)

(電気通信設備の維持)第四十一条電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。2基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。3第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。4総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。5前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。6第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。一電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。二電気通信役務の品質が適正であるようにすること。三通信の秘密が侵されないようにすること。四利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。五他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。

第41_2条 第四十一条の二

第四十一条の二ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。

第42条 (電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)

(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)第四十二条電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。2電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。3電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。4前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。5第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。6第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。7第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

第43条 (技術基準適合命令)

(技術基準適合命令)第四十三条総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。2前項の規定は、第四十一条第二項、第三項又は第五項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。

第44条 (管理規程)

(管理規程)第四十四条電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項から第五項まで(第四項を除く。)又は第四十一条の二のいずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。2管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。一電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項二電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項三電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項四第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項3電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。4第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。

第44_2条 (管理規程の変更命令等)

(管理規程の変更命令等)第四十四条の二総務大臣は、電気通信事業者が前条第一項又は第三項の規定により届け出た管理規程が同条第二項の規定に適合しないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。2総務大臣は、電気通信事業者が管理規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために必要な限度において、管理規程を遵守すべきことを命ずることができる。

第44_3条 (電気通信設備統括管理者)

(電気通信設備統括管理者)第四十四条の三電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。2電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。3第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

第44_4条 (電気通信設備統括管理者等の義務)

(電気通信設備統括管理者等の義務)第四十四条の四電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。2電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

第44_5条 (電気通信設備統括管理者の解任命令)

(電気通信設備統括管理者の解任命令)第四十四条の五総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

第45条 (電気通信主任技術者)

(電気通信主任技術者)第四十五条電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。2電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。3第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

第46条 (電気通信主任技術者資格者証)

(電気通信主任技術者資格者証)第四十六条電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。2電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。3総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。一電気通信主任技術者試験に合格した者二電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者三前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者4総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。一次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者二この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者5電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。

第47条 (電気通信主任技術者資格者証の返納)

(電気通信主任技術者資格者証の返納)第四十七条総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。

第48条 (電気通信主任技術者試験)

(電気通信主任技術者試験)第四十八条電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。2電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。3電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。

第48_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第49条 (電気通信主任技術者等の義務)

(電気通信主任技術者等の義務)第四十九条電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。2電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。3電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。4電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。

第50条 (電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)

(電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)第五十条電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。2総務大臣は、次条第一項の認定(同項及び第五十条の十一の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したとき、又はこれに第五十条の十二の規定による記載をしたときも、同様とする。一次に掲げる電気通信番号の別イ利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第三号ロ及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)ロ利用者設備識別番号以外の電気通信番号二当該電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容三次に掲げる条件その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容イ重要通信の取扱いに関する条件ロ番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件ハ使用の期限3電気通信番号計画は、これにより次の事項が確保されるものとして作成されなければならない。一電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。二電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。三電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。四電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。

第50_2条 (電気通信番号使用計画の認定等)

(電気通信番号使用計画の認定等)第五十条の二電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。一電気通信番号の使用に関する事項二付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項イ付番に関する事項ロ利用者設備識別番号の管理に関する事項ハ利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項三前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項四前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項2前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに次条第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項3総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。

第50_3条 (欠格事由)

(欠格事由)第五十条の三次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。一この法律、有線電気通信法若しくは電波法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条若しくは第二百四十六条の二若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者三第五十条の十の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者四法人又は団体であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの五外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

第50_4条 (認定の基準)

(認定の基準)第五十条の四総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。一申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。二申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。三前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

第50_5条 (電気通信事業を営もうとする者等への適用)

(電気通信事業を営もうとする者等への適用)第五十条の五前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。この場合において、前条中「同項の」とあるのは、「第九条の登録又は第十六条第一項若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」とする。

第50_6条 (変更の認定等)

(変更の認定等)第五十条の六第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2第五十条の二第二項、第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。3第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。一第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。二第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。三電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

第50_7条 (承継)

(承継)第五十条の七第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

第50_8条 (認定の失効)

(認定の失効)第五十条の八第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。一第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。二第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。三電気通信事業の全部を廃止したとき。四電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

第50_9条 (認定の取消し)

(認定の取消し)第五十条の九総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。二不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。三第五十条の三第一号、第二号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。四第五十一条の規定による命令に違反したとき。

第50_10条 (指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)

(指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)第五十条の十第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。一第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。二前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。

第50_11条 (利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)

(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)第五十条の十一総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。

第50_12条 (電気通信番号計画への記載)

(電気通信番号計画への記載)第五十条の十二総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。一第五十条の二第一項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。二第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。三第五十条の七の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。四第五十条の八の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。五第五十条の九又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。六前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。

第51条 (適合命令)

(適合命令)第五十一条総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。

第52条 (端末設備の接続の技術基準)

(端末設備の接続の技術基準)第五十二条電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条第一項及び第二項並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに第六十九条第一項及び第二項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。2前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。一電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。二電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。三電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

第53条 (端末機器技術基準適合認定)

(端末機器技術基準適合認定)第五十三条第八十六条第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。2登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。3何人も、前項(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条、第六十八条の二又は第六十八条の八第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

第54条 (妨害防止命令)

(妨害防止命令)第五十四条総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項又は第六十八条の八第三項の表示が付されているものが、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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