電気事業法

略称: 電気事業法

法令番号
昭和39年法律第170号
最終改正
2024-06-19
所管
meti
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
339AC0000000170
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日等)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附4 (施行期日)
  34. 1_附5 (施行期日)
  35. 1_附6 (施行期日)
  36. 1_附7 (施行期日)
  37. 1_附8 (施行期日)
  38. 1_附9 (施行期日)
  39. 2 (定義)
  40. 2_附10 (電力取引監視等委員会の委員長及び委員に関する経過措置)
  41. 2_附11 (特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
  42. 2_附12 (処分等の効力)
  43. 2_附13 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  44. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  45. 2_附3 (卸電気事業者)
  46. 2_附4 (経過措置)
  47. 2_附5 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  48. 2_附6 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  49. 2_附7 (変更の許可の申請に関する経過措置)
  50. 2_附8 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)
  51. 2_附9 (小売電気事業の登録等に関する経過措置)
  52. 2_2 (事業の登録)
  53. 2_3 (登録の申請)
  54. 2_4 (登録の実施)
  55. 2_5 (登録の拒否)
  56. 2_6 (変更登録等)
  57. 2_7 (承継)
  58. 2_8 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
  59. 2_9 (登録の取消し)
  60. 2_10 (登録の抹消)
  61. 2_11 (経済産業省令への委任)
  62. 2_12 (供給能力の確保)
  63. 2_13 (供給条件の説明等)
  64. 2_14 (書面の交付)
  65. 2_15 (苦情等の処理)
  66. 2_16 (名義の利用等の禁止)
  67. 2_17 (業務改善命令)
  68. 3 (事業の許可)
  69. 3_附10 (認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)
  70. 3_附2 (電気工作物の変更)
  71. 3_附3 (政令への委任)
  72. 3_附4 第三条
  73. 3_附5 第三条
  74. 3_附6 (送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)
  75. 3_附7 第三条
  76. 3_附8 第三条
  77. 3_附9 (一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
  78. 4 (許可の申請)
  79. 4_附10 (罰則)
  80. 4_附11 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  81. 4_附2 (一般電気事業者の供給条件)
  82. 4_附3 (検討)
  83. 4_附4 第四条
  84. 4_附5 第四条
  85. 4_附6 (政令への委任)
  86. 4_附7 (卸供給事業者等の届出に関する経過措置)
  87. 4_附8 (電気事業法の一部改正に伴う調整規定)
  88. 4_附9 第四条
  89. 5 (許可の基準)
  90. 5_附10 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  91. 5_附11 第五条
  92. 5_附2 第五条
  93. 5_附3 第五条
  94. 5_附4 第五条
  95. 5_附5 (検討)
  96. 5_附6 (広域的運営推進機関に関する経過措置)
  97. 5_附7 (経過措置の原則)
  98. 5_附8 第五条
  99. 5_附9 第五条
  100. 6 (許可証)
  101. 6_附10 (罰則に関する経過措置)
  102. 6_附2 (卸供給の供給条件)
  103. 6_附3 第六条
  104. 6_附4 第六条
  105. 6_附5 第六条
  106. 6_附6 (訴訟に関する経過措置)
  107. 6_附7 第六条
  108. 6_附8 (電気事業に係る一般担保に関する経過措置)
  109. 6_附9 第六条
  110. 6_2 (機関)
  111. 7 (事業の開始の義務)
  112. 7_附2 (施設計画及び供給計画)
  113. 7_附3 第七条
  114. 7_附4 (秘密保持義務に関する経過措置)
  115. 7_附5 第七条
  116. 7_附6 (電気事業法の一部改正に伴う準備行為)
  117. 7_附7 (費用負担調整機関の権利及び義務の承継)
  118. 7_附8 第七条
  119. 7_附9 (検討)
  120. 8 (供給区域の変更)
  121. 8_附2 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  122. 8_附3 (電気主任技術者国家試験)
  123. 8_附4 (処分等の効力)
  124. 8_附5 第八条
  125. 8_附6 第八条
  126. 8_附7 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
  127. 8_附8 第八条
  128. 9 (電気工作物等の変更)
  129. 9_附2 第九条
  130. 9_附3 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  131. 9_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  132. 9_附5 (罰則に関する経過措置)
  133. 9_附6 (託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
  134. 9_附7 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
  135. 9_附8 (処分等の効力)
  136. 9_附9 第九条
  137. 10 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)
  138. 10_附2 (処分等の効力)
  139. 10_附3 (罰則に関する経過措置)
  140. 10_附4 (政令への委任)
  141. 10_附5 (その他の経過措置の政令への委任)
  142. 10_附6 (最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
  143. 10_附7 第十条
  144. 10_附8 (罰則に関する経過措置)
  145. 10_附9 第十条
  146. 11 (承継)
  147. 11_附10 第十一条
  148. 11_附2 (罰則の適用)
  149. 11_附3 (政令への委任)
  150. 11_附4 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  151. 11_附5 (処分等の効力)
  152. 11_附6 (電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)
  153. 11_附7 (離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
  154. 11_附8 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
  155. 11_附9 (政令への委任)
  156. 12 第十二条
  157. 12_附2 (政令への委任)
  158. 12_附3 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
  159. 12_附4 (検討)
  160. 12_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  161. 12_附6 (旧一般電気事業者の供給区域外に設置している電線路による供給に関する経過措置)
  162. 12_附7 (検討)
  163. 12_附8 (罰則に関する経過措置)
  164. 13 (設備の譲渡し等)
  165. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  166. 13_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  167. 13_附4 (政令への委任)
  168. 13_附5 (旧電気事業法第二十四条の四第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)
  169. 13_附6 (検討)
  170. 14 (事業の休止及び廃止並びに解散)
  171. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  172. 14_附3 (政令への委任)
  173. 14_附4 (旧一般電気事業者たる会社が発行した社債の社債権者に関する経過措置)
  174. 15 (事業の許可の取消し等)
  175. 15_附2 (政令への委任)
  176. 15_附3 (旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)
  177. 16 第十六条
  178. 16_附2 (罰則に関する経過措置)
  179. 16_附3 (みなし小売電気事業者の供給義務等)
  180. 17 (託送供給義務等)
  181. 17_附2 (罰則に関する経過措置)
  182. 17_附3 (指定旧供給区域の変更等)
  183. 17_附4 (罰則に関する経過措置)
  184. 17_2 (託送供給等に係る収入の見通し)
  185. 17_3 (収入の見通しに関する命令及び処分)
  186. 18 (託送供給等約款)
  187. 18_附2 (政令への委任)
  188. 18_附3 (みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)
  189. 18_附4 (罰則に関する経過措置)
  190. 18_附5 (検討)
  191. 19 (託送供給等約款に関する命令及び処分)
  192. 19_附2 (旧認可供給条件に関する経過措置)
  193. 19_附3 (政令への委任)
  194. 19_附4 (政令への委任)
  195. 20 (最終保障供給約款)
  196. 20_附2 (特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)
  197. 20_附3 (検討)
  198. 20_2 (指定区域の指定等)
  199. 21 (離島等供給約款)
  200. 21_附2 (監査)
  201. 22 (一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)
  202. 22_附2 (公聴会)
  203. 22_2 (兼業の制限等)
  204. 22_3 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
  205. 23 (一般送配電事業者の禁止行為等)
  206. 23_附2 (みなし登録特定送配電事業者の供給義務等)
  207. 23_2 (一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
  208. 23_3 (一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
  209. 23_4 (電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
  210. 24 (供給区域外に設置する電線路による供給)
  211. 24_附2 (旧供給地点の変更)
  212. 25 (特定送配電事業者に対する協議の求め)
  213. 25_附2 (みなし登録特定送配電事業者の供給条件)
  214. 25_2 (報告の徴収)
  215. 25_3 (立入検査)
  216. 25_4 (電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
  217. 25_5 第二十五条の五
  218. 25_6 第二十五条の六
  219. 25_7 第二十五条の七
  220. 25_8 第二十五条の八
  221. 25_9 第二十五条の九
  222. 25_10 (権限の委任)
  223. 25_11 (委員会に対する審査請求)
  224. 26 (電圧及び周波数)
  225. 26_附2 (処分等に関する経過措置)
  226. 26_附3 (聴聞の特例)
  227. 26_附4 (政令への委任)
  228. 26_2 (事故の備え及び事故時の措置)
  229. 26_3 (電気工作物の台帳の作成等)
  230. 27 (業務改善命令)
  231. 27_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  232. 27_附3 (登録等の条件)
  233. 27_2 (会計の整理等)
  234. 27_3 (償却等)
  235. 27_4 (事業の許可)
  236. 27_5 (許可の申請)
  237. 27_6 (許可の基準)
  238. 27_7 (許可証)
  239. 27_7_2 (事業の開始の義務)
  240. 27_7_3 (振替供給の相手方の変更)
  241. 27_8 (事業の許可の取消し等)
  242. 27_9 第二十七条の九
  243. 27_10 (振替供給義務等)
  244. 27_11 (振替供給)
  245. 27_11_2 (兼業の制限等)
  246. 27_11_3 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
  247. 27_11_4 (送電事業者の禁止行為等)
  248. 27_11_5 (送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
  249. 27_11_6 (送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
  250. 27_12 (準用)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定平成十二年四月一日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日二第三条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十三条の規定公布の日二附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定平成十五年十月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条(第五項を除く。)から第五条まで、第九条(第五項を除く。)から第十一条まで、第十五条、第十六条及び第三十九条の規定公布の日二第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定昭和五十九年十二月一日五第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定、第二条中環境影響評価法第二章中第四条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第三条の八に係る部分に限る。)及び同法第六章中第三十八条の次に四条を加える改正規定(同法第三十八条の二第三項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第十一条の規定(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の目次の改正規定、同法第四十六条の四及び第四十六条の二十二の改正規定並びに同法第三章第二節第二款の二中同条を第四十六条の二十三とし、第四十六条の二十一を第四十六条の二十二とし、第四十六条の二十の次に一条を加える改正規定を除く。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日二及び三略四附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第九条の規定この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条(第五項を除く。)並びに附則第三条、第十条及び第十一条の規定公布の日二第二十七条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百三条第一項及び第百十九条第七号の改正規定並びに第百二十条第五号の次に一号を加える改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条第一項第十四号及び第二項の改正規定並びに第二十四条の三第一項及び第二十五条第一項ただし書の改正規定並びに次条第五項及び附則第五条の規定平成二十六年四月一日

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条から第十一条まで、第二十条、第二十二条(附則第二十条第一項に係る部分に限る。)、第二十七条、第二十九条(第一号に係る部分に限る。)、第三十条(第四号から第六号までを除く。)、第三十一条(附則第二十九条第一号及び第三十条(第四号から第六号までを除く。)に係る部分に限る。)及び第四十条の規定公布の日二附則第六条、第七条及び第五十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日三略四附則第二十五条の十第四項の規定電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の公布の日五附則第二十五条の四、第二十五条の五(附則第九条第一項及び第四項、第十条第二項及び第四項、第十一条第二項及び第四項並びに第二十条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二十五条の八及び第二十五条の九の規定電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条の規定並びに附則第十八条、第十九条、第二十六条、第二十七条(附則第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第三十二条、第四十一条第四項、第四十四条、第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十四条及び第四十五条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第五十条第五項、第五十四条、第六十三条第四項、第七十三条、第七十四条及び第九十八条の規定公布の日二第一条及び第十三条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日四略五第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日六第十二条中電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十六条に二項を加える改正規定(第六項に係る部分に限る。)並びに附則第七条及び第八条の規定平成三十一年四月一日七略八附則第三条から第五条まで及び第九条から第十一条までの規定、附則第八十八条中電源開発促進税法第二条第二号の改正規定、同法第九条第二項の改正規定(「第十一条に」を「第十一条第一項に」に改める部分に限る。)、同法第十一条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定平成二十六年改正法の施行の日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十二条から第十九条までの規定公布の日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日二第一条中電気事業法第二十八条の四十第三号の改正規定(「第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項」を「以下この節」に改める部分に限る。)、同条第四号の次に一号を加える改正規定、同法第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(同法第三十三条の二に係る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第十一号の改正規定及び同法第百十九条の二第二号の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日四第二条中電気事業法第十七条の次に二条を加える改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条第一項及び第二項ただし書の改正規定、同法第二十一条第一項及び第二項ただし書の改正規定(いずれも「料金その他の」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定(「第十八条第六項」を「第十七条の三第一項、第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同項第八号を削る改正規定、同項第九号の改正規定(「第二十条第二項ただし書」を「第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書」に改める部分に限る。)、同号を同項第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百二十条第三号の改正規定(「第十八条第十二項」を「第十七条の二第六項、第十八条第十二項」に改める部分に限る。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第十項」を「第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第十八条中第三項を第八項とし、第二項の次に五項を加える改正規定及び同法附則第二十九条第一号の改正規定並びに附則第八条の規定公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三十二条の規定公布の日二第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十九条の規定公布の日二略三第四条の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款承継(第五十五条の二)」を「/第五款承継(第五十五条の二)/第六款認定高度保安実施設置者(第五十五条の三―第五十五条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定(同項第四号の二に係る部分に限る。)、同法第百二十条第一号の改正規定(「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。)、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日二及び三略四第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十八条第二項及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条並びに第二十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、環境影響評価法の施行の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで及び第十一条の規定公布の日二第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一小売供給一般の需要に応じ電気を供給することをいう。二小売電気事業小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。三小売電気事業者小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。四振替供給他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。五接続供給次に掲げるものをいう。イ小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。ロ電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。六託送供給振替供給及び接続供給をいう。七電力量調整供給次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。イ発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気ロ特定卸供給を行う事業を営む者特定卸供給に係る電気八一般送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。イその供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路(第二十条の二第一項において「主要電線路」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。)及び同項の指定区域(ロ及び第二十一条第三項第一号において「離島等」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「最終保障供給」という。)ロその供給区域内に離島等がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島等供給」という。)九一般送配電事業者一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。十送電事業自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。十一送電事業者送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。十一の二配電事業自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。十一の三配電事業者配電事業を営むことについて第二十七条の十二の二の許可を受けた者をいう。十二特定送配電事業自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。十三特定送配電事業者特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。十四発電事業自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。十五発電事業者発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。十五の二特定卸供給発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給することをいう。十五の三特定卸供給事業特定卸供給を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。十五の四特定卸供給事業者特定卸供給事業を営むことについて第二十七条の三十第一項の規定による届出をした者をいう。十六電気事業小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。十七電気事業者小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。十八電気工作物発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。2一般送配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。一他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業二配電事業者から託送供給を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において最終保障供給又は離島等供給を行う事業三特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、電力量調整供給、最終保障供給又は離島等供給を行う事業四第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。第四項第三号において同じ。)を行う事業3送電事業者が営む一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行う事業は、送電事業とみなす。4配電事業者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。一一般送配電事業者又は他の配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業二特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給又は電力量調整供給を行う事業三第二十七条の十二の十三において準用する第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給を行う事業

第2_附10条 (電力取引監視等委員会の委員長及び委員に関する経過措置)

(電力取引監視等委員会の委員長及び委員に関する経過措置)第二条前条第三号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この条において「第三号旧電気事業法」という。)第六十六条の六の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)に、同号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三号新電気事業法」という。)第六十六条の六の規定により電力・ガス取引監視等委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第三号新電気事業法第六十六条の七第一項の規定にかかわらず、第三号施行日における第三号旧電気事業法第六十六条の六の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。2前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧電気事業法第六十六条の五第二項の規定により指名された委員である者は、第三号施行日に、第三号新電気事業法第六十六条の五第二項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

第2_附11条 (特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)

(特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正後の電気事業法(以下この条、次条及び附則第七条第一項において「新電気事業法」という。)第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第三項において単に「特定卸供給事業」という。)に該当する事業を行っている者(第三項において「仮特定卸供給事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、引き続き当該事業を行うことができる。2前項の場合における新電気事業法第二十七条の三十の規定の適用については、同条第一項中「特定卸供給事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第二条第一項に規定する仮特定卸供給事業者は、同法の施行の日から起算して三月を経過する日までに」とし、同項第五号及び同条第三項から第六項までの規定は、適用しないものとする。3第一項の規定により仮特定卸供給事業者が施行日から起算して三月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される新電気事業法第二十七条の三十第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き特定卸供給事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者とみなして、新電気事業法の規定を適用する。

第2_附12条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第二条この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第2_附13条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第二条前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の認可(以下この項において「旧認可」という。)を受けている原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者である第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(次項及び附則第十八条第二項において「新電気事業法」という。)第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者(次項において「特定原子力発電事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)に同条第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可により延長する同条第一項に規定する運転期間は、旧認可により延長した期間と同一の期間とする。2特定原子力発電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第四号施行日から起算して三月以内に新電気事業法第二十七条の二十九の二第三項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (卸電気事業者)

(卸電気事業者)第二条この法律の施行の際現に改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二条第三項の卸電気事業に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業が、改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号の通商産業省令で定める要件に該当するときは、その者が受けている旧法第三条第一項の許可は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。2この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の卸電気事業の許可を受けている者(前項の規定により新法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する電気工作物について旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けているときは、その者がその約したところに従って一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなし、その者が受けている旧法第三条第一項の許可(新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなされた事業に係る部分に限る。)は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。ただし、新法第二条第三項及び第二十九条並びに電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第一条の規定による改正後の電気事業法第二十四条の四第一項の適用については、この限りでない。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に係る事業用電気工作物については、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三章第二節第二款の二の規定は、適用しない。2この法律による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十七条第一項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十七条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号及び第四号を除く。)」とする。3旧法第四十八条第一項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「前条第三項第一号若しくは第二号又は前項第二号」とする。

第2_附5条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第二条電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。2この法律の施行の際現にされている旧電気法第十三条第一項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第十三条第一項の規定によりした届出とみなす。3この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。4この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。5この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。6旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。7一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。8この法律の施行の際現に旧電気法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。9この法律の施行の際現にされている旧電気法第二十二条第一項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。

第2_附6条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第九条第一項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に行われている申請に係る旧電気事業法第十七条第一項の規定による許可については、なお従前の例による。

第2_附7条 (変更の許可の申請に関する経過措置)

(変更の許可の申請に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。

第2_附8条 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)

(託送供給約款の届出等に関する経過措置)第二条この法律の公布の際現にこの法律による改正前の電気事業法(以下この項並びに附則第七条及び第八条において「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成二十六年一月六日までに、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款について、新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給(旧法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給を除く。以下この項において同じ。)に係る電気に係る振替供給及び新法第二条第一項第十四号に掲げる接続供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2新法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした託送供給約款は、前条第三号に掲げる規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。5第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第2_附9条 (小売電気事業の登録等に関する経過措置)

(小売電気事業の登録等に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に小売電気事業(第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。附則第六条第一項において同じ。)及び一般送配電事業(新電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。附則第十一条第一項において同じ。)についてそれぞれ新電気事業法第二条の二の登録及び新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなし、旧一般電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業(新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項及び第八条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二条の四第二項及び第六条の規定は、適用しない。2前項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし小売電気事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二条の三第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二条の四第一項第二号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿(同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。4この法律の施行の際現にされている一般電気事業(旧電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業をいう。以下この条及び附則第十一条第一項において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二条の二の規定による登録の申請及び新電気事業法第三条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている一般電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。5前項の規定により新電気事業法第二条の二の規定による登録の申請とみなされた一般電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第2_2条 (事業の登録)

(事業の登録)第二条の二小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

第2_3条 (登録の申請)

(登録の申請)第二条の三前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地三小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項四事業開始の予定年月日五その他経済産業省令で定める事項2前項の申請書には、第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第2_4条 (登録の実施)

(登録の実施)第二条の四経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項二登録年月日及び登録番号2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第2_5条 (登録の拒否)

(登録の拒否)第二条の五経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの四小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者2経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

第2_6条 (変更登録等)

(変更登録等)第二条の六小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。3第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。4小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。5経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

第2_7条 (承継)

(承継)第二条の七小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。2前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

第2_8条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第二条の八小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2小売電気事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

第2_9条 (登録の取消し)

(登録の取消し)第二条の九経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。二不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。三第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。2第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第2_10条 (登録の抹消)

(登録の抹消)第二条の十経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。

第2_11条 (経済産業省令への委任)

(経済産業省令への委任)第二条の十一第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第2_12条 (供給能力の確保)

(供給能力の確保)第二条の十二小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。2経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第2_13条 (供給条件の説明等)

(供給条件の説明等)第二条の十三小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「小売電気事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。2小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。3小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

第2_14条 (書面の交付)

(書面の交付)第二条の十四小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所二契約年月日三当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項2小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

第2_15条 (苦情等の処理)

(苦情等の処理)第二条の十五小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第2_16条 (名義の利用等の禁止)

(名義の利用等の禁止)第二条の十六小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。2小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。

第2_17条 (業務改善命令)

(業務改善命令)第二条の十七経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。2経済産業大臣は、小売電気事業者等が第二条の十三第一項又は第二項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。3経済産業大臣は、小売電気事業者が第二条の十五の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第3条 (事業の許可)

(事業の許可)第三条一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

第3_附10条 (認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)

(認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現にその名称中に認定電気使用者情報利用者等協会又は認定電気使用者情報利用者等協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新電気事業法第三十七条の六第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

第3_附2条 (電気工作物の変更)

(電気工作物の変更)第三条旧法第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧法第八条第一項の許可を受けているものについては、新法第九条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。

第3_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附4条 第三条

第三条この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第十九条の二第一項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第二項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2新電気法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。4第一項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。5第一項の規定による届出をした約款は、新電気法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第3_附5条 第三条

第三条この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、経済産業省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2新電気事業法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした託送供給約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。5第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第3_附6条 (送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)

(送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に旧電気事業法第九十三条第一項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第九十三条第一項の指定を受けたものとみなす。

第3_附7条 第三条

第三条前条第二項において準用する新法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二前条第三項の規定に違反して公表しなかった者3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の刑を科する。

第3_附8条 第三条

第三条この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている卸電気事業者(以下「旧卸電気事業者」という。)であって新電気事業法第二十七条の四の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、施行日に送電事業(新電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。附則第十三条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなし、旧卸電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の七の規定は、適用しない。2この法律の施行の際現にされている卸電気事業(旧電気事業法第二条第一項第三号に規定する卸電気事業をいう。以下この項において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の四の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている卸電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

第3_附9条 (一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)

(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)第三条平成二十六年改正法の施行の際現に附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の電気事業法(以下この項において「第五号旧電気事業法」という。)第三条の許可を受けている一般送配電事業者(以下この条において単に「一般送配電事業者」という。)は、平成二十六年改正法の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第五号新電気事業法」という。)第十八条第一項に規定する託送供給等約款(以下この条において単に「託送供給等約款」という。)について、第五号新電気事業法第二条第一項第七号に規定する電力量調整供給(第五号旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する発電量調整供給を除く。次項第二号及び第四項において同じ。)に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が電力量調整供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。三料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。四一般送配電事業者及び前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。3第一項の認可を受けた一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。4第一項の認可を受けた一般送配電事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新電気事業法第十八条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により電力量調整供給を行おうとするときは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。5経済産業大臣は、第一項又は前項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(第三号施行日前にあっては、電力取引監視等委員会)の意見を聴かなければならない。6第一項の認可を受けた託送供給等約款及び第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。7第一項の認可を受けた託送供給等約款は、第五号新電気事業法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第4条 (許可の申請)

(許可の申請)第四条前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一商号及び住所二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地四供給区域五一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項イ送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧ロ配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧ハ変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力ニ発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力ホ蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

第4_附10条 (罰則)

(罰則)第四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一前条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者二前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

第4_附11条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第四条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)において現に小規模事業用電気工作物(第四条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。第五項において同じ。)であって経済産業省令で定めるものを設置し、その使用を開始している者は、経済産業省令で定めるところにより、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、新電気事業法第四十六条第一項に規定する事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。2前項の規定によりされた届出は、新電気事業法第四十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。5第三号施行日において現に小規模事業用電気工作物(第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)を設置し、その使用を開始している者については、新電気事業法第四十六条第一項の届出をしたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

第4_附2条 (一般電気事業者の供給条件)

(一般電気事業者の供給条件)第四条この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受けている供給規程は、新法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。

第4_附3条 (検討)

(検討)第四条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第4_附4条 第四条

第四条この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2新電気法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。3第一項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。5第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第二十四条の三第一項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。

第4_附5条 第四条

第四条前条第二項において準用する新電気事業法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二前条第三項の規定に違反して公表しなかった者3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

第4_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附7条 (卸供給事業者等の届出に関する経過措置)

(卸供給事業者等の届出に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現に卸供給を行う事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月間は、新法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。2この法律の施行の際現に一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している発電用の自家用電気工作物であって新法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件に該当するものを設置している者は、施行日から三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。

第4_附8条 (電気事業法の一部改正に伴う調整規定)

(電気事業法の一部改正に伴う調整規定)第四条電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日が施行日前である場合には、第二百三十六条のうち電気事業法第百九条の二の改正規定中「第百九条の二」とあるのは、「第百九条」とする。

第4_附9条 第四条

第四条この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者(以下「旧特定電気事業者」という。)は、施行日に特定送配電事業(新電気事業法第二条第一項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、小売供給(新電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。附則第十一条第二項第一号及び第十六条第一項各号において同じ。)を行うことについて新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなし、旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の十三第三項から第六項まで及び第二十七条の十七第二項の規定は、適用しない。2前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録特定送配電事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二十七条の十六第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二十七条の十七第一項第二号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿(同項に規定する小売供給特定送配電事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。4この法律の施行の際現にされている特定電気事業(旧電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業をいう。以下この条において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定によりした届出及び新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。5前項の規定により新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなされた特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第5条 (許可の基準)

(許可の基準)第五条経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。一その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。二その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。三その一般送配電事業の計画が確実であること。四その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。五その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。六前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

第5_附10条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第五条第六条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(附則第二十六条において「第二号改正後電気事業法」という。)第二十七条の二十七第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において経済産業省令で定める日を経過する日以後に同条第一項第三号(施行日以後にあっては、第六条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の二十七第一項第三号イ)に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。

第5_附11条 第五条

第五条第三号施行日前に第四条の規定による改正前の電気事業法第四十八条第一項の規定により届出がされた工事の計画については、新電気事業法第四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5_附2条 第五条

第五条旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新法第二十一条ただし書の認可を受けたものとみなす。2一般電気事業者は、施行日から六月間は、新法第二十一条ただし書の認可を受けないで、旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。

第5_附3条 第五条

第五条この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2新電気法第二十四条の四第三項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。5第一項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。

第5_附4条 第五条

第五条新電気事業法第二十四条の三第二項ただし書及び第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第5_附5条 (検討)

(検討)第五条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第5_附6条 (広域的運営推進機関に関する経過措置)

(広域的運営推進機関に関する経過措置)第五条推進機関(新法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第五項第四号において同じ。)の発起人又は会員になろうとする者は、施行日前においても、新法第二編第二章第二節第三款(第二十八条の十四及び第二十八条の十五を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他推進機関の設立に必要な行為、推進機関への加入に必要な行為及び推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。2推進機関の発起人は、施行日前においても、新法第二十八条の十四及び第二十八条の十五の規定の例により、推進機関の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第5_附7条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附8条 第五条

第五条この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第一項の規定による届出がされている場合は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出がされているものとみなす。2前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。3この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第四項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)の制限の期間の短縮の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第四項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。4この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ新電気事業法第二十七条の十三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。5この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。6この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

第5_附9条 第五条

第五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。

第6条 (許可証)

(許可証)第六条経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一許可の年月日及び許可の番号二商号及び住所三取締役の氏名四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地五供給区域六一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項イ送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧ロ配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧ハ変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力ニ発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力ホ蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

第6_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附2条 (卸供給の供給条件)

(卸供給の供給条件)第六条この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第二十二条第一項の認可を受けたものとみなす。2旧法第二条第六項の電気事業者以外の者が、施行日前に新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第二十二条第一項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。

第6_附3条 第六条

第六条附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。2次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一附則第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二附則第三条第三項の規定に違反した者三附則第四条第三項又は前条第三項の規定に違反して公表しなかった者3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

第6_附4条 第六条

第六条この法律の施行の日前に旧電気事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第6_附5条 第六条

第六条この法律の施行の際現にその名称中に広域的運営推進機関という文字を用いている者については、新法第二十八条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第6_附6条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附7条 第六条

第六条新電気事業法第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者は、施行日前においても、新電気事業法第二条の三の規定の例により、その登録の申請をすることができる。2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第二条の二から第二条の五まで、第二条の十一、第六十六条の十及び第百十四条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなす。3第一項の規定により新電気事業法第二条の二の登録の申請をする者は、その登録の申請に先立って、推進機関(新電気事業法第二十八条の四に規定する推進機関をいう。次項並びに附則第八条第六項及び第七項において同じ。)に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関(旧電気事業法第二十八条の四に規定する推進機関をいう。)の会員であるときは、この限りでない。4前項の規定により推進機関に加入する手続をとった者は、新電気事業法第二条の二の登録を受けた時に、推進機関の会員となる。

第6_附8条 (電気事業に係る一般担保に関する経過措置)

(電気事業に係る一般担保に関する経過措置)第六条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された第三条の規定による改正前の電気事業法(次条から附則第十条までにおいて「旧電気事業法」という。)第二十七条の三十第一項から第三項までの社債の社債権者については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第6_附9条 第六条

第六条施行日前に電気事業法第三条の許可を受けている一般送配電事業者(同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第八号に規定する一般送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第四条第一項第五号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第6_2条 (機関)

(機関)第六条の二一般送配電事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。一取締役会二監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)

第7条 (事業の開始の義務)

(事業の開始の義務)第七条一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。3経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。4一般送配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第7_附2条 (施設計画及び供給計画)

(施設計画及び供給計画)第七条一般電気事業者及び新法第二条第一項第四号の卸電気事業者が旧法第二十九条第一項の規定による届出をした施行日の属する年度の電気工作物の施設計画及び電気の供給計画は、新法第二十九条第一項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。

第7_附3条 第七条

第七条施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第7_附4条 (秘密保持義務に関する経過措置)

(秘密保持義務に関する経過措置)第七条この法律の施行の際現に存する旧法第九十三条第一項に規定する送配電等業務支援機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第7_附5条 第七条

第七条施行日前に旧電気事業法第十六条の三第一項の規定による届出をして自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を営んでいる者であって新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けようとするものは、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十六の規定の例により、その登録の申請をすることができる。2経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十五から第二十七条の十八まで、第二十七条の二十三、第六十六条の十及び第百十四条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなす。

第7_附6条 (電気事業法の一部改正に伴う準備行為)

(電気事業法の一部改正に伴う準備行為)第七条一般送配電事業者(旧電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。第三項及び次条第一項第一号において同じ。)は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第二十二条の二第一項ただし書及び第二項並びに第六十六条の十一の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。2送電事業者(旧電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者をいう。次項及び次条第一項第二号において同じ。)は、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十一の二第一項ただし書及び第二項並びに第六十六条の十一の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。3前二項の経済産業大臣の認可を受けた一般送配電事業者又は送電事業者は、施行日において新電気事業法第二十二条の二第一項ただし書又は第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

第7_附7条 (費用負担調整機関の権利及び義務の承継)

(費用負担調整機関の権利及び義務の承継)第七条この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧再生可能エネルギー電気特措法第五十五条第二項に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、新電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が承継する。2前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。

第7_附8条 第七条

第七条施行日前に電気事業法第二十七条の十二の二の許可を受けている配電事業者(同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者をいう。附則第十一条において同じ。)であって、同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十二の三第一項第五号ニに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第7_附9条 (検討)

(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第8条 (供給区域の変更)

(供給区域の変更)第八条一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第五条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

第8_附2条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第八条第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。2第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。3昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。4第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。

第8_附3条 (電気主任技術者国家試験)

(電気主任技術者国家試験)第八条旧法第五十六条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、新法第四十五条の規定に基づいて行われた電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。

第8_附4条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第八条旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第8_附5条 第八条

第八条新電気事業法第二条第一項第十四号の規定により新たに発電事業となる事業を営んでいる者(旧一般電気事業者、旧卸電気事業者及び旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。以下この条において「仮発電事業者」という。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。2前項の規定により引き続き新たに発電事業となる事業を営む場合においては、仮発電事業者を発電事業者(新電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)とみなして、新電気事業法第二十七条の二十八、新電気事業法第二十七条の二十九において準用する新電気事業法第二十七条第一項並びに新電気事業法第三十一条第一項及び第五項、第三十二条、第三十三条、第百六条第三項並びに第百七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。3仮発電事業者は、施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地三発電事業の用に供している発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力四事業を開始した年月日五その他経済産業省令で定める事項4新電気事業法第二十七条の二十七第二項の規定は、前項の届出について準用する。5第三項の規定によりされた届出は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定によりされた届出とみなす。6仮発電事業者は、第三項の届出に先立って、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。7前項の規定により推進機関に加入する手続をとった仮発電事業者は、第三項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。

第8_附6条 第八条

第八条次に掲げる会社は、施行日前においても、新電気事業法附則第十項から第十二項まで、第十五項及び第十六項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。一一般送配電事業者たる会社二送電事業者たる会社三発電事業者(旧電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)たる会社四前三号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社2前項の認定を受けた会社は、施行日において新電気事業法附則第十二項の認定を受けたものとみなす。

第8_附7条 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)第八条第六条の規定による改正前の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下この条において「旧電気事業法」という。)第十九条第七項の規定による届出(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前にされたものに限る。)であって、第四号施行日前に当該届出に係る旧電気事業法第十九条第八項に規定する期間(第四号施行日前に同条第九項の規定により当該期間が短縮された場合にあっては、その短縮後の期間)が経過していないものについては、これを第六条の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律附則第十八条第四項の規定による届出とみなす。この場合において、同条第五項中「三十日」とあるのは、「三十日(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第六条の規定による改正前の附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第九項の規定により同条第八項に規定する期間が短縮されている場合にあっては、その短縮後の期間)」とする。

第8_附8条 第八条

第八条施行日前に第六条の規定による改正前の電気事業法(次条及び附則第十条において「旧電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者であって、同項第十二号に規定する特定送配電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の十三第一項第四号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第9条 (電気工作物等の変更)

(電気工作物等の変更)第九条一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。2一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。3第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。4経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。5経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

第9_附2条 第九条

第九条新法第四十五条第一項の電気主任技術者試験に関する事務(第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験の実施に関する事務を除く。)をつかさどらせるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。2電気主任技術者資格審査委員は、前項の事務を行うほか、電気主任技術者の資格に関する事項について、通商産業大臣の求めに応じ、意見を述べることができる。3電気主任技術者試験に関する専門の事項を調査させるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者試験専門委員を置くことができる。4電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者試験専門委員(以下「審査委員等」という。)は、関係行政機関の職員及び電気技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。5前各項に定めるもののほか、審査委員等に関し必要な事項は、政令で定める。

第9_附3条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第九条第八条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第七十三条第一項又は第九十二条の三第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。2この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の指定又は旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、それぞれ新電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録又は新電気事業法第五十七条の二第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の指定又は旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定の有効期間の残存期間とする。3この法律の施行前に旧電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により経済産業大臣に申請がされた安全管理審査については、なお従前の例による。

第9_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第九条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附6条 (託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)

(託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)第九条この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下この条から附則第十一条まで及び附則第二十条において単に「一般電気事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款(新電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等(新電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等をいう。第四項において同じ。)を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。三料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。四一般電気事業者及び前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。3第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。4第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第十八条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給等を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。5第一項の認可を受けた託送供給等約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の認可を受けた託送供給等約款は、新電気事業法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第9_附7条 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)

(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)第九条平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(一般送配電事業(旧電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この条から附則第十一条までにおいて同じ。)のいずれも営む者をいう。以下この条において同じ。)の営む一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業者たる法人について分割があったときは、第一号に掲げる者と第二号に掲げる者との間の電気の取引(計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第二項に規定する取引をいう。)における法定計量単位(計量法第八条第一項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(計量法第二条第一項に規定する計量をいう。)に使用される電気計器であって、兼業者が当該譲渡し又は分割の日前に設置したものについては、施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、計量法第十六条第一項及び第二項並びに第十八条の規定は、適用しない。一当該譲渡し若しくは分割により一般送配電事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き一般送配電事業を営むもの二当該譲渡し若しくは分割により発電事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き発電事業を営むもの

第9_附8条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第9_附9条 第九条

第九条施行日前に旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をしている電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であって、発電事業(新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条において同じ。)の用に供する蓄電用の電気工作物を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新電気事業法第二十七条の二十七第一項第三号ロに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

第10条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)第十条一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2一般送配電事業者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3第五条の規定は、前二項の認可に準用する。

第10_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十条施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第10_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附6条 (最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)

(最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)第十条一般電気事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。二一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第二十条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。5第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第10_附7条 第十条

第十条平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間において、兼業者(小売電気事業(旧電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般送配電事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。2前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、同法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者(同法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)から所有権を取得した不動産(区分建物(同法第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。附則第四十七条第二項において同じ。)を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。3前二項の規定は、送電事業(旧電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。次条において同じ。)及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第一項中「一般送配電事業を承継した」とあるのは、「送電事業(旧電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。

第10_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附9条 第十条

第十条この法律の施行の際現に発電事業に相当する事業を営んでいる者(旧電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

第11条 (承継)

(承継)第十一条一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。

第11_附10条 第十一条

第十一条この法律の施行の際現に一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している蓄電用の自家用電気工作物(新電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者であって新電気事業法第二十八条の三第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。

第11_附2条 (罰則の適用)

(罰則の適用)第十一条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第11_附4条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第十一条前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第三項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第五十二条第三項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。

第11_附5条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第11_附6条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)

(電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)第十一条政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。一平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出すること。二平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「送配電等業務」という。)の運営における中立性(送配電等業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第三項第一号において同じ。)の一層の確保を図るための措置(次項及び第三項において「中立性確保措置」という。)並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。三電気事業に係る制度の抜本的な改革の各段階において、当該改革を行うに当たっての課題について十分な検証を行い、その結果に基づいて当該課題の克服のために必要な措置を講じつつ、当該改革を行うこと。2前項の電気事業に係る制度の抜本的な改革は、中立性確保措置を法的分離(同一の者が、送配電等業務及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離(送配電等業務に係る機能の一部を推進機関が担うこととすることをいう。)によって実施することを検討するものとする。3政府は、中立性確保措置を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。一送配電等業務を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置二電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置三送配電等業務を営む者及び電気の卸売業を営む者が相互に連携して電気の安定供給を確保するために必要な措置4電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを平成三十年から平成三十二年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限り、その実施の時期を見直すものとする。5政府は、第一項第一号及び第二号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。一送配電等業務を営む者に、次に掲げる事項を行わせるための措置イ電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。ロその送配電等業務を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。二送配電等業務を営む者が送電用の電気工作物の設置に要する費用その他の送配電等業務に要する費用を適切に回収することを可能とするための措置三電気の小売業を営む者に、その事業における電気の安定供給を確保するために必要な供給能力を確保させるための措置四推進機関に、発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行わせるための措置五電気の卸売業への参入の全面自由化及び電気の卸売に係る料金の全面自由化六電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、スマートメーター(電気の小売業を営む者の効率的な事業運営及び多様な電気の小売に係る料金その他の供給条件の設定並びに電気の使用の節減に資する機能を有する電力量計をいう。)の導入を促進するための措置、卸電力取引所(電気の卸売に係る電気について取引をするために必要な市場を開設している者をいう。)における電気の取引量を増加させるための措置、電気の先物取引に係る制度の整備その他の電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置七原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置八離島における電気の使用者が離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにするための措置及び離島における電気の安定供給を確保するための措置九前号に掲げるもののほか、沖縄地域における電気事業の特殊性を踏まえた措置6政府は、電気事業の監督の機能を一層強化するとともに、電気の安定供給の確保に万全を期するため、電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織について、その在り方を見直し、平成二十七年を目途に、独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織に移行させるものとする。

第11_附7条 (離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)

(離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)第十一条一般電気事業者は、その供給区域内に離島(当該一般電気事業者が営む一般電気事業を一般送配電事業とみなした場合に新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島に該当するものをいう。次項第一号において同じ。)があるときは、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。2経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。附則第十六条第一項及び第二十三条第四項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。二料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。三一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。4第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第二十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により離島供給(新電気事業法第二条第一項第八号ロに規定する離島供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。5第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第二十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第11_附8条 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)

(電気事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)第十一条平成二十六年改正法の施行の日から施行日までの間に兼業者たる法人(送電事業及び小売電気事業又は発電事業のいずれも営むものを含む。)について分割があった場合において、承継法人(前条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第11_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第12条 第十二条

第十二条削除

第12_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第12_附3条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)第十二条第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。2第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

第12_附4条 (検討)

(検討)第十二条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第12_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12_附6条 (旧一般電気事業者の供給区域外に設置している電線路による供給に関する経過措置)

(旧一般電気事業者の供給区域外に設置している電線路による供給に関する経過措置)第十二条新電気事業法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が当該旧一般電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域以外の地域に設置している自らが維持し、及び運用する電線路により行う電気の供給であって新電気事業法第二十四条第一項の許可を受けるべき電気の供給に該当するものについては、適用しない。2前項に規定する電気の供給を行う事業は、新電気事業法第二条第二項の規定の適用については、同項第三号に掲げる事業とみなす。

第12_附7条 (検討)

(検討)第十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱じん性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

第12_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十二条この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (設備の譲渡し等)

(設備の譲渡し等)第十三条一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。2第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13_附5条 (旧電気事業法第二十四条の四第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)

(旧電気事業法第二十四条の四第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)第十三条この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条の四第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、附則第三条第一項の規定により送電事業について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、新電気事業法第二十七条の十一第一項前段の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

第13_附6条 (検討)

(検討)第十三条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第14条 (事業の休止及び廃止並びに解散)

(事業の休止及び廃止並びに解散)第十四条一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附4条 (旧一般電気事業者たる会社が発行した社債の社債権者に関する経過措置)

(旧一般電気事業者たる会社が発行した社債の社債権者に関する経過措置)第十四条施行日前に旧一般電気事業者たる会社が発行した社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の社債権者については、これを兼業会社(新電気事業法第二十七条の三十第一項に規定する兼業会社をいう。)が発行した社債の社債権者とみなして、同条の規定を適用する。

第15条 (事業の許可の取消し等)

(事業の許可の取消し等)第十五条経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)

(旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)第十五条この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が営んでいる発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者に対する振替供給(新電気事業法第二条第一項第四号に規定する振替供給をいう。)を行う事業であって新電気事業法第二十七条の三十一第一項の許可を受けるべきものについては、同項の規定は、適用しない。

第16条 第十六条

第十六条経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた一般送配電事業者が同条第二項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。2経済産業大臣は、一般送配電事業者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

第16_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第16_附3条 (みなし小売電気事業者の供給義務等)

(みなし小売電気事業者の供給義務等)第十六条みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域(離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいう。)を除く。以下この項において同じ。)であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。一当該みなし小売電気事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているものイ当該みなし小売電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件ロこの法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件ハこの法律の施行の際現に旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第十九条及び第二十条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第十九条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件二当該みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているもの2経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。3みなし小売電気事業者が行う特定小売供給については、新電気事業法第二条の十三及び第二条の十四の規定は、適用しない。4みなし小売電気事業者については、旧電気事業法第七条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条第一項、第三項及び第五項、第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条、第三十四条の二、第三十六条、第六十六条の十、第百十条並びに第百十四条第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。5新電気事業法第二条第一項第八号イの規定の適用については、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、同号イ中「需要(」とあるのは、「需要(特定需要(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第一項に規定する特定需要をいう。)及び」とする。6経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(次項において「平成二十七年改正法施行日」という。)前においても、第一項並びに附則第二十五条の五及び第二十五条の十第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。7前項の規定により指定された指定旧供給区域は、平成二十七年改正法施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

第17条 (託送供給義務等)

(託送供給義務等)第十七条一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。2一般送配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。3一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島等供給を拒んではならない。4一般送配電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。5一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島等供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島等供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第17_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第17_附3条 (指定旧供給区域の変更等)

(指定旧供給区域の変更等)第十七条みなし小売電気事業者は、指定旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その特定小売供給の開始が特定需要に適合すること。二その特定小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。三その特定小売供給の計画が確実であること。四特定需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。3みなし小売電気事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。4経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。5経済産業大臣は、みなし小売電気事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。6第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給(第四項の規定により指定旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第17_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第17_2条 (託送供給等に係る収入の見通し)

(託送供給等に係る収入の見通し)第十七条の二一般送配電事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(次項、次条第一項及び第十八条において「託送供給等」という。)の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下この条から第十八条までにおいて「収入の見通し」という。)を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。2経済産業大臣は、一般送配電事業者による収入の見通しの適確な算定に資するため、託送供給等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。3経済産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが前項の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その承認をするものとする。4一般送配電事業者は、第一項の経済産業省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。5経済産業大臣は、前項の変更の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。一変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。イ需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するためのものであること。ロ他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合に該当するものであること。二変更の内容が第二項の指針に照らして適切なものであること。6一般送配電事業者は、第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受け、又は次条第三項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。

第17_3条 (収入の見通しに関する命令及び処分)

(収入の見通しに関する命令及び処分)第十七条の三経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の承認を受けた収入の見通し(同条第四項の変更の承認又は次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第一号及び第四項において同じ。)の変更の承認を申請すべきことを命ずることができる。2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その収入の見通しを変更することができる。3経済産業大臣は、前項の規定により収入の見通しを変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。

第18条 (託送供給等約款)

(託送供給等約款)第十八条一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。2一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた供給条件(同項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。3経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること。二第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。三料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。四一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。4一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、第十七条の二第一項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した供給条件を変更することができる。5一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。6経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。一前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。三一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。7一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した供給条件(料金を除く。次項において同じ。)を変更することができる。8一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。9前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。10経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。一第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。四前三号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。11経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。12一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第三項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

第18_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第18_附3条 (みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)

(みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)第十八条みなし小売電気事業者は、附則第十六条第一項の義務を負う間、特定小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。三みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。3みなし小売電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、電気事業法以外の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(特定小売供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合又は電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に支払うべき当該一般送配電事業者が同法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項の規定による変更の届出があったとき又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同法第十八条第二項ただし書の認可を受けた料金(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)若しくは同法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者に支払うべき当該配電事業者が同法第二十七条の十二の十一第一項の規定により経済産業大臣に届け出た託送供給等約款(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同条第二項ただし書の承認を受けた料金の額の増加に対応する場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた特定小売供給約款(次項又は附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法第十九条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。4みなし小売電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の特定小売供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。5前項の規定による届出に係る特定小売供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。6経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。一料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。二料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。三みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。7経済産業大臣は、第四項の規定による届出に係る特定小売供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該みなし小売電気事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その特定小売供給約款を変更すべきことを命ずることができる。8この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなす。

第18_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18_附5条 (検討)

(検討)第十八条政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の電気事業法及び第四条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。2政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年を経過した後適当な時期において、新電気事業法の規定の実施状況、原子力施設(原子炉等規制法第二条第七項に規定する原子力施設をいう。以下この項において同じ。)が立地する地域及び電力の大消費地である都市の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する理解の状況、原子力施設の安全性の向上を図るための原子力事業者(新原子力基本法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。)の取組の状況、発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)の開発及び建設の状況、原子力に関する技術開発の状況、電気の需給の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新電気事業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第19条 (託送供給等約款に関する命令及び処分)

(託送供給等約款に関する命令及び処分)第十九条経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。3経済産業大臣は、前項の規定により託送供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。

第19_附2条 (旧認可供給条件に関する経過措置)

(旧認可供給条件に関する経過措置)第十九条旧認可供給条件は、施行日から起算して一月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

第19_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第19_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第20条 (最終保障供給約款)

(最終保障供給約款)第二十条一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。3経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。二一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。4第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

第20_附2条 (特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)

(特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)第二十条一般電気事業者は、施行日前においても、附則第十八条第一項の規定の例により、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。一料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。二料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。三一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。3第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた特定小売供給約款を公表しなければならない。4第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。5第一項の認可を受けた特定小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。6第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。7第一項の認可を受けた一般電気事業者に係る旧供給約款については附則第十八条第三項の規定は、当該一般電気事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

第20_附3条 (検討)

(検討)第二十条政府は、この法律の施行後三年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

第20_2条 (指定区域の指定等)

(指定区域の指定等)第二十条の二経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。一主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。二主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。3経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

第21条 (離島等供給約款)

(離島等供給約款)第二十一条一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島等供給約款」という。)以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。3経済産業大臣は、離島等供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。一料金の水準がその供給区域(離島等を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。二料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。三一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島等供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。4第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。

第21_附2条 (監査)

(監査)第二十一条経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が附則第十六条第一項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

第22条 (一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)

(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)第二十二条一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。2前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

第22_附2条 (公聴会)

(公聴会)第二十二条経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十七条第一項(指定旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

第22_2条 (兼業の制限等)

(兼業の制限等)第二十二条の二一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第百十七条の二第四号において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。2経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。3次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第一項ただし書の認可を受けた一般送配電事業者(以下この項において「認可一般送配電事業者」という。)の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。第三号において同じ。)である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者が、小売電気事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)、発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)又は特定卸供給事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。)を営むときは、この限りでない。一認可一般送配電事業者次条第二項及び第二十三条第二項から第五項までの規定二認可一般送配電事業者の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)次条第一項の規定三認可一般送配電事業者の特定関係事業者第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定

第22_3条 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)第二十二条の三一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第二十七条の十一の三第一項において「取締役等」という。)又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2一般送配電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十三条の二第一項において「特定送配電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの四前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの3経済産業大臣は、一般送配電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第23条 (一般送配電事業者の禁止行為等)

(一般送配電事業者の禁止行為等)第二十三条一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第五項又は第二条の七第一項に規定する特定契約又は一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。二その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。三前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2一般送配電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「一般送配電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。3一般送配電事業者は、その託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。4一般送配電事業者は、その最終保障供給又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。5一般送配電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。6経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第23_附2条 (みなし登録特定送配電事業者の供給義務等)

(みなし登録特定送配電事業者の供給義務等)第二十三条みなし登録特定送配電事業者は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、正当な理由がなければ、当該みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給地点(第四項、次条及び附則第二十六条第一項において「旧供給地点」という。)における需要に応ずる電気の供給(以下「特別小売供給」という。)を拒んではならない。2みなし登録特定送配電事業者が行う特別小売供給については、新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十三及び第二条の十四の規定は、適用しない。3みなし登録特定送配電事業者については、旧電気事業法第七条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条(第三項を除く。)、第二十四条第三項及び第四項、第三十四条、第六十六条の十、第百十条並びに第百十四条第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、第一項の政令で定める日までの間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。4小売電気事業者及び旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者以外の登録特定送配電事業者(新電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)は、第一項の政令で定める日までの間、当該旧供給地点であって当該旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者が特別小売供給を開始したものにおける需要に応じ電気を供給してはならない。

第23_2条 (一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)第二十三条の二次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの四第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの2経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第23_3条 (一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)第二十三条の三一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。二前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第23_4条 (電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)第二十三条の四一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。2一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

第24条 (供給区域外に設置する電線路による供給)

(供給区域外に設置する電線路による供給)第二十四条一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。2経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。二その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。

第24_附2条 (旧供給地点の変更)

(旧供給地点の変更)第二十四条みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を増加することができない。2みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を減少しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、この限りでない。3経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一その特別小売供給の開始が旧供給地点における需要に適合すること。二その特別小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。三その特別小売供給の計画が確実であること。四旧供給地点における需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。4みなし登録特定送配電事業者は、第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。5前項の規定による届出をしたみなし登録特定送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る減少をしてはならない。6経済産業大臣は、第四項の規定による届出の内容が、第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。7経済産業大臣は、第四項の規定による届出の内容が、第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をしたみなし登録特定送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

第25条 (特定送配電事業者に対する協議の求め)

(特定送配電事業者に対する協議の求め)第二十五条一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。2前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。3経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。4経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。5第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

第25_附2条 (みなし登録特定送配電事業者の供給条件)

(みなし登録特定送配電事業者の供給条件)第二十五条みなし登録特定送配電事業者は、附則第二十三条第一項の政令で定める日までの間、特別小売供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし登録特定送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。一料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。二みなし登録特定送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。3この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件は、第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

第25_2条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第二十五条の二経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし小売電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。2経済産業大臣は、附則第二十三条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、みなし登録特定送配電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

第25_3条 (立入検査)

(立入検査)第二十五条の三経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2経済産業大臣は、附則第二十三条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし登録特定送配電事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。4第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第25_4条 (電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)

(電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)第二十五条の四電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。2前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)」と、同法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の四第一項」とする。

第25_5条 第二十五条の五

第二十五条の五経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。一附則第九条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第二十条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。二附則第十条第二項、第十一条第二項、第二十四条第七項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするとき。三附則第十条第四項、第十一条第四項又は第十九条の承認をしようとするとき。四附則第十六条第一項の規定による指定をしようとするとき。五附則第十六条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。六附則第十七条第一項又は第二十四条第二項の許可をしようとするとき。2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

第25_6条 第二十五条の六

第二十五条の六委員会は、附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十一条、第二十五条の二又は第二十五条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、みなし小売電気事業者又はみなし登録特定送配電事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。2委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし小売電気事業者又はみなし登録特定送配電事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。3委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

第25_7条 第二十五条の七

第二十五条の七委員会は、附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十一条、第二十五条の二又は第二十五条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。2委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。3委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

第25_8条 第二十五条の八

第二十五条の八委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。2委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。3委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

第25_9条 第二十五条の九

第二十五条の九委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

第25_10条 (権限の委任)

(権限の委任)第二十五条の十経済産業大臣は、附則第二十五条の二並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第二十一条の規定による権限並びに第二十五条の二並びに第二十五条の三第一項及び第二項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。4経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この附則の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。5委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。6前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

第25_11条 (委員会に対する審査請求)

(委員会に対する審査請求)第二十五条の十一委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十五条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

第26条 (電圧及び周波数)

(電圧及び周波数)第二十六条一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。2経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。3一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

第26_附2条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第二十六条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第26_附3条 (聴聞の特例)

(聴聞の特例)第二十六条経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十六条第三項の規定による指定旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。2附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第三項又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第26_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第26_2条 (事故の備え及び事故時の措置)

(事故の備え及び事故時の措置)第二十六条の二一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。2一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。

第26_3条 (電気工作物の台帳の作成等)

(電気工作物の台帳の作成等)第二十六条の三一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。2一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。

第27条 (業務改善命令)

(業務改善命令)第二十七条経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。2経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第27_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第27_附3条 (登録等の条件)

(登録等の条件)第二十七条この附則の規定及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法の規定による登録、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、認可若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

第27_2条 (会計の整理等)

(会計の整理等)第二十七条の二一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。2一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

第27_3条 (償却等)

(償却等)第二十七条の三経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

第27_4条 (事業の許可)

(事業の許可)第二十七条の四送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

第27_5条 (許可の申請)

(許可の申請)第二十七条の五前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一商号及び住所二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地四振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者五送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項イ送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧ロ変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第27_6条 (許可の基準)

(許可の基準)第二十七条の六経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。一その送電事業の開始が一般送配電事業又は配電事業の需要に適合すること。二その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。三その送電事業の計画が確実であること。四その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。五前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

第27_7条 (許可証)

(許可証)第二十七条の七経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一許可の年月日及び許可の番号二商号及び住所三取締役の氏名四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地五振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者六送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項イ送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧ロ変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

第27_7_2条 (事業の開始の義務)

(事業の開始の義務)第二十七条の七の二送電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。3経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。4送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第27_7_3条 (振替供給の相手方の変更)

(振替供給の相手方の変更)第二十七条の七の三送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。

第27_8条 (事業の許可の取消し等)

(事業の許可の取消し等)第二十七条の八経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。3経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。4経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。

第27_9条 第二十七条の九

第二十七条の九経済産業大臣は、第二十七条の七の三第一項の許可を受けた送電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する振替供給の相手方である一般送配電事業者又は配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。2前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

第27_10条 (振替供給義務等)

(振替供給義務等)第二十七条の十送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。2送電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

第27_11条 (振替供給)

(振替供給)第二十七条の十一送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。3経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。一第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。二料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。三送電事業者並びに第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。四特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。五前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。4経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

第27_11_2条 (兼業の制限等)

(兼業の制限等)第二十七条の十一の二送電事業者は、小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。2経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。3次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。一第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。)次条第二項及び第二十七条の十一の四第二項から第四項までの規定二認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者次条第一項の規定三認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。)第二十七条の十一の五第一項及び第二十七条の十一の六第一項の規定

第27_11_3条 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)第二十七条の十一の三送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。2送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの四前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの3経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第27_11_4条 (送電事業者の禁止行為等)

(送電事業者の禁止行為等)第二十七条の十一の四送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。二その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。三前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。3送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。4送電事業者は、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。5経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第27_11_5条 (送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)第二十七条の十一の五次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの四第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの2経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第27_11_6条 (送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)第二十七条の十一の六送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。二前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

第27_12条 (準用)

(準用)第二十七条の十二第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と、第二十六条の三第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。

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