電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成3年通商産業省令第57号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-07-01
e-Gov 法令 ID
403M50000400057
ステータス
active
目次
  1. 1 (規格又は仕様による加工)
  2. 2 (設備の整備)
  3. 3 (技術の向上)
  4. 4 (石炭灰利用促進計画)
  5. 5 (情報の提供)

第1条 (規格又は仕様による加工)

(規格又は仕様による加工)第一条電気業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電気業に係る石炭灰(以下単に「石炭灰」という。)の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、必要に応じ加工するものとする。一モルタル用若しくはコンクリート用の混和材又はフライアッシュセメントの原材料に加工する場合にあっては、日本産業規格A6201二前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と石炭灰を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

第2条 (設備の整備)

(設備の整備)第二条事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。

第3条 (技術の向上)

(技術の向上)第三条事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。

第4条 (石炭灰利用促進計画)

(石炭灰利用促進計画)第四条事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。2石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一石炭灰の発生予定数量二石炭灰の利用予定数量三石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項四石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項五前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項3事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第5条 (情報の提供)

(情報の提供)第五条事業者は、石炭灰を利用する者に対し、当該石炭灰の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うこととする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000400057

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> 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/denki-gyo-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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