電波法

略称: 電波法

法令番号
昭和25年法律第131号
最終改正
2024-04-01
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
325AC0000000131
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日等)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附7 (施行期日)
  58. 1_附8 (施行期日等)
  59. 1_附9 (施行期日)
  60. 2 (定義)
  61. 2_附10 (準備行為)
  62. 2_附11 (電波監理審議会への諮問)
  63. 2_附12 (開設計画に関する経過措置)
  64. 2_附13 (電波監理審議会への諮問)
  65. 2_附14 (電波監理審議会への諮問)
  66. 2_附15 (準備行為)
  67. 2_附16 (準備行為)
  68. 2_附17 (準備行為)
  69. 2_附18 (準備行為等)
  70. 2_附19 (準備行為)
  71. 2_附2 (無線従事者に関する経過措置)
  72. 2_附20 (準備行為)
  73. 2_附21 (準備行為)
  74. 2_附3 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  75. 2_附4 (経過措置)
  76. 2_附5 (罰則に関する経過措置)
  77. 2_附6 (経過措置)
  78. 2_附7 (認定点検事業者等に関する経過措置)
  79. 2_附8 (登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)
  80. 2_附9 (経過措置)
  81. 3 (電波に関する条約)
  82. 3_附10 (準備行為)
  83. 3_附11 (免許の有効期間に関する経過措置)
  84. 3_附12 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  85. 3_附13 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  86. 3_附14 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  87. 3_附15 (政令への委任)
  88. 3_附16 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  89. 3_附17 (現に免許等を受けている者に関する経過措置)
  90. 3_附18 (現に認定等を受けている者に関する経過措置)
  91. 3_附19 (免許記録に関する経過措置)
  92. 3_附2 (船舶地球局に関する経過措置)
  93. 3_附3 第三条
  94. 3_附4 (審議会への諮問)
  95. 3_附5 (指定証明機関等に関する経過措置)
  96. 3_附6 (電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)
  97. 3_附7 第三条
  98. 3_附8 (処分等の効力)
  99. 3_附9 (検討)
  100. 4 (無線局の開設)
  101. 4_附10 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
  102. 4_附11 (電波利用料に関する経過措置)
  103. 4_附12 第四条
  104. 4_附13 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  105. 4_附14 (その他の経過措置の政令への委任)
  106. 4_附15 (処分等の効力)
  107. 4_附16 (検討)
  108. 4_附17 (利用状況調査に関する経過措置)
  109. 4_附18 (登録記録に関する経過措置)
  110. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  111. 4_附3 第四条
  112. 4_附4 (政令への委任)
  113. 4_附5 (罰則に関する経過措置)
  114. 4_附6 (技術基準適合証明等に関する経過措置)
  115. 4_附7 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)
  116. 4_附8 第四条
  117. 4_附9 (電波利用料に関する経過措置)
  118. 4_2 (次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)
  119. 4_3 (呼出符号又は呼出名称の指定)
  120. 5 (欠格事由)
  121. 5_附10 (その他の経過措置の政令への委任)
  122. 5_附11 (その他の経過措置の政令への委任)
  123. 5_附12 (経過措置の原則)
  124. 5_附13 (検討)
  125. 5_附14 (罰則に関する経過措置)
  126. 5_附15 (開設計画の認定の有効期間に関する経過措置)
  127. 5_附16 (罰則に関する経過措置)
  128. 5_附2 (旧法等の規定に基づく処分等の効力)
  129. 5_附3 第五条
  130. 5_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  131. 5_附5 (旧法による処分及び手続)
  132. 5_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  133. 5_附7 第五条
  134. 5_附8 第五条
  135. 5_附9 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
  136. 6 (免許の申請)
  137. 6_附10 (訴訟に関する経過措置)
  138. 6_附11 (処分等の効力)
  139. 6_附12 (その他の経過措置の政令への委任)
  140. 6_附13 (電波利用料に関する経過措置)
  141. 6_附14 (その他の経過措置の政令への委任)
  142. 6_附15 (国の機関等による申請等の特例に関する経過措置)
  143. 6_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  144. 6_附3 (検討)
  145. 6_附4 (電波利用料に関する経過措置)
  146. 6_附5 (検討)
  147. 6_附6 (政令への委任)
  148. 6_附7 (罰則の適用に関する経過措置)
  149. 6_附8 (電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
  150. 6_附9 (検討)
  151. 7 (申請の審査)
  152. 7_附10 (電波利用料に関する経過措置)
  153. 7_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  154. 7_附3 (罰則に関する経過措置)
  155. 7_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  156. 7_附5 (調整規定)
  157. 7_附6 (基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)
  158. 7_附7 (罰則に関する経過措置)
  159. 7_附8 (検討)
  160. 7_附9 (検討)
  161. 8 (予備免許)
  162. 8_附2 (罰則に関する経過措置)
  163. 8_附3 (検討)
  164. 8_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  165. 8_附5 (無線局の免許等の申請に関する経過措置)
  166. 8_附6 (検討)
  167. 8_附7 (その他の経過措置の政令への委任)
  168. 8_附8 (罰則に関する経過措置)
  169. 9 (工事設計等の変更)
  170. 9_附2 (検討)
  171. 9_附3 (処分等の効力)
  172. 9_附4 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  173. 9_附5 (罰則に関する経過措置)
  174. 9_附6 (検討)
  175. 9_附7 (その他の経過措置の政令への委任)
  176. 9_附8 (その他の経過措置の政令への委任)
  177. 10 (落成後の検査)
  178. 10_附2 (罰則に関する経過措置)
  179. 10_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  180. 10_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  181. 10_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  182. 10_附6 (検討)
  183. 10_附7 (検討)
  184. 11 (免許の拒否)
  185. 11_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  186. 11_附3 (処分等の効力)
  187. 11_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  188. 12 (免許の付与)
  189. 12_附2 (検討)
  190. 12_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  191. 13 (免許の有効期間)
  192. 13_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  193. 13_2 (多重放送をする無線局の免許の効力)
  194. 14 (免許記録)
  195. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  196. 14_附3 (検討)
  197. 14_2 (証明書の交付)
  198. 15 (簡易な免許手続)
  199. 16 (運用開始及び休止の届出)
  200. 16_附2 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  201. 17 (変更等の許可等)
  202. 18 (変更検査)
  203. 18_附2 (電波法の一部改正に伴う経過措置)
  204. 19 (申請による周波数等の変更)
  205. 20 (免許の承継等)
  206. 21 (免許記録の変更等)
  207. 22 (無線局の廃止)
  208. 23 第二十三条
  209. 24 (免許の失効の記録)
  210. 24_2 (検査等事業者の登録)
  211. 24_3 (登録の更新)
  212. 24_4 (登録ファイル)
  213. 24_5 (変更の届出)
  214. 24_6 (承継)
  215. 24_7 (適合命令等)
  216. 24_8 (報告及び立入検査)
  217. 24_9 (廃止の届出)
  218. 24_10 (登録の取消し等)
  219. 24_11 (登録の失効の記録)
  220. 24_12 (外国点検事業者の登録等)
  221. 25 (無線局に関する情報の公表等)
  222. 26 (周波数割当計画)
  223. 26_2 (電波の利用状況の調査)
  224. 26_3 (電波の有効利用の程度の評価等)
  225. 27 (外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
  226. 27_2 (特定無線局の免許の特例)
  227. 27_3 (特定無線局の免許の申請)
  228. 27_4 (申請の審査)
  229. 27_5 (包括免許の付与)
  230. 27_6 (特定無線局の運用の開始等)
  231. 27_7 (指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
  232. 27_8 (変更等の許可)
  233. 27_9 (申請による周波数、指定無線局数等の変更)
  234. 27_10 (特定無線局の廃止)
  235. 27_11 (特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
  236. 27_12 (特定基地局の開設指針)
  237. 27_13 (開設指針の制定の申出)
  238. 27_14 (開設計画の認定)
  239. 27_15 (開設計画の変更等)
  240. 27_16 (開設計画の認定の取消し等)
  241. 27_17 (承継に関する規定の準用)
  242. 27_18 (認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)
  243. 27_19 (特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)
  244. 27_20 (既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)
  245. 27_20_2 (特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)
  246. 27_20_3 (価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)
  247. 27_20_4 (特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等)
  248. 27_20_5 (承継に関する規定の準用)
  249. 27_20_6 (認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)
  250. 27_21 (登録)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。2この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。3この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第三条中電波法第九十九条の三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日二第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定並びに附則第四条、第七条、第九条及び第十一条から第十六条までの規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日三第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条及び第百四十八条の二の改正規定並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定平成十三年一月六日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二十六条第一項の改正規定及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」を「第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項及び第三十八条の三十一第四項」に改める部分及び「義務等)」の下に「、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)」を加える部分に限る。)公布の日二第七十一条の二、第百三条の二及び第百十六条第十四号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定及び附則第五条の規定公布の日二第一条中電波法第五十九条の改正規定、同法第百九条の二を同法第百九条の三とする改正規定及び同法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分を除く。)公布の日から起算して二十日を経過した日三第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日四第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条及び附則第四条の規定サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定公布の日二第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日二第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「/第二節無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)/第三節無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九十九条の十一第一項の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、第百三条の二第四項の改正規定、第百三条の三に一項を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第七条の規定公布の日二第三十八条の十一第一項の改正規定及び第百三条の二の改正規定(同条第二項、第四項から第六項まで、第十二項及び第十三項の改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中電波法附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定公布の日二第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第百三条の二第二項及び第三項並びに別表第六備考第九号の改正規定並びに次条、附則第五条及び第七条の規定公布の日二第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第二十五条第一項、第三十八条の五第三項、第五十三条及び第七十一条の三の二第十一項の表の改正規定並びに附則第十五項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定公布の日二第三十八条の七の改正規定(同条第三項中「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分を除く。)、第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百三条の二第十二項の改正規定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二条第一号及び別表第四の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条の改正規定中「、第三十八条の七第二項及び第三項」を「、第三十八条の七第三項及び第四項」に改める部分及び「第三十八条の七第二項及び第三項中」を「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中」に改める部分に限る。)及び附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日三目次の改正規定、第四条第二号の改正規定、第三十八条の七第三項の改正規定(「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分に限る。)、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項及び第三十八条の三十八の改正規定、第三章の二第二節の次に一節を加える改正規定、第百三条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定(同条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六条の規定及び附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の改正規定中「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加える部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十条第二項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第二十九条第一項第一号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第五条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日二第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定及び第百十六条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項及び第十六項の改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定公布の日二第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二十一条中電波法第三十七条の改正規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日六略七第十条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条の十二第二項の改正規定、第二十七条の十三第二項及び第八項の改正規定、第二十七条の十五第二項第五号ニの改正規定並びに附則第十六項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日二第百二条の十七第二項、第四項及び第五項の改正規定令和三年四月一日

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ及び第五項第七号並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日二第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第七十一条の二の改正規定、同法第七十一条の四の改正規定及び同法第百三条の二第九項の改正規定並びに同法附則第十五項の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第九条の規定公布の日二第一条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「業務の実施)」の下に「、第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)(国の機関等による申請等の特例)」を加える部分に限る。)、同法第百二条の十八の次に一条を加える改正規定、同法第百三条第一項の改正規定(同項第二十五号中「前条第一項」を「第百二条の十八第一項」に改める部分に限る。)及び同法第百四条第一項の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一目次及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定公布の日二第五十二条及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号」に改める部分及び「第六十五条第一項」の下に「及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定平成三年七月一日2前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五項中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。3この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中「/イ 第一級海上無線通信士/ロ 第二級海上無線通信士/ハ 第三級海上無線通信士/ニ 第四級海上無線通信士/ホ 政令で定める海上特殊無線技士/」とあるのは、「/イ 第四級海上無線通信士/ロ 政令で定める海上特殊無線技士/」とする。4郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。二「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。三「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。四「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。五「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。六「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

第2_附10条 (準備行為)

(準備行為)第二条第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。

第2_附11条 (電波監理審議会への諮問)

(電波監理審議会への諮問)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

第2_附12条 (開設計画に関する経過措置)

(開設計画に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。2この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、電気通信業務を行うことを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。

第2_附13条 (電波監理審議会への諮問)

(電波監理審議会への諮問)第二条総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。

第2_附14条 (電波監理審議会への諮問)

(電波監理審議会への諮問)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第百三条の二第七項ただし書の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

第2_附15条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。一略二第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第二項の規定による総務省令の制定又は改廃

第2_附16条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十四条の二第四項第二号若しくは第三十八条の三第一項第二号又は第七十条の五の二第二項第一号若しくは第三項ただし書の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

第2_附17条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電波法第四条の二第二項若しくは第三項又は同条第五項において準用する同法第七十八条の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

第2_附18条 (準備行為等)

(準備行為等)第二条総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百二条の十一第四項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。2新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、その認可の申請をすることができる。3総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた業務規程は、当該施行の日において、同項の認可を受けたものとみなす。

第2_附19条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。一第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)二第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)2電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

第2_附2条 (無線従事者に関する経過措置)

(無線従事者に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。旧資格新資格第一級無線通信士第一級総合無線通信士第二級無線通信士第二級総合無線通信士第三級無線通信士第三級総合無線通信士航空級無線通信士航空無線通信士電話級無線通信士第四級海上無線通信士第一級無線技術士第一級陸上無線技術士第二級無線技術士第二級陸上無線技術士特殊無線技士新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格第一級アマチユア無線技士第一級アマチュア無線技士第二級アマチユア無線技士第二級アマチュア無線技士電信級アマチユア無線技士第三級アマチュア無線技士電話級アマチユア無線技士第四級アマチュア無線技士2この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であって旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。3前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

第2_附20条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。一略二第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項又は第十七条第一項

第2_附21条 (準備行為)

(準備行為)第二条総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定のために、当該各号に定める日前においても、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。一新電波法第六条第八項第五号、第二十七条の二十の三第八項又は第二十七条の二十の四第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)二新電波法第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)前条第二号に掲げる規定の施行の日2総務大臣は、施行日前においても、新電波法第六条第八項第五号の規定により公示する区域の決定又は新電波法第二十七条の二十の二第一項の規定による価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。)の制定のために、新電波法第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。

第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。

第2_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。2この法律の施行の際現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。3前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附7条 (認定点検事業者等に関する経過措置)

(認定点検事業者等に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。2この法律の施行の際現にされている旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。3この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。4この法律の施行の際現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。

第2_附8条 (登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)

(登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下この条及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下この条及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。2この法律の施行の際現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。一免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日二包括免許又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)2旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。3施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第3条 (電波に関する条約)

(電波に関する条約)第三条電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

第3_附10条 (準備行為)

(準備行為)第三条第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

第3_附11条 (免許の有効期間に関する経過措置)

(免許の有効期間に関する経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3_附12条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に免許又はこの法律による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局(広域専用電波(旧法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波をいう。次項及び第五項において同じ。)を使用する特定無線局(旧法第二十七条の二に規定する特定無線局をいい、同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。次項及び第五項において同じ。)を除く。)については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(第三項及び第四項において単に「応当日」という。)又は同条第五項に規定する包括免許等の日に応当する日(次項において「包括免許等応当日」という。)をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2施行日前に包括免許を受けた広域専用電波を使用する特定無線局についての施行日以後最初に到来する包括免許等応当日までの期間に係る旧法第百三条の二第五項の規定による電波利用料及び当該特定無線局についての同条第六項による届出に係る月が施行日の属する月の前月までの場合における同項の規定による電波利用料については、それぞれなお従前の例による。3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。4新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。5広域専用電波を使用する第一号包括免許人(旧法第二十七条の六第二項に規定する第一号包括免許人をいう。)が旧法第百三条の二第五項又は第六項の規定(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により広域専用電波を使用する特定無線局について納付した電波利用料のうち施行日以後の期間に係る部分に相当するものについては、当該第一号包括免許人が新法第百三条の二第七項又は第八項の規定により納付すべき電波利用料の一部として納付したものとみなす。

第3_附13条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。3新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第3_附14条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第3_附15条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附16条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に前条の規定による改正前の電波法第百三条の二第二十七項の規定による指定を受けている者に委託して納付することとしている電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料をいう。)の納付については、なお従前の例による。

第3_附17条 (現に免許等を受けている者に関する経過措置)

(現に免許等を受けている者に関する経過措置)第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。一基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項二基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項三第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項四第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項五旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項六第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項七旧放送法第百五十九条第一項の認定新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項2前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。3第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第3_附18条 (現に認定等を受けている者に関する経過措置)

(現に認定等を受けている者に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。一略二第二条の規定による改正前の電波法第六条第二項に規定する基幹放送局の免許新電波法第六条第二項第六号に掲げる事項(電波法第五条第四項に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の一部を構成する設備(電波法第二条第四号に規定する無線設備を除く。)の運用を他人に委託し、又は委託しようとする場合における当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称に限る。)3第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第3_附19条 (免許記録に関する経過措置)

(免許記録に関する経過措置)第三条新電波法第十四条及び第二十七条の五第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の免許を与えた場合について適用する。2総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、新電波法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。3総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の免許を受けている者が施行日において前項の免許記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る免許記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。一総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において無線局の免許を受けている者告示日二告示日の翌日から施行日の前日までの間に無線局の免許を受けた者当該免許を受けた日

第3_附2条 (船舶地球局に関する経過措置)

(船舶地球局に関する経過措置)第三条附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。4附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。5附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。6第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

第3_附3条 第三条

第三条指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第3_附4条 (審議会への諮問)

(審議会への諮問)第三条2郵政大臣は、施行日又は附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第三条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第三号の規定による機能を定める郵政省令又は新電波法第三十八条の十七第五項において準用する新電波法第三十八条の五第二項の規定による郵政省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

第3_附5条 (指定証明機関等に関する経過措置)

(指定証明機関等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。2この法律の施行の際現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。3この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。

第3_附6条 (電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)

(電波伝搬障害防止制度に関する経過措置)第三条この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。

第3_附7条 第三条

第三条平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。2平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

第3_附8条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第3_附9条 (検討)

(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第4条 (無線局の開設)

(無線局の開設)第四条無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。一発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの二二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの三空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの四第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)

第4_附10条 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)

(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)第四条6施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

第4_附11条 (電波利用料に関する経過措置)

(電波利用料に関する経過措置)第四条施行日前に免許又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第4_附12条 第四条

第四条附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、同条第二号に掲げる規定による改正後の電波法第三十八条の七第三項の規定の適用については、同項中「、第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「又は第三十八条の三十五」とする。

第4_附13条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている同項に規定する開設計画(電気通信業務(旧電気通信事業法第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。)を行うことを目的とする特定基地局(旧電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。)に係るものに限る。)は、新電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けた同項に規定する開設計画とみなす。

第4_附14条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附15条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第四条附則第一条各号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の電波法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の電波法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、同法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第4_附16条 (検討)

(検討)第四条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第4_附17条 (利用状況調査に関する経過措置)

(利用状況調査に関する経過措置)第四条第一条改正後電波法第二十六条の二第二項の規定は、令和四年四月一日以後に開始された第一条の規定による改正前の電波法(次条及び附則第六条において「第一条改正前電波法」という。)第二十六条の二第一項の規定による同項に規定する利用状況調査の結果についても、適用する。

第4_附18条 (登録記録に関する経過措置)

(登録記録に関する経過措置)第四条新電波法第二十七条の二十二(新電波法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局の登録(電波法第二十七条の二十一第一項に規定する登録をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)をした場合について適用する。2総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の登録について、新電波法第二十七条の二十二の規定の例により、当該登録に係る登録記録(新電波法第二十七条の二十三に規定する登録記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該登録記録に記録されている事項を当該登録を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。3総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の登録を受けている者が施行日において前項の登録記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る登録記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。一総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において無線局の登録を受けている者告示日二告示日の翌日から施行日の前日までの間に無線局の登録を受けた者当該登録を受けた日

第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 第四条

第四条附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条中「郵政大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、当該審査請求を総務大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

第4_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附6条 (技術基準適合証明等に関する経過措置)

(技術基準適合証明等に関する経過措置)第四条この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。2この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。3この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。4この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。5この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。6新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

第4_附7条 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)

(条約による国外犯の適用に関する経過措置)第四条附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

第4_附8条 第四条

第四条新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。

第4_附9条 (電波利用料に関する経過措置)

(電波利用料に関する経過措置)第四条新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。無線局の区分期間金額デジタル信号による送信をするもの平成二十二年十二月三十一日までの間五千四百円その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・一ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円 空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円 空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円 その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円 空中線電力が五十キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・二ワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千円 空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円 空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの平成二十年十二月三十一日までの間一万七千二百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間三万四千五百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間九万千九百円 その他のもの平成二十年十二月三十一日までの間六百十九万四千四百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間千二百三十八万八千八百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間三千三百二万九千八百円 空中線電力が百キロワット以上のもの平成二十年十二月三十一日までの間三千九十六万九千九百円 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間六千百九十三万九千七百円 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間一億六千五百十三万七千九百円2前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号又は第六号に規定する設置場所又は特定地域をいう。

第4_2条 (次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)

(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)第四条の二本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。2次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。ただし、この項の規定による届出(第二号及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二実験、試験又は調査の目的三無線設備の規格四無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)五運用開始の予定期日六その他総務省令で定める事項3前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする。4第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。5第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。この場合において、同条中「免許人等であつた」とあるのは、「第四条の二第二項の規定による届出をした」と読み替えるものとする。6第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。7第一項及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

第4_3条 (呼出符号又は呼出名称の指定)

(呼出符号又は呼出名称の指定)第四条の三総務大臣は、第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。

第5条 (欠格事由)

(欠格事由)第五条次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。一日本の国籍を有しない人二外国政府又はその代表者三外国の法人又は団体四法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの2前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。一実験等無線局二アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)三船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)四航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)五特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)六大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの七自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)八電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局九電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局3次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。一この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者三第二十七条の十六第一項(第一号を除く。)又は第六項(第四号及び第五号を除く。)の規定により第二十七条の十四第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者四第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。)の規定により第二十七条の二十の三第七項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者五第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者4公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二を除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号に規定する衛星基幹放送をいう。次条第二項第九号イ及び第八十条の二において同じ。)及び移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。一第一項第一号から第三号まで若しくは前項各号に掲げる者又は放送法第百三条第一項若しくは第百四条(第五号を除く。)の規定による認定の取消し若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者二法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が特定役員(放送法第二条第三十三号に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの三法人又は団体であつて、イに掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者によりロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く。)イ第一項第一号から第三号までに掲げる者ロ外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体四法人又は団体であつて、その役員が前項各号のいずれかに該当する者であるもの5前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。6第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。7第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定する価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付していないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局の免許を与えないことができる。

第5_附10条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附11条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附12条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附13条 (検討)

(検討)第五条政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の五の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第5_附14条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附15条 (開設計画の認定の有効期間に関する経過措置)

(開設計画の認定の有効期間に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に第一条改正前電波法第二十七条の十三第一項の認定を受けている者の当該認定の有効期間については、第一条改正後電波法第二十七条の十四第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5_附16条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附2条 (旧法等の規定に基づく処分等の効力)

(旧法等の規定に基づく処分等の効力)第五条この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

第5_附3条 第五条

第五条附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附5条 (旧法による処分及び手続)

(旧法による処分及び手続)第五条前三条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

第5_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附7条 第五条

第五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。

第5_附8条 第五条

第五条施行日前に免許又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第5_附9条 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)

(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)第五条11施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

第6条 (免許の申請)

(免許の申請)第六条無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)二開設を必要とする理由三通信の相手方及び通信事項四無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ又はロに掲げるものについては、それぞれイ又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)イ人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)その人工衛星の軌道又は位置ロ人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局移動範囲五電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力六希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)七無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項及び第六項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日八運用開始の予定期日九他の無線局の第十四条第一項に規定する免許人又は第二十七条の二十二に規定する登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容十法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ代表者の氏名又は名称及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合ロ外国人等直接保有議決権割合2基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一目的二前項第二号から第九号まで(基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項三無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法四事業計画及び事業収支見積五放送区域六基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要並びに当該電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。)の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称七自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項八他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該他人の氏名又は名称九法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合)ロ外国人等直接保有議決権割合ハ地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送及びコミュニティ放送を除く。)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合3船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一その船舶に関する次に掲げる事項イ所有者ロ用途ハ総トン数ニ航行区域ホ主たる停泊港ヘ信号符字ト旅客船であるときは、旅客定員チ国際航海に従事する船舶であるときは、その旨リ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨二第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置4船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。5航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一所有者二用途三型式四航行区域五定置場六登録記号七航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨6航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。7人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。8次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。一電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)二電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。)三電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局四基幹放送局五同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)9前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

第6_附10条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附11条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第六条施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第6_附12条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第六条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第6_附13条 (電波利用料に関する経過措置)

(電波利用料に関する経過措置)第六条施行日前に免許又は第一条改正前電波法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条改正後電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は第一条改正後電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る第一条改正後電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。3第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第6_附14条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附15条 (国の機関等による申請等の特例に関する経過措置)

(国の機関等による申請等の特例に関する経過措置)第六条新電波法第百二条の十九の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に行われる手続について適用し、同日前に行われる手続については、なお従前の例による。

第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附3条 (検討)

(検討)第六条政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6_附4条 (電波利用料に関する経過措置)

(電波利用料に関する経過措置)第六条新法第百三条の二第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

第6_附5条 (検討)

(検討)第六条政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新電波法第七十一条の三の二の規定及び第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附8条 (電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)

(電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)第六条8施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

第6_附9条 (検討)

(検討)第六条政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新法第三章の二第三節の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第7条 (申請の審査)

(申請の審査)第七条総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。一工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。二周波数の割当てが可能であること。三主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。四前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。2総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。一工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。二総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。三当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。四特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。イ基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。ロ免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。ハその免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。五他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すること。六他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。イ当該免許を受けようとする者が第五条第四項各号のいずれにも該当しないこと。ロ当該免許を受けようとする者の提出した申請が第一号から第四号まで、次号及び第八号のいずれにも適合すること。七基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。イ基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。ロ基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。ハ基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。八前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。3基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。4総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。5総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。6総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

第7_附10条 (電波利用料に関する経過措置)

(電波利用料に関する経過措置)第七条施行日前に免許又は登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。2新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条の規定による改正前の電波法(次項において「旧電波法」という。)第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。3新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第7_附5条 (調整規定)

(調整規定)第七条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。2前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。

第7_附6条 (基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)

(基幹放送の業務の認定の取消し等に関する経過措置)第七条2この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「旧電波法」という。)の規定により特定地上基幹放送局(旧電波法第六条第二項に規定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二条の規定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第七条第二項第四号ロ(新放送法第百六十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に適合しないものに関する新電波法第七十六条第四項第五号(新放送法第百六十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七条第二項第四号ロに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二条第三十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第7_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附8条 (検討)

(検討)第七条政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第7_附9条 (検討)

(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第8条 (予備免許)

(予備免許)第八条総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。一工事落成の期限二電波の型式及び周波数三呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)四空中線電力五運用許容時間2総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

第8_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附3条 (検討)

(検討)第八条政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三及び第七十二条の四の規定並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第8_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附5条 (無線局の免許等の申請に関する経過措置)

(無線局の免許等の申請に関する経過措置)第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

第8_附6条 (検討)

(検討)第八条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第七十条の八及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後二年を目途として、新法第百三条の二第二十四項から第三十八項までの規定の施行状況について電波利用料の徴収の確保及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第8_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第8_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 (工事設計等の変更)

(工事設計等の変更)第九条前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。2前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。3第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準(次章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。4前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。一基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。二基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。5次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。一基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)二基幹放送局第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)6第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。

第9_附2条 (検討)

(検討)第九条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十四条の二から第二十四条の十三まで及び第三十八条の二の二から第三十八条の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第9_附3条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第9_附4条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第九条この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。2この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。3施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。4この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。5この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。6施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。7この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。8この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。9この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。

第9_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附6条 (検討)

(検討)第九条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第9_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附8条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10条 (落成後の検査)

(落成後の検査)第十条第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。2前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

第10_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附6条 (検討)

(検討)第十条政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第10_附7条 (検討)

(検討)第十条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第11条 (免許の拒否)

(免許の拒否)第十一条第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

第11_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。

第11_附3条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十一条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第11_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第12条 (免許の付与)

(免許の付与)第十二条総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第二号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

第12_附2条 (検討)

(検討)第十二条2政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の九及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第12_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十二条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (免許の有効期間)

(免許の有効期間)第十三条免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。2船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局及び総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)並びに航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

第13_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13_2条 (多重放送をする無線局の免許の効力)

(多重放送をする無線局の免許の効力)第十三条の二超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

第14条 (免許記録)

(免許記録)第十四条総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。一免許の年月日及び免許の番号二免許人の氏名又は名称及び住所三無線局の種別四無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)五通信の相手方及び通信事項六無線設備の設置場所七免許の有効期間八識別信号九電波の型式及び周波数十空中線電力十一運用許容時間2総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。一前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項二放送区域三特定地上基幹放送局にあつては、放送事項四他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (検討)

(検討)第十四条政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第14_2条 (証明書の交付)

(証明書の交付)第十四条の二免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

第15条 (簡易な免許手続)

(簡易な免許手続)第十五条第十三条第一項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項及び第九項を除く。)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。

第16条 (運用開始及び休止の届出)

(運用開始及び休止の届出)第十六条免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。2前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

第16_附2条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第十六条この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。2この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。3この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

第17条 (変更等の許可等)

(変更等の許可等)第十七条免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。一基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。二基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。2次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。一基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)二基幹放送局第六条第二項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更(特に軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)3第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。

第18条 (変更検査)

(変更検査)第十八条前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。2前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

第18_附2条 (電波法の一部改正に伴う経過措置)

(電波法の一部改正に伴う経過措置)第十八条この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。2この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第19条 (申請による周波数等の変更)

(申請による周波数等の変更)第十九条総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

第20条 (免許の承継等)

(免許の承継等)第二十条免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。2免許人(第七項及び第八項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。3免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。4特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。5他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下この項及び第七十五条第一項第二号において同じ。)若しくは特定地上基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。6第五条及び第七条の規定は、第二項から前項までの許可について準用する。7船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。8前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機について準用する。9第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。10前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者について準用する。

第21条 (免許記録の変更等)

(免許記録の変更等)第二十一条総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。一第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。二次項の規定による届出があつたとき。2免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第22条 (無線局の廃止)

(無線局の廃止)第二十二条免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第23条 第二十三条

第二十三条免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

第24条 (免許の失効の記録)

(免許の失効の記録)第二十四条免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。

第24_2条 (検査等事業者の登録)

(検査等事業者の登録)第二十四条の二無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事務所の名称及び所在地三点検に用いる測定器その他の設備の概要四無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨3前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。4総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。一別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。二別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較こう正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器その他の設備として総務省令で定める測定器その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。イ国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正ロ計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正ハ外国において行う較正であつて、機構又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するものニ別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等三別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。四無線設備等の検査又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)が定められているものであること。5次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。二第二十四条の十又は第二十四条の十二第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。6前各項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第24_3条 (登録の更新)

(登録の更新)第二十四条の三前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

第24_4条 (登録ファイル)

(登録ファイル)第二十四条の四総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、次に掲げる事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。一登録及びその更新の年月日並びに登録番号二第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項2総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている事項のうち次に掲げるものをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。一登録又はその更新の年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所三無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

第24_5条 (変更の届出)

(変更の届出)第二十四条の五登録検査等事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第24_6条 (承継)

(承継)第二十四条の六登録検査等事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。2前項の規定により登録検査等事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

第24_7条 (適合命令等)

(適合命令等)第二十四条の七総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。2総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第24_8条 (報告及び立入検査)

(報告及び立入検査)第二十四条の八総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第24_9条 (廃止の届出)

(廃止の届出)第二十四条の九登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

第24_10条 (登録の取消し等)

(登録の取消し等)第二十四条の十総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。二第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。三第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。四第十条第一項、第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。五その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。六不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

第24_11条 (登録の失効の記録)

(登録の失効の記録)第二十四条の十一総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルにその旨を記録しなければならない。

第24_12条 (外国点検事業者の登録等)

(外国点検事業者の登録等)第二十四条の十二外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。2第二十四条の二第二項(第四号を除く。)、第三項、第四項(第三号を除く。)及び第五項、第二十四条の四第一項、第二十四条の九第二項並びに前条の規定は前項の登録について、第二十四条の四第二項(第三号を除く。)及び第二十四条の五から第二十四条の九まで(同条第二項を除く。)の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の二第四項中「次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号及び第四号)」とあるのは「第一号、第二号及び第四号」と、同項第四号中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは「方法」と、第二十四条の四第一項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「及びその更新の年月日並びに」とあるのは「の年月日及び」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第二十四条の二第二項第一号及び第二号」と、同条第二項中「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中「又はその更新の年月日」とあるのは「の年月日」と、第二十四条の七第一項中「第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とあるのは「第二十四条の二第四項第一号、第二号又は第四号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第二十四条の九第一項」と、「前条」とあるのは「次条第三項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と読み替えるものとする。3総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。二前項において準用する第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。三前項において準用する第二十四条の七第一項又は第二項の規定による請求に応じなかつたとき。四第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。五その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。六不正な手段により第一項の登録を受けたとき。七総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。八総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。4前三項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第25条 (無線局に関する情報の公表等)

(無線局に関する情報の公表等)第二十五条総務大臣は、無線局の免許又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許記録に記録されている事項若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。2前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。3前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

第26条 (周波数割当計画)

(周波数割当計画)第二十六条総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。2周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。一無線局の行う無線通信の態様二無線局の目的三周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件四第二十七条の十四第六項の規定により指定された周波数であるときは、その旨五放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別イ放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数ロイに掲げる周波数以外のもの

第26_2条 (電波の利用状況の調査)

(電波の利用状況の調査)第二十六条の二総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。一電気通信業務用基地局周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項二電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯その他総務省令で定める事項2総務大臣は、利用状況調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。3総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

第26_3条 (電波の有効利用の程度の評価等)

(電波の有効利用の程度の評価等)第二十六条の三電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。一無線局の数二無線局の行う無線通信の通信量三無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況四その他総務省令で定める事項2電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。3前項に規定する有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。4電波監理審議会は、有効利用評価を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。5電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、免許人等に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。6総務大臣は、有効利用評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人等に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。7総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

第27条 (外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)

(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)第二十七条船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。2前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

第27_2条 (特定無線局の免許の特例)

(特定無線局の免許の特例)第二十七条の二次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。一移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局二電気通信業務を行うことを目的として陸上等に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

第27_3条 (特定無線局の免許の申請)

(特定無線局の免許の申請)第二十七条の三前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。一目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)二開設を必要とする理由三通信の相手方四電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力五無線設備の工事設計六最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)七運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)八他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容2前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

第27_4条 (申請の審査)

(申請の審査)第二十七条の四総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。一周波数の割当てが可能であること。二主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。三前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

第27_5条 (包括免許の付与)

(包括免許の付与)第二十七条の五総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。一電波の型式及び周波数二空中線電力三指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)四運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)2総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、当該包括免許に係る次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。一包括免許の年月日及び包括免許の番号二包括免許人の氏名又は名称及び住所三特定無線局の種別四特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。)五通信の相手方六包括免許の有効期間3包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

第27_6条 (特定無線局の運用の開始等)

(特定無線局の運用の開始等)第二十七条の六総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。2特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第一号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。3特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第二号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。

第27_7条 (指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)

(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)第二十七条の七第一号包括免許人は、免許記録に記録されている指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

第27_8条 (変更等の許可)

(変更等の許可)第二十七条の八包括免許人は、特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない。2第五条第一項から第三項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。

第27_9条 (申請による周波数、指定無線局数等の変更)

(申請による周波数、指定無線局数等の変更)第二十七条の九総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

第27_10条 (特定無線局の廃止)

(特定無線局の廃止)第二十七条の十第一号包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

第27_11条 (特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)

(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)第二十七条の十一第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。2包括免許人の地位の承継に関する第二十条第六項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。

第27_12条 (特定基地局の開設指針)

(特定基地局の開設指針)第二十七条の十二総務大臣は、陸上等に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。一電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信二移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。第二十七条の十四第二項第三号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信2前項の場合において、総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数(当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。以下この項及び次条第一項(第三号を除く。)において同じ。)を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。一第二十六条の三第四項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(第二十七条の十五第三項に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。第三号及び第二十七条の二十において同じ。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき当該周波数を使用する電気通信業務用基地局二次条第二項の規定により、同条第一項の規定による申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局三電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編(一の周波数の区分(同一の周波数帯に属する周波数であつて同一の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下この号において同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下この号において同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき当該電気通信業務用基地局3開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第三号及び第八号に掲げる事項を除く。)を定めるものとする。一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項二周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この条、第二十七条の十九及び第二十七条の二十において「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。)イその周波数の全部又は一部を当該特定基地局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき(ロに掲げる場合を除く。)当該周波数及び当該期限の満了の日ロその周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合当該周波数及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日三次のイ又はロに掲げる事項その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項イ当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項ロ接続・卸役務提供(他の電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。第二十七条の十四第二項第五号において同じ。)の促進に関する事項四当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項五当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項六第二十七条の十四第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項七第二号イ又はロに掲げる場合において、それぞれ同号イ又はロに定める日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、それぞれ同号イ又はロに定める周波数を現に使用している無線局による当該イ又はロに定める周波数の使用を当該イ又はロに定める日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(以下「終了促進措置」という。)に関する事項八当該特定基地局に係る第一項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項九第二十七条の十四第一項の認定をするための評価の基準十前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項4総務大臣は、第二項第一号又は第三号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。5総務大臣は、第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。6総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、同項の免許人(当該調査が第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものであるときは、前項の免許人及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができる。7総務大臣は、第二項第一号に掲げる場合において、第四項の規定による意見の聴取の結果、第五項の規定による調査の結果その他の事情を勘案して、開設指針を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならない。8総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

第27_13条 (開設指針の制定の申出)

(開設指針の制定の申出)第二十七条の十三既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲三当該特定基地局が使用する周波数四当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期五電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの六その他総務省令で定める事項2総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。3総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。4総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

第27_14条 (開設計画の認定)

(開設計画の認定)第二十七条の十四特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第六号及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第六号及び第十号並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に添え、総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。一氏名又は名称及び住所二法人又は団体にあつては、次に掲げる事項イ代表者の氏名又は名称及び第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合ロ外国人等直接保有議決権割合三その他総務省令で定める事項2開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第十号及び第十一号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第五号、第九号及び第十三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別二特定基地局の開設を必要とする理由三特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域四希望する周波数の範囲五接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの六当該通信系又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期七電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの八特定基地局開設料の額九特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項十当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法十一事業計画及び事業収支見積十二終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法十三高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期十四その他総務省令で定める事項3第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。4総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。一その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。二その開設計画が確実に実施される見込みがあること。三開設計画に係る通信系又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。四その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。五その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。5総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、第二十七条の十二第三項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。6総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。7第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。8第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。第二十七条の二十の三第十項において同じ。)をもつて国に納付しなければならない。9総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

第27_15条 (開設計画の変更等)

(開設計画の変更等)第二十七条の十五前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。2総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。3総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定特定基地局開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。4総務大臣は、認定特定基地局開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。5認定特定基地局開設者は、前条第一項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者にあつては、同項第二号に掲げる事項を除く。)に変更(次に掲げるものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。一前条第一項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの二前条第一項第三号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの6総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は第四項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。

第27_16条 (開設計画の認定の取消し等)

(開設計画の認定の取消し等)第二十七条の十六総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。一電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。二移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。2前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定特定基地局開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定特定基地局開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。一第五条第一項第四号に該当することとなつた状況二前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響三その他総務省令で定める事項3総務大臣は、認定特定基地局開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。4総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定特定基地局開設者の意見を聴かなければならない。5総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定特定基地局開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定特定基地局開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。6総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。二正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。三不正な手段により第二十七条の十四第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。四認定特定基地局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。五電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が次のいずれかに該当するとき。イ電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。ロ電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。ハ電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。ニ電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。7総務大臣は、前項(第四号及び第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定基地局開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。8総務大臣は、第一項又は前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定基地局開設者に送付しなければならない。

第27_17条 (承継に関する規定の準用)

(承継に関する規定の準用)第二十七条の十七第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定基地局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十四第四項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

第27_18条 (認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)

(認定計画に係る特定基地局等の免許申請期間の特例)第二十七条の十八認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。

第27_19条 (特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)

(特定基地局の開設に係る認定特定基地局開設者の責務)第二十七条の十九電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る。)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。

第27_20条 (既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)

(既設電気通信業務用基地局等の再免許申請期間の特例)第二十七条の二十総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る開設指針に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、第六条第八項の規定は、適用しない。

第27_20_2条 (特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)

(特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)第二十七条の二十の二総務大臣は、第六条第八項第五号に掲げる無線局(同項の総務省令で定めるものを除く。)であつて同項の規定により公示する周波数を使用するもの(以下「特定高周波数無線局」という。)について、次条第七項の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続をいう。以下同じ。)により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価額競争実施指針」という。)を定めることができる。2価額競争実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。一価額競争実施指針の対象とする特定高周波数無線局の範囲に関する事項二周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この号及び次条において「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。)イその周波数の全部又は一部を当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき当該周波数及び当該期限の満了の日ロその周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められていないとき当該周波数及び当該周波数の使用の期限の満了の日三当該特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分(その者により既に開設されている無線局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項四次に掲げるものその他の価額競争の実施方法イ第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他の価額競争の参加者の資格ロ保証金を提供させる場合にあつては、提供すべき保証金の額、保証金の提供の方法及び期限、保証金の返還の手続その他保証金に関する事項ハ価額競争において申し出た金銭の額が一定の額以上であることを落札者の要件とする場合にあつては、当該一定の額ニ価額競争を入札の方法により実施する場合にあつては、最も高い価額を申し出た参加者が二以上ある場合の落札者の決定方法ホ落札金(価額競争における落札者が納付すべき金銭をいう。以下同じ。)の提供の方法及び期限その他落札金に関する事項五特定高周波数無線局の開設の期限(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する期限をいう。)六次条第十項に規定する認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件七前各号に掲げるもののほか、価額競争の実施に必要な事項3総務大臣は、価額競争実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

第27_20_3条 (価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)

(価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)第二十七条の二十の三第七項の認定を受けるため価額競争に参加しようとする者は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人又は団体にあつては、その代表者の氏名二開設しようとする特定高周波数無線局の範囲三希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域四その他総務省令で定める事項2前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有することを証する書面を添付しなければならない。3総務大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。一その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。二その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。4総務大臣は、前項の規定による審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を第一項の申請をした者に通知しなければならない。一その申請の内容が前項各号のいずれにも適合していると認める場合価額競争に参加することができる旨二その申請の内容が前項各号のいずれかに適合していないと認める場合価額競争に参加することができない旨及びその理由5前項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、価額競争実施指針の定めるところにより、保証金を提供しなければならない。ただし、価額競争実施指針において保証金の提供を要しないこととした場合は、この限りでない。6総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあつては、第四項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者)を参加者として、価額競争実施指針の定めるところにより、価額競争を実施しなければならない。7総務大臣は、前項の規定により実施した価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする。8前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(前条第二項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定高周波数無線局に係る前項の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。9総務大臣は、第七項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、同項の規定により指定した周波数及び周波数の使用区域(以下この条及び次条においてそれぞれ「指定周波数」及び「指定区域」という。)その他総務省令で定める事項を公示するものとする。10第七項の認定を受けた者(以下「認定特定高周波数無線局開設者」という。)は、価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもつて国に納付しなければならない。11認定特定高周波数無線局開設者は、第一項第一号又は第四号に掲げる事項に変更(同号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。12認定特定高周波数無線局開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定周波数又は指定区域の変更を申請することができる。一当該指定周波数又は指定区域の一部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたとき。二混信の除去その他特定高周波数無線局の円滑な開設を図るため特に必要があるとき。13総務大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために相当であると認めるときは、指定周波数又は指定区域を変更することができる。この場合においては、第九項の規定を準用する。

第27_20_4条 (特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等)

(特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等)第二十七条の二十の四総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その前条第七項の認定を取り消すことができる。一正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。二第二十七条の二十の二第二項第五号に規定する開設の期限までに特定高周波数無線局を開設しないとき。三第二十七条の二十の二第二項第六号の条件に違反したと認めるとき。四不正な手段により前条第七項の認定を受け、又は同条第十三項の規定による指定周波数若しくは指定区域の変更を行わせたとき。五認定特定高周波数無線局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。2総務大臣は、前項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であつた者が受けている他の前条第七項の認定、第二十七条の十四第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。3認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域(以下この項及び第二十七条の二十の六において「指定周波数等」という。)の全部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたため指定周波数等に係る前条第七項の認定を受けている必要がなくなつたときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。4総務大臣は、前項の規定による申請があつたときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る前条第七項の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り消すものとする。5総務大臣は、第一項、第二項又は前項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。

第27_20_5条 (承継に関する規定の準用)

(承継に関する規定の準用)第二十七条の二十の五第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定高周波数無線局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の二十の三第三項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。

第27_20_6条 (認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)

(認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)第二十七条の二十の六認定特定高周波数無線局開設者が指定周波数等において開設する特定高周波数無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。

第27_21条 (登録)

(登録)第二十七条の二十一電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二開設しようとする無線局の無線設備の規格三無線設備の設置場所四周波数及び空中線電力3前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の三十二第三項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。

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