第1条 (大都市地域に含まれる区域)
(大都市地域に含まれる区域)第一条大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める区域は、別表に掲げる市町村の区域とし、その区域は、昭和六十三年八月一日における区域とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。ただし、附則第三条中地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十七条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第2条 (公共施設)
(公共施設)第二条法第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、河川及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
第2_附2条 (法附則第三条第一項の政令で定める面積)
(法附則第三条第一項の政令で定める面積)第二条法附則第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
第3条 (法第三条第一項の政令で定める面積)
(法第三条第一項の政令で定める面積)第三条法第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
第4条 (法第四条第一項第三号の政令で定める面積)
(法第四条第一項第三号の政令で定める面積)第四条法第四条第一項第三号の政令で定める面積は、事業区域の面積から公共施設の用に供する土地の区域の面積を控除した面積の二分の一の面積とする。
第5条 (法第四条第一項第六号の政令で定める面積)
(法第四条第一項第六号の政令で定める面積)第五条法第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。
第6条 (法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業)
(法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業)第六条法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。一法第三条第一項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域内にあること。二事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。
第7条 (法第四条第一項第十号の政令で定める者)
(法第四条第一項第十号の政令で定める者)第七条法第四条第一項第十号の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
第8条 (法第七条第一項の政令で定める軽微な変更)
(法第七条第一項の政令で定める軽微な変更)第八条法第七条第一項の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。