第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)において使用する用語の例による。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001C00001
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> 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/dainishu-tokutei-seihin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)