第1条 (危険動物の範囲)
(危険動物の範囲)第一条大規模地震対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第十六号の二の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。
第1_2条 (地震防災応急計画の届出等)
(地震防災応急計画の届出等)第一条の二令第七条第一項に規定する地震防災応急計画の届出は、地震防災応急計画一部及びその写し一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。2令第七条第一項に規定する地震防災応急計画の写しの送付は、地震防災応急計画の写し二部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災応急計画の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。一令第四条第一号に掲げる施設でその収容人員(同条第二号に規定する収容人員をいう。以下この号において同じ。)が三百人未満のもの又は同条第二号に掲げる施設で当該施設のうち不特定かつ多数の者が出入する部分の収容人員の合計が三百人未満のもの一部二令第四条第三号から第八号まで、第十五号又は第十六号に掲げる施設のうち、海域に隣接する地域に設置されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域に設置されるもの三部三令第四条第十一号、第十九号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事業のうち、海域に隣接する地域において運営されるもので海域における地震防災上重要なもの又は海域において運営されるもの三部3令第七条第一項に規定する地震防災規程の写しの送付は、地震防災規程の写し三部(次の各号に掲げる施設又は事業に係る地震防災規程の写しの送付にあつては、それぞれ当該各号に掲げる部数)を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。一前項第一号に掲げる施設二部二前項第二号に掲げる施設又は同項第三号に掲げる事業四部4前三項の届出書又は送付書には、令第七条第一項の規定により、次の書類を添付しなければならない。一当該届出書又は送付書が令第四条第一号から第八号まで、第十三号から第十六号まで、第十七号、第二十号又は第二十三号に掲げる施設に係るものである場合にあつては、当該施設の位置を明らかにした図面二当該届出書又は送付書が令第四条第九号から第十二号まで、第十六号の二又は第十八号から第二十二号までに掲げる事業に係るものである場合にあつては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号又は第十二号に掲げる事業に係るものである場合にあつては、航路図又は運行系統図を含む。)及び地震防災応急計画の写し又は地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面5前項の添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)の部数は、大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第七条第六項の規定による地震防災応急計画の届出の場合にあつては二部、同項の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定による地震防災規程の写しの送付の場合にあつてはそれぞれ第二項又は第三項に定める部数と同数とする。
第2条 (令第七条第二項の規定による送付)
(令第七条第二項の規定による送付)第二条令第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。2令第七条第二項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
第2_2条 (令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
(令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)第二条の二令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。
第3条 (法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)
(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)第三条法第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項の実施基準二索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条第一項の細則三軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則四海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四(同令第二十二条の六において準用する場合を含む。)及び第二十条の十一の安全管理規程五旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項の運行管理規程
第4条 (地震防災信号)
(地震防災信号)第四条法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。
第4_2条 (令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
(令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)第四条の二令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
第5条 (交通の禁止又は制限についての標示の様式等)
(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)第五条令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。2令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
第6条 (緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)
(緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)第六条令第十二条第一項又は第二項の申出は、別記様式第六の申出書を提出して行うものとする。2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。一申出に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。)又は軽自動車届出済証(同法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し二申出に係る車両が、法第二十四条に規定する緊急輸送を行うものであることを確かめるに足りる書類三令第十二条第二項の申出である場合にあつては、申出に係る車両が、法第二十一条第二項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
第6_2条 (緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)
(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)第六条の二令第十二条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第七のとおりとする。2令第十二条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第八のとおりとする。
第6_3条 (標章等の記載事項の変更の届出)
(標章等の記載事項の変更の届出)第六条の三標章及び証明書(以下この条、次条及び第六条の五において「標章等」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。2前項の規定による届出は、別記様式第九の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。
第6_4条 (標章等の再交付の申出)
(標章等の再交付の申出)第六条の四標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。2前項の規定による申出は、別記様式第十の申出書を提出して行うものとする。
第6_5条 (標章等の返納)
(標章等の返納)第六条の五標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。一当該車両が緊急輸送を行うものでなくなつたとき。二標章等の有効期限が到来したとき。三標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。
第6_6条 (令第十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
(令第十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)第六条の六令第十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。
第7条 (公用令書等の様式)
(公用令書等の様式)第七条令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。
第8条 (身分を示す証票)
(身分を示す証票)第八条法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。
第9条 (地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)
(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)第九条令第十七条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。