大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令

法令番号
平成13年文部科学省令第2号
施行日
2001-01-06
最終改正
2001-01-06
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
413M60000080002
ステータス
active
目次
  1. 1 (推薦団体の届出)
  2. 2 (推薦団体による推薦の手続)

第1条 (推薦団体の届出)

(推薦団体の届出)第一条私立学校の団体は、大学設置・学校法人審議会令(以下「令」という。)第六条第二項に規定する団体(以下「推薦団体」という。)に該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出ることを要する。一名称二目的三当該団体を組織する私立学校の名称及び在学者数並びに校数及び在学者総数四事務所五代表者の氏名及び住所六規約、規則の類2前項の規定により届出を行った団体は、届け出た事項に変更があったときはその変更に係る事項を、解散し、又は推薦団体に該当しなくなったときはその旨を、遅滞なく(届け出た事項の変更が同項第三号に係るものであるときは、毎年五月一日現在により、二月以内に)、文部科学大臣に届け出ることを要する。

第2条 (推薦団体による推薦の手続)

(推薦団体による推薦の手続)第二条文部科学大臣は、推薦団体があるときは、一月を下らない期間を定めて、当該推薦団体に対してその期間内に令第六条第二項に規定する推薦をすることを求めるものとする。2推薦団体が推薦する者の総数は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員の数の一倍半以上とする。3前二項の規定は、令第六条第一項に規定する私立大学等関係委員に欠員を生じた場合における補欠委員に係る推薦について準用する。この場合において、前項中「私立大学等関係委員の数」とあるのは、「私立大学等関係委員の補欠委員の数」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080002

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> 大学設置・学校法人審議会の私立大学等関係委員の推薦に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/daigaku-setchi-gakkohojin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/daigaku-setchi-gakkohojin_2