大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令

法令番号
平成9年文部省令第33号
施行日
2004-04-01
最終改正
2004-03-31
e-Gov 法令 ID
409M50000080033
ステータス
active
目次
  1. 1 (任期に関する規則に記載すべき事項)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (任期に関する規則の公表の方法)

第1条 (任期に関する規則に記載すべき事項)

(任期に関する規則に記載すべき事項)第一条大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織二法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職三任期として定める期間四再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項五その他大学等において必要があると認めた事項

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第2条 (任期に関する規則の公表の方法)

(任期に関する規則の公表の方法)第二条任期に関する規則の公表は、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000080033

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> 大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/daigaku-no-kyoin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/daigaku-no-kyoin_2