第1条 (任期に関する規則に記載すべき事項)
(任期に関する規則に記載すべき事項)第一条大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一法第四条第一項第一号に掲げる教育研究組織に該当する組織二法第四条第一項各号に掲げる職に該当する職三任期として定める期間四再任(法第四条第一項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により任期を定めて任用された教員等が、当該任期が満了する場合において、それまで就いていた職に引き続き任用されることをいう。)の可否その他再任に関する事項五その他大学等において必要があると認めた事項