第1条 (申請書の作成等)
(申請書の作成等)第一条大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。2申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000480001
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/daigaku-nado-niokeru_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)