大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則

法令番号
平成16年文部科学省・経済産業省令第1号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-02-28
e-Gov 法令 ID
416M60000480001
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (申請書の作成等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (添付書面の省略)
  4. 2_附2 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
  5. 3 (特許料軽減申請書の様式)
  6. 4 (審査請求料軽減申請書の様式)

第1条 (申請書の作成等)

(申請書の作成等)第一条大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。2申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第2条 (添付書面の省略)

(添付書面の省略)第二条申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

第2_附2条 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第二条の適用については、当分の間、同条中「他の申請書の提出に係る手続」とあるのは、「他の申請書の提出に係る手続(産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)第二十六条第一項又は第二十八条第一項に規定する手続を含む。)」とする。

第3条 (特許料軽減申請書の様式)

(特許料軽減申請書の様式)第三条令第三条第一項又は第十五条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。

第4条 (審査請求料軽減申請書の様式)

(審査請求料軽減申請書の様式)第四条令第五条第一項又は第十七条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000480001

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> 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/daigaku-nado-niokeru_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/daigaku-nado-niokeru_7