第1条 (法附則第二条第二項の労働省令で定める日)
(法附則第二条第二項の労働省令で定める日)第一条中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50002000018
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> 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushokigyo-taishokukin-kyosai_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)