中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

法令番号
平成9年労働省令第30号
施行日
1998-04-01
最終改正
1998-03-25
所管
meti
カテゴリ
産業政策
e-Gov 法令 ID
409M50002000030
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 7 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第7条 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)

(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)第七条前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50002000030

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> 中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushokigyo-taishokukin-kyosai_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chushokigyo-taishokukin-kyosai_6