第1条 (中小企業者の範囲)
(中小企業者の範囲)第一条中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会四技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第2条 (保険料率)
(保険料率)第二条法第七条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。