中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令

法令番号
令和元年厚生労働省・経済産業省令第二号
施行日
2019-07-16
最終改正
2019-07-12
所管
meti
カテゴリ
産業通則
e-Gov 法令 ID
417M60000500005
ステータス
superseded
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第2条 (新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)

(新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)第二条新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成十一年/通商産業省/労働省/令第一号)は、廃止する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000500005

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> 中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushokigyo-nado-keiei_8-rev-20190716、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chushokigyo-nado-keiei_8-rev-20190716