中小企業等経営強化法施行令

略称: 中促法施行令,中小企業新事業活動促進法施行令

法令番号
平成二十八年政令第二百四十八号
施行日
2016-07-01
最終改正
2016-06-30
所管
meti
カテゴリ
産業通則
e-Gov 法令 ID
411CO0000000201
ステータス
superseded
目次
  1. 1 (中小企業者の範囲)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附3 (施行期日)
  17. 1_附4 (施行期日)
  18. 1_附5 (施行期日)
  19. 1_附6 (施行期日)
  20. 1_附7 (施行期日)
  21. 1_附8 (施行期日)
  22. 1_附9 (施行期日)
  23. 2 (中小企業者等の範囲)
  24. 2_附2 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)
  25. 2_附3 (経過措置)
  26. 2_附4 (処分、手続等に関する経過措置)
  27. 2_附5 (経過措置)
  28. 3 (新規中小企業者に係る要件)
  29. 3_附2 第三条
  30. 4 (特定事業者の範囲)
  31. 5 (特定事業者等の範囲)
  32. 5_附2 (新事業創出促進法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
  33. 5_附3 (中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
  34. 6 (社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)
  35. 7 (経営力向上計画に係る特定許認可等)
  36. 8 (経営革新関連保証及び経営力向上関連保証に係る保険料率)
  37. 9 (先端設備等導入関連保証に係る保険料率)
  38. 10 (事業継続力強化関連保証及び連携事業継続力強化関連保証に係る保険料率)
  39. 11 (都道府県が処理する事務)
  40. 12 (権限の委任)
  41. 13 第十三条
  42. 14 第十四条
  43. 15 第十五条
  44. 16 第十六条
  45. 17 第十七条

第1条 (中小企業者の範囲)

(中小企業者の範囲)第一条中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人2法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会五生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの六酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの七内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの八技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに掲げる者であるもの

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年九月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第2条 (中小企業者等の範囲)

(中小企業者等の範囲)第二条法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。2法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。3法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。一医業を主たる事業とする法人二歯科医業を主たる事業とする法人4法第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。5法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。一医業を主たる事業とする法人二歯科医業を主たる事業とする法人三社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(前二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第三号において「社会福祉法人」という。)四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第一号及び第二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第四号において「特定非営利活動法人」という。)

第2_附2条 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成七年政令第百七十八号)二新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第2_附4条 (処分、手続等に関する経過措置)

(処分、手続等に関する経過措置)第二条この政令の施行前に総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等経営強化法(以下「法」という。)の規定によりした認定その他の処分(行政書士業務(この政令による改正後の中小企業等経営強化法施行令(次条第一項において「新令」という。)第十一条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対してされた申請その他の行為(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。2この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、総務大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定の申請(当該申請に係る同項に規定する経営力向上計画(当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務(第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法施行令第十二条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)並びに第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に旧法第十三条第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合に限る。)又は旧法第十四条第一項の規定による変更の認定の申請(当該申請に係る同条第二項に規定する認定経営力向上計画(当該認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に従って旧法第二条第十項に規定する事業承継等が行われる前に当該申請がされ、かつ、当該変更が旧法第十四条第三項各号のいずれかに該当するものである場合に限る。)に係る旧法第十三条第六項、第十四条第三項並びに第二十三条第二項及び第三項の規定による主務大臣の権限(総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣に属するもの(財務大臣に属するものにあっては、国税庁の所掌に係るものに限る。)に限る。)については、なお従前の例による。

第3条 (新規中小企業者に係る要件)

(新規中小企業者に係る要件)第三条法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。2法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。3法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。

第3_附2条 第三条

第三条この政令の施行前に地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)が法の規定によりした認定その他の処分(社会保険労務士業務(新令第十一条第二項第六号に規定する社会保険労務士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対してされた申請その他の行為(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。2この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、厚生労働大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。3この政令の施行前に厚生労働大臣に対してされた法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ職業紹介(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介をいう。第五項において同じ。)、労働者供給(同条第七項に規定する労働者供給をいう。第五項において同じ。)、労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。同項において同じ。)及び社会保険労務士業務に係る経営力向上(法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。4この政令の施行前に厚生労働大臣がした法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方厚生局長がした法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定とみなす。5この政令の施行前に法第四十七条第一項(法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により厚生労働大臣に対して報告しなければならない事項(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係る経営力向上に係る事業に係るものを除く。)であって、この政令の施行前に報告がされていないものについての報告については、なお従前の例による。

第4条 (特定事業者の範囲)

(特定事業者の範囲)第四条法第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。一ソフトウェア業二情報処理サービス業三旅館業2法第二条第五項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会五生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三百人(卸売業を主たる事業とする事業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの六酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの七内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの八技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第五項第一号から第六号までに掲げる者であるもの3法第二条第五項第八号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同項第一号から第七号までに掲げる者であることとする。

第5条 (特定事業者等の範囲)

(特定事業者等の範囲)第五条法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。2法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。一医業を主たる事業とする法人二歯科医業を主たる事業とする法人三社会福祉法人四特定非営利活動法人

第5_附2条 (新事業創出促進法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

(新事業創出促進法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第五条2この政令の施行前に成立している中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第六条第一項に規定する経営革新関連保証の保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

第5_附3条 (中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)第五条改正法による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により承認の申請がされた同項の経営革新計画(以下この条において「経営革新計画」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。2改正法の施行前に旧法第五条第一項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。3前二項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第二条の規定の適用については、それぞれ旧法第四条第一項又は第五条第一項の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。

第6条 (社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)

(社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)第六条法第十条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において「特定法人」という。)である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第7条 (経営力向上計画に係る特定許認可等)

(経営力向上計画に係る特定許認可等)第七条法第十七条第四項第一号の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。一旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可二建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可三火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条又は第五条の許可四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条の許可六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可2特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第十七条第七項の同意のために必要な書類を定めることができる。3法第十七条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。4主務大臣は、法第十七条第七項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。

第8条 (経営革新関連保証及び経営力向上関連保証に係る保険料率)

(経営革新関連保証及び経営力向上関連保証に係る保険料率)第八条法第二十二条第十項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定事業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係(法第二十二条第六項に規定する特例経営力向上関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第9条 (先端設備等導入関連保証に係る保険料率)

(先端設備等導入関連保証に係る保険料率)第九条法第五十四条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第10条 (事業継続力強化関連保証及び連携事業継続力強化関連保証に係る保険料率)

(事業継続力強化関連保証及び連携事業継続力強化関連保証に係る保険料率)第十条法第六十条第五項及び第六十一条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第11条 (都道府県が処理する事務)

(都道府県が処理する事務)第十一条法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

第12条 (権限の委任)

(権限の委任)第十二条法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。2法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。一社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(行政書士業務(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の三第一項及び第一条の四第一項に規定する業務並びに同法第十三条の六第一号の総務省令で定める業務をいう。次条第二項第二号及び第十四条第一号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)二社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)三社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長四社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務(次条第二項第十号において「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)五社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

第13条 第十三条

第十三条法第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項、第七十条第二項並びに第七十一条第二項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。一法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長二特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限当該経済産業局長イその地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人2法第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項、第七十条第二項並びに第七十一条第二項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。一法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長二特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限当該総合通信局長イその地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人三法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長四特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該国税局長イその地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人五法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介、同条第六項に規定する募集情報等提供、同条第八項に規定する労働者供給及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号及び次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条及び次条において同じ。)六特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項及び第二条の二第一項に規定する業務並びに同法第二十五条の九第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号及び第十四号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限当該地方厚生局長イその地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人七法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長八特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限当該地方農政局長イその地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人九法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長十特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限当該地方整備局長又は地方運輸局長イその地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人十一法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長十二特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方環境事務所又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方環境事務所が同一であるものに関する環境大臣の権限当該地方環境事務所長イその地区が一の地方環境事務所の管轄区域を超えない地区組合ロその行う事業が一の地方環境事務所の管轄区域内に限られる法第二条第五項第八号に規定する一般社団法人十三法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するものに関する内閣総理大臣の権限(法第七十三条第十四項の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長十四特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地

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第14条 第十四条

第十四条法第十七条第一項及び第七項、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。一特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該作成した者(共同で当該経営力向上計画を作成した場合にあっては、その代表者。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長二特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長三特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限(法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長四特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長五特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長六特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長七特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長八特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するものに関する内閣総理大臣の権限(法第七十三条第十四項の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限り、法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長

第15条 第十五条

第十五条法第三十一条第一項、第三項及び第四項、法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項及び第三項、法第三十四条から第三十六条まで並びに法第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第三十一条第一項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。2法第七十三条第十一項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。

第16条 第十六条

第十六条法第四十九条第一項及び第三項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項から第四項まで、第五十二条第五項(法第五十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項並びに第七十一条第五項の規定による経済産業大臣の権限は、経済産業局長に委任されるものとする。

第17条 第十七条

第十七条法第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。2法第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定連携事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201

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> 中小企業等経営強化法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushokigyo-nado-keiei-rev-20160701、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chushokigyo-nado-keiei-rev-20160701