中小小売商業振興法施行規則

法令番号
昭和48年通商産業省令第100号
施行日
2022-04-01
最終改正
2021-04-01
e-Gov 法令 ID
348M50000400100
ステータス
active
目次
  1. 1 (商店街整備計画に係る認定の申請等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 第二条
  5. 3 (店舗集団化計画に係る認定の申請等)
  6. 4 第四条
  7. 5 (共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)
  8. 6 第六条
  9. 7 (商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)
  10. 8 第八条
  11. 9 (組合員の数等)
  12. 10 (特定連鎖化事業の運営の適正化)
  13. 11 第十一条
  14. 12 (条例等に係る適用除外)

第1条 (商店街整備計画に係る認定の申請等)

(商店街整備計画に係る認定の申請等)第一条中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第一による申請書を提出して行なわなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号。以下「施行令」という。)第二条第五号の経済産業省令で定める場合にあつては、第九条第二項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)二当該商店街振興組合等の定款三当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿四当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面六道路に施設又は設備を設置する場合であつて、その設置について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第2条 第二条

第二条法第四条第一項の規定による認定を受けた商店街整備計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第二による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(施行令第二条第五号の経済産業省令で定める場合にあつては、第九条第二項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)二当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面三当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類四当該変更に伴い前条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

第3条 (店舗集団化計画に係る認定の申請等)

(店舗集団化計画に係る認定の申請等)第三条法第四条第二項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第三による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該店舗集団化計画について議決をした当該事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)の総会又は総代会の議事録の写し(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設(以下「空き店舗等」という。)を活用する場合にあつては、第九条第三項の表の第七号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)二当該事業協同組合等の定款三当該事業協同組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿四当該事業協同組合等の事業計画書及び収支予算書五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

第4条 第四条

第四条法第四条第二項の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第四による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該変更について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(空き店舗等を活用する場合にあつては、第九条第三項の表の第七号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)二当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面三当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類四当該変更に伴い第一条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

第5条 (共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)

(共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)第五条法第四条第三項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店舗等又は店舗等の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第五による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、法第四条第三項第一号又は第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。一当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し二当該組合の定款三当該組合の組合員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿四当該組合の事業計画書及び収支予算書五設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面3第一項の申請書には、法第四条第三項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。一合併をする場合にあつては、合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあつては、出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し二法第四条第三項第三号イ又はロに規定する会社の定款がある場合には、その定款三当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿四法第四条第三項第三号イ又はロに規定する会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書五設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面4第一項の申請書には、法第四条第三項第四号の会社が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。一当該会社の定款二当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿三当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書四設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面五第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

第6条 第六条

第六条法第四条第三項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第六による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一法第四条第三項第一号又は第二号に掲げる組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し二当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面三当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号まで、同条第三項第一号から第五号まで又は同条第四項第一号から第四号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類四当該変更に伴い第一条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

第7条 (商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)

(商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)第七条法第四条第六項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第七による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。一当該特定会社の定款二当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿三当該特定会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書四設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面五第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面3第一項の申請書には、一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。一当該商店街整備等支援計画について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し二当該一般社団法人等の定款三一般社団法人にあつては総社員の氏名又は名称、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿、一般財団法人にあつては設立に際して財産を拠出しているすべての者の氏名又は名称、拠出した財産の総額、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿四当該一般社団法人等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面4第一項の申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。一当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し二当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款三当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿四当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書五設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面六第一条第二項第六号に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

第8条 第八条

第八条法第四条第六項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第八による申請書を提出して行わなければならない。2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一一般社団法人等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し二当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面三当該変更に伴い前条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第二号から第五号まで又は同条第四項第一号から第五号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類四当該変更に伴い第一条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

第9条 (組合員の数等)

(組合員の数等)第九条施行令第二条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。2施行令第二条第五号の経済産業省令で定める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、五人とする。一当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。二当該商店街振興組合等が、前号の構想に従つて当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。三前号の事業を行おうとする者が、第一号の構想に従つて事業を行うことを約していること。3施行令第三条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。特別の理由組合員又は所属員数一 東京都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内に設置され、組合員又は所属員の三分の二以上が当該区域内において既に事業を行つているとき。五人二 組合員又は所属員の三分の二以上が次に掲げる区域又は地域から店舗その他の施設を移転する場合イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域十人三 当該団地が次のいずれかの区域又は地域に設置される場合イ 沖縄県の区域ロ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に掲げる過疎地域ハ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域十人四 法第四条第二項に規定する事業の実施期間中に災害、経済事情等の著しい変動により組合員又は所属員の数が二十人未満となつた場合十人五 店舗を一の建物に集団して設置する場合であつて、組合員又は所属員の五分の四以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第二条に規定する小規模事業者であるとき五人六 当該団地が商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合五人七 空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当するときイ 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。ロ 当該商店街振興組合等が、イの構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。ハ 前号の事業を行おうとする事業協同組合等が、イの構想に従つて事業を行うことを約していること。五人4施行令第四条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。5施行令第四条第一項第六号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。6施行令第八条第三号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。

第10条 (特定連鎖化事業の運営の適正化)

(特定連鎖化事業の運営の適正化)第十条法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名二当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類三当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類四当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類五当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期六直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項七加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に「立地条件」という。)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項八直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数九加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日十当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容十一契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容十二契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容十三加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項十四加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法十五加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件十六加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件十七加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容十八特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容

第11条 第十一条

第十一条法第十一条第一項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。事項内容一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項イ 徴収する金銭の額又は算定方法ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期ニ 徴収の方法ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項イ 加盟者に販売し、又は販売をあつせんする商品の種類ロ 当該商品の代金の決済方法三 経営の指導に関する事項イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項イ 当該使用させる商標、商号その他の表示ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項イ 契約の期間ロ 契約更新の条件及び手続きハ 契約解除の要件及び手続きニ 契約解除によつて生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数七 加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項イ 当該特定連鎖化事業を行う者が把握している加盟者の店舗に係る次に掲げる項目に区分して表示した各事業年度における金額((6)にあっては、項目及び当該項目ごとの金額)(1) 売上高(2) 売上原価(3) 商号使用料、経営指導料その他の特定連鎖化事業を行う者が加盟者から定期的に徴収する金銭(4) 人件費(5) 販売費及び一般管理費((3)及び(4)に掲げるものを除く。)(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、収益又は費用の算定の根拠となる事項ロ 立地条件が類似すると判断した根拠八 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期ニ 徴収の方法

第12条 (条例等に係る適用除外)

(条例等に係る適用除外)第十二条第一条から第八条までの規定は、都道府県(高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該市)の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000400100

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 中小小売商業振興法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/chusho-korisho-gyo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chusho-korisho-gyo_3