中小小売商業振興法

法令番号
昭和48年法律第101号
施行日
2015-10-01
最終改正
2015-05-27
e-Gov 法令 ID
348AC0000000101
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附3 (施行期日)
  14. 1_附4 (施行期日)
  15. 1_附5 (施行期日)
  16. 1_附6 (施行期日)
  17. 1_附7 (施行期日)
  18. 1_附8 (施行期日)
  19. 1_附9 (施行期日)
  20. 2 (定義)
  21. 2_附2 (経過措置)
  22. 3 (振興指針)
  23. 4 (高度化事業計画の認定等)
  24. 5 (資金の確保)
  25. 5_2 第五条の二
  26. 5_3 (中小企業信用保険法の特例)
  27. 5_4 第五条の四
  28. 6 第六条
  29. 7 (調査)
  30. 8 (研修事業の実施等)
  31. 9 (小規模企業者に対する配慮)
  32. 10 (地方公共団体の施策)
  33. 11 (特定連鎖化事業の運営の適正化)
  34. 12 第十二条
  35. 13 (報告の徴収)
  36. 14 (主務大臣)
  37. 14_附2 (罰則に関する経過措置)
  38. 15 (都道府県又は市が処理する事務)
  39. 15_附2 (政令への委任)
  40. 16 (罰則)
  41. 81 (罰則に関する経過措置)
  42. 82 (政令への委任)
  43. 89 (その他の経過措置の政令への委任)
  44. 157 (罰則に関する経過措置)
  45. 158 (その他の経過措置の政令への委任)
  46. 159 (国等の事務)
  47. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  48. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  49. 162 (手数料に関する経過措置)
  50. 163 (罰則に関する経過措置)
  51. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  52. 250 (検討)
  53. 251 第二百五十一条
  54. 252 第二百五十二条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定平成十二年四月一日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二の二資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二の三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの四企業組合五協業組合六事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)2この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第二号の三から第五号までのいずれかに該当するものをいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正前の中小小売商業振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に関する計画の変更の認定及び取消し並びに旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業を実施する者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。2旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づき設置される設備に係る貸付金についての中小企業近代化資金等助成法の適用については、なお従前の例による。3旧法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業(旧法第四条第三項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者が実施する事業であって、当該連鎖化事業計画に基づく事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係る債務の保証についての中小企業信用保険法の適用については、なお従前の例による。4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。5第一項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「三万円」とあるのは、「十万円」とする。

第3条 (振興指針)

(振興指針)第三条経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。2振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。一経営の近代化の目標に関する事項二経営管理の合理化に関する事項三施設及び設備の近代化に関する事項四事業の共同化に関する事項五中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項六その他中小小売商業の振興のため必要な事項3経済産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。4経済産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

第4条 (高度化事業計画の認定等)

(高度化事業計画の認定等)第四条商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。2事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。3第一号又は第二号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第三号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第四号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。一事業協同組合又は事業協同小組合中小小売商業者である組合員のための共同店舗又は休憩所、集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは共同店舗の設備(以下この項及び第八項において「共同店舗等」という。)の設置の事業二協業組合組合の店舗又は休憩所、集会場その他の店舗と併設される施設若しくは店舗の設備(次号において「店舗等」という。)の設置の事業三他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者次に掲げる事業イ合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗等の設置の事業ロ出資により設立される会社及びその会社に出資しようとする中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業四二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業4第一号に掲げる組合等は同号に定める事業について、第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第三号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該電子計算機利用経営管理計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。一組合等電子計算機を利用して、中小小売商業者である組合員又は所属員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業二他の組合等又は中小小売商業者とともに資本金の額又は出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする組合等又は中小小売商業者電子計算機を利用して、当該会社に出資しようとする組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業三二以上の組合等又は中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社電子計算機を利用して、当該会社に出資している組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業5連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。6中小企業者が出資している会社であつて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。7商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画(以下「高度化事業計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第一項若しくは第二項に規定する事業、第三項若しくは第四項各号に定める事業又は前二項に規定する事業(以下「高度化事業」という。)の目標及び内容二高度化事業の実施時期三高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法8経済産業大臣は、第三項の規定による認定をしようとするときは、同項第一号又は第二号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る組合を所管する大臣に、同項第三号又は第四号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る店舗又は共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に、共同店舗等の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第六項の規定による認定をしようとするときは、当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。9前各項に規定するもののほか、高度化事業計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第5条 (資金の確保)

(資金の確保)第五条国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

第5_2条 第五条の二

第五条の二削除

第5_3条 (中小企業信用保険法の特例)

(中小企業信用保険法の特例)第五条の三中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、中小小売商業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、第四条第一項から第五項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業(同項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が実施する事業であつて、当該連鎖化事業計画に基づく高度化事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項保険価額の合計額が中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証(以下「中小小売商業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が中小小売商業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第三項及び第三条の三第二項当該借入金の額のうち中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち当該債務者中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者2普通保険の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。3普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第5_4条 第五条の四

第五条の四第四条第六項の規定による認定を受けた一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第6条 第六条

第六条削除

第7条 (調査)

(調査)第七条国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。

第8条 (研修事業の実施等)

(研修事業の実施等)第八条国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。2国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。

第9条 (小規模企業者に対する配慮)

(小規模企業者に対する配慮)第九条国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。

第10条 (地方公共団体の施策)

(地方公共団体の施策)第十条地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

第11条 (特定連鎖化事業の運営の適正化)

(特定連鎖化事業の運営の適正化)第十一条連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。一加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項二加盟者に対する商品の販売条件に関する事項三経営の指導に関する事項四使用させる商標、商号その他の表示に関する事項五契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項2経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

第12条 第十二条

第十二条主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。2主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

第13条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第十三条経済産業大臣は、第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。2主務大臣は、第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し当該事業の実施状況について、特定連鎖化事業を行う者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。

第14条 (主務大臣)

(主務大臣)第十四条この法律における主務大臣は、次のとおりとする。一第四条第四項に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、経済産業大臣及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣二第四条第五項に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び特定連鎖化事業に関する事項については、経済産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣

第14_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第15条 (都道府県又は市が処理する事務)

(都道府県又は市が処理する事務)第十五条この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第16条 (罰則)

(罰則)第十六条第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第81条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第89条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第157条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百五十七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第158条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百五十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条 第二百五十二条

第二百五十二条政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101

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> 中小小売商業振興法 (出典: https://jpcite.com/laws/chusho-korisho-gyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chusho-korisho-gyo