第1条 (公表する事項)
(公表する事項)第一条中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称二中心市街地活性化協議会の規約の内容
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000C02002
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> 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushin-shigaichi-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)