中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

法令番号
平成18年内閣府・経済産業省・国土交通省令第2号
施行日
2006-08-22
最終改正
2006-08-18
e-Gov 法令 ID
418M60000C02002
ステータス
active
目次
  1. 1 (公表する事項)
  2. 2 (公表の方法)

第1条 (公表する事項)

(公表する事項)第一条中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称二中心市街地活性化協議会の規約の内容

第2条 (公表の方法)

(公表の方法)第二条法第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000C02002

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> 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushin-shigaichi-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chushin-shigaichi-no_4