中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令

法令番号
平成10年農林水産省令第63号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-09-18
e-Gov 法令 ID
410M50000200063
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200063

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/chushin-shigaichi-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/chushin-shigaichi-no_2