第1条 (顧問会議)
(顧問会議)第一条中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。2顧問会議は、中央省庁等改革基本法に基づいて講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。3顧問会議は、顧問十二人以内をもって組織する。4顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。5顧問は、非常勤とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000220
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> 中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/chuo-shocho-nado_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)